
婚約破棄が原因で自殺未遂に至り慰謝料30万円が認められた判例
事案
この事案は原告であるXが、被告であるYに、婚約破棄により受けた精神的苦痛に対する慰謝料200万円等を請求した事案です。
Xは、Yから執拗に交際を求められたため、結婚を前提として交際を開始しました。しかし、交際当時、Yは既婚者であり、元妻との間に子どもがいました。その後、Yは元妻と離婚し、XとYはXの両親に結婚の報告をして正式に婚約しました。
しかし、婚約後しばらくして、Yは一方的に婚約を破棄しました。この出来事により、Xは深刻な精神的苦痛を受け、自殺を図るまで追い詰められました。結果として、Xは長期間の集中治療を受けることとなり、仕事を辞めざるを得ませんでした。
さらに、XとYの関係が不貞関係にあったことがYの元妻に知られ、そのことでYの元妻からXに対して損害賠償請求がされました。Xは、この請求に応じ、不貞行為に対する慰謝料を支払いました。
このような経緯から、婚約破棄による精神的苦痛に対する慰謝料200万円等を請求しました。
判決
裁判所は、以下のように判示したうえで、XのYに対する慰謝料30万円の支払いを認めました (東京地方裁判所平成28年10月20日判決)。
- Yが婚約を一方的に破棄したことは、Xに対する不法行為に該当する
- Xが有していた利益は、婚姻秩序そのものではなく、婚姻成就に対する期待権にすぎない
- Xの期待権はYの元妻の婚姻秩序を侵害しつつ発生したものである
- 自殺及び失職による精神的損害は、一種の特別損害として、Yが婚約破棄時にXの自殺及び失職を予見していたことまたは予見できたことの具体的な主張・立証がなければ、本件婚姻破棄行為により賠償されるべき損害とすることはできない
誰でも気軽に弁護士に相談できます |
|