発信者情報開示請求を自分で行う人のための基本的な書き方とは

ネット上の誹謗中傷や権利侵害の投稿者を特定するために、「発信者情報開示請求書を自分で書いて送りたい」とお考えの方もいるのではないでしょうか。

発信者情報開示請求書は、テレコムサービス協会が公開している標準書式(テレサ書式)を使えば、弁護士に依頼しなくてもご自身で作成・送付することが可能です。ただし、各項目の記載内容や添付書類に不備があると開示されない可能性があるため、正しい書き方を理解しておくことが重要です。

この記事では、発信者情報開示請求書の入手先から各項目の書き方、必要な添付書類、そして任意開示の注意点まで、弁護士がわかりやすく解説します。

なお、誹謗中傷の投稿者特定について早急に対応したいとお考えの方は、この記事をお読みいただいた後、全国どこからでもご利用いただける当事務所の無料相談をご利用ください

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発信者情報開示請求書とは

発信者情報開示請求とは、ネットの掲示板やSNS等のWEBサイトに名誉や著作権等の権利を害する書き込みをした人(発信者)を特定するための手続きです。

仮処分や訴訟といった裁判所を介さずに開示請求するために必要な書類が、「発信者情報開示請求書」です。

書面はどこで手に入る?

発信者情報開示請求書はテレコムサービス協会が書式(リンクをクリックして開いた画面を印刷して用いることができます)を公開していますので、その書式を利用すると便利です。

※とりあえず、まずはどんな書式か見てみたいという方は、発信者情報開示請求書(クリックすると画像で書式が見られます)でご確認ください。

誰に送ればいいの?

まずは、アナタの権利を侵害する書き込みがされたサイトの運営者に発信者情報開示請求書を送り、開示されたIPアドレスから発信者の契約しているプロバイダを割り出し、そのプロバイダに送ります

送ることができるのは、被害者本人かその代理人(弁護士等)に限られ、第三者が送ることはできません。

「書面」でなければならないの?

プロバイダに対しては、必ず、発信者情報開示請求書を郵送する必要があります。配達記録のある簡易書留等でプロバイダ本社に郵送しましょう。

サイト運営者についても基本的には書面の郵送となりますが、中には、メールやウェブフォームで開示請求を受け付けているサイトもありますので、各サイトの運営者に問い合わせてみましょう。

発信者情報開示請求書による開示請求の流れ

発信者情報開示請求書を送って、実際に、発信者の氏名や住所といった情報を得られるまでの流れについて以下の画像で確認してみてください。

発信者情報開示請求書を用いた開示請求の流れ

上記画像を見ていただけたらわかりますが、基本的には、発信者情報開示請求書を2回、送付する必要があります

ただし、本名や住所などの個人情報を登録して初めて利用できるWEBサイトであれば、そのWEBサイトの運営者は投稿者の個人情報を保有しています。この場合は、サイト運営者に対する1度の発信者情報開示請求書の送付で済みます。

発信者情報開示請求書の書き方

以下の発信者情報開示請求書の記入例の画像をもとに書き方を見ていきましょう。

サイト運営者宛とプロバイダ宛の2つの記入例の画像を以下に挿入しておきますので、記事を読みながら必要に応じて遡って見比べてみてください。

発信者情報開示請求書記入例【サイト運営者宛】

発信者情報開示請求書記入例【プロバイダ宛】

権利を侵害されたと主張する者

発信者情報開示請求書には、権利を侵害されたと主張する本人の住所や氏名、連絡先を記載します。

もしも弁護士を代理人に立てる場合は代理人についても住所や氏名などを記載し、委任状を添付する必要があります。

なお、氏名の横には印鑑を押印しますが、この印鑑は印鑑登録をしている実印を使用してください。一般的に発信者情報開示請求書を提出するときは、合わせて印鑑証明書の提出が必要とされる場合が多いからです。

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サイト運営者に発信者情報開示請求する場合は、投稿がされたページのURLを記載します。

ただし、この記載欄は、「どこに問題がある書き込みがされているのか」を示すためのものです。

ブログ記事であればURLのみの記載でもそれが伝わりますが、掲示板のスレッドに投稿された場合は、問題のある書き込み箇所を明示するために、レス番号も記載しておきましょう。

なお、プロバイダに対して発信者情報開示請求をする場合は、サイト運営者から開示された発信者のIPアドレスとタイムスタンプを記載します。

IPアドレスとタイムスタンプの例

掲載された情報

記入例のように、「私が公然わいせつにより逮捕歴があるとの情報。私の氏名・住所・勤務先といったプライバシーに関わる情報」といった形で、書き込みされた内容を端的にまとめます。

多くて枠内に入りきらない場合は別紙にまとめたものを添付し、掲載された情報の欄には「添付資料の通り」などと記載します。

侵害された権利

どんな権利が侵害されているのかを明らかにします。

具体的には、公然猥褻での逮捕歴があるという虚偽の情報を広めることによって被害者の社会的評価を低下させていますので、侵害された権利は「名誉権」となります。

また、実名が出されているのでプライバシーの侵害にもあたります。事例によって侵害される権利は異なりますが、それが1つとは限りません。

権利が明らかに侵害されたという理由

ここの記入で重要なポイントは、「権利が明らかに侵害された理由」の「明らかに」という箇所です。

この「明らかに」の意味ですが、単に不法行為によって権利侵害が生じたことを説明しただけでは足らず、その書込みに違法性阻却事由がないことの説明も必要とされています

※「違法性阻却事由ってなに?」と思われた方は、発信者情報開示請求の要件の一つである「権利が侵害されたことが明らかであること」でわかりやすく解説されていますので合わせて読みましょう。

記入例でいえば、「発信者は、上記WEBサイトに、私が、2018年7月に渋谷の道玄坂で陰部を露出し、公然猥褻で逮捕されたと投稿しているが、私は同年3月~11月の間、仕事で海外赴任をしており、その間1度も日本に帰国していない(別紙のパスポートコピー参照)。よって発信者の投稿内容は完全に事実と反しており、違法性阻却事由もなく、名誉毀損に該当する。」といった形で記載します。

また、具体的にどのような損害が生じているのかも記載しておくとよいでしょう。

たとえば、「私の氏名や住所、勤務先も記載されており、プライバシー権侵害であるとともに、自宅に嫌がらせの怪文書が届くなど生活に支障をきたしている。」といった記載が考えられます。

発信者情報開示を受けるべき正当理由

正当理由については、発信者情報開示請求書に以下の5つの選択肢が記載されているので、その中から適切なものを選びます。

※記入例では1~4に丸がついていますが、一つだけでも十分な正当理由になります。

  • 1.損害賠償請求権の行使のために必要であるため
  • 2.謝罪広告等の名誉回復措置の要請のために必要であるため
  • 3.差止請求権の行使のために必要であるため
  • 4.発信者に対する削除要求のために必要であるため
  • 5.その他(具体的にご記入ください)

1〜4に該当しない理由がある場合は、5の「その他」に記載しますが、「報復のため・復讐のため」などと書くと開示請求は100%認められなくなります

情報流通プラットフォーム対処法(旧プロバイダ責任制限法)7条では、「発信者情報の開示を受けた者は、発信者(書き込みした人)の名誉や生活の平穏を害してはならない」と規定されていますので、最初から嫌がらせ等の危害を加えることが目的であれば「開示請求する正当な理由がない」と判断されるためです。

開示を請求する発信者情報

発信者のどんな情報を開示して欲しいのかについて選択します。

サイト運営者に対して発信者情報開示請求書を送るときは、記入例の③メールアドレス④IPアドレス⑤利用者識別符号⑥SIMカード識別番号⑦送信年月日に丸をつけましょう。

プロバイダに対しては、①氏名又は名称②住所③メールアドレスの欄に丸をつけましょう。

証拠

発信者情報開示請求書には、権利侵害された証拠を添付しなければなりません。

上の記入例の場合、名誉毀損やプライバシー侵害にあたる書き込みがされたページを印刷したもののほか、書き込み内容が事実に反することを証明するものが証拠となります。

この例では、「パスポートのコピー」を証拠として添付することで、「パスポートの渡航履歴では2018年3月~11月まで私は海外におり、2018年7月に渋谷の道玄坂で私が公然わいせつで逮捕されたという書き込み内容が事実に反する」ということを証明できることになります。

この証拠は、サイト運営者やプロバイダが使用するものと、発信者への意見照会用の2部を用意します。

ただし、この後で説明しますが、「発信者に示したくない私の情報」の記載欄で、「添付の証拠」に丸をつけた場合は1部でも構いません。

また、複数ある証拠のうち、一部だけ発信者に示しても良いと考えた場合は、「発信者に対して示してもよい証拠一式(意見照会用)」という形で、プロバイダ用のものとは別に揃えて添付するようにしましょう。

発信者に示したくない私の情報

発信者情報開示請求書を受け取ったサイト運営者やプロバイダは、発信者に対して「アナタの情報を請求者に開示しても良いですか?」という意見照会を行います。

※「意見照会ってなに?」と思われた方は、発信者情報開示請求に係る意見照会書が届いたらするべきことは?も合わせて読むことをおススメします。

意見照会を行うために発信者に送付される意見照会書には、「どんな名前の人が、どのような理由があって権利侵害されたと主張しているのか、どんな証拠を持っているのか」が原則的には記載されてしまいます。

しかし、請求者が、まだ自分の氏名が知られていないのであれば、嫌がらせ等の二次被害を避けるためにも伏せておきたい情報です。

また、権利侵害された理由や、添付した証拠の中にも、相手(発信者)に知られたくない個人情報などが記載されていることもあります。

発信者情報開示請求書ではその点が配慮されており、以下の3つの情報については、請求者が希望すれば発信者に開示されないようになっています

  • ①氏名
  • ②「権利が明らかに侵害されたとする理由」欄の記載事項
  • ③添付した証拠

この中で、相手に開示して欲しくない情報があればチェックを入れておけば、意見照会の時に発信者に伝えられることはありません。

発信者情報開示請求書の添付書類例

多くのサイトやプロバイダの規約では、発信者情報開示請求書のほかに、幾つかの書類も添付して同封するように要求しています。

求められる添付書類については、各サイトやプロバイダによって異なりますので、どんな書類が必要か事前に確認しておくことをおすすめします。

ここでは一般的に必要とされる添付書類をピックアップしましたので、参考にしてください。

印鑑証明書

印鑑証明書は、発信者情報開示請求書を被害者本人が作成したものであるということを示すために必要です。

発信者情報開示請求書には印鑑証明書と同じ印鑑を押印しなければなりませんが、これによって発信者情報開示請求書が真正であることを裏付けることになります。

本人確認資料

情報開示請求が被害者本人から送られて来たものであることを担保するために添付が必要となるのが、本人確認資料です。

運転免許証やパスポート、健康保険証などが本人確認資料として指定されていますので、プロバイダが指定する本人確認資料を添付します。

証拠を示す資料

発信者情報開示請求書には、権利侵害が行われたサイトのURLを記載しますが、URLのみでは権利侵害の証拠とはなりません。

そのURLのページ内のどの箇所が権利侵害にあたるのか、ページをプリントアウトして、該当箇所に線を引いたり丸で囲うなどをして、物理的な証拠を示す必要があります

例えば、誹謗中傷により名誉が毀損されたのであれば、その書き込みがされたページをプリンターで印刷し、名誉毀損と解される書き込み箇所を蛍光ペンで囲うなどして添付書類とします。

著作権や商標権の侵害であれば、自分が正当な権利者であることを証明する資料が必要となるでしょう。

IPアドレスとタイムスタンプを証明する書類

すでに解説したとおり、発信者情報開示請求は、まずはサイト運営者に行い、サイト運営者から発信者のIPアドレスとタイムスタンプを開示してもらいます。

通常は、サイト運営者からの書面の郵送による開示となります。

そして、開示してもらったIPアドレスとタイムスタンプをもとに、プロバイダに対して発信者情報開示請求を行い、氏名や住所を開示してもらう流れとなります。

この際に、サイト運営者から郵送されてきた、IPアドレスとタイムスタンプを証明する書類を添付書類としてプロバイダが要求してくることが一般的です。

あくまでも「任意」であることを忘れずに

ここまで解説してきた発信者情報開示請求書による開示請求は、「任意開示による請求」と呼ばれるものです。

あくまでも任意での交渉である以上、相手が拒否すればそこで手続きは中断してしまいます。

そして、実務上、発信者情報開示請求書による開示請求に相手が応じてくれるケースは多くありません。とくにプロバイダについては顧客情報を開示することには極めて消極的です。

そこで、任意開示による請求に応じないのであれば、裁判所を介して開示を強制する、「仮処分命令の申し立てや訴訟」といった手続き方法があります。

※「仮処分ってなに?訴訟ってどうやって起こすの?」と思われた方は、発信者情報開示の仮処分・訴訟の流れや要件をわかりやすく解説を合わせて読みましょう。

記事を読んでもわからないことがあったり、発信者を特定して慰謝料や損害賠償、刑事告訴をしたいとお考えの方は、弁護士への相談もご検討ください。

発信者情報開示請求書の書き方でお困りの方へ

この記事では、発信者情報開示請求書の入手方法から各項目の書き方、必要な添付書類までを解説しました。テレコムサービス協会の標準書式を使えば、ご自身でも開示請求書を作成・送付すること自体は可能です。

ただし、開示請求書による任意の請求は、相手方が応じてくれないケースも少なくありません。開示を拒否された場合には、裁判所を通じた仮処分や訴訟の手続きが必要となり、権利侵害の法的な主張を適切に構成するには専門的な知識が求められます。

誹謗中傷の投稿を見つけて不安を抱えている方、すでに開示請求書を送ったものの開示されずにお困りの方もいらっしゃるかと思います。投稿者の特定は時間との戦いでもあり、ログの保存期間が過ぎてしまうと特定が困難になることもあります

当事務所ではネット誹謗中傷問題に注力しており、発信者の特定から損害賠償請求まで一貫してサポートしています。全国対応・無料相談を受け付けておりますので、おひとりで悩まず、まずはお気軽にご相談ください。

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この記事の監修者

若井亮 弁護士

若井 亮

代表弁護士

弁護士法人若井綜合法律事務所
東京弁護士会所属(登録番号:47827)

弁護士紹介ページ

ネット誹謗中傷の削除請求・犯人特定・損害賠償請求に豊富な実績を持つ。掲示板やSNSでの名誉毀損・プライバシー侵害・風評被害に対し、発信者情報開示請求による投稿者の特定から慰謝料請求まで一貫して対応。法人・個人を問わず、ネット上の権利侵害から依頼者を守るために迅速に行動している。

誹謗中傷の削除請求 発信者情報開示請求 名誉毀損・侮辱 風評被害対策 リベンジポルノ 慰謝料請求
メディア掲載 フジテレビ「とくダネ」/ ダイヤモンド・オンライン / @DIME / サイゾー 他多数
講演実績 「不当要求対応の基礎」「犯罪組織によるマネー・ロンダリングと投資詐欺への法的処置」等
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