
「立ちんぼは犯罪なのか」「逮捕される可能性はあるのか」「売春をしているのになぜ捕まらない人がいるのか」。立ちんぼの意味や法的リスクを正しく理解しないまま関わってしまい、不安を抱えている方は少なくありません。
立ちんぼとは、風俗店などを介さずに街頭や路上で売春相手を探す行為を指します。売春行為そのものには罰則がありませんが、勧誘や客待ちといった周辺行為は売春防止法違反・迷惑防止条例違反にあたり、逮捕される可能性があります。立ちんぼを買う側の男性も、相手が未成年であれば児童買春罪や不同意性交等罪に問われます。
本記事では、売買春事件の弁護実績が豊富な弁護士が、以下の点について解説します。
- 立ちんぼで女性・男性それぞれが問われる犯罪と罰則
- 逮捕された場合の流れとリスク
- 未成年者が立ちんぼをした場合の処分
- 弁護士に相談するメリット
なお、立ちんぼに関わって逮捕されるのではないかと不安な方や、すでに逮捕された方のご家族は、この記事をお読みいただいた後、全国どこからでもご利用いただける当事務所の無料相談へお気軽にご連絡ください。
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立ちんぼ(女性)が逮捕される可能性のある犯罪は?
売春防止法では売春を禁止していますが、売春行為それ自体を処罰する規定は置かれていません。つまり、対価を受けて性行為をしただけでは、売った側も買った側も刑事罰を受けることはないのが現行法の仕組みです。
では、なぜ立ちんぼが犯罪として逮捕されるのかというと、勧誘や客待ちといった周辺行為には罰則があり、売春防止法違反や迷惑防止条例違反として検挙されるからです。以下では、それぞれのケースについて解説します。
①売春防止法違反で逮捕されるケース
売春防止法は、売春行為そのものには罰則を定めていませんが、勧誘や客待ちといった周辺行為は厳しく規制しており、立ちんぼ行為で逮捕される最も一般的な理由となっています。特に「立ちんぼ」が問われる可能性が高いのが、売春防止法が禁止している「勧誘」行為です。
立ちんぼが以下のような行為を行った場合には、売春防止法が禁止する「勧誘」に該当し、逮捕される可能性があります(売春防止法第5条各号)。
- 公衆の目に触れるような方法で、人を売春の相手方となるように勧誘すること
- 売春の相手方となるように勧誘するため、道路その他公共の場所で、人の身辺に立ちふさがり、又はつきまとうこと
- 公衆の目に触れるような方法で客待ちをし、又は広告その他これに類似する方法により人を売春の相手方となるように誘引すること
たとえ実際に性行為に至らなかったとしても、こうした「勧誘」行為を行っただけで犯罪と見なされ、その場で逮捕される可能性があります。実際の取り締まりでは、私服警官が客を装って立ちんぼに近づき、女性側から売春を持ちかけた時点で現行犯逮捕するケースが多く報告されています。
そして、「勧誘」の罪に問われた場合には、「6か月以下の拘禁刑」または「2万円以下の罰金」が科されます。
※2025年6月1日施行の改正刑法により、「懲役」と「禁錮」は「拘禁刑」に一本化されました。本記事では現行法に基づき「拘禁刑」と表記しています。
なお、売春防止法では「勧誘」以外にも、周旋(売春の仲介)や場所提供、管理売春など様々な行為が処罰対象となっています。売春防止法違反の全体像については「売春防止法違反で逮捕される行為は?男女が売買春で問われる罪」で詳しく解説しています。
②迷惑防止条例違反で逮捕されるケース
「立ちんぼ」は、売春防止法違反だけでなく、各都道府県が定める迷惑防止条例違反で検挙されることもあります。これは、売春の勧誘や客待ちが、公衆に著しい迷惑をかける行為と見なされるためです。
多くの迷惑防止条例では、「客待ち」や「客引き」行為を禁止しており、立ちんぼによる売春類似行為を行うために公衆の目に触れるような方法で客を誘引する行為も取り締まりの対象です。
たとえば東京都の「公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例」には、「売春類似行為をするため、公衆の目に触れるような方法で、客引きをし、又は客待ちをすること」が禁止されています(同条例第7条1項2号)。
この規定に違反して客引き行為等を行った場合には、「50万円以下の罰金」または「拘留」若しくは「科料」に処せられます(同条例第8条4項5号)。
なお、売春防止法は性行為を前提とする売春行為を規制対象としているのに対して、迷惑防止条例においては、性行為に及ばない援助交際やパパ活なども規制の対象となる点は押さえておきたいポイントです。パパ活と売春の法的な違いについては「パパ活は犯罪?逮捕される?犯罪になるケースとトラブルの解決法」で解説しています。
立ちんぼを買春した男性が逮捕される可能性のある犯罪は?
立ちんぼを利用した男性が逮捕される可能性のある犯罪は、相手の年齢によって大きく異なります。相手が成人であれば単純な売買春行為のみで直ちに逮捕されることはありませんが、相手が未成年だった場合は重大な犯罪で逮捕される可能性があります。立ちんぼへの声かけ自体は犯罪ではないものの、その先の行為次第では取り返しのつかない事態に発展します。ここでは、特に注意すべき2つの犯罪について解説します。
①児童買春で逮捕されるケース
立ちんぼをしていた相手との間で性的な行為を行い、対価を支払う買春行為自体は、相手が18歳以上の成人であれば処罰の対象になりません。
しかし、相手が18歳未満の児童だった場合は、別途「児童買春」として厳しく処罰され、逮捕される可能性が高くなります。
この場合、「児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(児童買春・児童ポルノ禁止法)」に違反します。
具体的には、18歳未満の者(児童)に対価を提供、またはその約束をして、性交等をした場合には、「5年以下の拘禁刑」又は「300万円以下の罰金」に処せられます。
相手が未成年であることを認識していなかったとしても、「通常であれば未成年と知りえた状況」であれば逮捕される可能性があります。
たとえば、外見が明らかに若かったり、相手が学生服を着用していたりするようなケースです。相手が「成人している」と嘘をついたとしても、それを証明することは難しく、結果的に逮捕されるリスクが高いといえます。児童買春で逮捕された場合の流れや不起訴を獲得する方法については「児童買春の逮捕率は?逮捕回避・不起訴獲得の方法を弁護士が解説」をご参照ください。
②不同意性交等罪で逮捕されるケース
立ちんぼの相手が16歳未満だった場合、児童買春よりもさらに重い罪で逮捕される可能性があります。
2023年の刑法改正により、性交同意年齢が16歳に引き上げられました。13歳未満の者との性行為は一律で不同意性交等罪が成立し、13歳以上16歳未満の場合は行為者が5歳以上年長のときに成立します。たとえ相手が性行為に「同意」する発言や挙動をしていたとしても、性行為に対する有効な同意は認められません。
この場合、性的な行為に同意がないものと見なされ、不同意性交等罪が成立します。
そして、不同意性交等罪で逮捕された場合には、5年以上の有期拘禁刑という非常に重い刑罰が科されます。不同意性交等罪の構成要件や旧法との違いについて詳しくは「不同意性交等罪とは?旧強制性交・強姦罪との違いや構成要件」で解説しています。
立ちんぼはなぜ増えたのか
「立ちんぼ」とは、「街娼(がいしょう)」とも呼ばれ、街頭や路上で売春相手を探す個人売春の形態を意味する俗語です。その名前の由来は、日雇い労働者が仕事を待って立ち続けた「立ちん坊」が語源とされています。以前はアジア系外国人に多いとされていましたが、近年では新宿・歌舞伎町の大久保公園周辺、池袋、梅田などの繁華街で日本の若い女性の立ちんぼが急増し、社会問題化しています。
「立ちんぼ」が増加した背景には、新型コロナウイルスの影響や物価高騰により、お金に困った若い女性が増加したことがあるといわれています。しかし、最も深刻な要因として注目されているのが、ホストクラブの「売掛金」システムと若年層の取り込みです。
売掛金とは、ホストクラブでの飲食代金を後日まとめて支払うシステムで、客である女性が自分の収入では到底支払い切れないほど多額の借金を背負ってしまうケースが多発しています。近年問題となっているのは、女性を意図的に酩酊状態にして高額なシャンパンを勝手に注文し、多額の売掛金を作らせる悪質な手口です。
ホストから「売掛を返すために働け」と促されたり、ホストからの精神的なケアを失いたくないという依存心から、売春に走ってしまう若い女性が少なくありません。実際に、家庭環境に問題を抱えた女性が「唯一心を許せる存在」としてホストに依存し、数千万円規模の借金を背負うケースも報告されています。
一方で、立ちんぼが増加する別の要因として、「即金性」と「手軽さ」という構造的な問題も指摘されています。面接や店舗のルールに縛られることなく、路上に立つだけで即日収入を得られるという単純さが、最後の手段として選択されやすくなっています。しかし、このような行為には重大な法的リスクと社会的危険が伴います。
立ちんぼ問題は、性的な搾取という側面だけでなく、女性の貧困や依存、そしてそれに乗じる悪質なビジネスモデルとしても深刻化していました。
こうした問題を受け、2025年6月には改正風営法が施行され、ホストクラブでの色恋営業や売掛金を利用した強要行為が法的に禁止されました。詳しくは「2025年の風営法改正の最新内容|何が変わる?影響や対策を解説」をご覧ください。
立ちんぼで逮捕された後の流れ
立ちんぼ行為が警察に発覚して逮捕された場合、その後の刑事手続きは法律に基づいて段階的に進んでいきます。軽い気持ちで関わってしまったとしても、逮捕は社会生活に大きな影響を及ぼします。一般的な流れは以下のとおりです。
- 逮捕
- 送検
- 勾留・勾留延長
- 起訴・不起訴の決定
- 刑事裁判
それぞれの段階を順に見ていきます。
①逮捕
立ちんぼ行為が犯罪と見なされ、逮捕された場合、まず警察署内の留置所に身柄を拘束されます。逮捕後、警察が被疑者の身柄を拘束できる期間は最長48時間と定められています。この間、被疑者は外部との連絡が制限され、会社や学校へ行くこともできなくなります。
警察は、この48時間以内に事件を検察官に送るか、あるいは微罪処分としてその場で事件を終了させるかを判断します。微罪処分とは、犯罪が軽微であり、反省していることなどを考慮して、警察限りで手続きを終えることです。微罪処分となれば、その後起訴されることはなく事件は終了しますが、通常は検察へ送致されるケースがほとんどです。
②送検
警察が事件を検察に送致することを送検と呼びます。逮捕された被疑者は、原則として送検されます。送検された被疑者の身柄は警察から検察へ引き継がれ、今度は検察官が24時間以内に、引き続き身柄を拘束する必要があるかどうかを判断します。
検察官が「勾留の必要はない」と判断した場合、被疑者はその場で釈放されます。しかし、事件そのものが終わったわけではなく、在宅事件として捜査が継続されます。一方、検察官が「勾留が必要」と判断した場合、裁判官に勾留請求を行います。
③勾留・勾留延長
検察官の勾留請求が認められると、被疑者は原則として10日間の勾留(身柄拘束)を受けます。勾留の場所は引き続き警察署の留置所です。捜査の必要性があると判断されれば勾留が続きます。
この期間中に捜査が十分に進まない場合、検察官はさらに最大10日間の勾留延長を請求でき、裁判官がこれを認めると最長で合計20日間の勾留となります。逮捕から数えると、最大で23日間(48時間+24時間+10日間+10日間)も身柄を拘束される可能性があり、その間、社会生活から完全に切り離されることになります。
④起訴・不起訴の決定
勾留期間が満了するまでに、検察官は被疑者を起訴するか、不起訴とするかを最終的に判断します。不起訴処分となればその時点で事件は終了し、前科がつくこともありません。
一方、起訴された場合、被疑者は「被告人」となり、刑事裁判を受けます。起訴には、正式な裁判を行う正式起訴と、書面審査のみで判決を出す略式起訴があります。略式起訴は100万円以下の罰金・科料に限り適用されるもので、早期の身柄釈放につながるメリットがある反面、弁解の機会がないため注意が必要です。
⑤刑事裁判
検察官に正式起訴されると、刑事裁判が開かれます。裁判では、検察官が起訴状に基づいて罪を立証し、弁護士が被告人の無実や情状を主張します。そして、裁判官が最終的に有罪か無罪か、どのような刑罰を科すかを判決として下します。有罪判決が確定すると、その刑罰(拘禁刑や罰金など)に従って刑に服さなければなりません。
もし逮捕されたままであれば、判決が下されるまで引き続き身柄拘束が続きますが、起訴後は保釈請求が認められれば、保釈金を支払って一時的に釈放されることも可能です。
立ちんぼで逮捕された場合のリスク
立ちんぼ行為で逮捕されると、一時的な身柄拘束にとどまらず、その後の人生や社会的信用に大きな影響を及ぼします。ここでは、逮捕によって生じる代表的なリスクを解説します。
①顔出し実名報道される
逮捕された場合、顔写真や実名が報道されるリスクがあります。特に社会的な注目度が高い事件や、逮捕された女性が「ホストの売掛金のため」などと供述して社会問題と結びついたと判断された場合、大手メディアが実名報道に踏み切る可能性があります。
実際に、過去には立ちんぼで逮捕された女性が顔出しで実名報道された事例も存在します。一度インターネット上で実名や顔写真が公開されると、「デジタルタトゥー」として半永久的に残り、その後の社会復帰や新しい生活を始める上で大きな障害となるでしょう。
参考:"路上で売春"女性逮捕の顔出し報道に物議 よだかれん・元新宿区議「確かに犯罪を犯したが、被害者の側面も」 "買う側"に罰がない現行法に課題は?| ABEMA TIMES |
②職場を解雇される・学校を退学させられる
逮捕されたことが職場や学校に知られると、解雇や退学といった重大な事態に直面する可能性があります。多くの企業は就業規則において、「犯罪行為により会社の信用を著しく傷つけた場合」などに懲戒解雇することができると規定しています。
また、学校でも同様に、違法行為による逮捕が学則に違反すると判断されれば、退学処分となるケースも珍しくありません。逮捕期間中の長期無断欠勤も、解雇や退学の理由となり得ます。警察が勤務先や学校に直接連絡することは通常ありませんが、実名報道などで事実が知られると、影響を受けることは避けられません。
③前科がつく
起訴され、有罪判決が確定すると「前科」がつきます。日本の刑事裁判の有罪率は非常に高いため、立ちんぼで逮捕され起訴された時点で前科がつく可能性は高いと考えられます。
前科がつくことのデメリットは多岐にわたります。まず、医師や弁護士など、公的な資格が必要な職業では、資格を剥奪されたり、新規取得ができなくなる「欠格事由」に該当する可能性があります。また、履歴書の賞罰欄に記載する必要が生じるため、その後の就職活動に大きな影響を与えます。さらに、前科がついたことを理由に、婚姻関係にある配偶者から離婚を請求されるおそれもあります。
未成年者が立ちんぼをした場合はどうなる?
20歳未満の者が立ちんぼ行為をした場合、成人とは異なる手続きが適用されます。少年法のもとでは刑罰を科すのではなく、少年の更生と健全な育成を目的とした「保護処分」が中心となるため、成人の刑事手続きとは流れが大きく異なります。
警察の厳重注意のみで終了するケース
少年法では、14歳以上の少年による犯罪事件は、軽微なものであっても家庭裁判所へ送致しなければならないとされています(全件送致主義)。しかし、立ちんぼの中でも行為が極めて軽微で、本人が十分に反省しており、再非行のおそれが低いと判断された場合には、家庭裁判所に送致されず、警察段階での厳重注意(不送致)で事件が終了するケースもあります。
また、簡易送致として家庭裁判所に送られた場合でも、「審判不開始」の決定がなされ、少年審判が開かれずに終了する場合もあります。ただし、いずれの場合も補導歴として記録が残り、学校や保護者に連絡が入ることが多いため、その後の進学や就職に影響する可能性がある点には注意が必要です。
家裁送致となり保護処分が下されるケース
事件が家庭裁判所に送致された場合、少年は少年鑑別所に収容されることがあります。鑑別所では、医学・心理学・教育学などの専門知識に基づいて少年の資質や生活環境が調査され、2〜4週間程度の収容期間を経て、審判のための鑑別結果が家庭裁判所に提出されます。
少年審判では、以下のいずれかの処分が下されます。
- 不処分・審判不開始:再非行の可能性が低いと判断された場合
- 保護観察処分:社会に戻り、保護観察官や保護司の指導のもとで更生を図る
- 児童自立支援施設送致:比較的低年齢の少年を施設に入所させ、自立を促す
- 少年院送致:再非行の可能性が高く、矯正教育が必要と判断された場合
成人の刑事手続きが犯した罪に対する刑罰を科すことを中心とするのに対し、少年法は少年の健全な育成と将来の更生に重きを置いています。そのため、非行事実が軽微であっても、家庭環境に問題があるなど要保護性が高いと判断されれば、保護観察や少年院送致といった処分が下されることもあります。立ちんぼのように経済的困窮やホストへの依存が背景にあるケースでは、環境改善を目的とした処分が選択されやすい傾向にあります。
売買春してしまった場合に弁護士に相談するメリット
立ちんぼ行為などを通じて売買春に関わってしまった場合、逮捕や起訴など重大なリスクに直面する可能性があります。立ちんぼで警察に目をつけられている状況や、既に事件化している場面では、早い段階で弁護士に相談することが処分や将来に大きく影響します。
①自首の判断・自首の同行をしてもらえる
立ちんぼなどの売買春に関わってしまい、警察に逮捕されるのではないかと不安な場合には、自首を検討するのも一つの方法です。
自首には、捜査機関に自ら出向いて罪を認めることで、逮捕や身柄拘束を避ける可能性が高まるという大きなメリットがあります。また、裁判になった場合も、自首をしたことで刑が軽くなる「減軽」を受けられる可能性があります。
しかし、立ちんぼに関わった場合、自首をすべきかどうかは、事件の状況や証拠の有無など、専門的な判断が必要です。
弁護士に相談することで、自首が本当に有利になるケースなのか、逮捕されるリスクはどのくらいかといったことを冷静に判断してもらえます。さらに、警察署への自首に弁護士が同行することで、不当な取り調べから身を守り、精神的なサポートを受けることもできます。
なお、売春防止法違反には公訴時効があり、時効が成立すれば起訴されることはありません。しかし、時効成立を待つ間に逮捕されるリスクもあるため、自首すべきか時効を待つべきかの判断は慎重に行う必要があります。詳しくは「売春防止法違反の時効は何年?時効待ちリスクと対処法を解説」をご覧ください。
②示談交渉を任せることができる
児童買春など、明確な被害者がいるケースでは、被害者との間で示談を成立させることが非常に重要です。
示談とは、加害者が被害者に謝罪し、示談金を支払うことで、被害者からの被害届の取り下げや、許しを得ることを目指すものです。
示談が成立すれば、不起訴処分や執行猶予付き有罪判決を得られる可能性が高まります。
しかし、性犯罪の被害者は加害者に対して強い処罰感情を持っていることが多く、加害者本人が直接交渉しようとしても感情的な対立から交渉が難航しがちです。
弁護士が間に入れば、冷静かつ専門的な立場で交渉を進めることができ、被害者も安心して話し合いに応じやすくなります。示談の具体的な流れや示談金の相場については「刑事事件で示談するメリットは?示談金相場と流れを徹底解説」をご参照ください。
③刑事事件になった場合に有利な処分となるよう弁護活動をしてもらえる
立ちんぼで逮捕され、刑事事件になってしまったとしても、弁護士に依頼することで、不起訴処分や執行猶予といった、より有利な処分を獲得するための弁護活動をしてもらえます。
弁護士は、警察や検察の取り調べに対するアドバイス、早期の身柄釈放に向けた活動、そして裁判で有利な判決を得るための証拠収集や情状弁護を行います。売春防止法違反で実刑になるケースや回避するための具体的な方法については「売春防止法違反は実刑になる?実刑となったケースと回避方法を解説」もあわせてご確認ください。
具体的には、本人が深く反省していること、再犯防止のための環境を整えていることなどを客観的な証拠とともに主張し、裁判官に有利な判断をしてもらえるよう尽力します。特に、前科がつくことを避けたい、刑務所に入りたくないといった要望がある場合、弁護士のサポートは不可欠です。
立ちんぼによる逮捕が不安な方は当事務所にご相談ください
立ちんぼは、売る側・買う側のどちらにとっても逮捕や前科につながりうる行為です。勧誘や客待ちによる売春防止法違反だけでなく、相手が未成年だった場合は児童買春罪や不同意性交等罪として重い刑事罰を受ける可能性があります。
こうした事件では、早い段階で弁護士が介入できるかどうかが、不起訴処分や早期釈放の獲得に直結します。自首の判断、被害者との示談交渉、取り調べへの対応は、いずれも刑事弁護の経験がなければ適切に進めることが困難です。
「警察から連絡が来るかもしれない」「家族や職場に知られたらどうしよう」と一人で不安を抱え続けることは、精神的にも大きな負担です。ご相談内容が外部に漏れることはありませんので、安心してお話しください。
当事務所は売買春事件を含む刑事事件の弁護に数多く携わり、逮捕回避から不起訴獲得まで一貫した対応を行っています。全国どこからでも無料でご相談いただけます。お一人で悩まず、まずはお電話ください。
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この記事の監修者
刑事事件の弁護に注力する法律事務所の代表弁護士。逮捕回避・早期釈放・不起訴獲得・示談交渉など、被疑者・被告人の権利を守るための迅速な弁護活動に豊富な実績を持つ。痴漢・盗撮・暴行傷害・薬物事件・性犯罪など幅広い刑事事件に対応し、24時間体制で依頼者とそのご家族を全力でサポートしている。

