
「売春防止法の時効は何年?」「何年経てばもう逮捕されないのか」と不安に思う方は多いでしょう。
結論から言えば、売春防止法違反の公訴時効は行為の内容によって3年・5年・7年に分かれます。
ただし、時効は単に時間が経過すれば成立するものではなく、起訴や国外逃亡などで進行が止まることがあります。安易に「待てば終わる」と考えるのは非常に危険です。
本記事では、売春防止法に強い弁護士が、売春防止法違反の時効、公訴時効はいつから進行するのか、公訴時効が停止するケース、そして時効を待つリスクと取るべき具体的な対応について解説します。
最後まで読むことで、逮捕や社会的制裁を避けるために今すぐできる現実的な選択肢が分かります。
なお、売春防止法に違反する行為をしてしまい「いつ逮捕されるのか」と不安な日々を過ごされている方は、この記事をお読みいただいた上で、全国どこからでも無料で相談できる当事務所までぜひご相談ください。
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目次
売春防止法違反の時効は何年?
売春防止法違反の公訴時効は、違反行為の内容によって3年、5年、7年と異なります。売春の勧誘や仲介などの基本的な違反行為は3年、困惑に乗じて売春をさせる行為は5年、管理下に置いて売春をさせる行為(管理売春)は7年となっています。
ただし、時効は単純に年数が経過すれば成立するものではなく、起訴や逃亡などの事情によって進行が停止する場合があるため注意が必要です。
以下、売春防止法違反の時効について詳しく解説していきます。
公訴時効とは
刑事事件における時効は、正式には公訴時効と呼ばれます。これは、犯罪が行われてから一定期間が経過すると、検察官がその事件について起訴できなくなる制度です。公訴時効が完成すると、たとえ犯人であっても裁判で裁かれることはなく、刑罰を科されることはありません。
刑事訴訟法には、「時効が完成した事件」について公訴提起をしても「免訴」判決が言い渡されると規定されています(刑事訴訟法第337条4号)。
検察官が起訴しても裁判所は実体の内容に踏み込まず門前払いすることになるため、検察官もわざわざ時効が完成している事件を起訴しようとはしません。
このような制度が存在する理由は、時間の経過とともに証拠が散逸し公正な裁判が難しくなることや、社会全体の処罰感情が薄れること、そして一定期間が経過したことで犯人の社会的安定を尊重すべきという考え方があるからです。そして、公訴時効の期間は、犯罪の法定刑(法律で定められた刑罰の重さ)によって異なり、刑罰が重い犯罪ほど時効期間は長くなります。
売春防止法の基本的な内容や罰則の詳細については、売春防止法とは?で詳しく解説しています。
売春防止法違反にあたる行為ごとの公訴時効
売春防止法は、さまざまな行為を規制しており、それぞれに異なる法定刑が定められています。そのため、公訴時効の期間も、具体的な犯罪行為によって異なります。
売春防止法に違反する行為 | 内容 | 公訴時効 |
---|---|---|
売春の勧誘 | 公共の場所で売春の相手を勧誘する行為 | 3年 |
売春の仲介(周旋) | 他人に売春をさせる目的で相手を紹介・手配する行為 (あっせん) |
3年 |
売春目的の前貸し | 売春をさせる目的でお金を前もって貸す行為 | 3年 |
売春をさせる契約 | 売春をさせることを内容とする契約をする行為 | 3年 |
売春目的と知って場所を提供 | 売春目的で場所を貸す・使わせる行為 | 3年 |
困惑などに乗じて売春をさせる | 人を欺く、または困惑させて売春させる行為 | 3年 |
困惑などに乗じて売春をさせ対価を得る | 困惑させて売春をさせ、その見返りとして金銭などの報酬を受け取る行為 | 5年 |
継続する意思を持ち売春の場所を提供 | 売春目的で場所を貸す・使わせることを業として行う行為 | 5年 |
管理する場所に住まわせて売春させる | 人を自己の管理下において売春させる行為(管理売春) | 7年 |
なお、18歳未満の児童(未成年者)が関わる児童買春については別の法律(児童買春・児童ポルノ禁止法)が適用され、公訴時効は5年と設定されています。詳しくは児童買春の時効は何年?をご覧ください。
公訴時効はいつから進行する?
刑事訴訟法では、公訴時効は「犯罪行為が終わった時」から進行すると定められています(刑事訴訟法第253条)。
これは、犯罪行為が完了した時点から時効のカウントが始まることを意味します。
しかし、売春防止法違反が継続的に行われている場合には、犯罪行為が完了していないとみなされる可能性があるため注意が必要です。例えば、SNSなどで売春相手を募集する投稿を長期間公開し続けた場合には、行為が継続しているとみなされ、時効の起算点が遅れる可能性があります。
このように、売春防止法違反の行為が継続している場合には、公訴時効が完成せず常に検挙されるリスクがつきまとうことになります。
公訴時効が停止するケース
公訴時効は、特定の状況下で一時的に進行が停止することがあります。これにより、時効期間が通常よりも長くなるため注意が必要です。時効が停止する主なケースは以下の3つです。
- 起訴された場合:検察官によって起訴された時点で、時効の進行は停止します。刑事裁判が終了するまで時効はカウントされません。
- 国外に逃亡した場合:被疑者が日本の国外に逃亡すると、その期間は時効の進行が停止します。これにより、海外に潜伏している間は時効が成立することはありません。
- 所在不明で起訴状を送達できない場合:起訴されたにもかかわらず、被疑者が所在不明で起訴状の謄本を本人のもとに送ることができないと判断された場合も、時効の進行が停止します。
このように、公訴時効は単純に年数が経過するだけで成立するものではなく、さまざまな要因によって進行が停止する可能性があるため、注意が必要です。
売春防止法違反で時効の完成を待つリスク
売春防止法は、売春そのものには罰則を設けていません。
ただし、売春を行った本人は処罰されない一方で、その売春を助長したり媒介したりする行為、たとえば勧誘や斡旋、場所の提供などには厳しい罰則が定められています。
これらの行為が発覚すれば、現行犯逮捕される場合もあれば、令状に基づいて通常逮捕される場合もあります。
時効の成立を待っていると、ある日突然、警察が逮捕状や捜索差押許可状を持って自宅に現れ、逮捕されることも考えられます。
逮捕されると、以下のような深刻な事態に直面することになります。
- 長期の身柄拘束:逮捕から勾留に至ると、最長で23日間にもわたって警察の留置場に身柄を拘束されます。この間、自由に外出したり、家族と連絡を取ったりすることは基本的にできません。
- 実名報道のリスク:事件が悪質と判断された場合や社会的な注目度が高い場合、実名で報道される可能性があります。一度インターネット上に情報が拡散すれば、完全に削除することは困難であり、将来にわたってこの情報が残るリスクが伴います。
- 社会的制裁を受ける:実名報道や逮捕の事実が知られることで、勤務先の会社を解雇されたり、在籍している学校から退学処分を受けたりする可能性が高まります。
- 前科が残る:有罪判決を受ければ前科がつきます。前科は、履歴書の賞罰欄への記載義務が生じたり、就職や転職、海外渡航に制限が生じたりするなど、その後の人生に大きな影響を及ぼします。
このように、時効を待つという行為は、いつ逮捕されるかという不安を抱え続けるだけでなく、いざ逮捕された場合に人生を大きく左右するリスクを伴う危険な選択といえるでしょう。
売春防止法違反の時効を待たずにすべきこと
売春防止法違反に該当する行為をしてしまった場合、「時効が成立するまで何もせずに待つ」というのは極めて危険な選択です。時効が完成する前に警察の捜査が及べば、突然の逮捕や社会的制裁に直面するリスクがあります。そのため、できる限り早い段階で主体的に行動し、将来へのダメージを最小限に抑えるための対処が重要です。具体的には以下のような対応が考えられます。
- ① 自首を検討する
- ② 被害者がいる場合は示談交渉を進める
- ③ 刑事事件に強い弁護士へ相談する
①自首を検討する
売春防止法違反の行為に心当たりがある場合、警察に自ら出頭する自首は有効な選択肢の一つです。
罪を犯した者が捜査機関に発覚する前に自首した場合、刑罰が減軽される可能性があります。
また、自首は「反省している」という意思の表れとみなされるため、逃亡や証拠隠滅の恐れがないと判断され、逮捕を回避できる可能性が高まります。
逮捕されなければ、会社や学校を休むことなく、社会生活を送りながら事件に向き合うことが可能です。
しかし、自首したからといって必ずしも逮捕されないわけではありません。事案の悪質性や証拠の状況によっては、その場で逮捕されることもあります。そのため、自首をする前に必ず刑事事件に強い弁護士に相談し、今後の流れやリスクについて十分に検討することが不可欠です。
②被害者がいる場合は示談交渉を進める
売春防止法違反の中でも、人を騙したり、困惑させて売春をさせたなど、明確な被害者が存在するケースでは、被害者との示談交渉が非常に重要となります。
示談交渉とは、加害者が被害者に対して謝罪し、損害賠償を支払うことによって、事件を当事者間で解決する手続きです。
示談が成立し、被害者から告訴を取り下げてもらったり、寛大な処分を望む意思表示を得たりできれば、不起訴処分や刑罰の軽減につながる可能性が高まります。
しかし、加害者本人が直接被害者と交渉することは、感情的な対立からかえって事態を悪化させるリスクがある上、身柄を拘束されている場合は物理的に不可能です。そのため、示談交渉は弁護士に依頼するのが一般的です。弁護士が間に入ることで、冷静かつ円滑に話し合いを進め、被害者との合意形成を目指すことができます。
③刑事事件に強い弁護士へ相談する
売春防止法違反で不安を感じているなら、すぐに弁護士に相談することが最も賢明な選択です。
弁護士に相談・依頼することで、さまざまなメリットが得られます。
まず、自首を検討している場合、弁護士は警察署への自首に同行してくれます。弁護士が同行することで、警察に対して「逃亡や証拠隠滅の恐れがない」と強く主張でき、逮捕のリスクをさらに下げることが可能です。
また、取調べに際して適切なアドバイスを受けられるため、不用意に不利な供述をしてしまうことを防げます。
さらに、弁護士は被害者との示談交渉を代行してくれます。被害者の連絡先を入手し、誠意ある謝罪と賠償案を提示することで、示談の成立を迅速に進め、不起訴処分や刑罰の軽減を目指します。このように、弁護士はあなたの精神的な不安を和らげ、法的・社会的な不利益を最小限に抑えるための適切なサポートを提供します。
売春防止法違反で不安を抱えている方へ
売春防止法違反は、時効を待てば解決するものではなく、突然の逮捕や前科による社会的影響につながる可能性があります。こうした不安を一人で抱え続けることは大きな負担となります。
当事務所には、売春防止法違反を含む性風俗関連の刑事事件に経験を積んだ弁護士が在籍しています。自首を検討している方への対応、逮捕回避に向けた助言、被害者がいる場合の示談交渉など、状況に応じた現実的な解決策をご提案いたします。
問題に直面したとき、早期に適切な対応を取ることで結果は大きく変わります。全国どこからでも無料でご相談いただけますので、不安を抱え込まずに当事務所へご連絡ください。あなたにとって最善の一歩を、一緒に見つけていきましょう。
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