このような疑問をお持ちではないでしょうか。
結論から言いますと、慰謝料を浮気相手だけに請求することは可能です。
とはいえ、
- 慰謝料を浮気相手に請求できるにしても、幾ら請求できるのだろう…相場は?
- どうやって請求すればいいのか…請求方法がわからない…
といった疑問や悩みをお持ちの方もいるかと思います。
そこでこの記事では、不倫の慰謝料問題に強い弁護士がこれらの疑問や悩みを解消していきます。
配偶者を寝取った浮気相手にしっかりと慰謝料を払わせてケジメを取ってもらいたい方は最後まで読んでみて下さい。
最後まで読んでも問題解決しない場合は弁護士までご相談ください。
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目次
慰謝料は浮気相手だけに請求できる
慰謝料とは、不法行為に基づく損害賠償請求の一種です。
不法行為が成立するには「故意または過失によって他人の権利または法律上保護される利益を侵害した」といえる必要があります(民法第709条参照)。
婚姻した夫婦については、夫・妻は相互に対して「貞操を守る義務(互いに配偶者以外の者と性行為をしてはならない義務)」を負っています。
そのように考えられている理由として、配偶者以外の者との性行為は「不貞行為」として、裁判上の離婚をすることができる「法定離婚事由」として規定されているからです(同第770条1項1号)。
したがって、夫婦の一方の配偶者と肉体関係を持った第三者は、不法行為の要件を満たす限り、夫または妻が有する「婚姻共同生活の平和の維持」という権利・法律上保護される利益を侵害することになります。
つまり配偶者と性行為をした第三者は、他方の配偶者の権利を侵害したことになるため被害者が被った精神的苦痛を賠償する責任が生じることになります。
浮気相手だけに慰謝料請求することは可能
そして、浮気の慰謝料については浮気相手にだけ全額請求することもできます。
まず不貞行為については浮気をした配偶者と浮気相手は、共同してあなたの権利を侵害したことになりますので「数人が共同の不法行為によって他人の損害を加えた」共同不法行為にあたります。「共同不法行為」については「各自が連帯してその損害を賠償する責任を負う」と規定されています(民法第719条1項参照)。
この連帯債務について法律では「債権者は、その連帯債務者の一人に対し、又は同時に若しくは順次に全ての連帯債務者に対し、全部又は一部の履行を請求することができる」と規定しています(民法第436条参照)。
つまり誰にどれだけ請求するのかは債権者(被害者であるアナタ)の自由だということです。
以上から不貞行為をされた方の配偶者は、浮気相手のみに対して慰謝料全額を請求することができるのです。
浮気相手に慰謝料請求できるケース
浮気相手に慰謝料請求できるのは、浮気が不貞行為に該当し不法行為が成立する場合です。
具体的には以下のような要件を満たす必要があります。
- 配偶者と浮気相手との間に性行為があった
- 浮気相手に「故意または過失」があった
- 不貞行為の当時、夫婦間の婚姻関係が破綻していなかった
まず、配偶者と浮気相手との間に「性行為」(または性交類似行為)がなければ原則として「不貞行為」は認められません。なぜなら不貞行為とは前述のように夫婦間の貞操・守操義務に違反する行為ですが、それは第三者との性行為による裏切り行為がなければ成立しないと考えられているからです。
したがって、配偶者が第三者と頻繁にデートしたり食事をしたりしているだけのケースや、配偶者が相手方に対して一方的に恋愛感情を抱いているだけのケースであれば、性行為がないため不貞行為ということはできません。
さらに配偶者と浮気相手との不貞行為の当時、「夫婦関係が破綻していなかった」といえる必要があります。上記で説明したように不貞行為は「夫婦間の貞操を守る義務」に違反するため権利・利益侵害となり「法定離婚事由」に該当することになります。しかし夫婦関係が既に破綻している場合には、法律が守ろうとしている「婚姻共同生活の平和の維持」という権利が既に消滅していることになってしまいます。
したがって、不貞行為があったとしても侵害される権利・利益を観念することができない結果、不法行為の成立が否定されるのです。
以上から浮気の当時「夫婦関係が破綻していない」ことが慰謝料を請求できる条件となります。
浮気相手に慰謝料請求できないケース
浮気相手が既婚者であることに善意・無過失だったケース
不法行為が成立するためには加害者側に「故意または過失」がなければなりません。そのため浮気相手の側が、配偶者が既婚者であることを「認識していない」・認識していなかったことに「不注意もなかった」という場合には不法行為は成立しません。
ただし、実際に浮気相手が既婚者であると「認識していなかったのか」・認識していなかったことに「不注意もなかった」のかについて諸般の事情を考慮して総合的に判断されることになります。
したがって以下のように不自然な点が複数ある場合には相手方の「故意・過失」が認定される可能性があります。
- 平日の夜のみ、特定の時間帯にしか会っていなかった
- 土日や連休には連絡がとれず、会うこともできなかった
- 親族や友人を紹介されたこともなかった
- デートは浮気相手の自宅かホテルなど人目につかない所のみだった など
実務上、配偶者・子どもがいる相手と浮気をしている場合、「既婚者であるとは知らなかった」と認められるケースは、そのように信じていたことに正当な理由があると言える例外的な場合のみでしょう。
浮気相手の意思に反して無理やり性行為をさせられていたケース
不貞行為について、浮気の当事者らに責任追及することができるのは「当事者の意思に基づいて」性行為をしているからです。
そのため浮気相手の意思に基づかない・合意の無い性行為だった場合には不法行為責任を追及することができません。
例えば配偶者の側が、浮気相手に対して暴行や脅迫を用いて、またはアルコールや薬物の影響で抵抗することができない機会を利用して性行為を行ったような場合には、浮気相手に不法行為が成立しません。そのような場合に、性行為を行った配偶者には、「強制性交等罪」「準強制性交等罪」などの犯罪が成立する可能性が高いです。
しかし一方で、配偶者からの熱烈なアプローチを受けた結果、強引に口説き落とされたとしても、自分の意思で性行為をしている場合には不貞行為が否定されることはありません。
浮気した配偶者から十分な慰謝料を受け取っているケース
浮気が不貞行為に該当するとして、浮気をした配偶者から十分な慰謝料を受け取っている場合には、別途浮気相手から慰謝料を受け取ることはできません。なぜなら、配偶者から慰謝料全額の賠償を受けたことで弁済により債務が消滅していると考えられるため、それ以上浮気相手に請求することができないからです。
離婚するときの財産分与手続きの中で、不貞慰謝料を考慮して多めに分与を受けているような場合も同様です。
しかし、問題は配偶者から受け取った慰謝料相当額が、「全額といえるか」または「十分な金額であったといえるか」ということです。この判断には不貞行為を理由とする慰謝料の相場に関する知識が必要となりますので、離婚問題に詳しい弁護士に相談してみることがおすすめです。
浮気相手に対する慰謝料請求権が時効で消滅しているケースケース
不貞行為に基づく慰謝料請求権が発生している場合であっても、時効が完済している場合には相手方に請求することができません。
不法行為に基づく損害賠償請求権の消滅時効については、以下の期間を経過することで完成します。
- 被害者が損害及び加害者を「知った時」から「3年」経過したとき
- 不法行為の時から「20年」経過したとき
ただし、時効の効果は時効の完成により利益を受ける配偶者や浮気相手が「援用」しなければ発生しません。
浮気相手との不貞行為を証明する証拠がまったくないケース
真実、浮気が不貞行為に該当している場合であっても、そのことを証明するための証拠が何もない場合には、不貞の事実は真偽不明となりますので、裁判所に認定してもらうことができません。
そのため証拠が無い場合にも慰謝料を請求することができません。
浮気相手だけに慰謝料請求した場合の相場は?
浮気相手にだけ慰謝料請求した場合、その相場はいくらでしょうか。この点、浮気をした配偶者と浮気相手との間には共同不法行為が成立し、両者ともその損害全額を賠償する義務を負っています。
そのため浮気相手だけに慰謝料請求をしたからといってその損害額が低くなるということはありません。慰謝料の二重どりは許されませんが、それぞれの債務者に対して全額を請求することができます。
そして、一般に浮気を原因とする慰謝料の相場は「50万〜300万円」であると言われています。なお、配偶者と離婚するかどうかによって以下のように相場が異なります。
- 配偶者と「離婚する」場合の慰謝料の相場は、一般に「100万円~300万円」程度
- 配偶者と「離婚しない」場合の慰謝料の相場は、一般に「50万円〜100万円」程度
不貞行為の結果、夫婦関係が破壊され離婚に至った場合には、その不貞行為は悪質であったといえるため慰謝料の金額も高く認定される可能性があります。一方で不貞行為を経ても夫婦が婚姻関係を継続して関係を維持していく場合には、不貞行為がそこまで悪質ではないとして慰謝料の金額が低くなる傾向があります。
しかしこれはあくまで一般的な傾向ですので、具体的な算定にはさまざまな要素を考慮して決定されることになります。
もらえる慰謝料が多くなる要因は?
それでは浮気の慰謝料を算定する際にはどのような要因を考慮することになるのでしょうか。以下の要因に複数該当する場合には、受け取れる慰謝料の金額が多くなる可能性があります。
- 婚姻期間が長い
- 浮気、不貞行為の頻度が多い
- 浮気の期間が長い
- 夫婦間に未成熟の子どもがいる
- 浮気により夫婦関係が破綻した
- 浮気を原因として夫婦が離婚に至った
- 過去に浮気をしない旨の約束・誓約書を交わしていた
- 被害者の精神的苦痛が大きい
- 被害者側が夫婦関係の破綻に至る原因を作っていない
- 浮気相手に十分な資力があること
- 浮気発覚後の浮気相手の態度・反省の程度 など
浮気相手だけに慰謝料請求する方法
浮気相手との話し合いにより慰謝料を請求する
浮気相手に慰謝料を請求する方法として、直接会って話合いの場を設けたり、電話やメール、テレビ会議などでやり取りをして示談内容を決めたりする方法があります。
この場合は、当事者が合意に達して示談書を作成すればよいので非常に簡便に約束させることができます。注意すべきは口約束だけで完結させず必ず示談書など「書面」の形で約束を残しておくことです。そうしておかないと後々、相手方が約束に違反した場合、「約束した・していない」の水掛け論に終始して何の責任も追及できない可能性があるからです。
ここで示談書に盛り込んでおく合意内容としては以下のようなものがあります。
- 二度と配偶者には接触しないこと
- 接触禁止に違反した場合には違約金を支払うこと
- 慰謝料の支払いを遅滞した場合の遅延損害金を支払うこと
- 慰謝料の支払いを怠った場合、一括請求や強制執行すること など
あなたが離婚しない場合には、慰謝料を受け取ったとしてもその後再度浮気をされてしまっては紛争の解決にはなりません。そのため、合意書の中で「配偶者との接触禁止」やそれに違反した場合の違約金について合意しておくことが有効です。
また慰謝料を分割で受け取る場合には懈怠条項や遅延損害金について予め合意しておきましょう。
ただし、任意での話し合いに浮気相手が素直に応じるとは限りません。浮気相手が話合いを拒否するような場合には、まずは弁護士に相談してみましょう。
弁護士が代理人についた場合に適当な対応をしていると、訴訟に発展するリスクを容易に想像することができますので、浮気相手も「早期にトラブルを解決したい」と態度を軟化させる可能性があります。
内容証明郵便で浮気相手に対して慰謝料を請求する
浮気相手のみ慰謝料を請求する場合には、まず「内容証明郵便」を利用して請求しましょう。
「内容証明郵便」とは差し出された文書の内容・時期・差出人・受取人について日本郵便株式会社が証明してくれる一般書留郵便のことです。これで慰謝料を請求することで、請求した・していないというトラブルを回避でき、後々訴訟でも強力な証拠として提出することができます。この通知によって、浮気相手が慰謝料の支払いに応じる場合にはスムーズに紛争を解決することができます。
浮気相手に対して民事訴訟を提起する
浮気相手が任意での話し合いに応じない場合には民事訴訟を提起して裁判所の判決をもって、慰謝料請求の可否を判断してもらうことができます。
判決により原告の請求が認められた場合には、仮に相手方が支払いを拒否したとしても「強制執行」手続によって相手方の財産から強制的に慰謝料を回収することが可能になります。
ただ、訴訟手続きの場合には判決が確定するまでに半年~1年程度時間がかかる可能性があります。
浮気相手だけに慰謝料請求する時に注意するポイント
求償権を行使される
浮気をした配偶者と浮気相手は「共同不法行為」により連帯して慰謝料支払い義務を負うことになります。そのためその賠償義務は浮気の当事者間で分担することになります。
そして連帯債務者が自己の弁済によって共同の免責を得たときは、他の連帯債務者に対して各自の負担部分について請求することができます(これを「求償権」といいます)。
そのため、浮気相手が慰謝料全額を支払ったとしても事後的に配偶者の負担すべき部分を請求される可能性があります。配偶者と離婚せず家計が同一の場合には慰謝料を回収しても、相手方に配偶者の負担部分を支払わなければならないため、お金が循環するような形になってしまいます。
W不倫だとプラマイ0になることも
浮気相手も既婚者であった場合、浮気相手の配偶者からあなたの配偶者に対して慰謝料請求される可能性があります。
したがってあなたが離婚せず家計が分離していない場合には、あなたは浮気相手に慰謝料を請求する一方で、あなたの家計から請求された慰謝料を支払うことになります。そのため事案によってはプラスマイナスでゼロとなる可能性もあります。
プラスマイナス0になるのに互いに慰謝料請求をしても無意味なため、このようなケースでは互いに請求しない流れになるのが一般的です。
ただし、浮気相手の配偶者が浮気の事実に気付いていないケースでは、わざわざあなたが浮気相手の配偶者にそのことを報告する義務はありません。したがって、このケースで浮気相手が自分の配偶者に浮気の事実を知られたくない場合には、あなたは慰謝料を受け取れる可能性があります。
浮気相手へ慰謝料請求するなら弁護士に依頼
以上より浮気相手のみを相手取り慰謝料を請求することは可能です。
浮気をした配偶者とは今後も夫婦関係を継続することを希望される方もいらっしゃるでしょうし、浮気相手にだけ責任を取らせたいと考えている方もいらっしゃるでしょう。
ただし被害を回復させるためや精神的平穏を取り戻すためにどのような手段が適切・有効なのかは、ケースバイケースで異なってくる可能性があります。したがって、あなたの希望に最も適した解決策を知るためにも、まずは離婚問題に精通した当社の弁護士にご相談ください。
弊所では浮気相手への慰謝料請求を得意としており実績があります。親身誠実に弁護士が依頼者を全力でサポートしますのでまずはお気軽にお電話ください。相談する勇気が解決への第一歩です。
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