不倫の内容証明の書き方と例文|相手の会社に送るのは大丈夫?

不倫をした配偶者や配偶者の不倫相手に何らかの行動(慰謝料の支払い、不倫関係の解消など)を求めたい場合、まず取るべき手段として考えられるのが、配偶者や不倫相手に要求を記載した文書を内容証明で郵送することです。

とはいえ、

  • 「不倫の内容証明の書き方がわからない…」
  • 「相手の会社に内容証明を送ることは問題ないのだろうか…」

とお考えの方もいることでしょう。

そこでこの記事では、不倫問題に強い弁護士が、

  • 不倫において内容証明を使うメリット・デメリット
  • 不倫における内容証明の書き方
  • 不倫における内容証明を郵送した後の対応方法

などについてわかりやすく解説していきます。

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不倫における内容証明とは

内容証明(内容証明郵便)とは、いつ、いかなる内容の文書を誰から誰宛に差し出されたのかということを、差出人が郵便局へ差し出した謄本(文書の写し)によって郵便局が証明してくれる郵便のことです。

不倫における内容証明といえば、慰謝料請求する場合に使うものとお考えの方が多いかもしれませんが、決してそうではありません。内容証明は慰謝料請求する場合以外にも、

  • 配偶者や不倫相手に不倫を中止させる場合
  • 不倫の再発防止のための合意書の作成を要求する場合
  • 謝罪を求める場合、謝罪文の提出を求める場合

などにも使います。

ここで注意しなければならないのは、郵便局が証明してくれるのは文書に書かれた内容が真実か否か(内容の真実性)ではなく、あくまで内容の存在という点です。内容証明自体に法的な効力はありません

たとえば、内容証明で慰謝料を請求したとしても、相手に慰謝料を支払う義務が生じるわけではありません。したがって、仮に、相手が慰謝料の支払いを拒否したとしても、相手の財産を差し押さえるという強制執行の措置を取ることもできません。

相手に慰謝料の支払い義務を生じさせるためには、まずは話し合い(交渉、調停)から始まり、話し合いに応じない場合は裁判に訴える法的措置を取る必要があります。内容証明はこうした手段を取るためのきっかけに過ぎまないのです。

不倫における内容証明を使うメリット

法的な効力がないのであれば、内容証明を送る意味がないのではないかと思われるかもしれませんが、以下で挙げるように、不倫において内容証明を送るメリットはあります。

  • 慰謝料請求した、不倫の中止を求めた証拠となる
  • 時効の完成を猶予できる~慰謝料請求の場合
  • 慰謝料を増額させるための証拠となる
  • 相手に離婚や慰謝料請求、不倫の中止に向けた本気度を示すことができる
  • 相手に心理的プレッシャーを与えることができる

以下、それぞれのメリットについて解説していきます。

慰謝料請求した、不倫の中止を求めた証拠となる

口頭ではあなたが相手(不倫をした配偶者、配偶者の不倫相手)に対して慰謝料請求したこと、不倫の中止を求めたことを証明することができません。

この点、内容証明であれば郵便局という第三者がこれらを証明してくれます

相手から「慰謝料請求されたこと、不倫の中止を求められたことなんて知らない。」などという言い訳をされずに済みます。

慰謝料請求の時効の完成を猶予できる

内容証明で慰謝料請求した場合は、時効の完成を猶予できます。

不倫慰謝料の時効期間は、あなたが相手及び不貞行為を知ったときから3年です。

しかし、その期間経過前に内容証明で慰謝料請求した場合は6か月間だけ時効の完成が猶予(先延ばし)されるのです。

もっとも、時効期間が更新(民法改正前の「中断」=リセットされる)わけではありません。時効期間を更新するには、この6か月の期間内に裁判に訴えるなどの措置を取ることが必要です。

慰謝料を増額させるための証拠として使える

あなたが相手に対して不倫の中止を求めていたにもかかわらず、相手が再度不倫をしたことは、慰謝料の増額要因となります。

内容証明をその増額要因を証明するための証拠として使うことができるというわけです。

相手に離婚や慰謝料請求、不倫の中止に向けた本気度を示すことができる

口頭で離婚や慰謝料請求、不倫の中止を求めても相手にはその本気度が通じないものです。

しかし、文書とりわけ内容証明による文書でこれらの意思表示を行えば、相手にきちんとご自身の意思を表明することができますし、相手にもあなたの本気度をダイレクトに伝えることができます。

内容証明のみで不倫が解消されるなどして問題が解決することも珍しくはありません

相手に心理的プレッシャーを与えることができる

相手にあなたの本気度を伝えることができれば、その分、相手にも心理的プレッシャーを与えることができます。

相手に「弁護士などの専門家に相談して文書を作ったのだろう」「もし書かれてあることに従わないと法的措置を取られてしまいまずいことになる」と思わせ(実際に不倫の内容証明の文書にはそうした記載をします)、裁判を経ずとも問題を早期に解決させることが期待できます

不倫における内容証明の書き方

次に、内容証明の書き方について、

  • ①準備するもの、必要なもの
  • ②内容証明の記載事項
  • ③内容証明の記載事項を記載する際の注意事項
  • ④内容証明を郵送する際の注意事項

という順に解説してまいります。

準備するもの、必要なもの

内容証明で準備するもの、必要なものは以下のとおりです。

  • お金(1279円)
  • 印鑑(シャチハタ不可)
  • 内容を記載する用紙(サイズはA4が一般的です)
  • 内容記載するためのパソコンあるいは消えないボールペン

上記お金(合計1279円)の内訳は以下となります。

  • 基本料金:84円(定型郵便で、かつ、重量が25グラム以内の場合)
  • 一般書留の加算料金:435円
  • 内容証明の加算料金:440円
  • 配達証明料金:320円

内容証明の記載事項

内容証明に記載すべき事項は法律で特に決まっているわけではありませんが、相手に何を要求するかでその内容は異なってきます。

以下では、不倫相手に慰謝料を請求する場合の記載事項について解説してまいります

なお、慰謝料に関する部分以外は、その他の場合(不倫の中止や謝罪を求めるケース)にも共通する記載事項ですので、ぜひ参考にしてみてください。

不倫相手に慰謝料請求する際の内容証明への記載事項

  • 文書の標題
  • 日付
  • 内容証明の受取人の住所、氏名
  • あなたと不倫した配偶者との関係
  • あなたが不貞行為を知った経緯
  • あなたが知った不貞行為の内容
  • 不貞行為によって精神的苦痛を受けたこと
  • 請求する慰謝料の金額、慰謝料の支払い方法・支払い期限
  • 慰謝料を支払わない場合の措置
  • あなたの住所、氏名(+氏名の横に押印

文書の標題

文書の標題は「通知書」とすることが多いです。

日付

内容証明を完成させた日を記載しましょう。

内容証明の受取人の住所、氏名

内容証明の受取人、つまり、今回の場合、慰謝料請求する不倫相手の住所、氏名を記載します。

このことからもお分かりいただけるように、不倫相手に内容証明を送達するには、不倫相手の住所、氏名を把握しておかなければなりません

住所(マンション、アパートの場合は部屋番号まで)、氏名は正確に記載しましょう。

【例文】

〇〇(都道府県)〇〇市(区)〇〇(町)〇〇丁目〇〇番地

〇〇マンション〇〇号室

□□□□ 殿

あなたと不倫した配偶者との関係

あなたが不倫した配偶者の妻(又は夫)であることを記載します。

【例文】

私(以下、通知人といいます。)は、✕✕✕✕の妻(又は夫)である〇〇〇〇です。

※注)✕✕✕✕、〇〇〇〇には本名を記載しましょう。

あなたが不貞行為を知った経緯

あなたが不倫した配偶者の話から不貞行為を知ったのか、興信所等に依頼し調査してもらった結果知ったのか、などを記載します。

あなたが知った不貞行為の内容

また、上記と併せてあなたが知った不貞行為の内容(不貞行為の開始時期、期間、回数、場所)も記載します。

【例文】

通知人は、夫(又は妻)である✕✕✕✕の不貞行為を疑い、(興信所に依頼して)調査したところ、貴殿(不倫相手のこと)が_(平成・令和)年_月ころから、✕✕✕✕と不貞行為を開始し(不貞行為の開始時期)、_年(月)にわたって週に_回(不貞行為の期間、回数)、______(など)において(不貞行為の場所)不貞行為を続けていることが判明しました。

不貞行為によって精神的苦痛を受けたこと

不貞行為によって精神的苦痛、つまり、損害が発生したこと、その不貞行為が民法709条の不法行為にあたることを記載します。

【例文】

貴殿の行為によって、通知人と✕✕✕✕との婚姻関係は破綻し、通知人はそれによって多大な精神的苦痛を被りました。

貴殿の行為は、民法709条の不法行為に該当します。

(不法行為による損害賠償)

第709条
故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。

民法第709条 - Wikibooks

請求する慰謝料の金額、慰謝料の支払い方法・支払い期限

請求する慰謝料の金額については、相場を大きく超えた金額を記載しても、相手が慰謝料の支払いに応じず却って問題を複雑化させてしまう可能性があります。

したがって、請求する慰謝料の金額は、不倫の慰謝料相場(50万円~300万円程度)の範囲内に収めた方が無難です。

もっとも、個々人の置かれた事情により相場は変動します。分からない方は事前に弁護士などに相談した方がよいでしょう。

慰謝料の支払い方法は、直接相手と顔を合わす「手渡し」よりかは「口座振り込み」の方がよいでしょう。

なお、慰謝料は一括支払いとします。はじめから相手に分割の支払いを認めてしまうと、相手がそれに甘んじて慰謝料を支払わなくなる可能性があるからです。

【例文】

よって、通知人は、貴殿に対し、不貞行為に対する慰謝料として、_____円の支払いを請求いたします。本通知到着後1週間以内に下記口座にお振込みください。

振込先

〇〇銀行〇〇支店

普通口座

口座番号 〇〇〇〇〇〇

名義人   〇〇〇〇

慰謝料を支払わない場合の措置

不倫相手が慰謝料を支払わない場合の措置として、法的手続き(訴訟の提起など)を取ることを記載します。

この文言を加えることで、より強く相手に慰謝料の支払いに向けた行動を促すことができます。

【例文】

なお、上記期間内に全額の支払いがない場合は、直ちに法的手続きを講じますので、あらかじめご了承ください。

あなたの住所、氏名、押印

最後にあなたの住所、氏名を記載し、氏名の横に印鑑(シャチハタ不可)を押印します。受取人の場合と同様に正確に記載しましょう。

【例文】

〇〇(都道府県)〇〇市(区)〇〇(町)〇〇丁目〇〇番地

〇〇マンション〇〇号室

〇〇〇 ㊞

まとめ

以上の記入例をまとめると以下のとおりとなります。

ここをクリックすると内容証明のサンプルがご覧になれます

令和〇年〇月〇日

 

通知書

 

〇〇(都道府県)〇〇市(区)〇〇(町)〇〇丁目〇〇番地

〇〇マンション〇〇号室

□□□□ 殿

 

 

私(以下、通知人といいます。)は、✕✕✕✕の妻(又は夫)である〇〇〇〇です。

通知人は、夫(又は妻)である✕✕✕✕の不貞行為を疑い、(興信所に依頼して)調査したところ、貴殿が_(平成・令和)年_月ころから、✕✕✕✕と不貞行為を開始し、_年(月)にわたって週に_回、______(など)において不貞行為を続けていることが判明しました。

貴殿の行為によって、通知人と✕✕✕✕との婚姻関係は破綻し、通知人はそれによって多大な精神的苦痛を被りました。

貴殿の行為は、民法709条の不法行為に該当します。

よって、通知人は、貴殿に対し、不貞行為に対する慰謝料として、_____円の支払いを請求いたします。本通知到着後1週間以内に下記口座にお振込みください。

 

振込先

〇〇銀行〇〇支店

普通口座

口座番号 〇〇〇〇〇〇

名義人   〇〇〇〇

なお、上記期間内に全額の支払いがない場合は、直ちに法的手続きを講じますので、あらかじめご了承ください。

〇〇(都道府県)〇〇市(区)〇〇(町)〇〇丁目〇〇番地

〇〇マンション〇〇号室

〇〇〇 ㊞

以上

内容証明の記載事項を記載する際の注意点

内容証明の記載事項を記載する際の注意点は

  • 誹謗中傷文言、脅迫文言は記載しない
  • 文書は3通(受取人用、郵便局用、差出人用)準備する
  • 郵便局用、差出人用の謄本には文字数、行数の制限が設けられている

です。

誹謗中傷文言、脅迫文言は記載しない

文書を書く際は、相手への恨み辛みを書きたくなる気持ちは分かりますが、そこはグッと抑えてこれまでにご紹介した記載事項のみを記載すべきです。

誹謗中傷文言、脅迫文言などととらえられかねないような余計な文言は記載してはいけません。

仮に、そうした文言を記載した場合は、あなたが脅迫罪などの刑事責任を問われるほか、慰謝料を支払わなければならなくなる可能性も出てきます。

文書は3通(受取人用、郵便局用、差出人用)準備する

文書は

  • 受取人(前記の例では不倫相手)用
  • 郵便局用
  • 差出人(あなた)用

の3通を準備しましょう。

まず、これまで解説した【例】に従って受取人用の文書(原本)を作成します。

あなたの住所、氏名(の署名)、押印まで終えたら文書のコピー(謄本)を取りましょう。

1部は郵便局(で保管する)用、1部は差出人用です。文書が2枚以上にわたる場合は文書の折り目にあなたの印鑑で「契印」を押してからコピーを取るようにしましょう。

郵便局用、差出人用の謄本には文字数、行数の制限が設けられている

前述のとおり、郵便局と差出人であるあなたは文書の謄本を保管するわけですが、その謄本には文字数、行数の制限が設けられています。

なお、文字数、行数の制限が設けられているのはあくまで「謄本」であって「原本」ではありません。

もっとも、前述のとおり、通常は原本のコピーを謄本とするため、文書(原本)作成の際には文字数、行数に気を付ける必要があります。

謄本の文字数、行数の制限はいかのとおりです。

謄本の文字数、行数の制限
区別文字数・行数
縦書きの場合1行20字以内、1枚26行以内
横書きの場合・1行20字以内、1枚26行以内

・1行13字以内、1枚40行以内

・1行26字以内、1枚20行以内

また、記号等の文字数のカウント方法にも注意する必要があります(たとえば、句読点(「。」、「、」)は1文字ですが、「 ( ) 」(括弧)は上下(横書きの場合、左右)を全体として1文字とし、上(横書きの場合、左)の括弧の属する行の文字としてカウントされます)。

詳細は内容証明 ご利用の条件等でご確認ください。

内容証明を郵送する際の注意点

内容証明を郵送する際の注意点は、

  • これから手続きを行おうとする郵便局で内容証明が取り扱われているかどうか確認する
  • 内容証明は配達証明付きで行う
  • 郵便局で手続を行う際は忘れ物に注意する

です。

これから手続きを行おうとする郵便局で内容証明が取り扱われているかどうか確認する

内容証明の手続きができる郵便局は、集配郵便局若しくは支社が指定した郵便局です。

すべての郵便局で内容証明の手続きを行えるわけではありません

心配な方は、事前に、これから手続きを行おうとする郵便局へ内容証明を取り扱っているかどうか確認しておきましょう。

なお、郵便局は「忙しくて郵便局へ行けない」」という方のために、「e内容証明(電子内容証明)」というサービスを提供しています。

e内容証明は、インターネットを通じて24時間、内容証明を行えるサービスです。

このサービスを使えば、わざわざ郵便局まで足を運ぶ必要がありません。

内容証明は配達証明付きで行う

相手が内容証明を受け取ったことを証明するために、内容証明は配達証明付きで行いましょう。

裁判になった際に、不倫相手が「内容証明など受け取っていない」という反論を封じ込めることができます

郵便局で手続きを行う際は忘れ物に注意する

郵便局で手続きを行う際に持参するものは以下のとおりです。

【郵便局で手続きを行う際に持参するもの】

  • 文書の原本(受取人へ送付するもの)
  • 文書の謄本(郵便局用、差出人用)
  • 受取人、差出人の住所・氏名を記載した封筒(受取人への送付用として)
  • お金(1279円)
  • 印鑑(シャチハタ不可)

郵便局で手続を行う場合は、以上のものを忘れずに持参しましょう。

不倫の慰謝料請求の内容証明を会社に送っても大丈夫?

不倫の慰謝料請求の内容証明郵便は、不倫相手の自宅に送付するのが一般的です。

そのため、不倫相手の自宅住所が分からないなど会社に送る必要がある場合には、必ず弁護士に相談するようにしましょう

不倫の慰謝料請求の内容証明郵便に記載される情報は、個人のプライバシーにかかわるセンシティブな内容が記載されていることになるため、本人以外の者に知られることがないように配慮することが必要です。

そして、不倫の情報を意図的に会社や第三者に伝える行為は、名誉棄損・侮辱、プライバシー権侵害にあたる可能性があります。このような責任を問われた場合、請求する側から一転し、請求される側に陥ってしまうリスクがあるため注意が必要です。相手方が不倫をしたからといって、報復的な行為をとることは法律でも許容されていないという点は理解しておきましょう。

自宅住所が分からない場合には、会社など判明している住所に内容証明郵便を送る必要があります。

この場合、会社名と会社住所を記載して、必ず不倫相手の個人名と「親展」というワードを記載してください。会社に送付する場合には、個人宛の信書であることが外部からも分かるようにしておくことが重要です。

そして、「本人限定受取郵便」という形で郵送すれば、直接本人に渡してもらうこともできます。

このような対応で送付しておけば、会社に送付したとしても、請求者として必要最低限の配慮は尽くしていたと評価される可能性が高いでしょう。

【ケース別】内容証明を郵送した後の対応

これまでは内容証明を郵送する前の話でしたが、以下では内容証明を送った後の話をいたします。

内容証明を郵送した後は、相手の出方しだい、状況しだいであなたの対応も変わります。しっかり、頭に入れておきましょう。

なお、以下では話を分かりやすくするため、「(配偶者の)不倫相手」の出方に対する対応について解説してまいります。

不倫相手が不貞行為を認め、要求を全て受け入れた場合

タイトルを示談書、誓約書、合意書などとした文書を作成します。

文書には、基本的に、

  • 不貞行為
  • 謝罪
  • 誓約事項、禁止事項((配偶者と不倫相手との)関係解消、接触禁止について)
  • 慰謝料
  • 不倫相手から配偶者に対する求償権の放棄
  • 守秘義務
  • (誓約事項、禁止事項に違反した場合の)違約金
  • 完全解決
  • 清算条項

に関することについて記載します。

また、示談書等の文書は可能な限り、公正証書として作成した方がのちのち有利です。

公正証書で作成しておけば、万が一、不倫相手がお金を支払わない場合、裁判を起こさずとも、公正証書を債務名義として不倫相手の財産を差し押さえることが可能です。

内容証明は受け取ったが何ら反応がない場合

前述の「通知書」に記載したとおり、法的措置を取ります

具体的には不倫相手の住所地を管轄する簡易裁判所に対して民事調停を申し立てます(配偶者を相手方とする場合は「家庭裁判所」に対して「家事調停」を申し立てます)。

申立書の書式は、各簡易裁判所のホームページにも掲載されていることがあります。

掲載されていない場合は、管轄の簡易裁判所に対して直接尋ねてみましょう。

調停を申し立て、手続きに裁判所を関与させることで相手から何らかの反応を得ることが期待できます。

もっとも、調停はあくまでも話し合いの場です。話がまとまらない場合(調停不成立の場合)は訴訟を提起するほかありません。

内容証明を受け取り、要求に対して回答してきた場合

不倫相手が内容証明を受け取り、反対に、不倫相手から内容証明が送られてくることもあります。まずは不倫相手から送られてきた文書の内容をよく確認しましょう

文書の内容は、主に、

  • 不貞事実を認めるか否か
  • (認めた場合の)慰謝料の減額、支払い方法(分割払いなど)

など、あなたが通知書に記載した事実に対する回答について記載されています。

不倫相手が不貞事実を認めない場合は、民事調停を申し立てても話はまとまりませんから、いきなり訴訟を提起することを検討しましょう。

慰謝料の減額や慰謝料の分割支払いを求めている場合は、不倫相手と再交渉します。

もっとも、この場合、不倫相手に弁護士が付いている場合(文書の名義人が代理人弁護士となっている場合)もあります。

交渉に不安で、弁護士に依頼していない場合は、まずは弁護士に相談してみましょう。

内容証明が返送されてきた場合

内容証明は、

  • 不倫相手が内容証明の受取を拒否した(受け取り拒否)
  • 封筒に記載した不倫相手の住所に不倫相手が住んでいなかった(宛所に尋ね当たらず、転居先不明)

などという理由から内容証明が返送されてくることがあります。

まず、受け取りを拒否、の場合は、不倫相手が封筒に記載した住所に住んでいることは間違いないことですから、今度は「特定記録郵便」で文書を郵送します。

特定記録郵便は、郵便の配達員が受取人の郵便ポストに文書を直接投函し、かつ、郵便局が、配達員が文書を配達(郵送)したことを証明してくれるサービスです。

もっとも、特定記録郵便は配達証明と異なり、内容証明と併用することはできません。

したがって、どの文書を郵送したのかご自身で証明できるようにするためにも、郵送した文書のコピーを取っておきましょう。

次に、宛所に尋ね当たらず、転居先不明、の場合は、不倫相手の現在の住所を調べなおして改めて内容証明する、という方法が基本的な対応となります。

なお、個人で不倫相手の住所を調べることには限界があるため、お困りの場合は弁護士、行政書士に相談してみましょう。

弁護士や行政書士に依頼すれば、不倫相手の住所を特定できる場合があります。

内容証明の作成を弁護士に依頼するメリット

前述の通知書の作成や内容証明の手続きはご自身で行うことも可能です。しかし、弁護士に通知の作成や内容証明の手続きを依頼した場合は、

  • 法的に不備のない正確な通知書を作成してもらえる
  • 相手が要求に応じてくれる可能性が高まる
  • 法的措置へとスムーズに移行できる

というメリットがあります。

法的に不備のない正確な通知書を作成してもらえる

インターネットや本などに掲載されている通知書のサンプルを見ながらご自身で作成したとしても、「本当にこれで大丈夫だろうか?」という不安は付きまとうことでしょう。

これに対して弁護士に作成を任せてしまえば、ご自身で調べる、作成するという手間や時間をかけなくて済むほか、あなたの意向に沿った法的に不備のない正確な通知を作成してもらえるでしょう

相手が要求に応じてくれる可能性が高まる

通知書の作成を弁護士に依頼した場合、通知書の名義人は弁護士となります。

そこで、通知書を受け取る相手に対しては、「要求に応じなければ法的措置を取られてしまう」という思いをより強く感じさせることができ、結果として、相手が要求に応じ、話し合いによる解決を実現できる可能性が高まります

法的措置へとスムーズに移行できる

また、仮に、相手が要求に応じない場合でも、法的措置へとスムーズに移行できます

法的措置を取るためには、裁判所に様々な書類を提出する必要がありますし、裁判手続きも複雑です。法律に慣れていない方がご自身で法的措置を取ることは大きな負担です。

まとめ

内容証明は、不倫した配偶者や不倫相手に対して何らかの行動(慰謝料の支払い、不倫関係の解消など)を求めるための第一歩となる手続きです。

ここでやり方を間違えると、その後に相手と話がこじれ、本来なら解決できた問題も解決できなくなってしまうおそれもあります。

何事も出だしが大切です。内容証明でお困りの場合は、早めに弁護士へ相談しましょう。

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