盗撮の被害届の出し方と出すデメリット!相談窓口や対処法を解説

「盗撮被害に遭った…被害届の出し方がわからない…
「被害届を出したのに警察が動いてくれない…どうすればいいのか…
「盗撮被害に遭った場合はどこに相談すればいいのだろう…

このようなことでお悩みの方もいるのではないでしょうか。

そこでこの記事では、盗撮事件に詳しい弁護士が、

  • 盗撮の被害届の出し方
  • 盗撮の被害届を出すメリット・デメリット
  • 警察が動いてくれない場合の対処法
  • 盗撮被害の相談窓口

などについて解説していきます。

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盗撮被害の具体的ケースは?

盗撮事件の被害にはどのようなものがあるのでしょうか。盗撮被害の具体的なケースとして、以下のようなものがあります。

  • 駅や電車内のエスカレーターで、スマートフォンを使用してスカートの中を盗撮されるケース
  • ショッピングモールやオフィスビルのエレベーター内でカメラをスカートの下に差し入れられて盗撮されるケース
  • 更衣室やトイレなどプライバシー空間に隠しカメラを設置して盗撮されるケース
  • 出会い系アプリやSNSで出会った相手に気をそらされた間に盗撮されたり、性的な行為中にひそかに盗撮されるケース
  • 書店や図書館などで本を探している・読んでいる女性のスカートの中をスマートフォンで撮影されるケース

後述しますが、盗撮事件の犯人は、性的姿態等の「撮影罪」のほか、さまざまな犯罪に問われる可能性があります。

盗撮事件の犯人が逮捕されるケースとして、「現行犯逮捕」と「通常逮捕」の2つの可能性があります。

まず、現行犯逮捕では、その場で警察に拘束されるため、被害者が被害届を提出する必要はありません。一方、盗撮犯が逃走したり、小型カメラが設置されていて犯人がその場にいなかったりして現場で発覚しなかったケースでは、警察に犯人捜査に動いてもらうためには、後日警察に捜査を依頼するため「被害届」を提出する必要があります。適切な対応をとることが被害の防止や解決に繋がります。

盗撮被害にあったら犯人をどのような罪に問えるか?

盗撮の被害届を提出し、警察が立件した場合、犯人は次の罪に問われる可能性があります。

  • ①撮影罪
  • ②迷惑防止条例違反・軽犯罪法違反
  • ③住居侵入罪・建造物侵入罪

①撮影罪|2023年7月13日以降の被害

盗撮事件の被害に遭った場合、盗撮犯人は、性的姿態撮影等処罰法の撮影罪に問われる可能性があります。

2023年(令和5年)7月13日に性的姿態撮影等処罰法が新たに施行されたことで、同日以降の盗撮事件については、原則として撮影罪の規定が適用されることになりました

正当な理由がないのに、ひそかに、「性的姿態等」を撮影する行為は、性的姿態撮影等処罰法の撮影罪に該当します(性的姿態撮影等処罰法第2条1項1号)。

この「性的姿態等」とは、以下のようなものを指します。

  • 人の性的な部位(性器若しくは肛門若しくはこれらの周辺部、臀部又は胸部)
  • 人が身に着けている下着(通常衣服で覆われており、かつ、性的な部位を覆うのに用いられているもの)のうち現に性的な部位を直接若しくは間接に覆っている部分
  • わいせつな行為又は性交等がされている間における人の姿態

撮影罪については、未遂犯処罰の規定が規定されているため、例えば、女性のスカートの中を盗撮しようとカメラを差し向けたが被害者に気づかれたため、実際に撮影するには至らなかったという場合であっても、撮影未遂罪として処罰の対象となります。

そして、撮影罪が成立した場合には、「3年以下の拘禁刑」または「300万円以下の罰金」が科されることになります。

②迷惑防止条例違反・軽犯罪法違反|2023年7月12日以前の被害

性的姿態撮影等処罰法が施行される令和5年(2023年)7月12日以前の盗撮行為には、撮影罪の適用がありません。しかし、同日以前の盗撮行為が処罰されないというわけではありません。

2023年7月12日以前の盗撮被害について、加害者は各都道府県が制定している迷惑防止条例違反の罪に問われる可能性があります。

条例の規定の仕方は各迷惑防止条例ごとに異なりますが、例えば、東京都の迷惑防止条例では、一定の場所・乗物における人の通常衣服で隠されている下着又は身体を「撮影すること」や、撮影する目的で写真機その他の「機器を設置すること」が処罰の対象となっています(公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例第5条1項2号)。

撮影が禁止されている場所としては、以下のような場所・乗り物です。

  • 住居、便所、浴場、更衣室その他人が通常衣服の全部又は一部を着けない状態でいるような場所
  • 公共の場所、公共の乗物、学校、事務所、タクシーその他不特定又は多数の者が利用し、又は出入りする場所又は乗物

盗撮行為が、迷惑防止条例違反の罪に問われた場合には、「6月以下の懲役」または「50万円以下の罰金」が科されることになります。

③住居侵入罪・建造物侵入罪

盗撮目的でトイレ内に侵入すると住居侵入罪建造物侵入罪に問われる可能性があります。

「正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった」場合には、住居侵入罪や建造物侵入罪が成立します(刑法第130条参照)。

「住居」とは、人の日常生活に利用される場所のことを指し、「邸宅」とは居住用の建造物で住居以外(空き家や別荘、付属地など)を指します。「建造物」とは住居、邸宅以外の建物を指します。

盗撮目的で他人の住居や公共施設に立ち入る行為は「建物の管理権者の意思に反した立ち入り行為」であるとして、住居侵入罪や建造物侵入罪に該当する可能性が高いです。

住居侵入罪や建造物侵入罪が成立した場合には、「3年以下の懲役」または「10万円以下の罰金」が科されることになります。

盗撮の被害届の出し方は?

盗撮の被害を受けた場合、警察に「被害届」を提出することが必要です。被害届とは、犯罪に巻き込まれた事実を警察に申告するための書類です。

ここでは、被害届を提出する方法やその際の注意点について詳しく解説します。盗撮の被害届を出す際の具体的な流れは次の通りです。

  1. 最寄りの警察署に被害を申告しに行く
  2. 被害届に必要事項を記入し、窓口に提出する

①最寄りの警察署に被害を申告しにいく

まず、盗撮被害に遭った場所を管轄する警察署、もしくは自宅近くの警察署に出向きましょう。被害に遭った場所の警察署で提出するほうが、その後の捜査がスムーズに進む場合が多いです

警察署に被害届を提出する際には、次のものを持参するようにしましょう。

  • 印鑑:被害届や調書を作成した場合に必要となる場合があります。
  • 身分証明書:本人確認ができる運転免許証やマイナンバーカードなどを持参しておきましょう。
  • 証拠資料: 盗撮の証拠となる写真や映像、物的証拠があれば持参しましょう。例えば、盗撮カメラが仕掛けられている様子を写した写真や、ネット上に投稿された自分が盗撮された動画・画像などがあると被害状況を正確に伝えることができます。

②被害届に必要事項を記入し、窓口に提出する

警察署に到着したら、窓口で「盗撮の被害届を提出したい」と申し出ます。警察署には被害届を提出するために必要となる書類のひな型が備え置かれています。そのため、警察官から渡される書類に必要事項を記入することになります。被害届を作成する際に記入が求められる事項としては、以下のようなものがあります。

  • 被害者の情報:被害者の氏名、住所、生年月日、職業などを記入します。
  • 刑事事件の日時と場所:盗撮の被害に遭った具体的な日時や場所を正確に記入します。
  • 被害内容と状況:盗撮被害に遭った際の状況や詳細が分かる場合にはできる限り詳しく書きましょう。
  • 犯人に関する情報:犯人の特徴(服装、外見、話し方など)、または氏名・住所などが分かる場合には可能な範囲で記載します。

犯人に関する情報は分かる範囲で記載すれば問題ありません。詳細が分からない場合は空欄でも大丈夫です。また、その他に参考になりそうなことがあれば記入します。例えば、職場の同僚が疑わしいことや、設置されてる防犯カメラの位置、関係者・目撃者の情報なども有用です。

被害届への記入が完了したら、書類を窓口に提出します。これで被害届の提出手続きは完了です。被害届の提出は手続きとしてそれほど複雑ではありませんが、必要な情報や証拠をできる限りそろえておくことで、スムーズに対応が進みます。

盗撮被害は深刻な問題です。被害に遭った場合は一人で悩まず、警察や弁護士に相談して適切な対応をとることが重要です。提出後、警察からの追加質問や証拠提供を求められることもあります。また、被害申告後の捜査の進捗については、警察署に問い合わせることで確認することができます。

被害届とは?|出し方、書き方から出した後の流れまで詳しく解説

盗撮被害で警察は動いてくれる?

盗撮の被害届の出し方については説明しましたが、実際には被害届が受理されても、警察が捜査を行わない場合や、そもそも被害届が受理されないこともあります

ここでは、盗撮被害に対して警察がどのように対応するのかを詳しく確認しておきましょう。

必ずしも捜査してくれるとは限らない

盗撮被害に遭った際、警察に被害を訴えても、必ずしも捜査が行われるとは限りません。そのため、被害届を提出する際にはいくつかのポイントを押さえる必要があります。

まず、警察に被害届を提出しても、以下のような理由から受理されなかったり、捜査が行われないことがあります。

  • 被害の程度が軽微と判断されてしまった場合
    →被害が重大ではないと判断されると、捜査が後回しにされることがあります。
  • 盗撮事件から時間が経過し過ぎている場合
    →被害発生から長時間が経過していると、証拠が失われるなどの理由で捜査が難しくなります。
  • 証拠が不十分な場合
    →盗撮被害があったことを示す明確な証拠がない場合、捜査が進まないことがあります。
  • 民事事件として解決すべきと判断されてしまった場合
    →警察には民事事件には介入しないという民事不介入という考え方があるため、盗撮被害の内容によっては、弁護士を通じて当事者間で解決すべきと判断される可能性もあります。

被害届には法的拘束力がないため、提出するだけでは警察に必ず動いてもらえるわけではありません。特に、盗撮事件では証拠や目撃情報が不足していると、警察は「捜査に値しない」と判断する可能性が高いです

被害届に記載された内容から刑事事件の疑いがないと判断された場合には、被害届として受理してもらえない可能性があります。さらに、被害届として受理してもらえた場合でも、十分な証拠がないと捜査をしてもらえない可能性があるのです。

警察に動いてもらうには証拠が重要

警察に盗撮被害を本格的に捜査してもらうためには、証拠を揃えることが不可欠です。証拠があれば、現行犯逮捕やその他の証拠をもとに警察が迅速に対応しやすくなります。

まず、盗撮が行われている現場で犯人を取り押さえることができれば、警察に証拠を提示しやすくなります。盗撮に使用されたスマートフォンやカメラがその場に残されていれば、それ自体が決定的な証拠となります。

盗撮事件の被害に遭った場合、犯人を現行犯逮捕するためには周囲の人々の協力を得ることが重要です。盗撮行為に気づいたら、安全を最優先にしつつ、周りの人に助けを求め、犯人が逃げられないようにします。そして、その場で警察に通報し、駆けつけた警察官に犯人を確保してもらうことで、証拠の保存と早期捜査が可能となります。

もし犯人がその場から逃げてしまった場合でも、警察が動いてくれる可能性はあります。後日逮捕してもらうためには、以下の証拠が重要です。

  • 防犯カメラ映像:被害現場や周辺に設置された防犯カメラの映像に盗撮犯人が映っている場合、犯人特定に役立ちます。
  • 目撃者の証言:その場に居合わせた人が犯行や犯人を目撃していれば、その証言が犯人特定の有力な手がかりとなる可能性があります。
  • 盗撮被害を示す物的証拠:盗撮カメラに残っている盗撮動画・画像やネット上に晒された動画なども、盗撮被害の直接の証拠となります。
  • 犯人の特徴に関する情報:犯人の外見、服装、話し方、逃走経路などを可能な限り記憶・記録しておくこともポイントです。

防犯カメラ映像の保存依頼を迅速に行い、目撃者がいる場合は連絡先を確認し、警察に提供することが大切です。できるだけ早く被害届を提出し、警察に証拠確保を依頼しましょう。

このように、盗撮被害に遭った場合、犯人を現行犯逮捕できるのが理想的ですが、現場から逃走した場合でも、防犯カメラ映像や目撃者の証言を集めることで、後日捜査が進む可能性があります。

被害届を出したのに警察が動いてくれない場合の対処法は?

盗撮の被害届を提出したにもかかわらず、捜査が進まないことがあります。警察が積極的に動いてくれない場合、被害者としてどのように対応すべきでしょうか?ここでは、捜査を促すための効果的な方法と、さらに強いアクションを起こすための手段についてご紹介します。具体的には、次の2つの方法があります。

  • ①捜査を促す
  • ②刑事告訴をする

①捜査を促す

盗撮の被害届を出しても警察が動かない場合、最初に試すべき方法は、捜査の進捗状況を確認することです。警察がどのような進展を見せているか、捜査に対してどのような対応をしているのかを把握することは、状況を改善するための第一歩です。

まずは、最寄りの警察署に連絡し、「捜査はどのように進んでいるか?」と確認しましょう。捜査の進捗を確認することで、警察がどのような対応をしているか、また今後どのように動く予定なのかが分かります。捜査を促すことは、必ずしも警察が即座に動いてくれることを保証するものではありませんが、被害者の意思が強く伝われば、警察も真剣に対応する可能性が高くなります

捜査状況を確認する際、ただ単に「進捗を教えてほしい」と伝えるだけでなく、「私は盗撮犯に対して強い処罰感情を持っている」と警察にしっかり伝えることが重要です。このように強い意思を示すことで、警察もその案件に対して真剣に向き合う可能性が増します。

ただし、警察がすでに捜査を行っており、処分が決まっている場合、その決定を覆すことは難しいため、できるだけ初期段階でしっかりと処罰を望んでいることを伝えておくことが重要でしょう。

②刑事告訴をする

捜査を促すだけで効果がない場合、盗撮被害に対して刑事告訴をすることが一つの対処法となります。

前述の通り、被害届とは、犯罪に遭ったことを警察に知らせるための書類であり、処罰を求める強い意思を示すものではありません

一方、刑事告訴とは、捜査機関に対して犯罪被害を申告し、加害者に対して積極的に処罰を求める意思表示です。単に被害を申告するだけに留まらず、加害者を処罰するよう求める意味合いがあります。被害者の処罰意思を強く示すことで、警察がより重視し、捜査を進める可能性が高くなります。また、刑事告訴をするための書類を「告訴状」といいますが、これを受理した捜査機関には一定の捜査義務が発生します

そのため、盗撮被害で強く処罰を望む場合、被害届よりも告訴状を提出することが効果的です。告訴状を提出することで、警察がこの事件に対して重視し、より積極的に捜査を行う可能性が高まります。

ただし、告訴状が受理されると捜査義務が生じるため、警察は被害届以上に告訴状の受理に慎重になります。さらに、告訴状には被害届よりも詳細な事実関係や犯罪の成立要件を記載する必要があり、法的知識が求められます。そのため、盗撮被害者が個人で対応するのは難易度が高く、弁護士に依頼することで、より適切な内容で告訴状を作成し、スムーズな手続きが期待できます

盗撮被害で被害届を出すメリット・デメリット

被害届を出すメリット

盗撮事件の被害に遭った場合、警察に被害届を出すメリットとして、以下のようなものがあります。

  • 加害者を刑事責任に問うことができる可能性がある
    →被害届を提出することで、警察が捜査を開始し、盗撮の加害者に刑事責任を問える可能性が高まります。盗撮はあなたのプライバシーを侵害する重大な犯罪行為であるため、被害届や告訴は法律による処罰を求める正当な手段となります。
  • 示談交渉や民事訴訟で有利になる可能性がある
    →被害届が提出されることで、盗撮の加害者側が示談交渉に応じやすくなる場合があります。刑事事件としての対応が進むことで、加害者が適切な賠償を支払う可能性が高まります。また、被害届を出していることで、後日加害者が特定された場合、精神的苦痛に対する慰謝料請求などの民事手続きで有利になる場合があります。刑事事件の立件のために作成された捜査資料が民事事件における示談や訴訟において重要な証拠として活用できることも少なくありません。
  • 加害者が分からない場合でも捜査が進む場合がある
    →被害届を出すことで、警察が事件を把握し、同様の盗撮被害が複数件発生している場合には、捜査が進むきっかけになる可能性があります。また、防犯カメラ映像や目撃者情報などをもとに犯人が特定される場合もあります。

被害届を出すデメリット

上記に対して、盗撮事件の被害に遭って警察に被害届を提出することのデメリットとして、以下のようなものが考えられます。

  • 証拠不十分の場合、加害者が開き直る可能性がある
    →盗撮の被害届を出しても、証拠が不十分で加害者が不起訴処分になる場合があります。その場合、加害者が「処罰されなかった」という事実を理由に開き直り、慰謝料などの損害賠償に消極的な態度をとる可能性もあります。
  • 警察捜査へ時間を割いて協力する必要がある
    →盗撮の被害届を提出した後は、警察の捜査に協力しなければなりません。事情聴取に何度も応じたり、現場検証に立ち会ったりする必要があるため、時間や労力がかかる可能性があります。
  • 精神的負担が増える可能性がある
    →盗撮被害の場合、捜査過程で自身のプライバシーが捜査員に知られる可能性があります。例えば、盗撮画像や動画が証拠として扱われる場合、それを他者に見られることが精神的な負担となることがあります。また、事件の内容を何度も思い出すことで心理的ストレスを感じることもあります。
  • 警察が動くとは限らない
    →前述の通り、盗撮の被害届を出したからといって、必ずしも警察が積極的に動いてくれるわけではありません。捜査の結果、加害者が逮捕されない場合や不起訴処分となる場合もあるため、結果が期待通りにならない可能性も考慮する必要があります。

盗撮被害の相談窓口

盗撮被害に遭った直後は、犯人や証拠を迅速に確保するため、110番通報して警察に駆けつけてもらうことが重要です。しかし、後になって盗撮被害に気づいた場合や、気づいてもすぐに警察に相談できなかった場合でも、次の相談窓口で盗撮被害について相談を受けることができます。

  • ①性犯罪被害者相談電話#8130
  • ②法テラスの犯罪被害者支援ダイヤル

性犯罪被害相談電話#8130

盗撮被害に遭った場合、「性犯罪被害相談電話#8103」に電話することで警察に相談することができます。

この番号は、盗撮事件など性犯罪に遭った被害者が相談しやすい環境を整備するために、各都道府県警察の性犯罪被害相談電話につながる全国共通番号です。「#8130」にダイヤルすると、発信された地域を管轄する各都道府県警察の性犯罪被害相談電話窓口につながります。

この相談窓口に電話をすることで、年齢や性別を問わず相談することができ、また匿名での相談も可能です。土日・祝日や執務時間外については、当直が対応することになります。

法テラスの犯罪被害者支援ダイヤル

盗撮事件の被害に遭った場合、犯罪被害者が利用できる相談窓口として、法テラスの犯罪被害者支援ダイヤルがあります。

「0120-079714」にダイヤルをすることで、法テラスの犯罪被害者支援ダイヤルにつながります。受付時間は、平日午前9時〜午後9時まで、土日は午前9時〜午後5時までの間です。

法テラスの犯罪被害者支援ダイヤルに電話をかけると、まずは経験豊富な法テラスの職員が無料で事情を聴取し、解決に役立つ情報を提供してくれたり、被害者の支援を行っている機関や団体を案内してくれたりします。さらに、必要に応じて犯罪被害者支援の経験や理解のある弁護士を紹介してもらえます

法テラスでは一定の資産要件を満たしている方を対象に、無料で弁護士に相談できる機会を提供しています。弁護士に依頼する場合には、弁護士費用を立て替えてもらえる制度もあるため、経済的に余裕のない方は、一度法テラスに問い合わせてみることをおすすめします。

盗撮被害を弁護士に相談するメリットは?

盗撮被害に遭った場合、犯人を逮捕してもらいたい、または刑事事件として処理して欲しい場合には、警察への相談が必要です。しかし、刑事告訴には法的知識が求められ、加害者との示談交渉や慰謝料請求を一人で行うのは難しいこともあります。そんな時、弁護士に相談することで、法的手続きのサポートを受け、問題解決をスムーズに進めることができます

ここでは、盗撮被害を弁護士に相談することで得られるメリットについて詳しくご紹介します。具体的には、以下のような利点があります。

  • ①精神的な安心感を得られ、心理的負担を軽減できる
  • ②犯人との接触を回避できる
  • ③刑事手続きをスムーズに進められる
  • ④適切な賠償を得られる可能性が高まる

①精神的な安心感を得られ、心理的負担を軽減できる

盗撮事件の被害に遭った場合、弁護士に相談することで、まずは心強い味方としてサポートを得ることができます。盗撮被害は被害者にとって精神的に大きなショックを与えるものです。被害届の提出や加害者との交渉に一人で対応するのは困難であり、不安が伴います。弁護士に相談すると、法的手続き全般をサポートしてもらえるため、被害者が抱える不安を軽減することができます

また、警察への被害届の提出や事情聴取への対応、加害者との示談交渉など、被害者が行うべき手続きは多岐にわたります。弁護士がこれらの手続きを代行またはサポートしてくれることで、被害者自身の時間的・精神的負担を大幅に軽減できます

②犯人との接触を回避できる

弁護士に相談・依頼することで、盗撮の加害者と直接接触することを避けることができます。

被害者が加害者と直接交渉する場合、名前や住所、慰謝料の受け取りに必要な銀行口座情報を伝える必要があります。しかし、盗撮加害者に個人情報を伝えることに抵抗を感じる被害者も多いでしょう。弁護士を通じて交渉を進めれば、被害者の個人情報を加害者に伝えることなく、交渉を行えます

また、弁護士に相談することで、示談交渉を有利に進めることが可能です。刑事事件や民事事件に発展した場合、加害者側が代理人弁護士を立てることが多く、被害者が自力で交渉を行うのは非常に難しくなります。

弁護士に依頼すれば、被害者の意向を反映させた上で、法律に基づいた適切な示談条件を提示して交渉を進めてもらえます。これにより、無理な条件で示談が成立するリスクを大幅に軽減できます

③刑事手続きをスムーズに進められる

弁護士に相談することで、盗撮の被害届の作成や提出に関するサポートを受けることができます。警察が事件性を低いと判断すると、被害届を受理しない場合がありますが、弁護士が被害届の作成を支援したり、警察に同行することで、受理される可能性が高まります。また、弁護士の関与により、警察に「事件の重大性」を認識させることができ、捜査の進展を促すことも期待できます。

さらに、盗撮被害で刑事告訴を検討している場合、告訴状の作成や提出に関しても弁護士のサポートが得られます。告訴状の作成には専門的な法律知識が必要なため、弁護士に依頼することで、内容を適切に整え、警察に受理されやすくなります。加えて、捜査機関とのやり取りも弁護士が担当するため、被害者は手続きの負担から解放されることができます。

④適切な賠償を得られる可能性が高まる

盗撮の加害者との示談や損害賠償請求を弁護士に任せることで、適切な金額の賠償を得られる可能性が高まります。被害者が自力で慰謝料や損害賠償を請求するのは、法律に基づいた妥当な金額を判断することが難しく、誤った額での交渉をしてしまうリスクもあります。

弁護士が代理人として加害者と交渉を進めることで、過去の判例や弁護士の経験を基に、法的に妥当な賠償額を提示できます。これにより、被害者が泣き寝入りするリスクを防ぎ、正当な権利を守るための交渉が行えます。

また、弁護士は盗撮事件の内容や加害者の状況に応じて、任意の和解交渉や民事裁判を選択し、最適な法的手段を検討することができます。これにより、被害者は適切な賠償を受ける可能性が高まり、手続きの負担も軽減されます。

まとめ

盗撮事件の被害に遭った被害者は、警察に被害届を提出することができます。盗撮事件の加害者に対して、性的姿態撮影等処罰法の撮影罪や、迷惑防止条例違反の罪、建造物等侵入罪など、さまざまな犯罪に問える可能性があります。

盗撮事件で被害届をするためには、必要事項を記載した被害届出書を提出する必要があります。被害届を出す際には、証拠を持参したうえで、できるだけ早期に申告することが重要です。もし、盗撮の被害を受けて、どうすればいいのかわからないという場合には、一度弁護士に相談することをおすすめします。刑事事件に強い弁護士に相談することで、どのような対処をすべきなのかについてアドバイスやサポートを受けることができます。

当事務所では、盗撮事件の刑事告訴の代理、加害者との示談交渉につき豊富な実績があります。親身かつ誠実に、弁護士が依頼者のために全力でサポートしますので、盗撮被害で刑事告訴や慰謝料請求をお考えの方は、まずは当事務所の弁護士までご相談ください。

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当法律事務所では、ご相談=ご依頼とは考えておりません。弁護士に刑事事件の解決方法だけでもまずは聞いてみてはいかがでしょうか。

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