
「爆サイに書き込んだ相手を、開示請求で本当に突き止められるのか」。自分の悪口や根拠のない噂、店の評判を落とす投稿を目にして、そう悩んでいる方もいるのではないでしょうか。
結論からいうと、書き込みによって権利を侵害されたことが明らかで、通信記録(ログ)が残っているうちに手続きを進められれば、匿名で書き込んだ投稿者でも特定できる可能性があります。とはいえ、手続きは爆サイと回線のプロバイダの2段階に分かれ、プロバイダのログは3〜6か月程度で消えるのが目安とされています。動き出しが遅れるほど、特定は難しくなります。
この記事では、ネット誹謗中傷の犯人特定に強い弁護士が、次の点について解説します。
- 開示請求できる条件と投稿者特定の流れ
- 開示請求が難しいといわれる理由
- 特定までにかかる期間と弁護士費用
- 投稿者を特定した後にできること
お読みいただくことで、書き込みを見つけた今の段階で何を残し、どの順番で動けばよいかを整理できます。
なお、誹謗中傷の書き込みでお悩みの方は、一人で抱え込まず、この記事をお読みいただいた後、当事務所の無料相談をご利用ください。地域を問わずご相談を承っています。
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爆サイで開示請求できる書き込みと認められる条件
爆サイで開示請求の対象になる書き込みには、具体的な事実を挙げて社会的な評価を下げる名誉毀損、本名や住所など知られたくない私生活の情報を明かすプライバシー侵害、事実を挙げずに人をおとしめる侮辱などにあたるものがあります。
開示が認められるのは、書き込みによって名誉やプライバシーなどの権利が侵害されたことが明らかで、損害賠償を請求するためなど開示を受ける正当な理由がある場合です(情報流通プラットフォーム対処法〈旧プロバイダ責任制限法〉5条1項)。この2つの条件を満たし、記録が消える前に手続きを終えられれば、投稿に使われた回線の契約者までたどり着けます。
開示請求が認められるかは、投稿内容に大きく左右されます。単なる感想や正当な批判にとどまる投稿や、誰のことを書いているのか読み取れない投稿は、権利の侵害が明らかとはいえず、開示されないことがあります。
爆サイへの開示請求で犯人を特定する手続きの流れ
匿名掲示板の投稿者を突き止めるには、発信者情報開示請求(投稿者を特定するための情報の開示を求める手続き)を2段階で行います。最初に爆サイから投稿時の通信記録を、次に投稿に使われた回線のプロバイダから契約者の氏名・住所を開示してもらう流れです。
具体的には、開示請求を次の順番で進めます。
書き込みを証拠として残す
まずは、問題の書き込みを証拠として残します。開示請求では、どの投稿が自分のどの権利を侵害しているのかを示す必要があるためです。スクリーンショットには、少なくとも次の情報が写るようにしておきましょう。
- スレッドのURL(ブラウザのアドレスバーごと)
- 該当する投稿のレス番号と本文
- 投稿日時(年月日と時刻)
- その投稿を引用しているレスがあれば、そのレス番号と本文
源氏名や伏字で書かれている場合は、同じスレッドの前後のレスもまとめて保存しておくと、その投稿が自分を指していると説明する材料になります。こうした投稿がどのような書き方なら名誉毀損と認められるかは「源氏名・伏字・ハンドルネームへの誹謗中傷は名誉毀損になる?」で解説しています。
爆サイに通信記録の開示を求める
証拠がそろったら、爆サイの運営会社に対し、問題の投稿をしたときのIPアドレスや投稿日時などの通信記録の開示請求を行います。爆サイでは2025年9月から開示請求の手続きが変わり、申請前の本人確認が必要になり、手数料もかかるようになりました。
申請は、サイト内の「弁護士・法務関連の申請窓口」から、本人確認を済ませたアカウントでログインして行います。弁護士などの代理人が申請するときは、別にアカウントの代理人確認も求められます。フォームに入力し、発信者情報開示請求書と印鑑登録証明書、侵害を示す投稿ページのスクリーンショットを添付したら、連絡先のメールアドレスに届く認証メールで手続きを完了させます。代理人による申請では、委任状と請求者本人の印鑑登録証明書もそろえます。
爆サイ公式によると、開示請求から開示まではおおよそ1か月程度かかります。手数料の金額は、後の費用の項目で説明します。
爆サイへの開示請求は被害者本人が申請することもできますが、書類をそろえ、ログが消える前にその後の裁判手続きまで進める負担は小さくありません。弁護士に依頼すれば、代理人として申請の段階から対応してもらえます。
開示されなければ裁判所に申し立てる
爆サイが開示請求に応じなかったときや、申請窓口を通さずに進めたいときは、裁判所の手続きを使います。従来から使われているのは、発信者情報開示の仮処分(正式な裁判の判決を待たずに、裁判所に急いで開示を命じてもらう手続き)です。2022年10月からは、訴訟より簡略な非訟手続きで裁判所が開示を命じる「発信者情報開示命令」も使えるようになりました。裁判所が書き込みによる権利の侵害を認めて開示を命じれば、爆サイから投稿時のIPアドレスなどが開示されます。仮処分の要件や進め方は「発信者情報開示請求の仮処分と訴訟の手続き」で詳しく紹介しています。爆サイ公式によれば、仮処分と開示命令のどちらで進めても、結果が出るまで概ね3〜6か月かかります。
プロバイダを調べてログの保存を求める
爆サイ側からIPアドレスが開示されたら、Whois検索(IPアドレスの割り当て先を調べられるサービス)などを使って、投稿に使われた回線のプロバイダ(携帯電話会社やインターネット接続業者)を調べることになります。プロバイダの通信記録は保存期間が限られているため、まずは記録を消さずに残すよう求めます。任意の依頼で保存してもらえなければ、裁判所に消去を禁じる命令を出してもらう方法もあります。
プロバイダのログは、3〜6か月程度で消去されるのが目安とされています。爆サイへの開示請求や裁判所の手続きに時間を取られているうちに保存期間を過ぎると、その先へ進めません。投稿から日がたっているほど、急いで動く必要があります。
プロバイダに契約者の開示を求める
ログの保存を求めたうえで、プロバイダに対し、契約者の氏名や住所などの開示請求を行います。プロバイダは開示に応じるかを判断する前に、原則として契約者の意見を聴かなければならないため(情報流通プラットフォーム対処法6条1項)、開示請求をしたことは、この意見の聴取(意見照会)を通じて相手に伝わると考えておきましょう。
契約者が開示に同意しないと回答した場合、プロバイダが任意に開示することは多くありません。そのときは、発信者情報開示請求訴訟を起こして開示を命じる判決を得るか、開示命令を申し立てます。どの手続きを選ぶかは、事案に応じて弁護士が判断します。
爆サイの開示請求が難しいといわれる理由
爆サイの開示請求が難しいといわれるのは、使える時間が限られているうえに、途中でつまずきやすい点がいくつも重なるためです。主な理由は次の3つです。
- プロバイダのログが残る期間が短い
- 先に削除すると手がかりが消えることがある
- 回線の契約者と書き込んだ本人が一致しないことがある
プロバイダのログは保存期間が短く、爆サイ側の手続きに時間がかかっているうちに消えてしまうと、契約者を調べられなくなります。
書き込みを消したい気持ちが強くても、削除の依頼は、爆サイからIPアドレスなどの開示を受けた後に出すのが安全です。投稿が先に消えると、権利の侵害を示す材料や、投稿者につながる手がかりが失われかねません。
開示されるのは、あくまで回線の契約者情報です。ネットカフェや家族で共用している回線、職場や施設の回線から書き込まれた場合は、契約者が分かっても、書き込んだ本人までは特定できないこともあります。
書き込みを見つけたら、削除を急ぐ前に、ログが残っているうちに弁護士へご相談ください。
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爆サイの開示請求にかかる期間と弁護士費用
裁判所の手続きを使う場合、爆サイへの請求から契約者の氏名・住所が分かるまで、全体では半年から1年程度を見込んでおくとよいでしょう。開示に反対されて争いになるなど、手続きが長引けば、特定までに1年以上かかることもあります。
爆サイの開示請求では、弁護士費用のほかに、手続きに応じて、裁判所に納める実費や爆サイに支払う開示手数料がかかります。当事務所の弁護士費用は次のとおりです。
| 項目 | 着手金 | 報酬金 |
| 発信者情報開示請求(仮処分・訴訟) | 22万円〜 | 22万円〜 |
|---|
着手金・報酬金は、爆サイへの開示請求とプロバイダへの開示請求の段階ごとにかかります。金額は一般的な事件を想定したもので、具体的な事案の難易などに応じて、別途お見積りします。
裁判所の手続きを使う場合は、別に印紙代や郵券(切手)代などの実費がかかり、事件によっては保証金(担保金)が必要になることもあります。
爆サイの申請窓口から開示請求をする際は、レス1件につき33,000円(税込)の開示手数料がかかります。支払いはクレジットカード決済のみで、開示されなかった場合も手数料は返金されません(爆サイ公式)。
当事務所では、初回相談は原則無料で承っています。
投稿者を特定した後の慰謝料請求と刑事告訴
爆サイの開示請求で投稿者の氏名と住所が分かったら、慰謝料などの損害賠償を求める民事の請求と、処罰を求める刑事告訴のどちらも検討できます。
慰謝料は、内容証明郵便などで支払いを求めて示談交渉する方法と、訴訟を起こす方法のどちらでも請求できます。金額は書き込みの内容や悪質さによって変わりますが、個人に対する名誉毀損では、10万〜50万円程度が目安とされることが多いようです。書き込みによって店の売上が落ちたなど財産的な損害が生じた場合も、書き込みとの因果関係を示せれば、慰謝料とは別に請求できることがあります。また、開示請求にかかった弁護士費用などの一部を、損害として相手に請求できる場合もあります。慰謝料請求の進め方や相場は「名誉毀損の慰謝料相場はいくら?請求できる条件を弁護士が解説」にまとめています。
爆サイの書き込みが名誉毀損罪や侮辱罪にあたる場合は、警察に告訴して処罰を求めることもできます。両罪は、告訴がなければ起訴できない親告罪で(刑法232条1項)、告訴は犯人を知った日から6か月以内にしなければなりません(刑事訴訟法235条)。
投稿者が判明してから動き始めると期間に余裕がないこともあるため、刑事告訴も考えている場合は、早めに方針を決めておくのが望ましいでしょう。
刑事告訴の流れや告訴状の作成・提出については「ネットの誹謗中傷を名誉毀損罪で刑事告訴する流れを弁護士が解説」をご覧ください。
爆サイの開示請求は早めに弁護士へご相談ください
爆サイに匿名で書き込んだ投稿者は、爆サイとプロバイダの2段階の開示請求を経て突き止められる可能性があります。もっとも、手続きを終える前にプロバイダのログが消えてしまえば、その道は閉ざされます。
弁護士に依頼すれば、爆サイの申請窓口への代理人申請から、裁判所への申立て、特定後の慰謝料請求や刑事告訴まで、一貫して任せることができます。権利の侵害が明らかであることを示す書面づくりも、弁護士が担います。
書き込みが続いて気持ちが休まらない、店の売上や仕事に影響が出始めている、同じ内容を何度も書き込まれている、といった状況にある方は、一人で抱え込まないでください。匿名での誹謗中傷は、精神的な負担も大きいものです。
当事務所では、ネットの誹謗中傷について、投稿者の特定から損害賠償の請求まで多数手がけてまいりました。弁護士が窓口となって手続きを進めますので、投稿者と直接やり取りする負担を軽くできます。全国どこからでもご利用いただける無料相談を設けておりますので、まずはお気軽にご相談ください。
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この記事の監修者
ネット誹謗中傷の削除請求・犯人特定・損害賠償請求に豊富な実績を持つ。掲示板やSNSでの名誉毀損・プライバシー侵害・風評被害に対し、発信者情報開示請求による投稿者の特定から慰謝料請求まで一貫して対応。法人・個人を問わず、ネット上の権利侵害から依頼者を守るために迅速に行動している。

