開示請求の意見照会書が届いたら?回答書と正しい対処法

プロバイダから意見照会書が届き、「これは何の書類なのか」「無視したらどうなるのか」と不安を抱えていませんか。意見照会書は、あなたのネット上の投稿について、氏名や住所を相手方に開示してよいかをプロバイダが確認する書面です。表題は「発信者情報開示請求に係る意見照会書」などとされています。

この段階ではまだ開示は決まっておらず、期限内に回答書で反論を組み立てれば、情報の開示を防げる可能性が残されています。

ただし、回答期限は受領から2週間程度と短く指定されるのが一般的で、無視や安易な同意は、後の賠償請求や刑事責任の追及につながりかねません。

この記事では、ネット誹謗中傷の解決実績が豊富な弁護士が、次の点を解説します。

  • 意見照会書はいつ届くのか、誰から届くのか
  • 同意・不同意・無視の3つの対処法
  • 開示を防ぐための回答書の書き方
  • 回答した後の開示と責任追及の流れ

お読みいただくことで、期限内に何を選び、回答書に何を書けばよいかを判断できます。

なお、回答期限が迫っている方は、この記事をお読みいただいた後、当事務所の無料相談へお早めにご連絡ください。地域を問わずご相談を承っています。

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発信者情報開示請求の意見照会書とは

意見照会書は、ネット上の投稿について発信者情報の開示を求められたプロバイダが、その投稿者本人に対して「個人情報を相手方に開示してよいか」を確認するために送付する書面です。

開示請求は、情プラ法(情報流通プラットフォーム対処法。旧プロバイダ責任制限法、2025年4月1日に名称変更)に基づく手続きです。プロバイダは同法第6条第1項により、特別の事情がある場合を除き、開示するかどうかを発信者に確認する義務を負います。

意見照会書が届いた時点ではまだ何も確定しておらず、請求者側が「権利を侵害された」と主張している段階です。

情報流通プラットフォーム対処法 第6条第1項

開示関係役務提供者は、前条第一項又は第二項の規定による開示の請求を受けたときは、当該開示の請求に係る侵害情報の発信者と連絡することができない場合その他特別の事情がある場合を除き、当該開示の請求に応じるかどうかについて当該発信者の意見(当該開示の請求に応じるべきでない旨の意見である場合には、その理由を含む。)を聴かなければならない。

開示が認められた場合に相手方に渡る発信者情報は、情プラ法施行規則(令和4年総務省令第39号)で定められています。対象となるのは、氏名や住所のほか、電話番号、メールアドレス、IPアドレス、投稿日時などです。

情プラ法の全体像は、「発信者情報開示請求とは?開示命令による手続きを解説」で紹介しています。

2022年10月施行の改正法では、「発信者情報開示命令」という非訟手続が創設されました。従来は各プロバイダに別個の裁判手続きが必要でしたが、これらを一体的に審理できる仕組みが整備されました。

意見照会書は、任意の請求を受けた段階(テレサ書式による照会)で届くこともあれば、開示命令の申立てが進んでいる段階で届くこともあります。

裁判手続きの具体的な流れや要件は、「発信者情報開示請求の仮処分と訴訟の手続き」で取り上げています。

意見照会書はいつ・誰から届く?書面の見方と回答期限

意見照会書が届くのは、ネット上の投稿が名誉毀損・プライバシー侵害・著作権侵害などにあたるとして、請求者(被害を訴える側)が発信者の特定を進めている場合です。

SNSや5ちゃんねる(5ch)・爆サイなどの匿名掲示板への書き込み、口コミサイトへの投稿が代表例です。近年はBitTorrent(トレント)などのファイル共有ソフトによる著作権侵害を理由とする請求も増えています。

ここでは、書面を手にした方がまず確認すべき「いつ」「誰から」「何が書かれているのか」を順に整理します。

意見照会書が届く時期と回答期限

意見照会書は、契約しているプロバイダから簡易書留や特定記録郵便で届くのが一般的です。コンテンツプロバイダが送り主のときは、メールで届くこともあります。

届くまでの期間は、送り主となるプロバイダや手続きの段階によって幅があります。請求者側が手続きを始めて間もなく届くこともあれば、半年以上が経ってから届くこともあります。

過去の投稿について何の前触れもなく届き、驚かれる方も少なくありません。

一方で、回答期限は書面の受領日から2週間(14日)以内とされているのが一般的で、プロバイダによっては1週間以内と指定されることもあります。

期限を過ぎると発信者は「特段の主張は行わない」ものとして扱われ、プロバイダが請求者の主張だけを材料に開示の可否を判断することになります。

期限を過ぎてしまった場合でも、あきらめる必要はありません。プロバイダによっては期限後の回答を受け付けてもらえることもあるため、気づいた時点でできるだけ早く回答書を提出してください。

意見照会書が届いてから内容を検討し、反論の材料を集めて回答書を作成するまでの時間は限られています。届いた日と期限の日付を、最初に確認しておきましょう。

送り主はコンテンツプロバイダかアクセスプロバイダか

意見照会書の送り主となるプロバイダには、大きく分けて2種類があります。

  • コンテンツプロバイダ:投稿先のサイトやサービスを運営する事業者。X(旧Twitter)、Google、Meta、5ちゃんねるの運営会社など
  • アクセスプロバイダ(経由プロバイダ):インターネット接続サービスを提供する事業者

コンテンツプロバイダはIPアドレスや投稿日時を保有しているため、まずこちらへの開示請求から始まります。次に、開示されたIPアドレスからアクセスプロバイダが特定されます。

そのため、同じ投稿について、コンテンツプロバイダとアクセスプロバイダの両方から、時間差で意見照会書が届くケースもあります。

この場合は、原則として両方に回答が必要です。それぞれのプロバイダが独立して開示の可否を判断するため、片方を放置すると、その側だけ請求者の主張で判断が進むおそれがあります。

なお、メールアドレスの登録が不要な掲示板などでは、コンテンツプロバイダ側に連絡先がないため、意見照会書はアクセスプロバイダからの1回のみとなることもあります。

利用環境ごとに、意見照会書が届く可能性のあるアクセスプロバイダの例は次のとおりです。

  • 固定回線(PC):NTTドコモ(ドコモ光)、KDDI(auひかり)、ソフトバンク(ソフトバンク光)、So-net、NURO光、OCN、BIGLOBE、ニフティなど
  • モバイル回線(スマホ):NTTドコモ、au(KDDI)、ソフトバンク、ワイモバイル、UQモバイル、楽天モバイル、LINEMOなど

アクセスプロバイダからの場合、宛先は回線契約の名義人です。

意見照会書に書かれている内容

多くのプロバイダはテレサ書式と呼ばれる共通フォーマットを使用しており、封筒の中の意見照会書は概ね2枚構成です。実物に近いサンプル画像は以下のとおりです。

【意見照会書 1枚目】

発信者情報開示請求に係る意見照会書(1枚目)の実物サンプル:プロバイダから発信者へ送付される通知書面

【意見照会書 2枚目】

発信者情報開示請求に係る意見照会書(2枚目)の実物サンプル:請求者が主張する権利侵害の内容や開示を希望する発信者情報の項目

1枚目には、開示請求を受けたこと、開示に応じてよいかについて意見を聴きたいこと、回答の期限、回答がなくてもプロバイダの判断で開示することがある旨が記載されています。

2枚目には、請求者の氏名または名称、問題とされている投稿内容、侵害されたと主張する権利の種類と理由、開示を求める発信者情報の項目、主張を裏付ける証拠など、請求者側の主張の中身が記されています。

なお、請求者の氏名や証拠の中身は、請求者側の意向によっては、発信者向けの意見照会書には記載されないこともあります。

意見照会書が届いたときにとれる3つの対処法

届いた意見照会書にどう答えるか、選択肢は大きく「同意する」「不同意(拒否)」「無視する」の3つです。それぞれリスクが異なり、選択次第でその後の流れが大きく変わります。

3つの違いは、次のとおりです。

  • 同意する:プロバイダが氏名・住所を開示し、その後は示談交渉や訴訟へ進みます
  • 不同意(拒否):理由の内容次第で任意の開示が止まることがあり、止まった場合は請求者の申立てを受けた裁判所が開示の可否を判断します
  • 無視する:反論がないものとして扱われ、開示の可否がプロバイダの判断だけで決まります

いずれを選ぶ場合も、回答できる期間は限られています。

① 開示に同意する

権利侵害が明らかで争う余地が乏しい場合や、早期に請求者と示談で解決したい場合には、開示に同意するという選択もあり得ます。

意見照会書に同意すると回答すれば、プロバイダは契約者情報を請求者側に開示します。その後は請求者から内容証明郵便などで慰謝料などの支払いを求める通知が届き、示談交渉や訴訟へと進みます。

権利侵害が明白なケースでは、不同意で争うよりも同意して早期に示談を成立させた方が、示談金を抑えられる場合も少なくありません。

ただし、同意すれば個人情報は確実に相手方に渡ります。取り返しのつかない選択であるため、判断は弁護士に相談したうえで慎重に行うべきです。

② 開示を拒否(不同意)する

投稿していない場合や、権利侵害にあたらないと考えられる場合は、意見照会書に同封された回答書で「同意しない(不同意)」を選び、その理由を記載します。

意見照会書に対して不同意で回答すると、プロバイダは回答書の理由を踏まえて開示の可否を判断します。任意の開示に応じなかった場合、請求者は裁判所に発信者情報開示命令の申立て(または開示請求訴訟)を行い、裁判所の判断を経て開示の可否が決まります。

プロバイダが不同意の回答を重く扱うのには理由があります。情プラ法第6条第4項は、開示の請求に応じないことで請求者に生じた損害について、故意または重大な過失がある場合でなければ賠償の責任を負わないと定めています。

そのため、発信者から不同意の回答があると、プロバイダが任意に開示することは多くありません。

不同意の理由は後の手続きでも参照されるため、感情的な記載や論点のずれた主張は不利に作用するおそれがあります。

また、裁判で敗訴した場合、相手方が発信者の特定に要した調査費用や弁護士費用の一部を、損害賠償として支払わなければならない可能性もあります。中身を伴わない安易な不同意は避けるべきです。

不同意で回答した後の見通しや、そこから先の流れは「発信者情報開示請求は拒否していい?拒否後の流れ・リスクを解説」でまとめています。

③ 意見照会書を無視する

回答せずに意見照会書を無視することもできますが、これは基本的に推奨できません。

法律上、回答しないこと自体に罰則はありません。ただし、情報流通プラットフォーム対処法 発信者情報開示関係ガイドラインでは、意見照会書の受領から2週間が経過しても回答がない場合、発信者は「特段の主張は行わない」ものとして取り扱うとされています。回答がなければ、開示の可否はプロバイダ側の判断だけで進むことになります。

その結果、本来は反論できたはずの内容を主張できないまま、個人情報が開示されてしまうおそれがあります。誠実に対応しなかった事実が、後の和解交渉や裁判官の心証に影響する可能性もあります。

開示を止める可能性を残すためにも、無視ではなく回答書を提出することが現実的な選択です。判断に迷う場合は、期限内に弁護士へ相談してください。

意見照会書に対する回答書の書き方

意見照会書には、プロバイダに回答を返す「回答書」が同封されています。実際の様式は以下のとおりです。

意見照会書に対する回答書の同意・同意拒否のチェック欄と拒否の理由を書く欄

回答書は、開示への同意・不同意のチェックと、不同意の場合の理由を記載する形式です。同意する場合はチェックを入れて返送するだけで足ります。

一方、不同意で対応する場合は理由欄の書き方が、その後の開示の可否を大きく左右します。ここに書いた理由は、プロバイダが任意の開示に応じるかどうかの判断材料になるだけでなく、その後の裁判手続きでも資料として扱われることがあります。理由欄に書ききれない場合は、別紙の理由書を添えて提出するのが実務上一般的です。

なお、家族名義の回線から投稿した場合、書面は契約名義人宛てに届きます。この場合は「発信者(加入者のご家族・同居人)からの回答書」という別書式を用い、投稿した本人が回答します。

書面の存在を家族に隠し続けることは難しく、請求や訴訟に進めば、名義人である家族に知られる場面も増えます。

身に覚えがない場合の書き方

そもそも問題とされている投稿をした覚えがない場合は、意見照会書の回答書に「投稿していない」事実を明確に記載します。

ここでいう「身に覚えがない」とは、書き込み自体をしていない場合を指します。「書き込みはしたが誹謗中傷ではないと思う」というのは別の話で、その場合は次項以降で説明する法的な反論を組み立てる必要があります。

書き込んでいない場合は、まず家族や同居人がWi-Fiを共有していないか、PCやスマホを勝手に使われていないかを確認してください。第三者による不正アクセスやアカウントの乗っ取りの可能性もあります。

これらを確認したうえで、自分や同居人による投稿ではない旨を回答書に明記します。

トレント関連で「ダウンロードした覚えがない」というケースは、ファイル共有ソフトの仕組み上、特殊な事情が絡むことが多く、「身に覚えがないトレント開示請求の意見照会書が届いた時の対処法」で詳しく解説しています。

身に覚えがある場合の書き方

書き込みに心当たりがある場合は、「身に覚えがない」とは主張せず、その投稿が法的に権利侵害にあたらない理由を組み立てて、意見照会書に回答します。

たとえば名誉毀損を理由とする請求であれば、論点は「自分の書き込みが客観的に他人の社会的評価を低下させるか」であり、「悪意はなかった」「軽い気持ちだった」という主観は基本的に通用しません。

そこでまずは、自分の書き込みが名誉毀損やプライバシー侵害の要件を満たすかを、弁護士に確認してもらうことが出発点になります。投稿の文脈から「誰のことか第三者にはわからない」(同定可能性がない)といった反論が有効な場面もあります。

回答書の理由欄には、投稿した事実を否定するのではなく、その投稿が権利侵害にあたらないと考える理由を、投稿の前後の文脈や事実関係とあわせて具体的に記載します。

違法性阻却事由を主張する場合の書き方

書き込みが名誉毀損にあたる可能性がある場合でも、違法性阻却事由が認められれば、責任を負わずに済むことがあります。

違法性阻却事由とは、その投稿が公共の利害に関わり、公益を図る目的でされ、内容が真実であるなど、書き込みの違法性が否定される事情のことです。

意見照会書への回答書の理由欄には、この違法性阻却事由を法的に組み立てて記載することが有効です。名誉毀損の違法性が阻却されるのは、概ね次の3要件を満たす場合です。

  • 公共の利害に関する事実であること(公共性)
  • もっぱら公益を図る目的であったこと(公益目的)
  • 摘示した事実が真実であること(真実性)

なお、公共性と公益目的が認められるケースでは、事実が真実であると証明しきれなくても、真実と信じる相当の理由があったときは、故意・過失が否定され、責任を負わないとされています(真実相当性)。

これらが認められれば、開示請求が認められない可能性が高まります。主張を裏付ける客観的な資料を添付すると、説得力が増します。

名誉権以外の権利(プライバシー権、肖像権、著作権など)の侵害を理由とする請求では、反論の構成が異なります。難易度の高い領域ですので、意見照会書への回答書の作成は、弁護士に相談したうえで進めるのが安全です。

意見照会書に回答した後の流れ

意見照会書への回答書を返送した後、プロバイダは記載内容を踏まえて開示の可否を判断します。

同意した場合や、不同意でもプロバイダが開示を相当と判断した場合には、氏名・住所などが請求者に開示されます。任意の開示が行われなかった場合は、請求者が裁判所に開示命令を申し立て、裁判所の判断を経て開示の可否が決まります。

開示されなければ、請求者は発信者を特定できないため、そのまま請求に至らず終わることもあります。

一方、情報が開示された場合、意見照会書の段階は終わり、請求者側からの法的責任追及へと進みます。多くは損害賠償(慰謝料)請求と刑事告訴のいずれか、または両方です。

開示後にまず取られるのは、不法行為に基づく損害賠償(慰謝料)請求です。請求は内容証明郵便で届くことが多く、交渉から始まり、合意に至らなければ訴訟へ進みます。

請求される金額は、投稿の内容や拡散の範囲、被害の程度によって幅があります。投稿の類型によっても相場観が大きく異なるため、請求の書面が届いた段階で見通しを立てることが重要です。

トレントによる著作権侵害で示談金を求められている場合の相場や減額の可能性は、「トレント開示請求の示談金相場は?高すぎる請求の減額と対処法を解説」で解説しています。

意見照会書の対象となった投稿の内容次第では、刑事告訴に発展することもあります。名誉毀損罪(刑法第230条)で有罪が確定すれば、3年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金が科されます。

※2025年6月1日施行の改正刑法により、従来の「懲役」と「禁錮」は「拘禁刑」に一本化されています。

検察は有罪と判断できる事件を中心に起訴する運用のため、起訴されれば有罪判決を受ける可能性は高いといえます。初犯であれば執行猶予や罰金で済むこともあります。

もっとも、いずれにしても前科がつくことに変わりはなく、職業や日常生活への影響は無視できません。

ネット投稿で前科がつくリスクと早めの対策は、「誹謗中傷でも前科になる!前科がつかないためにすべきことを解説」もあわせてご確認ください。

意見照会書への対応は迅速に弁護士へご相談ください

意見照会書は、回答書の内容によって開示の結果が大きく左右される、判断の難しい書面です。反論の機会を自ら手放せば、言い分を伝えないまま情報が相手に渡ってしまいます。

弁護士に依頼すれば、投稿が権利侵害にあたるかの法的な判断と争点の整理、効果的な反論を盛り込んだ回答書の作成、同意か不同意かの戦略的な選択まで、まとめて任せることができます。

その後の開示命令の申立てや損害賠償請求、相手方代理人との示談交渉にも、続けて対応できます。

相談の時期によって、とりうる手段は大きく変わります。意見照会書が届いた段階であれば、回答書で反論を組み立てて、開示そのものを止められる余地があります。

これに対し、情報が開示された後は、賠償額の減額や刑事手続きへの対応が中心となり、選択肢はどうしても狭くなります。

期限が短いため、迷っているうちに日が過ぎてしまう方も少なくありません。すでに2通目の書面が届いている場合は、手続きがさらに進んでいる可能性もあります。

当事務所はネット誹謗中傷の分野に注力しており、発信者情報開示請求への対応実績を多数積み重ねてきました。書面が届いた段階で迅速に方針を固め、その後の損害賠償請求や刑事手続きまで一貫して対応いたします。

全国どこからでもご利用いただける無料相談を設けておりますので、お一人で抱え込まず、お早めにご相談ください。

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この記事の監修者

若井亮 弁護士

若井 亮

代表弁護士

弁護士法人若井綜合法律事務所
東京弁護士会所属(登録番号:47827)

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