個人再生の手続きの流れが16ステップで分かるようわかりやすく解説

個人再生は、裁判所で行われる手続きです。厳密に言えば、基本的に個人再生を利用する申立人の住所地を管轄する地方裁判所で行われる手続き、ということになります。

地方裁判所は、基本的に都道府県の県庁所在地ごとに原則としてひとつずつ設置されていますが、ある程度大きな都市であれば「支部」が設けられていることもあります。この場合、支部を含む最寄りの地方裁判所を利用することになります。

一般的にはひとくちに「裁判所」といいますが、実はそれぞれの裁判所ごとに個人再生の運用は、かなり異なることがあります。

たとえば、ある裁判所では司法書士が手続きの支援をすれば手続き上まったく問題ないとされるところ、隣の都道府県の裁判所では個人再生委員の選任が必要とされる、というようなことも現実としてあるのです。

今回こちらでは、全国にある地方裁判所の大半で行われている、個人再生の標準的な手続きの流れをご紹介しようと思います。

また、こちらで紹介させていただくのは、実務上圧倒的に利用されている「小規模個人再生」に関しての手続きとなります。

給与所得者等再生や再生委員が選任される場合の手続きの流れについて知りたい方は、以下の関連記事にわかりやすく解説しておりますので参照してください。

それでは、個人再生手続きの具体的な流れ・スケジュールなどを見ていくことにしましょう。

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個人再生の手続きの流れ16ステップ

個人再生に限らず、借金問題を解決しようとする場合に最も大切なのは、信頼できる専門家に相談することです。

ご自分では、借金問題の解決方法として個人再生が最適だと判断していても、その他諸々の事情により、ほかの債務整理法のほうが適している場合も少なくないためです。

間違った方向で借金問題の解決を検討していても、時間の無駄というものです。時間が経てば経つほど、利息は膨らみ、借金問題は深刻になります。

時間を無駄にせず、一刻でも早く借金生活から脱出するためにも、なるべく早い段階で専門家に相談する必要があります。

相談から始まる、一連の個人再生手続きの主要な流れは、つぎのようになります。

1.債務整理の専門家への相談

うえで述べたように、借金問題の解決には何よりも専門家への相談が必要です。これは、個人再生の場合には特に重要です。

専門家に相談する際には、借金原因や収入の額、財産の内訳など包み隠さず正直に話してください。何か隠し事が後で発覚した場合、手続きが根本から失敗する原因となる可能性もあります。

相談した結果、やはり個人再生が最適であろうということになった場合、正式に専門家に依頼することになります。

2.専門家に正式に依頼する

相談の結果、その専門家に個人再生を依頼したいとなった場合には、正式な依頼をすることになります。専門家が正式に債務整理の依頼を受けることを「受任」する、といいます。

まれに個人再生を専門家に依頼せず、ご自分自身で行おうとする方がいますが、個人再生は複雑で非常に特殊な手続きです。そのため、専門家に依頼せずに手続きすることは、かなり難しいものとなります。

個人再生を専門家に依頼する場合には、ぜひとも注意すべきポイントがあります。

信頼できる専門家に依頼すること!

実際にまれにある事例ですが、専門家に債務整理を依頼したのに、まったく借金問題の解決に動いてくれないという話を耳にすることがあります。

このような事務所では、債務整理を受けることは受けても、その後仕事の処理に着手せず長期間放置している可能性があります。

このような「被害」を避けるためにも、個人再生を依頼する場合には、信頼できる専門家を選ぶべきです。

契約書について

弁護士、司法書士を問わず、個人再生を専門家に依頼した場合には、正式に契約を結ぶことになります。

この際、きちんと債務整理を処理している専門家であれば、契約内容を明確にするため必ず契約書を作成するはずです。

これには通常、主につぎのような事項を記載することになっています。

①債務整理の具体的な方法

個人再生を依頼した場合には、当然個人再生で借金問題を解決するという内容が明記されなければなりません。

ただし、その後の事情変化等により個人再生でなくほかの債務整理方法に変更される可能性もあります。

②着手金の額

弁護士でも司法書士でも、たいていの事務所では債務整理を引き受けるときには着手金が必要になります。この金額は、事務所ごとに様々です。

③成功報酬の金額または割合

個人再生の場合には、再生計画の認可が確定することを条件として、成功報酬が発生することとする事務所が多いようです。具体的な金額等にかんしては、事務所ごとにさまざまです。

なお、個人再生を弁護士や司法書士などの専門家に依頼した場合の費用については、以下の記事にわかりやすく解説されておりますので参照してください。

④専門家への報酬の支払い方法

専門家に要する報酬や実費などに関して、一括での支払いが必要なのか、それとも分割でも可能なのかは特に大切な要素です。

分割での支払いを受け付けている事務所の場合には、各支払い期日などが記載されることになるでしょう。

信頼できる専門家に依頼した場合、以上のような各点を明確にした契約書を渡してくれるはずです。

この契約書をみることで、借金問題の解決方法やその専門家に支払うことになる具体的な金額が、ある程度ハッキリするのです。

逆に言えば、このような書面を作成せず、報酬などに関してあいまいな状態で受任してしまうような専門家は要注意だといえるでしょう。

この点は、良い専門家を探すためのポイントでもあります。

3.受任通知の発送

依頼人から正式に個人再生の依頼を受けた場合、その専門家は「受任通知」という書面を各債権者に対して発送します。

これは専門家が、依頼人の抱えている借金問題の解決をする仕事を引き受けたことを業者に通知するためのものです。

この「受任通知」には、つぎのような大きな効果があります。

業者からの請求がストップする!

専門家から受任通知を受け取った場合、業者は債務者本人に連絡を取ることが禁止されます。このため、返済を延滞中の場合でもピタリと業者からの請求の電話が止まることになります。

債務の返済が滞っている場合、業者からの電話が怖いと思われている方が多くいらっしゃいますが、この点は専門家に依頼する大きなメリットのひとつといえるでしょう。

業者からの請求が止まるまでの日数は?

通常であれば、専門家が受任通知を発送した翌日には、業者からの請求はストップします。

逆に言えば、専門家への依頼後、数日経っても請求がストップしない場合、依頼した専門家がきちんと対応してくれていない可能性があります。

そのような場合には、一時的な対応策として「専門家に依頼した」と業者に伝えて下さい。すぐに話が分かるはずです。

4.債権額の確定

受任通知を受けた各業者は、その専門家に対して「取引履歴」といわれる書類を送付します。これは、債務者とその業者との間のやり取りのデータを記録した書類です。このデータを基に、各業者の債権額を確定するため、専門家は必要に応じて計算を行います。

これにより、各業者の有する債権額が判明します。

なお、この作業は専門家が行ってくれるため、ご自分でする必要はありません。

5.書類集め

個人再生を裁判所に申し立てるためには、当然個人再生の「申立書」が必要です。しかし、それには法律上定められたいくつもの書類を添付しなければならないことになっています。

これら必要書類のうち専門家が取れるものは専門家が入手してくれますが、ご自分で取らなければならない種類の書類もあります。

「家計簿」をつけること

個人再生を申し立てるためには、少なくとも数か月は家計簿をつけることが必要となります。

これは、依頼人の経済的な面での生活状況を把握するためです。

また、この家計簿は、裁判所へ提出する必要書類ともなっています。

家計簿は、なるべく専門家に依頼したその日からつけるようにしてください。

家計簿の記載はなるべく細かく!

この「家計簿」は、独特の様式が裁判所によって定められています。

一か月分の収支を、まとめて記載する形になりますので、その様式に従って記載することになります。

実務を行っていると、時々千円単位などでの大雑把な家計簿をつけてくる方がいらっしゃいますが、きちんと1円単位の家計簿をつけなければなりません。

できるだけ正確な記載とするためにも、各店などで発行されるレシートは捨てずに持ち帰る習慣をつけるようにしてください。

6.申立書の作成

依頼人から聴取した事情や収集した書類を基に、専門家が個人再生の申立書を作成します。

申立書に添付すべき必要書類に関しては、不足がないか確認し、申し立てに法律上の不備がないかどうか確認します。

7.裁判所へ申立書を提出する

出来上がった申立書は、必要書類や裁判所に必要な費用などとともに裁判所に提出することになります。

これも、専門家が行うため、ご本人は行う必要がありません。

専門的に細かく表現すると、弁護士は代理人として行い、司法書士は提出を代行します。

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8.個人再生の開始決定

裁判所に提出した個人再生の申立書等に特に問題がない場合、裁判所はその申し立てを受理し、個人再生の開始決定をします。

これによって、個人再生の手続きが本格的に始まることになります。

この時裁判所は、以降の日程表を専門家に配布します。「個人再生手続進行予定表」というものです。

これによって、以降の大まかな日程等、スケジュールが明らかになります。

9.業者による債権の届け出

個人再生が申し立てられると、裁判所は各債権者に対して「債権届け」するよう求めます。

これによって、各債権者はそれぞれ自分の会社が貸し付けている元金や利息などを明確にして裁判所に債権届をします。

これによって、個人再生の申立人が負っている債務の総額が判明します。

債権届の金額に異議がある場合

業者の届け出た債権額に異議がある場合、裁判所に申し立てて、その金額の妥当性について審査してもらうこともできます。

10.再生計画案の作成・提出

手続きが順調に進み終盤にさしかかると、再生計画案を作成して裁判所に提出することになります。

個人再生の申立人本人と相談しながら、専門家が無理のない再生計画を立てます。

いざ返済が始まった後に返済に行き詰まるようなことのないよう、個人再生申立人の具体的な収入などを総合的に考慮し、無理のない計画を立てることになります。

そもそも「再生計画案」とは?

再生計画案とは、個人再生手続によって最終的に変更される各債権者の債権の免除率や、債務の返済方法等を定めた書面です。

また、再生計画案には、具体的な支払額等を記載した「再生計画による弁済計画表」をも添付します。

これには、つぎのような内容を記載します。

①再生計画による免除の率

個人再生では元の債務の大半をカットしてもらえますが、このカットされる率を明記します。

たとえば、元500万円の借金が個人再生することで100万円の支払いで済む場合には、免除の率は80%となります。

②返済期間

再生計画によって返済する期間のことです。法律上での基本は3年です。

ただし、特別な事情がある場合には最長5年とすることができます。

③再生計画による返済方法

個人再生では債務の返済は、基本的に毎月分割返済することになります。通常は、毎月末日までに支払うと定めます。

ただし、場合によっては数か月に一度の返済とすることも可能です。

④返済金の支払い方法

個人再生による債務の返済は通常、業者の指定する金融機関の口座に振り込むことで行うことになります。

振込手数料は、申立人が負担します。

⑤各債権者の元の債権額

文字どおり、個人再生を始めるまでに負っていた各債権者に対する借金の額です。

債権者が裁判所に対して届け出た債権額に異議がない場合、届け出られた債権額をそのまま記載することになります。

⑥各債権者に対する返済総額

個人再生手続によって免除された後に残った、債権者に返済すべき債務額のことです。

⑦各債権者に対する毎月の返済額

各債権者それぞれへ毎月支払う具体的な支払額のことです。

各債権者への支払いは実務上、かならず端数が出るため、第一回目または最終回で調節することになります。

ちなみに、定期的にボーナス収入が見込める場合には、その月だけある程度返済額を加算して計画を立案することも認められています。

また、うえでも述べましたが、返済の間隔は必ずしも毎月としなければならないわけではありません。隔月支払い、3か月に一度の支払い、などとすることも可能です。

個人再生の裁判上の手続きが無事に終了した場合には、上記のような「計画」に従って、実際に債務の返済を行っていくことになるのです。

11.債権者による再生計画案の決議

小規模個人再生の場合には、再生計画案は裁判所の認可を受ける前に、債権者の決議を受けなければなりません。

ここで債権者によって再生計画案が否決されてしまった場合、個人再生手続きは「廃止」となり、結果として個人再生は失敗に終わることになります。

ただし実務上では、よほど悪質な借り方をしたような場合でもない限り、債権者によって否決されるような事例はあまり多くはありません。悪質な借り方とは、たとえばお金を借りて一度も返済せずに、すぐに個人再生の申し立てをした場合などのことを指します。

12.裁判所による再生計画案の認可

債権者により再生計画案が可決された場合、今度は裁判所が認可するかどうかを判断することになります。

ここでも、よほどのことがない限り、問題なく認可決定が下りると思います。

13.官報への公告

裁判所によって再生計画案が認可された場合、官報によってその旨が公告されることになっています。

この官報による公告には、個人再生の手続き上、つぎのような重要な意味があります。

14.認可決定の確定

上記の官報による公告の日の翌日から計算して、2週間が経過した時点で、認可決定が法律上「確定」することになります。

つまり、官報による公告の日が、認可決定確定の基準日となるということです。

認可は確定するまでまだ不安定なもので、覆される可能性も否定できません。しかし、これが確定することにより、法律上完全に認可による権利の変更(債務の大幅カット)が確実なものになるのです。

15.支払いの開始

個人再生は自己破産と異なり、裁判所での手続き終了後に一定の債務を支払う必要のあるものです。そのため、手続きが終了した後には、一定の期間経過後から再生計画に基づいて滞りなく返済を行っていく必要があります。

通常は、認可決定がなされた月から計算して、数か月以内に返済が開始することになります。

16.返済の終了

再生計画に基づきすべての返済が終了すると、これをもって個人再生手続きは、完全に終了することになります。

個人再生する前にどれだけ多額の借金があったとしても、再生計画どおりに返済を完了すれば、法律上支払い義務のある借金はすべて返済が完了したことになります。

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個人再生の各手続き段階に要する期間はどれくらい?

それではここで、手続きの各段階に、おおよそとしてどのくらいの時間がかかるのかみてみましょう。

専門家への相談から正式な依頼まで

これは言うまでもなく、ご自分の考え次第です。

相談した結果、その専門家に依頼しようという気持ちになれば正式に依頼することになるでしょうし、まだ決心がつかないのであれば、またしばらく検討することになるかもしれません。

正式な受任から受任通知の発送まで

依頼する先の専門家にもよりますが、通常であれば受任した当日または翌日には受任通知を各業者に発送するはずです。

逆に、なかなか発送してくれないような専門家は、要注意と考えたほうがいいでしょう。

専門家への依頼から個人再生の申し立てまで

すでに述べたように、個人再生を申し立てるためには数か月分の家計簿の提出が不可欠です。この家計簿は、ひと月ごとに作成するものであるため、実際の申し立てまでには最低でも2,3か月は必要となります。

また、専門家への報酬を分割で支払っている場合には、専門家によってはその支払いが終了した後に申し立てを行う場合もあるでしょう。

申し立てから個人再生の開始決定まで

これは、裁判所の運用によってそれぞれ異なります。

おおよその目安としては、申し立てに問題が無い場合、一般的に数日から数週間前後で開始決定されると思われます。

開始決定から再生計画案の認可決定まで

これも、各裁判所の運用によって異なりますので、一概にどれだけの期間がかかるとは断言できません。

しかし、これも手続き上問題がない場合、一般的には3,4か月から半年前後となるケースが多いようです。

認可決定から認可の確定まで

裁判所が再生計画案を認可した場合、その旨が官報に公告されます。官報への公告には最低でも数週間の時間が必要です。そして、認可の公告がなされた日の翌日から2週間の経過をもって認可決定が確定することになります。

この間に、債権者などから異議が出ない場合には、認可が確定することになります。

一般的には、認可決定が出て1か月から2か月以内に確定する、と考えてよいでしょう。

認可の確定から実際の支払い開始まで

これは、再生計画でどのように定めるかによって異なってきます。

通常は裁判所による再生計画案の認可決定のあった月の翌月、または翌々月の末日までに返済が開始するように定めることが多いようです。

支払い開始から支払いが終了するまで

これは、法律で基本的に3年と定められています。個人再生を利用する方の大半が、3年の返済計画となります。

そのため、通常の場合では支払い期間は3年間となり、毎月月末までに各業者の指定口座に振込入金する形で返済することになります。

ただし、3年では返済が厳しいというような特別な事情がある場合には、さらに2年延長して5年での返済が認められることもあります。

本人のすべきこと(専門家に個人再生を依頼した場合)

個人再生を専門家に依頼した場合、手続き上で必要なことはほぼすべて専門家がやってくれます。

これは、その専門家が弁護士でも司法書士でも、基本的には同じだと考えてよいでしょう。

ただし、性質上一定の事柄はどうしても自分で処理する必要があります。

主要なものをつぎにまとめてみました。

借金や財産などを包み隠さず申告する

特に財産を隠すような行為は、違法行為となり絶対にやってはいけない行為です。

専門家に相談する際に、隠し事をすることは絶対に慎まなければなりません。

また、財産に関することに限らず、借金を作った原因や収入、家族関係など個人再生に必要なことは包み隠さず申告するようにしてください。

正確な家計簿をつける

すでに述べましたが、個人再生の手続き上、家計簿の作成が必要となります。

作成の際には大雑把な計算ではなく、1円単位でのできるだけ正確な家計簿を数か月にわたってつける必要があります。

必要書類を入手する

個人再生の申し立てに必要な書類の中には、その性質上、本人でないと入手が難しい書類もあります。そのため、そういった書類に関しては本人が入手する必要があります。

個人再生を早い段階で申し立てるためにも、なるべく前倒しで入手することを心がけてください。

予納金・報酬金を支払う

当然ですが、専門家に仕事を依頼する以上、報酬金等を支払う必要が出てきます。

また、個人再生は裁判所で行う手続きですから、裁判所に定められた金額を支払う必要もあります。

これらの金銭が支払えない場合、個人再生できないことにつながりかねません。ある程度まとまった金銭が必要となりますので、あらかじめ貯金して備えておいたほうが良いでしょう。

まとめ

いかがでしたでしょうか?

今回は、個人再生手続きの実際の流れについて、ご説明いたしました。

個人再生の具体的な流れについて、大まかなイメージを抱いていただけたのではないでしょうか。

個人再生は、一般的に「複雑」「時間がかかる」「難しい」などと言われマイナスのイメージがありますが、専門家に依頼すれば意外とスムーズに成功するものです。

このようなマイナスイメージから尻込みするようなことなく、借金問題解決のひとつの方法として、有効に活用していただければと思います。

本文でご説明した各段階での流れをスケジュールとして覚えておいていただければ、何かあった際には、きっと役に立つと思います。

なお、冒頭でもお断りさせていただきましたが、こちらでは基本的に再生委員の選任されない小規模個人再生の手続きをベースに説明させていただきました。

個人再生手続きのもう一つの類型である「給与所得者等再生」や、再生委員が選任される場合の具体的な手続きの流れを知りたい方は、それぞれ、以下の記事にわかりやすく丁寧に解説されておりますのでご覧になってください。

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