IPアドレス開示請求は意味ない?犯人特定ができない4つのケース

ネットに誹謗中傷の投稿をした人の住所や氏名を知るためには、まずは投稿者のIPアドレスを知る必要があります。

しかしながら、「どうせIPアドレスを開示請求しても意味がないんでしょ?」という意見をよく耳にします。なぜでしょうか?

そこでここでは、ネット誹謗中傷に強い弁護士が、

  • IPアドレスの開示請求を行うことが本当に無意味なのか
  • 犯人(投稿者)を特定できないケース

につきわかりやすく解説していきます。

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IPアドレスの開示請求は本当に無意味?

IPアドレスの開示請求をしても意味がないとよく言われる理由として以下の二つのものがあります。

  • ①サイト運営者からIPアドレスを開示してもらえないことが多い
  • ②IPアドレスだけでは犯人を特定できない

はたして本当にそうでしょうか?

サイト運営者からIPアドレスを開示してもらえないことが多い?

投稿者(発信者)のIPアドレスを知るためには、サイト運営者に対して「発信者情報開示請求」という手続きをとらなくてはなりません。

この点、発信者の書き込み内容が明らかに名誉毀損やプライバシーの侵害に該当するようなケースであれば、任意でIPアドレス等の情報を開示してもらえることはあります。

ただ、実際のところは、発信者のプライバシーの観点から、発信者の身元特定につながるIPアドレスを”任意で”開示してくれる率は高くありません

しかし、「発信者情報開示仮処分命令の申立て」、「発信者情報開示命令の申立て」という裁判手続きで請求が認められれば、IPアドレスをサイト運営者から開示してもらうことができます

投稿された内容が、名誉権・プライバシー権・肖像権・著作権等の権利を侵害していればIPアドレスが開示される見込みは高いでしょう。諦める必要はまったくありません。

IPアドレスだけでは犯人の特定ができない?

たしかにIPアドレスだけで犯人の特定はできません。

IPアドレスは「インターネットの住所」と呼ばれているとはいえ、123.456.7.8といった単なる数字の羅列です。この数字からわかる個人情報としてはせいぜい「国や大まかな地域」です。

実際に、アクセス情報【使用中のIPアドレス確認】をクリックして自分のIPアドレスを見てみましょう。

この数字を見ただけで氏名や住所がわからないことはお分かりいただけたと思います。

しかし、このサイトで判明したIPアドレスをIPアドレスからプロバイダーを検索の検索窓にコピペし、「プロバイダー取得」ボタンを押してみましょう。

So-net、OCN、NTT、au、Softbankなどが画面に表示されましたよね?

このようにIPアドレスがわかれば、投稿者が契約しているインターネットサービスプロバイダ(ISP)が簡単にわかります。

そして判明したISPに対して「発信者情報開示命令の申立て」や「発信者情報開示請求訴訟」を起こして勝訴すれば投稿者の氏名や住所を特定することができるのです。

訴訟という面倒な手続きが必要ですが、IPアドレスから書き込み犯人に辿り着くことができることがご理解いただけたと思います。

なお、氏名や住所といった契約者情報は個人情報の最たるものであり、ISPが契約者情報を任意で開示してくれることは殆どありません。そのため、裁判所を介さない一般的な発信者情報開示請求によってISPが任意開示に応じることはまずありませんので「訴訟」が必要であると覚えておきましょう。

ただし犯人特定ができないケースもある

これまで説明してきたように、誹謗中傷やプライバシーの侵害、著作権侵害など、問題のある投稿をした犯人の特定は基本的には可能であるものの、特定ができない(或いは困難)なケースも存在します。

①ログが消えてしまっているケース

じつはログの保存期間というのは法律で定められていません。

コンテンツプロバイダ(サイト運営者のこと)もインターネットサービスプロバイダ(ISP)もログを保存する必要もなく、もし保存したとしてもいつでも好きな時に消去することもできます。

そのため、いざサイト運営者にIPアドレスのログを開示請求したり、ISPに通信ログの開示請求をしたとしてもログが存在しないという事態もあり得ます。

とはいえ、2ちゃんねるや5ちゃんねるといった掲示板や、twitterやFacebookといったSNSなどメジャーなサイトでは一定期間はログを保存していますし(保存期間は公表はされていません)、ISPについては携帯会社(NTTドコモ,Softbank,auなど)では3ヶ月、固定ネット回線のISPでは6ヶ月はログを保存していることが多いでしょう(まれに1年または1年以上保存しているISPもあります)。

ただ、スマホ等の携帯からネットに投稿がされたのであれば、上記の通り3ヶ月で携帯会社のサーバーからログが消去されますので、問題のある投稿の発見や開示請求の手続き開始が遅れるとISPでのログの保存期間が終了して消去されていることもあります

いくらIPアドレスがわかったところでISPでのログが消えていれば犯人特定はできませんので、問題のある投稿に気付き次第、早急に発信者情報開示に関する手続きをスタートさせる必要があります

②海外のプロキシサーバーを経由しているケース

プロキシサーバーとは、自宅や社内といった内部ネットワークからネット接続する際に、ネットを高速化させたり安全性を高めるためにユーザーとインターネットの世界との間に置かれる中継サーバーのことです。

プロキシサーバーの仕組み

書き込み犯人がプロクシサーバを介して掲示板等に誹謗中傷の投稿をしていた場合、被害者がサイト管理者に対して発信者情報開示請求をして入手することができるIPアドレスはプロクシサーバーのものとなります。

そうなると被害者は次に、プロクシサーバーの管理者に対して書き込み犯人のIPアドレスの開示請求をする必要があります。

しかし、これが海外プロクシサーバー経由であった場合には、準拠法の関係でプロバイダ責任制限法(発信者情報開示請求の根拠となる法律)が適用されるのか、裁判所の管轄権が及ぶのかといった問題が生じます。

海外対応もできる法律事務所に手続きを依頼すれば海外プロクシサーバーへの開示請求も可能ですが、開示されるまでの期間も長く、費用も国内での開示請求に比べてかなり高くなります

また、Torブラウザのように日本も含め海外のサーバーを複数経由させる匿名性を高めるブラウザを使用されれば、投稿者のIPアドレスの追跡は益々困難となるでしょう。

とはいえ、掲示板やSNSでは海外プロキシサーバー経由でのアクセスを禁止する対策をとっているところも多いため海外プロキシサーバー経由のためIPアドレスが判明不可能となるケースは少ないでしょう

③公衆無線LANを利用しているケース

公衆無線LANとは、無料で利用できる無線LANでのインターネット接続サービスのことです。フリーWiFi、フリースポットなどとも呼ばれており、観光スポットや空港、交通機関などの街中のほか、飲食店や宿泊施設、コンビニなどでもこのサービスの提供を行っていることもあります。

こういった公衆無線LANを利用してネットに投稿が行われた場合、この無線LANのネット回線の契約者はサービスを提供している上記施設(の管理機関、経営会社)であるため、発信者情報開示請求で判明するのはこれら施設の管理機関や経営会社のIPアドレスです

つまり、そのIPアドレスをもとにインターネットサービスプロバイダに契約者情報の開示を求めても、問題のある書き込みをした人の情報(氏名・住所等)にたどり着くことはできないのです。※警察が刑事事件として捜査に乗り出せば、防犯カメラの映像等から身元特定に至ることはあります。

④ネットカフェやインターネット付き集合住宅からの投稿のケース

ネットカフェからの書き込みの場合も公衆無線LANと同様に判明するIPアドレスはネットカフェの経営会社のものとなります。

また、インターネット設備が最初から備わっていて住民が個別にプロバイダ等を契約する必要がないマンションなどの集合住宅からの投稿も、発信者開示請求によって判明するIPアドレスはその集合住宅の管理会社や委託業者のものとなります。

ネットカフェや集合住宅に通されたネット回線は各席や各部屋が分け合って使用しますが、どの席(または部屋)がいつどのサイトにアクセスしていたかといった記録はされないのが一般的ですので、これらのケースでも投稿者を特定することは非常に難しいでしょう。

まとめ

これまで説明してきたように、権利侵害のある書き込みをされたのであればサイト運営者もIPアドレスの開示請求に応じてくれますし、もし拒否されても発信者情報開示命令や仮処分命令の申立てで開示させることができます。

そして開示されたIPアドレスをもとにインターネットサービスプロバイダに契約者情報の発信者情報開示命令申立や訴訟を起こすことで、書き込み犯人の氏名や住所といった個人情報を知ることも可能です。

それにより民事で損害賠償請求(慰謝料請求)したり、名誉毀損や著作権侵害、業務妨害などで刑事告訴もスムーズに行えます。

ただ、発信者情報開示命令、仮処分命令の申立てや、発信者情報開示請求訴訟は裁判所を介した手続きのため、一般の方が行うのは難しいかもしれません。

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