
ネット上の誹謗中傷や権利侵害の投稿者を特定するために、「発信者情報開示請求書を自分で書いて送りたいが、書き方がわからない」とお考えの方もいるのではないでしょうか。
請求書は、公開されている標準書式(通称「テレサ書式」)を使えば、弁護士に依頼しなくてもご自身で作成・送付することが可能です。ただし、各項目の記載内容や添付書類に不備があると開示されない可能性があります。特に「権利が明らかに侵害されたとする理由」欄は、開示の可否に直結するため書き方に注意が必要です。
この記事では、ネット誹謗中傷の犯人特定に強い弁護士が、次の点について解説します。
- 開示請求書の書式の入手先と送り先
- 請求書の各項目の書き方と注意点
- 請求書と一緒に送る添付書類の例
- 任意の請求を拒否されたときの手続き
なお、誹謗中傷の投稿者特定でお悩みの方は、一人で抱え込まず、この記事をお読みいただいた後、当事務所の無料相談をご利用ください。地域を問わずご相談を承っています。
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発信者情報開示請求書とは
発信者情報開示請求とは、ネットの掲示板やSNS等のWEBサイトに名誉や著作権等の権利を害する匿名の書き込みをした人(発信者)を特定するための手続きです。
「発信者情報開示請求書」は、被害を受けた本人(または代理人)がサイト運営者やプロバイダに対し、発信者のIPアドレスや氏名・住所などの開示を求めて送る書面です。この書面なら、仮処分(裁判所に仮の命令を求める手続き)や訴訟といった裁判所の手続きを使わずに開示を請求できます。
書面はどこで手に入る?
発信者情報開示請求書の書式(通称「テレサ書式」)は、情報流通プラットフォーム対処法ガイドライン等検討協議会が公開しています。リンク先のPDFを印刷すればそのまま書面として使え、書き方にも迷わずに済むので便利です。
※まずはどんな書式か見てみたいという方は、発信者情報開示請求書(旧書式の画像です。項目名や番号は現行の書式で確認してください)でご確認ください。
誰に送ればいいの?
まずは、アナタの権利を侵害する書き込みがされたサイトの運営者に発信者情報開示請求書を送り、開示されたIPアドレスから発信者の契約しているプロバイダを割り出し、そのプロバイダに送ります。
送ることができるのは、被害者本人かその代理人(弁護士等)に限られ、第三者が送ることはできません。
「書面」でなければならないの?
プロバイダに対しては、原則として発信者情報開示請求書を書面で郵送します。送付先はプロバイダの公式サイトなどで確認し、配達記録の残る簡易書留などで送りましょう。
サイト運営者についても基本的には書面の郵送となりますが、中には、メールやWEBフォームで開示請求を受け付けているサイトもありますので、各サイトの運営者に問い合わせてみるとよいでしょう。
発信者情報開示請求書による開示請求の流れ
発信者情報開示請求書を送って、実際に、発信者の氏名や住所といった情報を得られるまでの流れについて以下の画像で確認してみてください。

上記画像を見ていただけたらわかりますが、基本的には、発信者情報開示請求書を2回、送付する必要があります。
ただし、本名や住所などの個人情報を登録して初めて利用できるWEBサイトであれば、そのWEBサイトの運営者は投稿者の個人情報を保有しています。この場合は、サイト運営者に対する1度の発信者情報開示請求書の送付で済みます。
発信者情報開示請求書の書き方
以下の発信者情報開示請求書の記入例(サイト運営者宛・プロバイダ宛。いずれも法改正前の旧書式)をもとに書き方を見ていきましょう。


権利を侵害されたと主張する者
発信者情報開示請求書には、権利を侵害されたと主張する本人の住所や氏名、連絡先を記載します。
代理人が請求する場合は代理人の住所や氏名なども記載し、代理権を証する書面(委任状など)を添付します。ただし、弁護士が代理人の場合は、特に請求先から求められない限り、委任状の添付は不要とされています。
なお、氏名欄はガイドライン上「署名又は記名・押印」とされており、実印や印鑑証明書が一律に求められるわけではありません。印鑑証明書は、請求先から求められた場合に用意しましょう。
[貴社・貴殿]が管理する特定電気通信設備等
サイト運営者に請求する場合は、運営者が管理するサイトのどこに問題の書き込みがあるのかを示すため、投稿がされたページのURLを記載します。
ブログ記事であればURLのみの記載でもそれが伝わりますが、掲示板のスレッドに投稿された場合は、問題のある書き込み箇所を明示するために、レス番号も記載しておきましょう。
なお、プロバイダ宛の発信者情報開示請求書では、サイト運営者から開示されたIPアドレス、接続元ポート番号、接続先IPアドレス、タイムスタンプなどを記載します。

掲載された情報
書き方は、記入例のように、「私が公然わいせつにより逮捕歴があるとの情報。私の氏名・住所・勤務先といったプライバシーに関わる情報」といった形で、書き込まれた内容を端的にまとめるのが基本です。
書き込みが多く枠内に入りきらない場合は別紙にまとめたものを添付し、掲載された情報の欄には「添付資料の通り」などと記載します。
侵害された権利
発信者情報開示請求書のこの欄では、どんな権利が侵害されているのかを明らかにします。
上の記入例の書き込みは、公然わいせつでの逮捕歴があるという虚偽の情報を広めて被害者の社会的評価を低下させていますので、侵害された権利は「名誉権」となります。
また、氏名に加えて住所や勤務先まで書かれているため、プライバシーの侵害にもあたります。侵害される権利は事例によって異なり(著作権侵害のケースもあります)、1つとは限りません。
権利が明らかに侵害されたとする理由
この欄の書き方で重要なポイントは、欄名にある「明らかに」という箇所です。
権利が「明らかに」侵害されたと言えるためには、単に不法行為によって権利侵害が生じたことを説明するだけでは足りず、その書き込みに違法性阻却事由(違法ではないとされる特別な事情)がないことの説明まで必要とされています。
※「違法性阻却事由ってなに?」と思われた方は、発信者情報開示請求の要件の1つである「権利が侵害されたことが明らかであること」について、「発信者情報開示請求とは?開示命令による手続きを解説」で説明していますので合わせて読みましょう。
発信者情報開示請求書の記入例でいえば、「発信者は、上記WEBサイトに、私が、2018年7月に渋谷の道玄坂で陰部を露出し、公然猥褻で逮捕されたと投稿しているが、私は同年3月〜11月の間、仕事で海外赴任をしており、その間1度も日本に帰国していない(別紙のパスポートコピー参照)。よって発信者の投稿内容は完全に事実と反しており、違法性阻却事由もなく、名誉毀損に該当する。」といった形で記載します。
また、具体的にどのような損害が生じているのかも記載しておくとよいでしょう。
たとえば、「私の氏名や住所、勤務先も記載されており、プライバシー権侵害であるとともに、自宅に嫌がらせの怪文書が届くなど生活に支障をきたしている。」といった記載が考えられます。
発信者情報の開示を受けるべき正当理由
正当理由の書き方については、発信者情報開示請求書に以下の5つの選択肢が記載されているので、その中から適切なものを選びます。
※記入例では1〜4に丸がついていますが、当てはまるものを1つだけ選んでもかまいません。
- 1.損害賠償請求権の行使のために必要であるため
- 2.謝罪広告等の名誉回復措置の要請のために必要であるため
- 3.差止請求権の行使のために必要であるため
- 4.発信者に対する削除要求のために必要であるため
- 5.その他(具体的にご記入ください)
1〜4に該当しない理由がある場合は、5の「その他」に記載しますが、「報復のため・復讐のため」などと書くと、正当な理由がないと判断されるおそれがあります。
情報流通プラットフォーム対処法(旧プロバイダ責任制限法)5条1項2号が、損害賠償請求権の行使のために必要である場合など「開示を受けるべき正当な理由」があることを開示の要件としているためです。また、同法7条は、開示を受けた者に対し、発信者情報を「みだりに用いて、不当に当該発信者情報に係る発信者の名誉又は生活の平穏を害する行為をしてはならない」と定めています。嫌がらせなど危害を加える目的の請求は、この規定の趣旨にも反します。
開示を請求する発信者情報
発信者のどんな情報を開示してほしいのかについて選択します。
以下は、14項目からなる現行の書式の番号に沿った書き方です。サイト運営者に発信者情報開示請求書を送るときは、5のIPアドレス等、6の利用者識別符号、7のSIMカード識別番号、8の送信年月日及び時刻に丸をつけましょう。4の電子メールアドレスも、必要に応じて選びます。
プロバイダに対しては、1の氏名又は名称、2の住所、3の電話番号、4の電子メールアドレスを選びます。
なお、利用に本名などの登録が必要なサイトであれば、サイト運営者宛でも1の氏名又は名称、2の住所、3の電話番号に丸をつけます。
ログイン時の通信など、9〜13の「専ら侵害関連通信に係る」情報を請求する場合は、「補充的な要件を満たす理由」欄にその理由も記入し、裏付けとなる資料を添付します。
証拠
発信者情報開示請求書には、権利を侵害されたことを示す証拠を添付しなければなりません。
上の記入例の場合、名誉毀損やプライバシー侵害にあたる書き込みがされたページを印刷したもののほか、書き込み内容が事実に反することを証明するものが証拠となります。
この例では、パスポートのコピーを添付すれば、渡航履歴によって書き込まれた時期に日本にいなかったこと、つまり書き込み内容が事実に反することを示せます。
この証拠は、サイト運営者やプロバイダが使用するものと、発信者への意見照会用の2部を用意します(意見照会は、開示してよいか発信者の意見を聴く手続きです)。
また、書き方としては、複数ある証拠のうち、一部だけ発信者に示してもよいと考えた場合は、「発信者に対して示してもよい証拠一式(意見照会用)」という形で、サイト運営者・プロバイダ用のものとは別に揃えて添付します。
発信者に示したくない私の情報
発信者情報開示請求書を受け取ったサイト運営者やプロバイダは、発信者に対して、原則として「アナタの情報を請求者に開示してもよいですか?」という意見照会を行います。
※「意見照会ってなに?」と思われた方は、開示請求の意見照会書が届いたら?回答書と正しい対処法も合わせて読むことをおススメします。
意見照会を行うために発信者に送付される意見照会書には、「どんな名前の人が、どのような理由があって権利侵害されたと主張しているのか、どんな証拠を持っているのか」が原則的には記載されてしまいます。
しかし、発信者にまだ氏名を知られていない請求者にとって、自分の氏名は、嫌がらせ等の二次被害を避けるためにも伏せておきたい情報です。
また、権利が侵害されたとする理由や、添付した証拠の中にも、相手(発信者)に知られたくない個人情報などが記載されていることもあります。
発信者情報開示請求書ではその点が配慮されており、以下の3つの情報については、請求者が希望すれば発信者に示されないようになっています。
- ①氏名(個人の場合に限る)
- ②「権利が明らかに侵害されたとする理由」欄の記載事項
- ③添付した証拠
書き方としては、この中で相手に示してほしくない情報にチェックを入れておけば、意見照会の時に発信者に伝えられることはありません。ただし、氏名を伏せても、書き込みの内容などから発信者に推知されることはあります。
発信者情報開示請求書の添付書類例
多くのサイトやプロバイダは、発信者情報開示請求書のほかに幾つかの書類の同封を求めています。必要な書類は請求先によって異なるため、事前に確認しておきましょう。
ここでは、主な添付書類を紹介します。
印鑑証明書
請求先によっては、発信者情報開示請求書を本人が作成したことの裏付けとして、印鑑証明書と、それと同じ印鑑(実印)での押印を求められることがあります。
本人確認資料
請求が被害者本人から送られたことを担保するために添付が必要となるのが、本人確認資料です。
標準書式では、原則として運転免許証やパスポート等の公的書類の写しを添付するとされています。請求先が指定する本人確認資料を、発信者情報開示請求書に同封して提出しましょう。
証拠を示す資料
発信者情報開示請求書には、権利侵害が行われたサイトのURLを記載しますが、URLのみでは権利侵害の証拠とはなりません。
そのURLのページ内のどの箇所が権利侵害にあたるのか、ページをプリントアウトして、該当箇所に線を引いたり丸で囲んだりして、物理的な証拠を示す必要があります。
著作権や商標権の侵害であれば、自分が正当な権利者であることを証明する資料が必要となるでしょう。
IPアドレスとタイムスタンプを証明する書類
プロバイダ宛の発信者情報開示請求書は、サイト運営者から開示されたIPアドレスやタイムスタンプなどの情報をもとに作成します。
この際、それらを証明する書類(サイト運営者からの開示結果)の添付を、プロバイダから求められることがあります。
あくまでも「任意」であることを忘れずに
ここまで書き方を解説してきた発信者情報開示請求書による開示請求は、「任意開示による請求」と呼ばれるものです。
あくまでも任意での交渉である以上、相手が拒否すればそこで手続きは中断してしまいます。
そして、実務上、発信者情報開示請求書による開示請求に相手が応じてくれるケースは多くありません。特にプロバイダについては顧客情報を開示することには極めて消極的です。
任意の請求に応じてもらえない場合は、裁判所の手続きで開示を求めることになります。従来の仮処分や訴訟に加え、法改正で新設された、裁判所が決定で開示を命じる「発信者情報開示命令」の申立ても利用できます。
※「仮処分ってなに?訴訟ってどうやって起こすの?」と思われた方は、「発信者情報開示請求の仮処分と訴訟の手続き」を合わせて読みましょう。
発信者情報開示請求書の書き方でお困りの方へ
標準書式を使えば、発信者情報開示請求書はご自身でも作成・送付できますが、各項目の書き方や添付書類に不備がないよう注意が必要です。
また、任意の請求には応じてもらえないケースが多くあります。拒否された場合は開示命令などの裁判所の手続きが必要となり、権利侵害を法的に主張するには専門的な知識が求められます。
誹謗中傷の投稿を見つけて不安を抱えている方、すでに開示請求書を送ったものの開示されずにお困りの方もいらっしゃるかと思います。投稿者の特定は時間との戦いでもあり、ログの保存期間が過ぎてしまうと特定が困難になることもあります。
当事務所ではネット誹謗中傷問題に注力しており、発信者の特定から損害賠償請求まで一貫してサポートしています。全国どこからでもご利用いただける無料相談を設けておりますので、まずはお気軽にご相談ください。
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この記事の監修者
ネット誹謗中傷の削除請求・犯人特定・損害賠償請求に豊富な実績を持つ。掲示板やSNSでの名誉毀損・プライバシー侵害・風評被害に対し、発信者情報開示請求による投稿者の特定から慰謝料請求まで一貫して対応。法人・個人を問わず、ネット上の権利侵害から依頼者を守るために迅速に行動している。

