遺贈とは?相続との違いと手続きをわかりやすく解説

遺贈とは、遺言によって遺産の全部または一部を特定の人に与えることです。相続との違いは、相続は法律で定められた順序に従い法定相続人が財産を相続するのに対し、遺贈では相続人以外の人や団体でも財産を譲り受けることができます。たとえば、被相続人が遺言書を残さずに死亡すれば法定相続人が遺産を相続しますが、複数いる相続人の一人・親身に介護してくれたヘルパー・慈善事業の団体などを指定して財産を譲り渡す内容の遺言書を作成しておけば、その者が財産を譲り受けることができます。

もっとも、遺贈をするにあたり遺留分(一定の相続人が最低限保障されている相続分)や、遺贈される側(受遺者)の相続税の問題も生じます。

そこでこの記事では、相続に強い弁護士が、遺贈に関する基礎知識や注意すべき点などについてわかりやすく解説していきます

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遺贈とは

冒頭でお伝えしたように、遺贈とは、遺言によって遺産の全部または一部を特定の人に与えることです。「遺言」による「贈与」ということから「遺贈」といわれます。遺産を与える人を「遺贈者」、遺贈を受ける人を「受遺者」といいます。

遺贈によって遺産を与える相手には、原則として制限はありません。近しい親族はもちろんのこと、友人知人などへの遺贈も可能ですし、ボランティア団体などへ寄付することもできます。

なお、遺贈は法定相続人に対しても可能です。法定相続人であれば遺贈をしなくても遺産相続できるのでは?と思われるかもしれませんが、たとえば、複数人の法定相続人がいる場合にそのうちの一人だけに多くの遺産を残してあげたいといった場合などに遺贈を活用することでそれが実現できます。

遺贈と相続との違い

遺贈と似た制度として相続があります。相続とは、人が死亡したときに、その人がもっていた財産を法律で決められた人が引き継ぐことをいいます。このときの死亡した人のことを被相続人、被相続人の財産を引き継ぐ人のことを相続人(遺贈の場合は「受遺者」)といいます。

遺贈も相続も自己の財産を他人に引き継ぐという点では共通していますが、次の点で異なります。

自分の意思で財産を引き継げるかどうか

まず、自分の意思で財産を引き継ぐことができるかどうかです。

すなわち、遺贈は遺言によって財産を贈与することですから、たとえば、遺言書に「○○の財産を○○に譲渡する」などと書いて、自分の意思で財産を他人に引き継ぐことができます

一方、相続は、被相続人の意思とはかかわりなく、被相続人の死亡によって当然に効果が生じます。被相続人が他人に引き継ぐ財産や引き継ぐ人を指定することはできません

財産を引き継ぐ人が決まっているかどうか

次に、財産を引き継ぐ人があらかじめ決まっているかどうかです。

すなわち、遺贈の場合、財産を引き継ぐ人があらかじめ決まっているわけではありません。遺贈の本質は贈与ですから、相続人に限らず、被相続人が引き継ぎたいと思う人なら誰でも引き継ぐことができます。つまり、遺言書に「自分の財産は相続人Aに全部引き継ぐ」と書くこともできれば、「自分の財産は友人のB君に全部引きつづ」と書くこともできます。なお、人のみならず会社などの法人、団体にも引き継ぐことが可能です。

一方、相続の場合、財産を引き継ぐ人が「被相続人の配偶者」と「被相続人と一定の親族関係にある人」とあらかじめ決まっています。被相続人が財産を引き継ぎたい人をあらかじめ選んで指定することはできません

遺贈と死因贈与との違い

相続のほか、遺贈に似た制度として死因贈与があります。死因贈与とは、「自分が死んだら○○の財産をあげる」などといって、死亡を条件に財産を贈与する法律行為の一種です。遺贈も死因贈与も贈与(無償で財産を譲る)という点では共通していますが、次の点で異なります。

契約かどうか

まず、契約かどうかです。

すなわち、死因贈与は、財産を譲り渡す人が「○○の財産を無償であげます」という意思表示をし、譲り受ける人が「もらいます」という意思表示をすることによって有効に成立します。つまり、死因贈与は契約の一種です。契約である以上、双方の合意が必要ということです。

一方、遺贈は被相続人の意思だけで実行することができます。そのため、受遺者に指定された人が財産を譲り受けたくなければ拒否(放棄)することができます。

書面の作成が必要かどうか

次に、書面の作成が必要かどうかです。

すなわち、前述のとおり、遺贈は遺言、つまり、遺言書を作成しておこなう必要があります

一方、死因贈与は遺贈のように書面を作成しなければならないという決まりはありません。口頭でも可能ですが、契約書を作っておいた方が安心でしょう。

遺贈の手続きの流れ

遺贈するには遺言書を作成する必要があります。遺言書には様々な種類がありますが、一般的には「自筆証書遺言」か「公正証書遺言」のいずれかが多く、それぞれで手続きが異なります。

混乱を避けるため、相続人に財産を譲りたい場合は「相続する」、相続人以外に譲りたい場合は「遺贈する」と分けて書きます。

遺言の内容を実行してもらえるのか不安な場合は遺言執行者を定めておくとよいですが、遺言執行者は遺言でしか指定することができません。

遺贈の2つの類型|「包括遺贈」と「特定遺贈」

遺贈には、大きく分けて2つの類型があります。それが「包括遺贈(ほうかついぞう)」と「特定遺贈(とくていいぞう)」です。

遺贈する場合には、どちらかを選択する必要がありますが、それぞれ特徴やメリット・デメリットがありますので、自分にとって一番利用しやすい方法を取るとよいでしょう。

包括遺贈

包括遺贈とは、遺贈の対象とする財産を相続財産中の割合で指定する遺贈のことをいいます。たとえば、「遺産の2分の1を長男の嫁に遺贈する」などのように、遺贈する財産の割合と受遺者(遺贈を受ける人)を指定して行われる遺贈のことを包括遺贈といいます。

包括遺贈のメリット

包括遺贈のメリットとして、遺贈が実行される時点で遺産の財産構成が変化していた場合でも対応できるという点が挙げられます。

すでにご紹介しましたように、遺贈をするためには遺言書を作成しなければいけません。しかし、遺贈の効果が発生するのは遺言者が死亡したときになりますので、遺言書作成時から遺贈の効力発生時点までに相当の年月がかかることもあります。その間に遺贈者の財産の内容が変化する可能性が考えられます。

たとえば、遺言書を書いた時点では自宅の土地建物を所有していた人が、その土地建物を誰かに遺贈するという遺言書を作ったとしましょう(後述しますが、このように渡す財産を具体的に指定する遺贈を「特定遺贈」と言います)。しかし、遺言書を書いた後に自宅不動産を売却してしまったとしたらどうなるでしょうか?遺贈の対象物がなくなってしまっているのですから、遺贈は無効ということにもなりかねません。

ところが遺贈の対象となる財産を遺産中に対する割合で指定する包括遺贈の場合には、このような問題が発生することはありません。

また、包括遺贈の受遺者は、法律上相続人と同様の扱いを受けることになります。このため、包括遺贈の対象物の中に不動産が含まれていた場合でも受遺者には不動産取得税がかかりません

包括遺贈のデメリット

包括遺贈を受ける場合、受遺者には法律上、相続人と同一の権利義務が認められることになっています。つまり、包括遺贈の受遺者は相続財産をもらうだけでなく、被相続人(遺贈者)の義務も引き継がなければいけないのです。

また、上記のように、包括遺贈の受遺者は法律上、相続人と同様に扱われますので、遺言者である被相続人の遺産分割協議に参加する必要があります。

遺産分割協議をすることによって、各相続人や包括受遺者が実際に受け継ぐことになる具体的な相続財産が確定することになります。しかし遺産分割協議では、被相続人の親族と話し合いをすることになるため、場合によってはトラブルになってしまう可能性があります

特定遺贈

特定遺贈とは、遺産の中に含まれている具体的な財産を対象とする遺贈のことを言います。たとえば、「〇〇の不動産を内縁の妻に遺贈する」などのように、遺贈の対象となる財産がハッキリと特定されている遺贈のことです。

特定遺贈のメリット

特定遺贈の場合、遺言よって特に指定がない限り、受遺者は負担を負うことがありません。つまり、遺言者の借金や保証義務などマイナス財産を負担する必要がないのです。

また、特定遺贈の受遺者は、もらえる財産がすでに決まっています。このため、相続人との間でトラブルになる可能性が低いのが特徴です。包括受遺者と違って、被相続人の遺産分割協議に参加する必要もないので、面倒な手続きが不要という点はメリットといえます。

特定遺贈のデメリット

特定遺贈では遺贈の対象物が具体的に決まっているため、遺言書作成後、遺贈の効力が発生するまでの間に財産の内容が増減する可能性があります。場合によっては、遺贈対象物がすでになくなってしまい、遺贈が無意味になってしまうケースも考えられます

遺言書作成後、遺贈の効力が発生することになる遺言者の死亡までは何年もかかるケースもあるでしょう。この間に遺贈対象の財産の価値や額が変動した場合、遺贈者の意思に反した遺贈ということになる恐れが否定できません。

また、特定遺贈の対象物が不動産の場合、受遺者には不動産取得税が課せられることになります。包括遺贈の場合には、不動産取得税はかからないため、この点は特定遺贈のデメリットの1つとなります。

遺贈するときの注意点

遺贈することを検討する場合には、気を付けておくべきポイントがいくつかあります。
その主なものをご紹介します。

相続税について

ある人が死亡した場合、一定以上の相続財産があるケースでは相続人などに相続税が課されることがあります。
すでにご覧いただいたように、遺贈とは遺言によってなされる贈与ということができます。このため、遺贈を受けた人(受遺者)には贈与税がかかってきそうですが、実際にはそうではありません。相続財産が一定以上ある場合、受遺者にかかるのは贈与税ではなく相続税なのです。

受遺者にかかるのは相続税

受遺者がもらう財産は、相続税の課税対象となります。
しかし、遺贈を受けたからといって絶対に相続税が課されるわけではありません。相続財産が、「相続税の基礎控除額」以下である場合、受遺者には相続税がかからないのです。

相続税の基礎控除額

「相続する」というと、みなさん気になるのが相続税のことではないでしょうか?
しかし、相続したからといって、かならず相続税が発生するとは限りません。相続税の計算では「基礎控除額」というものがあるため、相続財産の総額がその範囲内であれば、税金がいっさいかからないルールとなっているのです。

相続税の基礎控除額は、つぎの数式によって計算することができます。

相続税の基礎控除額の計算式
基礎控除額 = 3000万円 + 600万円 × 法定相続人の数

たとえば、ある人の相続に関して相続人が3人いる場合、相続税の基礎控除額の計算は次の様になります。

基礎控除額 = 3000万円 + 600万円 × 3 =4800万円

つまり、基礎控除額は4800万円となりますので、相続財産が4800万円を超えない限り相続税は1円も発生しないということになります。

基礎控除額以下の場合、受遺者には相続税がかからない

相続財産の総額が相続税の基礎控除額以下である場合、相続人には相続税がかかりませんが、これは受遺者の場合も同様です。

遺贈者(被相続人)の残した相続財産が、基礎控除額以下である場合には受遺者に対しても相続税がかからないことになっています。

課税の場合には2割加算!

このように、受遺者に相続税かかかるのかどうかに関しては、被相続人の残した相続財産の額と相続人の数が関係してきます。
そして上記のように、相続財産が基礎控除額以下の場合には、相続人だけでなく受遺者に対しても相続税がかかることはありません。

しかし、相続財産が基礎控除額を上回ってしまった場合、相続税が課せられることになります。
そして覚えておかなければならないのは、受遺者に対しては通常の相続税額の2割加算した額が税金として課されるという点です。

遺贈で財産をもらったのはいいけれど、あとになってから税金の支払いに驚くようなことがあってはいけません。
そのようなことにならないように、遺贈を受ける場合には相続税についても考えておく必要があります。

遺贈する際には相続税への配慮も

このように相続財産の総額が基礎控除額を超えた場合、受遺者には2割増しの相続税が課せられることになります。
遺贈によって受遺者に相続税がかかることが予想される場合、遺贈者としては、その相続税相当額の金融資産も同時に遺贈するなど配慮するとよいでしょう。

好意で遺産を与えたにもかかわらず、のちに受遺者を相続税の支払いで苦労させるようなことがあっては元も子もなくなってしまいます。

遺留分について

民法上、第1順位と第2順位の相続人、つまり被相続人の子供と直系尊属(父母・祖父母など)には遺留分が認められています。「遺留分」とは、相続人にかならず残さなければならないとされる相続財産の割合のことを言います。

たとえば、ある人が死亡した場合、相続人として配偶者と子供がいるにもかかわらず愛人にすべての遺産を遺贈されてしまったとしたらどうなるでしょうか?
残された配偶者と子供は、生活に困ることになりかねません。そのようなことを防止するため、民法では一定の相続人に対して遺留分を保障しているのです。

ちなみに、相続人が子供と配偶者である場合には、相続財産の2分の1が遺留分として認められます。

遺留分には細心の注意を!

このように、一部の相続人には遺留分が認められます。
誰かに遺産を遺贈したいと思った場合には、相続人の遺留分を侵害しないように細心の注意を払う必要があります。

万一、遺留分を侵害する遺贈が行われた場合には、それが原因で相続争いが起こらないとも限りません。
そのような事態を防止するためには、まず自分の相続で誰が相続人になるのかについて慎重に見極める必要があります。

遺言書が無効にならないように

遺贈は遺言によって行うものですが、遺言書には正しい書き方が定められています。書くべきものが書かれていなければ無効になる可能性も...

例えば、遺贈する財産が特定されていない書き方になっていて、誰に何を遺贈したいのか、どれくらいの割合を遺贈したいのかがはっきりしない場合や、署名がない場合、「◯年◯月」とだけで日にちが特定できない場合などは、遺言書を残しても無効になってしまいます。

遺言書が無効になると、遺贈も無効になってしまいます。遺贈するときは遺言書が無効になってしまわないよう、要件や形式をしっかり確認して遺言書を作成しましょう。

遺贈は放棄も可能

遺贈は「死因贈与」とは違い、遺言者の一方的な意思表示だけで法律上有効となる行為とされています。つまり、遺言者が「誰かに何かを遺贈したい!」と思って遺言書を書いておけば、その遺贈は相手方の同意などなくても法律上有効となるということです。

しかしだからといって、どんな場合でも遺贈を受けなければならないかというと、もちろんそんなことはありません。不要な財産を遺贈されることもあるでしょうし、包括遺贈では遺言者の生前の借金などを背負いこむ恐れもあります。

そのような場合には、遺贈を放棄することを検討してみてはいかがでしょうか。民法では、遺贈を放棄することが認められているのです

ただし、遺贈の放棄の方法は、包括遺贈と特定遺贈ではつぎのように異なっているので注意が必要です。

包括遺贈の場合

繰り返しになりますが、包括遺贈の受遺者は法律上、相続人と同様に扱われることになっています。

このため、包括遺贈を放棄するためには、自分のために遺贈が開始されたことを知った時から3か月以内に、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に相続放棄の申し立てを行うことが必要となります(民法第938条・第915条)

特定遺贈の場合

包括遺贈に関しては放棄の期間が定められているのに対して、特定遺贈のケースでは、いつでも放棄することが可能とされています(民法986条)。また、包括遺贈のような相続放棄の手続きは必要なく、相続人や遺言執行者に対して遺贈を受けないという意思表示(口頭でも構いません)をするだけで構いません

特定遺贈の受遺者が遺贈を受けるのか放棄するのか不明確な場合には、遺贈義務者(遺贈の手続きを行う人)は「相当な期間を定めて」遺贈を受けるのかどうかの回答を求めることが可能です。
この際、期間内に回答がない場合、遺贈を受けることを承諾したという扱いとなります(民法987条)。

まとめ

今回は、相続人以外の人に遺産を譲る方法である「遺贈」についてご紹介しました。

相続財産は、原則として法律の定める相続人しか受け継ぐことが認められません。このため、相続人以外に遺産を分与したい場合、遺贈を検討することは非常に有効な方法です。

遺贈には「包括遺贈」と「特定遺贈」という2つの種類がありますが、それぞれにメリット・デメリットなど特徴がありますので、遺贈を検討する場合には本記事の知識を活用していただければ幸いです。

相続問題はお金がからむだけに、当事者間でもめ事が起こってしまうと、とことんまで関係が悪化し解決が難しくなってしまうもの。お金が原因で仲が悪くなるのは非常に悲しいことです。

そのようなことにならないようにするためにも、相続問題でお悩みの場合には当事務所にご相談ください。当事務所では全国どこからでも24時間相談を受け付けております。

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