浮気相手から慰謝料請求された!支払義務と適切な対応方法

浮気相手から慰謝料を請求された場合、原則として支払義務はありません。もっとも、すべてのケースで支払わなくてよいとは限らず、一定の事情がある場合には例外的に慰謝料が認められることもあります。

「そもそも請求に応じる必要があるのか」「どう対応すべきか分からない」——そう悩まれている方のために、本記事では、法律の専門家が次の点をわかりやすく解説します。

  • 浮気相手から慰謝料請求された場合の支払義務の有無
  • 例外的に慰謝料が認められるケースとその判断基準
  • 過去の裁判例と慰謝料の相場
  • 対応を誤った場合のリスクとトラブル例
  • 冷静に対応するための具体的な方法

「感情的に対応してしまいそうで不安」「法的に支払義務があるのか分からない」と悩まれている方こそ、ぜひ本記事を最後までご覧ください。

当事務所では、全国どこからでも無料相談を受け付けています。浮気相手からの慰謝料請求に不安を感じている方は、ぜひお気軽にご相談ください。

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浮気相手から慰謝料請求されても原則として支払義務はない

浮気相手から慰謝料を請求されたとしても、原則として支払義務はありません。

慰謝料とは、不法行為によって精神的苦痛を受けた被害者が、その損害の補償として受け取るお金です。浮気・不倫の場合、不法行為にあたるのは「婚姻関係にある配偶者が、配偶者以外の異性と自由な意思で肉体関係を持つ行為(=不貞行為)」です。

不貞行為は、配偶者の貞操権や平穏な婚姻生活を侵害するものであるため、慰謝料を請求できるのは被害者である配偶者に限られます

たとえ当事者同士であっても、互いに法的権利や利益を侵害したとは評価されません。そのため、浮気相手からの慰謝料請求は法的には認められないのが原則です。

浮気相手からの慰謝料請求が認められる例外的なケース

上記の通り、浮気相手からの慰謝料請求は原則として認められませんが、一定の例外に該当する場合には、支払義務が認められる可能性があります。具体的な例外的ケースは次の通りです。

  • ① 既婚者であることを隠して交際・肉体関係を持ったケース
  • ② 妊娠や中絶をめぐる不誠実な対応があったケース
  • ③ 重婚的内縁関係を一方的に破棄したケース

①既婚者であることを隠して交際・肉体関係を持ったケース

自身が既婚者であることを隠して交際し、肉体関係を持った場合、浮気相手から慰謝料を請求される可能性があります。

このようなケースでは、「既婚者であることを知っていれば交際しなかった」と相手に主張された場合、性的自己決定権(貞操権)の侵害があったと評価され、精神的苦痛に対する慰謝料が認められることがあります。

特に、以下のような事情がある場合には、慰謝料の金額が増額される可能性もあります。

  • 結婚を前提とした交際を匂わせていた
  • 浮気相手が妊娠・中絶・出産した
  • 交際期間が長く、相手が真剣に将来を考えていた

なお、既婚者であることを隠して交際したケースで認められる慰謝料の金額は、50万円〜200万円程度が一般的とされています。ただし、相手に深刻な精神的苦痛を与えた場合には、300万円〜400万円を超える高額な慰謝料が認められた事例もあります

◆貞操権侵害により慰謝料400万円が認められた裁判例

妻子ある男性が、結婚の意思もないまま女性と3年半交際し、肉体関係を継続していた事案です。女性は40歳で、子どもを産む機会を失ったと主張。裁判所は以下の事情を考慮して、慰謝料400万円を認定しました(東京地裁 令和4年8月25日)。

  • 男性が妻子の存在を隠して長期間交際した
  • 女性が子どもを産む機会を失った
  • 女性が生殖補助医療を検討していた経緯があった
  • 男性の誤解を利用した行為の悪質性

◆貞操権侵害により慰謝料70万円が認められた裁判例

独身であると偽った男性が、2人の女性(原告A・B)とそれぞれ交際していた事案です。裁判所は精神的苦痛を認めつつ、交際期間が短かった点を踏まえ、慰謝料70万円が相当と判断しました(東京地裁 令和5年2月1日)。

②妊娠や中絶をめぐる不誠実な対応があったケース

浮気相手が妊娠した、あるいは中絶に至ったとしても、それ自体がただちに慰謝料請求の根拠となるわけではありません。

しかし、妊娠・中絶の過程で不誠実な対応があった場合には、精神的苦痛を理由として慰謝料が認められる可能性があります。

具体的には、以下のような行為が問題とされやすくなります。

  • 妊娠を告げられた後に話し合いを拒否したり、連絡を絶った
  • 中絶を強要したり、威圧的な態度をとった
  • 経済的な支援や中絶費用の負担を一切行わなかった
  • 避妊に協力せず、避妊具を故意に破損させた
  • 暴力や脅迫によって流産させた

妊娠・中絶に関する慰謝料の相場は、数十万円〜100万円前後が多いとされています。ただし、不誠実な対応が悪質な場合には、さらに高額な慰謝料が認められる可能性もあります。

◆浮気相手を妊娠・中絶させ慰謝料500万円が認められた裁判例

交際していた女性が2度妊娠し中絶に至ったにもかかわらず、男性は突然連絡を絶ち、既婚者で妻子がいることが判明した事案です。裁判所は以下の事情を考慮し、慰謝料500万円の支払いを命じました(東京地裁 平成19年8月29日)。

  • 交際期間や交際状況、女性が2度の中絶手術を受けたこと
  • 女性が今後、働きながら子を養育しなければならないこと
  • 男性が月額5万円の養育費支払いに合意していたこと
  • 交際中、男性から月額50万円程度の生活費を受けていたこと

◆男性側の不誠実な対応により慰謝料114万円が認められた裁判例

妊娠に対して男性が真剣に話し合うことを避け、決断を女性に任せるだけの対応を続けた事案です。裁判所は、女性の精神的負担を軽減すべき義務があったと判断し、慰謝料114万円の支払いを命じました(東京地裁 平成21年5月27日)。

③重婚的内縁関係を一方的に破棄したケース

法律婚ではないものの、社会的には夫婦同然の関係にある状態を「内縁関係」といいます。

このうち、一方が法律上の配偶者を持ちながら別の相手と内縁関係を築いている場合を、重婚的内縁関係と呼びます。

このような関係が一定期間継続しており、同居や生活費の分担など夫婦と同等の実態がある場合には、法的保護の対象となる可能性があります。

そのため、相手との内縁関係を一方的に破棄したり、さらに別の異性と交際を始めたような場合には、不法行為と評価され、慰謝料請求が認められることがあります。

なお、重婚的内縁関係に関する慰謝料の金額は、明確な相場は存在しません。内縁関係の成り立ちや継続期間、婚姻関係の破綻の有無、精神的苦痛の程度など、個別の事情が大きく影響します。

◆重婚的内縁関係の解消をめぐり慰謝料300万円が認められた裁判例

戸籍上の妻がいる男性が、別の女性と結婚を前提に同居を始め、周囲にも結婚の意思を公言していた事案です。裁判所は、婚姻関係がすでに破綻していたことや、夫婦同然の生活実態があったことを重視し、内縁関係の不当破棄を不法行為と認定。慰謝料300万円の支払いを命じました(東京地裁 平成16年1月18日)。

  • 内縁関係が長期間にわたり継続していた
  • 生活の実態が事実婚といえる状態にあった
  • 内縁関係を前提に結婚の意思を共有していた
  • 法律婚の配偶者との関係は実質的に破綻していた

浮気相手から慰謝料請求された場合の正しい対応

浮気相手から慰謝料請求を受けた場合、まずは冷静に対応することが重要です。感情的な反応を避け、法的に正当な理由があるかを確認し、適切に対応することが求められます。具体的な対応は次の通りです。

  • ①請求の根拠と証拠を冷静に確認する
  • ②自分で対応すべきかを見極める
  • ③トラブルや訴訟リスクがあるなら弁護士に相談を

①請求の根拠と証拠を冷静に確認する

まず最初に行うべきは、相手がどのような理由で慰謝料を請求しているのか、その根拠を冷静に確認することです。単なる感情的な不満ではなく、法的に慰謝料請求が認められる可能性のあるケースに該当するかどうかを見極める必要があります。

たとえば、「あなたが既婚者であることを隠して交際し、精神的な苦痛を受けた」といった主張や、「妊娠・中絶に関する過程で不誠実な対応があった」といった具体的な指摘がされているかを確認しましょう。

さらに、相手がそれらの主張を裏付ける証拠を持っているかどうかも重要です。慰謝料請求が認められるためには、単なる主張だけでなく、それを客観的に証明する証拠が必要です。

たとえば、「既婚者であると偽っていた」という主張に対しては、そのような内容のLINEやメール、音声データなどが証拠となり得ます。「妊娠・中絶に関する不誠実な対応」に関しては、当時のやり取りや診断書などが該当する可能性があります。

②自分で対応すべきかを見極める

相手の請求の根拠が不明確で、あなた自身も法的責任を感じておらず、かつ相手が冷静に話し合いに応じる姿勢であれば、ご自身で対応するという選択肢もあります。直接の話し合いによって、誤解が解消されたり、相手の感情的なしこりが軽減される可能性もあります。

ただし、ご自身で示談交渉を行う場合にはいくつか注意点があります。特に、合意に至った際に作成する「示談書」の内容は非常に重要です。

示談書の記載内容が不明確であると、後から「言った・言わない」のトラブルが生じたり、法的効力を否定されたりするおそれがあります。少しでも不安がある場合には、必ず弁護士に確認してもらうことをおすすめします

また、自分で対応できるのは、あくまで「請求の正当性が不明であり、相手も冷静に話し合いができる場合」に限られます。相手が感情的になっている、高圧的な態度を取っている、不当に高額な慰謝料を請求してくる場合などは、速やかに弁護士への相談を検討するべきです。

③トラブルや訴訟リスクがあるなら弁護士に相談を

相手が感情的で冷静な話し合いが難しい場合や、不当に高額な慰謝料を請求してくる場合、さらには脅迫・つきまといといった問題行為がある場合には、弁護士への相談が最も安全で適切な対応です。また、すでに訴訟を起こされているような状況であれば、早急に弁護士のサポートを受ける必要があります。

弁護士に依頼するメリット

弁護士に依頼することで、次のようなメリットがあります。

  • 相手との直接交渉をすべて任せることができ、精神的な負担が大幅に軽減される
  • 示談書の作成や「今後一切の連絡禁止」などの条件を、法的に有効な形で整理してもらえる
  • 嫌がらせやストーキング行為がある場合、法的手段により対応してもらえる
  • 万が一調停や訴訟に発展しても、代理人としてそのまま対応してもらえる
  • 慰謝料の減額交渉や分割払いの提案など、金銭面でのサポートも期待できる

弁護士費用の相場

弁護士費用は、依頼する事務所や事案の内容により異なりますが、一般的には以下のような項目で構成されます。

費用項目弁護士費用の相場内容
相談料30分あたり5,000円~弁護士に相談する際に発生する費用。無料相談を実施している事務所もあります。
着手金15万円~30万円程度事件を依頼する際に支払う費用。結果に関わらず返金されないことが多いです。
報酬金解決時に得られた経済的利益の数%事件が解決した際に支払う成功報酬。
実費数千円~数万円程度交通費・通信費・印紙代・切手代など、事件処理に必要な費用。

上記はあくまで目安であり、具体的な費用は事務所ごとに異なります。まずは複数の事務所に問い合わせて、相談料や費用体系の見積もりを取ってみることをおすすめします。無料相談を利用できる事務所もありますので、積極的に活用しましょう。

浮気相手からの慰謝料請求で対応を誤るとどうなる?

対応方法を誤ってしまうと、かえって事態を悪化させてしまうおそれがあります。

慰謝料請求に対しては、感情的に反応せず、冷静に対処することが大切です。万が一、対応を誤った場合には、以下のような深刻なリスクを招く可能性があります。

  • ① 感情的な対立を招き、要求がエスカレートする
  • ② 配偶者や職場に事実が露見し、社会的信用を失う
  • ③ 法的な権利を主張できず、不利な状況に陥る
  • ④ 嫌がらせやストーキング被害に発展する

①感情的な対立を招き、要求がエスカレートする

浮気相手からの慰謝料請求に対し、感情的に反論したり、相手を強く非難したりする対応は避けるべきです。相手も感情的になっている可能性があり、そのような対応はさらなる感情的な対立を生み、事態をこじらせる原因となります。

相手の言い分を頭ごなしに否定したり、誠意のない態度を示したりすれば、相手は不信感を募らせ、より強硬な手段に出る可能性が高まります。

たとえば、当初は金銭的な要求だけで済んでいたものが、次のような精神的な報復としてエスカレートするおそれがあります。

  • あなたの配偶者や職場への暴露をちらつかせる
  • SNSなどで不倫の事実を拡散しようとする

また、冷静な話し合いができない状況では、本来であれば法的に支払う必要のない慰謝料まで要求されたり、不当に高額な慰謝料を請求されたりするリスクも高まります。

まずは冷静に相手の主張を聞き、客観的な事実に基づいて対応を検討することが重要です。

②配偶者や職場に事実が露見し、社会的信用を失う

浮気相手からの慰謝料請求への対応を誤ると、不倫の事実があなたの配偶者や職場に知られてしまうリスクが高まります。

たとえば、請求を無視したり、強硬な態度を取り続けたりすることで、相手が「このままでは埒が明かない」と判断し、あなたの配偶者に直接連絡を取ったり、職場に不倫の事実を告げ口したりするケースがあります。

配偶者に不倫が発覚すれば、夫婦関係の破綻、離婚、慰謝料請求といった深刻な事態に発展する可能性も否定できません。

また、職場に不倫の事実が露見すれば、信頼の失墜や人間関係の悪化、場合によっては懲戒処分など、その後の生活やキャリアに大きな影響を及ぼしかねません。

不倫の事実が周囲に知られることは、できる限り避けたい事態です。そのため、慰謝料請求に対しては安易に対応せず、慎重かつ適切な対応を心がけることが極めて重要です。

③法的な権利を主張できず、不利な状況に陥る

感情的な対応や、事態を早く収束させたいという焦りから、法的な根拠がない要求に応じてしまったり、本来であれば主張できるはずの権利を放棄してしまったりすることは避けなければなりません。

例えば、以下のような事態に陥ってしまうケースが考えられます。

  • 相手の請求額が明らかに高額であるにもかかわらず、交渉をせずに鵜呑みにしてしまう
  • 相手の主張する不倫の期間や内容に誤りがあるにもかかわらず、それを訂正せずに合意してしまう
  • 慰謝料請求が時効により消滅しているのに、それを確認せずに安易に対応してしまう
  • 相手の強引な要求に屈して、不利な条件で示談に応じてしまう

法的な知識がないままに急いで対応してしまうと、こうしたリスクを招きやすく、後になって「あの時、きちんと主張しておけばよかった」「もっと慎重に対応すべきだった」と後悔する事態にもなりかねません。

法的な問題に対処する際には、自身の権利と義務を正確に理解し、適切な主張を行うことが極めて重要です。

④嫌がらせやストーキング被害に発展する

慰謝料請求への対応を誤ると、相手の感情を逆なでし、嫌がらせやストーキングといった不法行為に発展する可能性があります。

たとえば、相手の請求を完全に無視したり、侮辱するような言動を取ったりした場合、相手は精神的に追い詰められ、常軌を逸した行動に出るかもしれません。

具体的には、以下のような行為が挙げられます。

  • 無言電話やSNSでの誹謗中傷
  • 職場や自宅への押しかけ、待ち伏せ
  • 暴力行為に及ぶ可能性

このような嫌がらせやストーキング行為は、あなたの日常生活に深刻な影響を及ぼすだけでなく、身体的な危険にもつながるおそれがあります

もし、すでに嫌がらせを受けている、あるいはその兆候が見られる場合には、速やかに警察や弁護士に相談し、適切な対策を講じることが必要です。

安易な対応は、かえって事態を悪化させ、より深刻な被害を招くリスクがあることを十分に認識しておくべきです。

浮気相手から慰謝料請求されたら当事務所に相談を

浮気相手から慰謝料を請求されたとしても、法律上、原則として支払義務はありません。

もっとも、既婚者であることを隠していた場合や、妊娠・中絶に関する不誠実な対応があった場合など、例外的に慰謝料が認められるケースも存在します。

だからこそ、ご自身のケースが「支払うべきか否か」を早い段階で見極めることが極めて重要です。対応を誤れば、法的・社会的なリスクを背負うおそれがあります。

「このまま対応を誤ったらどうなるのか不安」——そんなときは、一人で悩まず専門家にご相談ください。

当事務所には、浮気・不倫に関する慰謝料トラブルの解決経験が豊富な弁護士が在籍しています。事実関係を整理し、あなたにとって最善の対応をご提案いたします。

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