
「職場で上司から日々暴言を浴びせられている」「ネットの掲示板やSNSで悪意のある書き込みをされた」「些細なことで怒鳴られ、『殺すぞ』とまで言われた」。このように一方的に暴言を吐かれる被害に遭い、相手に法的責任を追及できないものかと感じている方もいらっしゃるのではないでしょうか。
暴言という名前の犯罪はありません。ただし、その内容や状況によっては、侮辱罪・脅迫罪・名誉毀損罪・強要罪など複数の犯罪に該当しうるため、被害届の提出や告訴・慰謝料請求といった形で責任を問える場合があります。
この記事では、刑事事件と誹謗中傷対応の解決実績が豊富な弁護士が、暴言で問える罪と被害者が取るべき対処法について解説します。
- どこからが法的に問題となる暴言なのか
- 暴言で問える犯罪と成立する条件
- 暴言が刑事事件に発展した実際の事例
- 暴言を受けた場合に取るべき対処法
なお、暴言の被害でお悩みの方は、この記事をお読みいただいた後、全国どこからでもご利用いただける当事務所の無料相談へお気軽にご連絡ください。
暴言とはどこから?
そもそも「暴言」とはどのような行為を指すのでしょうか。
「暴言」とは言葉の暴力のこと
暴言という言葉を辞書で調べると、暴言とは、乱暴な言葉、失礼で侮辱的な言葉、言ってはならない発言などと説明されていますが、法的に問題となる暴言とは「言葉の暴力」のことです。すなわち、他人を傷つけたり、他人に嫌な思い、不快な思いをさせたり、他人に迷惑になるような言葉や発言が暴言となりえます。具体的にどんな言葉や発言が暴言となりうるのかは、言葉や発言の内容、言葉や発言が発せられた経緯、趣旨、状況、発言者とその相手方との関係性などを考慮しながら判断されるでしょう。
暴言の典型例
暴言は、対面でのやり取りだけでなく、さまざまな場面で問題になります。代表的なのが、SNSやブログ、ニュース記事のコメント欄への書き込みや、自身のSNSへの批判・悪評の投稿です。匿名で気軽に発信できる反面、無責任な言葉が一気に拡散し、相手を深く傷つけてしまうことがあります。
職場や家庭で繰り返される暴言は、ハラスメントとして問題になることもあります。優越的な立場を背景とした言動はパワハラ(パワーハラスメント)、性的な言動はセクハラ(セクシュアルハラスメント)、倫理や道徳に反する精神的な嫌がらせはモラハラ(モラルハラスメント)と呼ばれます。いずれも該当するかどうかは個別の事情をふまえた判断が必要です。
このほか、店舗で大声のクレームを繰り返す、根も葉もない噂を投稿する、クレーム電話をかけ続けるといった行為も暴言にあたりえます。声を荒げて怒鳴る行為が暴行罪や脅迫罪に発展しうるかについては「怒鳴ると暴行罪や脅迫罪などの犯罪が成立する?」もあわせてご確認ください。
暴言を吐かれたらどんな罪に問える?
暴言罪という罪はありませんが、暴言の内容や引き起こされた結果によっては犯罪に問える可能性があります。暴言を吐かれた場合に問える可能性がある罪は以下のとおりです。①軽犯罪法違反②侮辱罪③名誉毀損罪④脅迫罪⑤恐喝罪⑥強要罪⑦威力業務妨害罪。
①軽犯罪法違反
まず、軽犯罪法違反です。軽犯罪法1条5号には次の規定が設けられています。
第一条 左の各号の一に該当する者は、これを拘留又は科料に処する。
五 公共の会堂、劇場、飲食店、ダンスホールその他公共の娯楽場において、入場者に対して、又は汽車、電車、乗合自動車、船舶、飛行機その他公共の乗物の中で乗客に対して著しく粗野又は乱暴な言動で迷惑をかけた者出典:e-Gov法令検索
飲食店で暴言を吐かれた、電車、地下鉄、バス、飛行機などの公共の乗物内で他の乗客に対して暴言を吐かれた、という場合は軽犯罪法違反に問える可能性があります。罰則は「拘留(1日以上30日未満の身柄拘束)又は科料(1,000円以上1万円未満の金銭納付)」です。
②侮辱罪
侮辱罪は刑法第231条に規定されています。
第二百三十一条 事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、一年以下の拘禁刑若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
出典:e-Gov法令検索
侮辱罪が成立するのは、「事実を摘示せず」「公然と」「人を」「侮辱した」場合です。「事実を摘示しない」とは、真偽を確かめられる具体的な事実を示さないことをいい、「バカ」「ブス」「アホ」「消えろ」「死ね」のように、根拠となる事実を伴わない侮蔑的な言葉が典型です。事実を示して評価を下げる場合は、後述の名誉毀損罪の問題になります。「公然」とは、不特定の人や多数の人に伝わりうる状況をいいます。その場に少人数しかいなくても、内容が人づてに広まりうるなら公然性が認められることがあり、誰でも閲覧できるSNSや掲示板への書き込みもこれにあたります。
なお、侮辱罪は親告罪(被害者本人の告訴がなければ検察官が起訴できない犯罪)にあたり、被害者が告訴しなければ検察官は起訴できません(告訴の期限は後述の対処法で解説します)。罰則は「1年以下の拘禁刑若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料」です。※拘禁刑とは、2025年6月1日に施行された改正刑法により、従来の懲役刑と禁錮刑が一本化された刑罰のことです。
③名誉毀損罪
名誉毀損罪は刑法第230条第1項に規定されています。
第二百三十条 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
出典:e-Gov法令検索
人の社会的評価を低下させるおそれのある具体的事実を指摘、表示した場合は名誉毀損罪に問える可能性があります。具体的事実を指摘・表示する必要がある点が侮辱罪と異なります。たとえば、「〇〇さんは痴漢の前科がある」「〇〇さんは多額の借金を抱えて現在債務整理中」といった暴言を公の場で発言したり、ネットの掲示板等に書き込めば同罪が成立する可能性があります。なお、具体的事実は真実か嘘かは問いません。いずれの場合も人の社会的評価が低下するおそれがあるからです。ただし、指摘、表示した事実が公共の利害に関する場合は、刑法第230条の2の特例により罰せられないこともあります。なお、名誉毀損罪も侮辱罪と同様に親告罪であり、被害者本人が告訴しなければ刑事処罰を求められません。罰則は「3年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金」です。どこから名誉毀損が成立するかの具体的な判断基準については「名誉毀損罪はどこから成立する?構成要件を解説」で詳しく解説しています。
④脅迫罪
脅迫罪は刑法第222条に規定されています。
第二百二十二条 生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、二年以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。
2 親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者も、前項と同様とする。出典:e-Gov法令検索
「脅迫」とは、人(またはその人の親族)の生命、身体、自由、名誉又は財産に対して害を加える旨を告知することで、手段を問いません。たとえば、「ぶっ殺してやる」「お前の息子を殴ってやる」「裸の写真をネットに流出させてやる」などの暴言は害悪の告知にあたるため脅迫罪が成立する可能性があるでしょう。罰則は「2年以下の拘禁刑又は30万円以下の罰金」です。脅迫罪になる言葉とならない言葉のより細かな具体例については「脅迫罪になる言葉・ならない言葉は?成立要件と刑罰を解説」をご参照ください。
⑤恐喝罪
恐喝罪は刑法第249条に規定されています。
第二百四十九条 人を恐喝して財物を交付させた者は、十年以下の拘禁刑に処する。
出典:e-Gov法令検索
恐喝罪は暴行または脅迫を手段に金品を脅し取る犯罪で、脅迫となる暴言を手段として金品を脅し取られた場合も恐喝罪に問える可能性があります。たとえば、「金を払わないなら蹴り飛ばすぞ」「会社に不倫していることをバラされたくなければ金をよこせ」などと脅せば恐喝罪が成立する可能性があります。罰則は「10年以下の拘禁刑」です。
⑥強要罪
強要罪は刑法第223条に規定されています。
第二百二十三条 生命、身体、自由、名誉若しくは財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、又は暴行を用いて、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者は、三年以下の拘禁刑に処する。
出典:e-Gov法令検索
脅迫となる暴言を手段として、義務のないことをさせられたなどという場合は強要罪に問える可能性があります。たとえば、「土下座して謝罪しないならSNSで店の悪い評判を拡散させるぞ」などと脅せば強要罪が成立する可能性があります。罰則は「3年以下の拘禁刑」です。
⑦威力業務妨害罪
威力業務妨害罪は刑法第234条に規定されています。
第二百三十三条 虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し、又はその業務を妨害した者は、三年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
第二百三十四条 威力を用いて人の業務を妨害した者も、前条の例による。出典:e-Gov法令検索
暴言によって業務を妨害された場合は威力業務妨害罪に問える可能性があります。たとえば、店舗内でクレーマーが従業員に暴言を伴うクレームをして、ほかの客への接客や営業活動を妨げた場合には、威力業務妨害罪に問われることがあります。罰則は「3年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金」です。
暴言が刑事事件に発展した事例
ここでは、暴言やいわゆるカスハラ(カスタマーハラスメント)が実際に刑事事件に発展した事例を紹介します。
携帯ショップで店員に土下座を強要
2024年11月、愛知県長久手市内の携帯電話ショップで、女性店員に対して「嫌な気持ちになったから土下座しろ」などと脅したうえ、頭髪をつかんで土下座させようとしたとして、20代の女性が強要未遂(脅迫または暴行で義務のないことをさせようとした場合の罪)の疑いで逮捕されています(愛知県警「主な事件の逮捕・検挙等」より)。
ラーメン店への脅迫電話で略式命令
茨城県水戸市のラーメン店で、出入り禁止にされた高齢の男性客が「殺すぞ」などの脅迫的な電話を1日に十数回繰り返しました。身の危険を感じた店主は店舗を閉店せざるを得なくなり、被害届が受理された結果、男性は脅迫罪に問われ、2024年1月に水戸簡易裁判所から罰金10万円の略式命令(正式裁判を開かずに書面審理で罰金または科料を科す簡易な手続き)が出ています(朝日新聞2024年6月報道、弁護士ドットコムニュース2024年2月報道)。
暴言を受けた場合の対処法
暴言の被害に直面したとき、状況に応じて取れる選択肢はいくつかあります。以下の方法を検討してみてください。①軽度の暴言なら無視する②発信者を特定する③警察に相談する④同僚・上司、相談窓口に相談する⑤モラハラ・DVの相談窓口に相談する⑥弁護士に依頼する。
①軽度の暴言なら無視する
まず、暴言が初期の段階で、エスカレートしておらず、気にならない程度であるなら無視するのが一番の得策かもしれません。軽度な暴言に過度に反応すると、相手はあなたの反応を面白がって、暴言をさらにエスカレートさせてくるかもしれません。もし、暴言が続くようであれば、音声を録音するなどして証拠を残しておきましょう。証拠は万が一後述する法的措置をとる際に役に立ちます。
②発信者を特定する
SNSでの暴言がひどい場合は、発信者の住所、氏名などの個人情報を特定することも検討しなければいけません。暴言をやめさせるにも、何らかの法的措置をとるにも、発信者の個人情報を特定しなければいけません。発信者を特定するには、SNSや掲示板の運営者(コンテンツプロバイダ)と、加害者の利用するインターネット接続事業者(アクセスプロバイダ)の双方から情報を得る必要があります。2022年10月に施行されたプロバイダ責任制限法(2025年4月1日に「情報流通プラットフォーム対処法」に名称変更)の改正により、従来必要だった二段階の裁判手続きに加え、1つの裁判手続きで完結しうる「発信者情報開示命令」(非訟手続)が新設されました。手続きにかかる費用や期間など発信者情報開示請求の全体像については「発信者情報開示請求とは?費用や期間などの情報をまとめました」で詳しく解説しています。
③警察に相談する
通りすがりの人や電車内で見知らぬ人から暴言を吐かれた場合、あるいは「殺すぞ」「家を燃やしてやる」といった身の危険を感じるような発言を受けた場合は、警察への相談を考えてみてください。生命・身体に対する害悪を告げられたケースでは脅迫罪が成立しうるため、警察も対応しやすい傾向にあります。ただし、単発の暴言や「バカ」「アホ」程度の発言だけでは、警察が積極的に動いてくれないこともあります。警察に相談する際は、できる限り証拠を用意しておくことが大切です。たとえば、暴言を受けた日時・場所のメモ、スマートフォンで撮影した録音や録画データ、目撃者の連絡先などがあると、相談がスムーズに進みやすくなります。また、被害届を出すかどうか迷っている段階でも、最寄りの警察署や警察相談専用ダイヤル(#9110)で話を聞いてもらうことは可能です。
なお、侮辱罪や名誉毀損罪のように告訴がなければ起訴できない親告罪では、犯人を知った日から6か月を過ぎると告訴できなくなります(刑事訴訟法第235条)。相手が誰か分かっている場合は、この期間を過ぎないよう早めに動くことが大切です。どの犯罪が親告罪にあたるかの一覧や告訴期間の例外などは「【一覧表付き】親告罪・非親告罪とは?時効や法改正も弁護士が解説」で詳しく解説しています。
④同僚・上司、相談窓口に相談する
職場内でパワハラ、モラハラにあたる暴言を受けた場合は、相談しやすい同僚・上司か職場内に設けられている専用の相談窓口に相談してみましょう。職場内で事実関係に関する調査を進め、場合によっては部署変更、注意勧告、悪質なケースでは懲戒処分するなどの対処をしてくれる可能性があります。もっとも、同僚・上司、職場内の相談窓口に相談しても、身内の問題であって、事を大げさにしたくないとの思いから、重大事案として取り扱ってもらえず、あなたが期待していたような対応をしてもらえない可能性もあります。そのおそれが大きい場合は、労働局や法務局などの公的機関が設けている相談窓口に相談してみましょう。
⑤モラハラ・DVの相談窓口に相談する
配偶者のモラハラにあたる暴言でお悩みの場合は、警察のほか配偶者暴力相談支援センター、内閣府のDV相談プラス、女性相談支援センター(旧・婦人相談所)などの公的な相談窓口にはやめに相談しましょう。モラハラは言葉の暴力とも言われていますが、エスカレートすると、言葉だけでなく実際に暴力を振るわれる危険もあります。そのため、一刻も早くご自分の身の安全を確保することが最優先です。上記の専門窓口に相談すればシェルター(一時避難所)を紹介してもらえることもあります。また、裁判所に保護命令を出してもらうため、避難後に住民票等の閲覧等の制限措置をかけるためには、やはり上記の専門窓口に相談しておくことが必須となります。
⑥弁護士に依頼する
暴言の被害で困った場合は、はやめに弁護士に相談しましょう。被害者が暴言をした相手と直接向き合うことは精神的にも大きな負担です。また、暴言をするような相手はなかなか自己の非を認めようとはしません。このような相手と対等に向かい合うには、交渉のプロである弁護士の力が必要です。また、相手の出方しだいでは、不法行為に基づく損害賠償請求(慰謝料請求)や示談交渉、刑事告訴といった法的措置をとる必要がある場合も出てくるでしょう。また、SNSや掲示板などのネットで暴言を吐かれた場合に犯人を特定するための発信者情報開示請求(プロバイダに対し書き込んだ人物の氏名や住所などの開示を求める手続き)も、やはり不慣れな一般の方が行うのは難易度が高いと思われます。慰謝料の相場や請求の進め方の詳細については「名誉毀損で慰謝料や損害賠償請求する人のための全手順と相場を公開」をご参照ください。
暴言の被害でお悩みの方は弁護士にご相談ください
暴言は、その内容や状況によって侮辱罪・名誉毀損罪・脅迫罪・恐喝罪・強要罪・威力業務妨害罪など複数の犯罪に該当しうるものです。
言葉による被害は形に残りにくいぶん、一人で抱え込むうちに「これくらい我慢するしかない」と諦めてしまいがちです。しかし、証拠を整え、適切な手続きを踏めば、相手に刑事責任や慰謝料の支払いを問える場合があります。発信者が匿名のSNS書き込みであっても、開示請求を経て特定し、責任を追及することは可能です。
すでに暴言が続いている方、相手から「殺すぞ」などと脅された方、職場のハラスメントに耐え続けている方は、状況を悪化させないためにも早めの相談をご検討ください。親告罪では犯人を知った日から6か月という告訴期限があり、時間が経つほど取りうる手段が狭まります。
当事務所では、暴言を書き込んだ相手の特定、慰謝料請求、刑事告訴の代理など、多くの解決実績があります。全国どこからでもご利用いただける無料相談を設けておりますので、お一人で抱え込まず、まずはお気軽にご相談ください。
この記事の監修者
脅迫・恐喝被害の解決に豊富な実績を持つ。一般社団法人 詐欺・不当要求対策協会の代表理事として、不当要求対策の研究・啓発活動にも取り組んでいる。「警察沙汰にしたくない」「家族や会社に知られたくない」といった被害者特有の事情に寄り添い、粘り強い交渉で解決に導く。他の事務所で断られた案件にも積極的に対応。

