児童買春の時効は何年?時効完成を待たずにすべき2つのこと
「援助交際した女の子がもしかしたら18歳未満だったかもしれない…児童買春の時効は何年だろう…いつまで待てば処罰に怯えなくて済む日が来るのだろう…」

このような不安をお持ちではないでしょうか。

結論から言いますと、児童買春の時効は5年です。ただし、児童の年齢によっては不同意性交等罪や不同意わいせつ罪に問われる可能性があります。不同意性交等罪の時効は15年不同意わいせつ罪の時効は12年ですが、さらに、この時効期間に、児童が18歳になる日までの期間が加算されるため、長期間にわたって逮捕を恐れながら過ごすことになります。

この記事では、児童買春事件に強い弁護士が以下の点について詳しく解説します。

  • 児童買春の公訴時効
  • 児童買春の民事の時効
  • 児童買春で時効完成を待つリスク
  • 児童買春の時効完成を待たずにすべきこと

ある日、突然自宅に警察官がやって来て家族の目の前で逮捕されるのではないか、仕事を失うのではないかと、不安な日々を送っている方も多いかもしれません。

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児童買春の時効は?

児童買春の公訴時効

児童買春の公訴時効は5年です

公訴時効とは、犯行後一定の期間を経過することで起訴されて刑事裁判にかけられないという効果が発生する法制度のことです。刑事事件のニュースなどで聞く時効とはこの公訴時効のことを指しています。

公訴時効の期間は各罪の法定刑(法律で定められた刑の種類、長さ)によって異なります(刑事訴訟法第250条参照)。この点、人を死亡させる罪であって禁錮以上の刑にあたるもの以外の罪のうち、長期10年未満の懲役又は禁錮に当たる罪の公訴時効の期間は5年であるところ、児童買春の法定刑は5年以下の懲役又は500万円以下の罰金ですので、児童買春の公訴時効は5年となります。

他の犯罪が成立する場合の公訴時効

児童買春の相手が13歳未満であった場合、または、相手が13歳以上16歳未満で行為者の年齢が5歳以上年長の場合(例:児童買春の相手が15歳で、買春した側が20歳以上)には、不同意性交等罪不同意わいせつ罪に問われます。

上記年齢に該当する児童と性交(男性器を女性器に挿入する行為)、肛門性交、口腔性交、児童の肛門や膣内に手や指などの身体の一部や物(性玩具など)を入れた場合には、児童の同意があった場合でも不同意性交等罪が成立します。児童の胸や尻を揉む、無理やりキスをするなどのわいせつな行為をすれば、児童の同意があった場合でも不同意わいせつ罪が成立します。

不同意性交等罪の公訴時効は15年不同意わいせつ罪の公訴時効は12年です。

ただし、被害者の年齢が18歳未満の場合は、犯罪が終わってから被害者が18歳になるまでの期間が公訴時効に加算されます(刑事訴訟法第250条4項)。

たとえば、児童買春の相手が12歳で、性交等を行った場合には、不同意性交等罪の公訴時効15年に、相手が18歳になる日までの期間(6年)が加わることになるため、公訴時効は21年(15年+6年)となります。

時効の起算点

時効を考える上では時効の起算点、すなわち、時効の期間がいつから始まるのかを知っておくことも大切です。なぜなら、時効の期間は一定なのですから、時効の起算点によって時効期間が終わる日も異なってくるからです。

この点、時効の起算点は、法律では「犯罪行為が終わったとき」と定められています。この点、児童買春の犯罪行為は、児童等に対して対償(お金などの対価)を供与するか、供与する約束をして、児童と性交等をすることですから、性行為等が終わった時点が時効の起算点となります。

公訴時効の停止

公訴時効については、一定の事由が発生した場合に、時効期間の進行が一時停止することがあります。これを「公訴時効の停止」と言います。

  • 当該事件について公訴が提起された場合
  • 共犯の1人に対して公訴が提起された場合他の共犯に対しても公訴時効が停止する
  • 犯人が国外にいる場合国外にいる期間は時効が停止する
  • 犯人が逃げ隠れしているため有効な起訴状の謄本の送達や略式命令の告知ができなかった場合逃げ隠れしている期間について時効が停止する

したがって、たとえば、児童買春の罪を犯して海外に逃亡したとしても、その期間については時効期間が進行しないため、海外逃亡により時効が完成するのを待つことはできません。そのため、日本に戻ってきた際に逮捕される可能性があります。ただし、停止事由がなくなれば時効の進行が再開されますので、日本に帰国した時点から時効の進行が再開し、時効完成までの間に逮捕・起訴されなければ、その後処罰される可能性は消滅します。

児童買春の民事の時効は?

児童買春を行った場合には刑事責任のみならず、加害者と被害者の間には民事上の賠償責任も発生します

児童買春事件の場合、加害者は被害者の身体や名誉、性的羞恥心などを侵害したとして慰謝料を含む損害を賠償するように求められる可能性があります。

このような民事上の賠償責任は、不法行為に基づく損害賠償責任にあたります。不法行為とは、故意または過失によって他人の権利または法律上保護される利益を侵害した者がこれによって生じた損害を賠償しなければならないという責任です(民法第709条参照)。

そして、この不法行為に基づく損害賠償責任についても独自の消滅時効が規定されています。

不法行為による損害賠償の請求権は、以下の場合に時効によって消滅します(民法第724条参照)。

  • 被害者またはその法定代理人が損害及び加害者を知った時から3年間行使しないとき
  • 不法行為の時から20年間行使しないとき

なお、人の生命または身体を害する不法行為による損害賠償請求権の消滅時効については上記「3年間」から「5年間」に延長されます(民法第724条の2参照)。したがって、児童買春に際して被害者の生命・身体を害する不法行為があった場合には、損害または加害者を知った時から「5年が経過することで時効消滅することになります。

児童買春の時効完成を待つリスク

児童買春事件を起こして、時効完成まで逃げきれると容易には考えないようにしてください

2023年の検察統計によると児童買春・児童ポルノ禁止法で検挙された事件は、3149件あり、そのうち、逮捕されたのは656件でした。そのため、児童買春・児童ポルノ禁止法違反の逮捕率は約21%となります。

児童買春罪の公訴時効が完成するまでの5年間、いつ警察の捜査の手が自分に及ぶのかどうかを怯えながら生活しなければならなくなります。逮捕の不安に苛まれながら、肩身の狭い生活を送らなければいけません。もし警察によって児童買春事件の犯人として特定された場合、逃げ回っていたことから、「逃亡の可能性が高い」と判断され、逮捕されるリスクが大幅に高まります。

また、児童買春事件については、被害者が警察に被害を申告することで捜査が開始されるケースが多いといえます。しかし、児童買春のような性犯罪の場合には、被害者の児童が性被害に気づくことに時間がかかったり、恥ずかしいことだという感情から周りに相談できなかったりして、被害申告が遅れる可能性があります。

そのため、児童買春事件から数年が経過してから警察に申告されるケースも少なくありません。家族や知人からのアドバイスや、感情の整理ができてはじめて事件化に動き出すこともあります。

そのため、児童買春については、加害者が忘れたころに突然、警察がやってきて逮捕されるという可能性があります

児童買春の時効完成を待たずにすべきこと

前述のとおり、児童買春事件を起こして時効の完成を待つのは、リスクが高いです

時効完成まで逃げ回るのではなく、自ら積極的にアクションを起こすことで、逮捕や起訴をされずに事件を終わらせられる可能性があります。

児童買春事件を起こしてしまった方が、時効完成を待たずにすべきことは次の通りです。

  • ①自首をする
  • ②被害者と示談を成立させる

①自首をする

まずは、自首すべきかどうかを検討してください

自首とは、刑事事件を起こした犯人が、捜査機関に対して自己の犯罪事実を申告して、訴追を含む処分を求めることを指します。罪を犯した者が捜査機関に発覚する前に自首した場合には、その刑を減軽することができると刑法に規定されています(刑法第42条1項)。「捜査機関に発覚する前」とは、「犯罪事実が全く捜査機関に発覚していない場合」や犯罪事実は発覚しているものの、「その犯人が誰であるか全く発覚していない場合」であると考えられています。

また、自首をすることで、逮捕を回避できる可能性があります。捜査機関が被疑者を逮捕するには、逃亡や証拠隠滅の恐れがあることが必要ですが(刑事訴訟法第199条参照)、自首はこれとは反対の行動です。そのため、自首することで、捜査機関は逃亡や証拠隠滅の恐れがないと判断し、逮捕の必要がないと認めることがあります。仮に児童買春の容疑で逮捕された場合でも、自首したことが評価され、検察官が不起訴を決定する可能性も高くなります

とはいえ、警察に自首するのは非常に勇気がいることです。自首後に逮捕を回避できるかどうかは、実際に自首してみないとわかりません。そのため、警察に自首することに不安がある場合は、弁護士に相談し、同行を依頼することも一つの方法です。弁護士は自首すべきかどうかを見極め、必要であれば事前に逮捕回避のための対策を講じます。また、弁護士が自首に同行することで、反省の態度や逃亡・証拠隠滅の恐れがないことを捜査機関に伝え、逮捕回避の可能性を高めることができます。さらに、自首に同行し精神的な支えになってくれる点も大きなメリットといえます。

②被害者と示談を成立させる

また、児童買春事件で逮捕・起訴を回避するためには、被害者側と示談を成立させることが重要です

示談が成立することで、被害者がまだ警察に被害届を提出していない場合は、警察に被害届を提出しないよう約束していただけます。すでに提出されている場合は、被害届を取り下げていただけます。また、示談が成立することで、犯罪の違法性が一定程度減少したとして、逮捕回避や不起訴処分に繋がることも期待できます

しかし、児童買春の被害者は未成年者であるため、示談交渉の相手は通常、児童の親となります。金銭を支払って自分の子どもを性的に消費した加害者と直接示談交渉を行う親はほとんどいません。特に、処罰感情が強い場合、示談交渉が難航する可能性があります。

また、被害者の連絡先が不明な場合は、捜査機関を通じてその情報を教えてもらう必要がありますが、児童買春をはじめとした性犯罪の加害者に連絡先を教えてくれることはありません。

一方、弁護士であれば示談交渉に応じてもよいという親も多く、捜査機関も、弁護士が代理人として示談交渉を行う場合には、被害者の承諾を得た上で連絡先を教えてくれることがあります。児童に対する性犯罪に関する示談交渉に経験豊富な弁護士を依頼することで、被害者側の心情に最大限配慮し、適切な内容で示談を成立させることが可能になります

まとめ

児童買春の公訴時効が成立するまでは、逮捕や起訴の不安から解放されません。時効が経過するまで何年も不安な日々を送るよりも、早期に弁護士に相談することが重要です。弁護士に相談し、自首や示談を進めることで、重い処罰を回避し、事件を早期に解決する可能性があります。

当事務所では、児童買春の逮捕回避、不起訴獲得を得意としており豊富な実績があります。親身かつ誠実に弁護士が依頼者を全力で守りますので、児童買春をしてしまった方は、まずは当事務所の弁護士までご相談ください。

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