児童買春の時効は何年?時効完成を待たずにすべき2つのこと

「援助交際の相手が18歳未満だったかもしれない。児童買春の時効は何年なのだろう」と不安を抱えていませんか。児童買春の公訴時効(起訴できる期限)は5年です。ただし、相手の年齢や対価の有無によっては別の罪にあたり、期限が12年以上に延びることも、3年に短くなることもあります。

この記事では、刑事事件に取り組む弁護士が次の点を解説します。

  • 時効は何年で、いつから数えるか
  • 相手の年齢などで時効が延びる・変わるケース
  • 時効を待つリスクと、待たずにすべきこと

なお、当事務所では地域を問わず無料相談を承っています。

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児童買春とは?成立する条件と罰則

児童買春が成立する条件

児童買春は、18歳未満の児童本人や仲介した業者などにお金や物などの対価(対償)を渡すか、渡す約束をして、その児童と性交等をしたときに成立します。性交等の範囲は性交・性交類似行為に加え、性的好奇心を満たすため児童の性器等を触る・自分の性器等を触らせる行為にも及びます。

相手が18歳未満かもしれないと分かっていれば成立しうるため、年齢を確かめないまま「18歳以上だと思った」と言っても通りにくいと考えてください。

18歳以上の相手との売春は売春防止法違反の時効は何年?時効待ちリスクと対処法を解説で扱っています。

児童買春の罰則と実際の処分

児童買春の法定刑(法律で定められた刑罰の範囲)は、5年以下の拘禁刑、または300万円以下の罰金です(児童買春・児童ポルノ禁止法4条)。この法定刑の長さが、次に説明する時効の年数を決めます。

※拘禁刑とは、2025年6月1日に施行された改正刑法により、従来の懲役刑と禁錮刑が一本化された刑罰のことです。

起訴されると、公開の法廷を開かない略式手続で罰金となることもありますが、正式な裁判(公判)にかけられることもあります。有罪となれば、どちらの場合も前科がつきます。

2025年の検察統計では、児童買春・児童ポルノ禁止法違反全体(児童ポルノの事件を含む)の起訴率は約68%で、起訴された913人のうち566人は略式命令が請求され、347人は正式な裁判が請求(公判請求)されました。

児童買春の時効は何年?

時効には、刑事の公訴時効と、損害賠償を請求できる期限である消滅時効があります。民事は、被害者側が損害と加害者を知ってから3年(生命・身体の侵害は5年)か、行為から20年のいずれかが過ぎると請求できなくなります。

児童買春の公訴時効は5年

児童買春の公訴時効は5年です。

公訴時効とは、犯罪から一定の期間が過ぎると起訴できなくなる制度で、完成すれば逮捕・起訴されることはなくなります。

法定刑の上限が5年なので、「長期10年未満の拘禁刑にあたる罪」として5年です(刑事訴訟法250条2項5号)。一部の性犯罪と違い、18歳までの期間を加える規定はありません。

時効はいつから数える?進行が止まる場合

時効の起算点は、犯罪行為が終わった時です(刑事訴訟法253条1項)。初日も1日と数えるため、2022年10月1日の行為なら、2027年9月30日の終了で時効が完成します。

ただし、起訴されると時効は止まります。国外にいる間や逃げ隠れして起訴状などを届けられない間も進みません(同法255条1項)。帰国後は残りの期間が進みます。

児童買春以外の罪にあたると時効は変わる

相手が13歳未満などなら不同意性交等罪・不同意わいせつ罪

相手が13歳未満か、13歳以上16歳未満で自分が5歳以上年上なら、同意があっても、性交などは不同意性交等罪、わいせつな行為は不同意わいせつ罪にあたります(刑法177条3項・176条3項)。

公訴時効は、不同意性交等罪が15年、不同意わいせつ罪が12年です(刑事訴訟法250条3項2号・3号)。さらに、行為の時に相手が18歳未満なら、18歳になる日までの期間が時効に加算されます(同条4項)。不同意性交等罪で相手が12歳なら、15年に約6年を加えた約21年です。

2023年7月13日より前の強制わいせつ罪などでも、同年6月23日の時点で時効が完成していなければ、延長後の期間が適用されます(令和5年法律第66号附則4条2項・5条)。詳しくは不同意わいせつ罪(旧強制わいせつ罪)の時効は12年ですで解説しています。

立場を利用した場合は児童福祉法違反

教師や雇い主などが立場を利用し、18歳未満の児童に自分と性交などをさせると、児童福祉法違反(児童に淫行をさせる罪)にあたることがあり、法定刑は10年以下の拘禁刑などです(同法34条1項6号・60条1項)。

この場合の公訴時効は12年で、18歳になる日までの期間も加算されます(刑事訴訟法250条3項3号・4項)。詳しくは児童福祉法違反とは?定義や禁止行為と罰則を弁護士が解説も参考にしてください。

対価がなければ青少年健全育成条例違反(淫行)

対価の授受も約束もなければ児童買春罪にはなりませんが、各都道府県の青少年健全育成条例(名称は自治体によって異なります)が禁じる「淫行」として処罰されることがあります。

法定刑は条例ごとに異なりますが、多くの都道府県では2年以下の拘禁刑などとされ、その場合の公訴時効は3年で、児童買春の5年より短くなります(刑事訴訟法250条2項6号)。

淫行にあたる行為と時効については未成年と淫行したら時効は何年?時効成立を待たずにすべきことで詳しく解説しています。

撮影した場合は児童ポルノ製造罪

性交などの様子や裸を撮影すると、児童買春とは別に児童ポルノ製造罪が成立することがあり、公訴時効は原則3年(不特定多数に提供する目的なら5年)です。性的好奇心を満たす目的でデータを持ち続ければ所持罪(時効3年)にもあたり、持っている間は時効が進み始めません。詳しくは「児童ポルノの時効は何年?製造・所持など行為別に起算点も解説」で解説しています。

児童買春の時効完成を待つリスク

①発覚するリスクが高い

警察に知られるきっかけには、次のようなものがあります。

  • 親が子どものスマートフォンを見て気づき、警察に届け出る
  • 児童が深夜徘徊などで補導され、事情を聞かれて明らかになる
  • 同じ児童と関係を持った別の男性が捕まり、スマートフォンの解析から特定される

被害の申告が、事件から何年もたって行われることもあります。性被害だと気づくまでに時間がかかったり、恥ずかしさから誰にも相談できなかったりするためです。時効を待つあいだも、ある日突然警察が訪ねてくる可能性は残ります。

警察に発覚してから逮捕に至るまでの流れは児童買春は警察に発覚する?逮捕されるまでを解説で紹介しています。

②後日、突然逮捕されることがある

時効が完成する前に、自分から名乗り出ないまま警察に特定されると、逃亡のおそれがあるとみられ、後日に自宅などで逮捕されることがあります。検察統計の2025年版では、検察庁が処理した児童買春・児童ポルノ禁止法違反(法律全体の数値)の2,137人のうち、338人(約16%)が逮捕されていました。

詳しくは児童買春で逮捕される可能性は?逮捕後の流れと対処法が参考になります。

時効完成を待たずにすべき2つのこと

時効完成を待たずに動くことで、逮捕や起訴を避けられる可能性があります。

①自首を検討する

自首とは、犯罪や犯人が捜査機関に発覚する前に、自分から犯罪事実を申告することをいい、刑が減軽されることがあります(刑法42条1項)。詳しくは児童買春で自首するメリット・デメリット|その後の流れと示談をご覧ください。

また、裁判官は、明らかに逮捕の必要がないと認めるときは逮捕状を出しません(刑事訴訟法199条2項ただし書)。自首は逃亡や証拠隠滅をしない意思を示すため、逮捕の必要がないと判断される材料になりえます。

一方で、警察が把握していない事件では、自首が捜査のきっかけにもなります。自首すべきかは、弁護士の同行も含めて専門家に相談して見極めてください。

②被害児童側と示談を進める

児童買春の相手は18歳未満のため、示談の交渉相手は通常、児童の保護者です。示談では、被害届を出さないことや、提出済みの被害届を取り下げることを約束してもらう場合もあります。保護者の処罰感情が強く、交渉がまとまらないこともあります。

示談が成立すれば、起訴するかどうかの判断で考慮されます。ただし、児童買春罪は児童個人の保護にとどまらず、社会全体の利益も守る罪とされるため、示談が成立しても不起訴になるとは限りません。

被害児童側の連絡先は、通常、加害者本人には教えてもらえず、弁護士が代理人となり保護者の了承を得られた場合に伝えられることがあります。示談の流れや相場は未成年と淫行した場合の示談金相場と流れ、示談による解決事例をご覧ください。

児童買春の時効が不安な方は弁護士にご相談ください

児童買春の公訴時効は5年ですが、相手の年齢や立場により12年以上に延びる罪もあり、待つあいだも不安は続きます。

自首や示談を進めるべきかは、事件の内容をふまえて弁護士と見極めることが大切です。全国どこからでもご利用いただける無料相談を設けておりますので、まずはお気軽にご相談ください。

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この記事の監修者

若井亮 弁護士

若井 亮

代表弁護士

弁護士法人若井綜合法律事務所
東京弁護士会所属(登録番号:47827)

弁護士紹介ページ

刑事事件の弁護に注力する法律事務所の代表弁護士。逮捕回避・早期釈放・不起訴獲得・示談交渉など、被疑者・被告人の権利を守るための迅速な弁護活動に豊富な実績を持つ。痴漢・盗撮・暴行傷害・薬物事件・性犯罪など幅広い刑事事件に対応し、24時間体制で依頼者とそのご家族を全力でサポートしている。

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メディア掲載 フジテレビ「とくダネ」/ ダイヤモンド・オンライン / @DIME / サイゾー 他多数
講演実績 「不当要求対応の基礎」「犯罪組織によるマネー・ロンダリングと投資詐欺への法的処置」等
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