人間だれしも将来どうなるか分かりません。明日にも交通事故で入院することになったり、死亡してしまう可能性は誰にでもあります。そんな「万一」に備えて、多くの人が加入するのが生命保険です。
個人再生を検討している方々の中には、個人再生した場合にこの生命保険がどうなるのかいろいろ不安に思われている方も多いのではないでしょうか?
- 「せっかく加入している生命保険も解約しなくちゃならないの?」
- 「解約返戻金はどうなるの?」
- 「生命保険会社から契約者貸し付けを受けている場合は?」
- 「個人再生した後、保険に加入できるの?」
- 「子供のための学資保険は?」
などなど、数多くの疑問がおありだと思います。ここでは、それらの疑問ついて弁護士がお答えいたします。
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生命保険には2タイプあり!あなたはどのタイプ?
一般的には、ひとくちに「生命保険」といいますよね。しかし、生命保険というものはその保険料の扱いによって二種類あるのです。
積み立て型の生命保険
保険の中には、解約するとお金が戻ってくるタイプの保険があります。積み立て型または貯蓄型といわれる種類の保険です。これは、毎回支払う保険料金が積み立てられていくタイプということができます。そしてめでたく満期になった場合には、積み立てられた額と配当金などが支払われることになります。
このタイプの保険の場合、通常は毎回支払う保険料金も多額となる傾向がありますが、その分途中で解約する場合や満期となった場合には多くのお金が保険会社から支払われるようになっています。途中で保険を解約した場合に保険会社から支払われる金銭のことを特に「解約返戻金」といいます。
個人再生するに際してこの種類の保険に入っている場合、個人再生する前の時点での解約返戻金がいくらなのかを調べる必要があります。なぜなら、この解約返戻金は個人再生する人の資産となるため、あらかじめ裁判所にその金額を報告する必要があるからです。
掛け捨て型の生命保険
文字どおり、保険料として支払ったお金が掛け捨てられてしまうタイプの生命保険です。このため貯蓄性がなく、途中で解約しても保険会社からお金が戻ってくることがありません。その分、毎回支払う保険料が割安で済むというメリットがあります。
個人再生で問題となる保険ってどんなもの?
ズバリ、資産性のある保険が個人再生手続きの上では問題となることがあります。つまり、解約することで保険会社からお金が戻ってくる性質の保険です。上で述べたように、積み立て型の生命保険などがこれに該当します。
裁判所は、この戻ってくるお金を「財産」とみなすのです。
生命保険は財産になる?
加入している生命保険の種類によって扱いが変わります。
上で説明したように、「積み立て型」の生命保険に加入している場合、解約返戻金が財産として扱われることになります。これに対して「掛け捨て型」の場合には、同じ生命保険ではあっても財産とみなされることはありません。
学資保険の場合は?
将来必要になる子供の教育資金として、学資保険に加入されている方も多いでしょう。個人再生する場合、この学資保険はどうなるのでしょうか?
学資保険は「積み立て型」保険
生命保険の積み立て型の項目でご説明したのと同じく、学資保険は積み立て型保険です。このため解約すると、保険会社から解約返戻金が支払われます。このお金は再生手続き上、財産として扱われることになります。
つまり、学資保険の解約返戻金は再生手続き上、積み立て型の生命保険と同じ扱いを受けるのです。そのため、戻ってくるお金が多ければ多いほど、再生手続きにおいて問題となる可能性が高くなります(詳細は後の「個人再生で解約返戻金が問題となるケースとは?」でご説明いたします)。
解約返戻金はどうすれば分かる?
一番簡単な確認方法は、加入している保険会社に問い合わせることです。そうすれば、保険会社は解約返戻金の額を明記した書類を送ってくれます。
これは解約返戻金証明書というもので、個人再生の申し立ての時に提出すべき書類のひとつとされています。
生命保険は解約しなくちゃいけないの?
破産の場合には、解約返戻金の額によっては生命保険の解約が必要なケースもあります。同じく裁判所で手続きを行う個人再生の場合、生命保険はどうなるのでしょうか?
生命保険は解約不要!
個人再生では破産の場合と異なり、基本的に生命保険の解約は不要です。
掛け捨て型の生命保険はもちろん解約する必要はありませんが、積み立て型の保険でも解約は不要とされています。せっかく将来に備えて加入してきた生命保険を解約しなくてはならないのは厳しいでしょうから、この扱いはうれしい限りです。
個人再生で解約返戻金が問題となるケースとは?
生命保険に解約返戻金があるからと言って、必ずしも再生手続きで問題となるというわけではありません。
問題となるのは、以下のような場合です。
解約返戻金が高額の場合
解約返戻金が数万円から多くても数十万円程度なら、実際の手続き上で問題となることはあまりないと思います。
しかし、それ以上になると問題となる可能性が高くなります。次のようなケースが考えられます。
最悪のケース、返済額が増えることも!
ここで復習してみましょう。個人再生の手続きをする場合、大幅な債務の減額が認められます。しかし、最低でもこれ以上は返済しなければならないというルールがありましたね。それは次のとおりでした。
- ①100万円または持っている財産の総額のどちらか多いほう
- ②債務総額の5分の1
この①か②のどちらか多いほうを支払わなければなりません。これを「最低弁済額」というのでしたよね?
すでに述べたように解約返戻金も立派な財産ですから、それが高額になる場合、そのほかの資産と合計して100万円を上回ることがあります。それが②の額を超える場合には、個人再生で支払うべき債務額は、解約返戻金を含めた保有財産の総額となります。解約返戻金が高額だったために、個人再生で支払うべき債務額が多くなってしまうパターンです。
生命保険の「契約者貸し付け」って何?
積み立て型の生命保険に加入している場合、保険会社からお金を借りることができる場合があります。これを「契約者貸し付け」といいます。
積み立て型の保険の場合、銀行にお金を積んでいるのと同じように保険会社に対してお金を積み立てているという側面があります。そのため、そのお金を保険の満期前に引き出すようなイメージです。
この契約者貸し付けを利用している場合、見かけ上は生命保険会社からお金を借りているような形になりますね。そのため、個人再生によってその「借り入れ金」も減額されるのでは?と考える方がいらっしゃいます。
実際の手続きでは、どのように扱われるのでしょうか?
契約者貸し付けの「借入金」は個人再生で減額されない!
実は契約者貸し付けでの借入金は、個人再生の手続き上、債務としては扱われません。
その理由はこうです。契約者貸し付けで受け取ったお金は、満期に支払われる保険金の前払いとして受け取っているに過ぎないからです。つまり、解約返戻金を満期前に支払ってもらっているのと同じ状態。そのため、「借りている」金額が多いほど、解約返戻金が減少することになります。
契約者貸し付けを利用する場合、保険会社は解約返戻金の範囲内でしかお金を支払ってくれません。正確に言うと、この貸付限度額は解約返戻金を何割か減額したものとなります。
「貸し付け」という言葉が使われているため、勘違いしやすくなっていますが、実際には借金ではないということは覚えておかれるとよいと思います。
個人再生すると生命保険に加入できない?
個人再生を検討している方の中には、個人再生中、または個人再生後に生命保険に加入できるのか疑問に思われる方も多いと思います。
個人再生を含め、債務整理する場合には基本的にブラックリストに載ることになります。このためクレジットカードなどは作れなくなりますが、同様に保険にも加入できないのでは?という心配です。
いったい実際はどうなのでしょうか?
個人再生手続き中でも保険は加入できる!
安心してください。心配する必要はありません。個人再生の手続き中であっても、生命保険には加入することができます。
保険に加入する場合、クレジットカードを作るときなどのようにブラックリストが調べられることはありません。そのため、個人再生したためにブラックリストに入っている状態であっても、生命保険には問題なく加入できるのです。
個人再生した後でも保険は加入できる!
この場合も心配する必要はありません。
再生手続き中の加入と全く同じです。生命保険の加入に際して、問題となることはありません。
まとめ
いかがでしたでしょうか?
自己破産の場合と違って個人再生の場合には、生命保険に対する扱いは寛容なイメージですね。
せっかく将来のために備えた生命保険、債務整理するとしても出来ることならば解約せずに残したいものです。それが個人再生なら可能なのです。この点も個人再生のメリットといえるでしょう。
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