
街で耳にする「立ちんぼ」という言葉。ニュースやSNSで取り上げられることも増えていますが、「立ちんぼは犯罪になるのか」「逮捕される可能性はあるのか」「なぜ捕まらない人がいるのか」といった疑問を持つ方も多いのではないでしょうか。
実際には、日本の法律では売春行為そのものに直接の罰則はありません。しかし、立ちんぼの勧誘や客引きといった周辺行為は処罰の対象であり、状況によっては売春防止法違反や迷惑防止条例違反として逮捕される可能性があります。また、買春した男性側についても、相手が18歳未満であれば児童買春に該当し、さらに16歳未満だった場合には不同意性交等罪として、同意の有無にかかわらずより重い罪に問われることになります。
つまり「立ちんぼだから必ず捕まる」わけではなく、「立ちんぼでも絶対捕まらない」わけでもありません。どのような場合に逮捕や処罰が下されるのかを正しく理解しておくことが重要です。
この記事では、立ちんぼの意味や社会問題、立ちんぼをした女性・利用した男性それぞれが問われる犯罪、逮捕後の流れや社会的リスクについて、性犯罪に強い弁護士が詳しく解説します。最後までお読みいただくことで、「立ちんぼは犯罪になるのか」「逮捕される可能性はあるのか」といった疑問を解消できます。
そして、立ちんぼに関わって逮捕されるのではないかと不安な方や、すでに逮捕された方のご家族の方は、この記事を読んだ上で、全国どこからでも無料でご相談いただける当事務所までご相談ください。
気軽に弁護士に相談しましょう |
|
目次
立ちんぼとは?
街中で耳にすることのある「立ちんぼ」という言葉ですが、漠然としたイメージしか持っていない方も少なくありません。実際には、単なる俗語ではなく、売春防止法や各地の条例と密接に関わる行為を指す用語です。この章では、「立ちんぼ」の意味や背景、そして社会問題化している現状について詳しく解説します。
「立ちんぼ」の意味は?
「立ちんぼ」とは、特定の店舗を介さず、路上など公共の場所で不特定多数に声をかけて売春の相手を探す人のことを指す俗語です。
この言葉は、元々「長時間立ちっぱなしの人」を意味する「立ちん坊」が転じたもので、その行為自体を指すようにもなりました。立ちんぼの同義語として、公共の場所で客引きや価格交渉などをする「街娼(がいしょう)」という言葉もあります。
このような行為は、売春防止法において「売春の勧誘」などにあたるとされ、公衆の場所で客を待ったり、男性を誘惑したりする行為は刑罰の対象になります。
以前はアジア系の外国人に立ちんぼが多いとされていましたが、近年では日本の若い女性の「立ちんぼ」が増加傾向にあります。特に新宿・歌舞伎町の大久保公園周辺は「立ちんぼ」スポットとして広く知られるようになり、この問題はマスメディアでも頻繁に取り上げられています。
立ちんぼが増えた理由と社会問題
「立ちんぼ」が増加した背景には、新型コロナウイルスの影響や物価高騰による経済的な困窮があるといわれています。
特に深刻な社会問題として注目されているのが、一部のホストクラブにおける「売掛金」の問題です。
売掛金とは、ホストクラブでの飲食代金を後日まとめて支払うシステムで、客である女性が自分の収入では到底支払い切れないほど多額の借金を背負ってしまうケースが多発しています。
ホストから「売掛を返すために働け」と促されたり、ホストからの精神的なケアを失いたくないという依存心から、売春に走ってしまう若い女性が少なくありません。
これは、性的な搾取という側面だけでなく、女性の貧困や依存、そしてそれに乗じる悪質なビジネスモデルとしても深刻化していました。こうした社会問題を背景に、2025年6月28日に改正風営法が施行され、ホストクラブでの悪質な色恋営業が法的に禁止されました。色恋営業違反には営業停止などの行政処分が科されます。また、売掛金の返済のために売春や風俗で働かせる行為も禁止され、こちらには6か月以下の拘禁刑または100万円以下の罰金という刑事罰が設けられています。
売春をしているのに立ちんぼはなぜ捕まらないのか?
それでは、売春をしているように見える「立ちんぼ」が、逮捕されないケースがあるのは、どうしてなのでしょうか。
その理由は、日本の法律が売春行為そのものには罰則を設けていないからです。
売春防止法は、売春の相手を公衆の面前で探す「勧誘」や、売春を斡旋する「周旋」などの行為には、罰則を設けています。しかし、実際に性行為を行い、対価を得る「売春」行為自体に対する直接的な罰則規定は存在していないです。
そのため、売買春のみを行った場合、売った側(立ちんぼ)、買った側(男性客)の双方が、単純な売買春行為だけで逮捕されることはありません。
しかし、これは「立ちんぼ」が犯罪と無関係であるという意味ではありません。実際には、以下のように逮捕されるケースが多数存在します。
立ちんぼ(女性)が逮捕される可能性のある犯罪は?
立ちんぼ行為に関わった女性が逮捕される可能性のある犯罪は、主に売春防止法違反と迷惑防止条例違反です。実際の取り締まりでは、売春行為そのものではなく、その周辺行為による逮捕となるケースがあります。
- ① 売春防止法違反で逮捕されるケース
- ② 迷惑防止条例違反で逮捕されるケース
①売春防止法違反で逮捕されるケース
売春防止法は、売春行為そのものには罰則を定めていませんが、その周辺行為は厳しく規制しており、立ちんぼ行為で逮捕される最も一般的な理由となっています。特に「立ちんぼ」が問われる可能性が高いのが、売春防止法が禁止している「勧誘」行為です。
立ちんぼが以下のような行為を行った場合には、売春防止法が禁止する「勧誘」に該当し、逮捕される可能性があります(売春防止法第5条1項各号)。
- 公衆の目に触れるような方法で、人を売春の相手方となるように勧誘すること
- 売春の相手方となるように勧誘するため、道路その他公共の場所で、人の身辺に立ちふさがり、又はつきまとうこと
- 公衆の目に触れるような方法で客待ちをし、又は広告その他これに類似する方法により人を売春の相手方となるように誘引すること
たとえ実際に性行為に至らなかったとしても、こうした「勧誘」行為を行っただけで犯罪と見なされ、その場で逮捕される可能性があります。この規定は、売春という違法行為を社会から根絶することを目的としており、「立ちんぼ」行為の核心部分を捉えたものといえます。
そして、「勧誘」の罪に問われた場合には、「6ヶ月以下の拘禁刑」または「2万円以下の罰金」が科されることになります。
②迷惑防止条例違反で逮捕されるケース
「立ちんぼ」は、売春防止法違反だけでなく、各都道府県が定める迷惑防止条例違反でも逮捕される可能性があります。これは、売春の勧誘や客待ちが、公衆に著しい迷惑をかける行為と見なされるためです。
多くの迷惑防止条例では、「客待ち」や「客引き」行為を禁止しており、立ちんぼによる売春類似行為を行うために公衆の目に触れるような方法で客を誘引する行為で逮捕されるケースもあります。
たとえば東京都の「公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例」には、「売春類似行為をするため、公衆の目に触れるような方法で、客引きをし、又は客待ちをすること」が禁止されています(同条例第7条1項2号)。
この規定に違反して客引き行為等を行った場合には、「50万円以下の罰金」または「拘留」若しくは「科料」が科されることになります(同条例第8条4項5号)。
なお、売春防止法は性行為を前提とする売春行為を規制対象としているのに対して、迷惑防止条例においては、性行為に及ばない援助交際やパパ活なども規制の対象となる点には注意が必要です。
立ちんぼを買春した男性が逮捕される可能性のある犯罪は?
立ちんぼを利用した男性が逮捕される可能性のある犯罪は、相手の年齢によって大きく異なります。相手が成人であれば単純な売買春行為のみで直ちに逮捕されることはありませんが、相手が未成年だった場合は重大な犯罪で逮捕される可能性があります。特に注意すべき逮捕リスクは次の2つです。
- ① 児童買春で逮捕されるケース
- ② 不同意性交等罪で逮捕されるケース
以下で、それぞれの逮捕ケースについて詳しく解説します。
①児童買春で逮捕されるケース
立ちんぼをしていた相手との間で性的な行為を行い、対価を支払う買春行為自体は、相手が18歳以上の成人であれば処罰の対象になりません。
しかし、相手が18歳未満の児童だった場合は、別途「児童買春」として厳しく処罰され、逮捕される可能性が高くなります。
この場合、「児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(児童買春等禁止法)」に違反することになります。
具体的には、18歳未満の者(児童)に対価を提供、またはその約束をして、性交等(自己の性的好奇心を満たす目的で性交・性交類似行為を行うこと)をした場合には、「5年以下の拘禁刑」若しくは「300万円以下の罰金」が科されることになります。
相手が未成年であることを認識していなかったとしても、「通常であれば未成年と知りえた状況」であれば逮捕される可能性があります。
たとえば、外見が明らかに若かったり、相手が学生服を着用していたりするようなケースです。相手が「成人している」と嘘をついたとしても、それを証明することは難しく、結果的に逮捕されるリスクが高いといえるでしょう。
②不同意性交等罪で逮捕されるケース
立ちんぼの相手が16歳未満だった場合、児童買春よりもさらに重い罪で逮捕される可能性があります。
2023年の刑法改正により、性交同意年齢が従来の13歳から16歳に引き上げられたため、16歳未満の者は性的な行為に同意する能力がありません。そのため、たとえ相手が性行為に「同意」する発言や挙動をしていたとしても、性行為に対する有効な同意は認められません。これは、性行為の相手が16歳未満だった時点で、本人の意思にかかわらず犯罪が成立し、逮捕されてしまうことを意味します。
この場合、性的な行為に同意がないものと見なされ、不同意性交等罪が成立することになります。
そして、不同意性交等罪で逮捕された場合には、5年以上の有期拘禁刑が科されることになるため、非常に重い刑事罰を受けることになります。
立ちんぼで逮捕された後の流れ
立ちんぼ行為が警察に発覚して逮捕された場合、その後の刑事手続きは法律に基づいて段階的に進んでいきます。軽い気持ちで関わってしまったとしても、逮捕は社会生活に深刻な影響を及ぼします。一般的な流れは以下のとおりです。
- 逮捕
- 送検
- 勾留・勾留延長
- 起訴・不起訴の決定
- 刑事裁判
以下では、それぞれの段階について詳しく解説します。
①逮捕
立ちんぼ行為が犯罪と見なされ、逮捕された場合、まず警察署内の留置所に身柄を拘束されます。逮捕後、警察が被疑者の身柄を拘束できる期間は最長48時間と定められています。この間、被疑者は外部との連絡が制限され、会社や学校へ行くこともできなくなります。
警察は、この48時間以内に事件を検察官に送るか、あるいは微罪処分としてその場で事件を終了させるかを判断します。微罪処分とは、犯罪が軽微であり、反省していることなどを考慮して、警察限りで手続きを終えることです。微罪処分となれば、その後起訴されることはなく事件は終了しますが、通常は検察へ送致されるケースがほとんどです。
②送検
警察が事件を検察に送致することを送検と呼びます。逮捕された被疑者は、原則として送検されます。送検された被疑者の身柄は警察から検察へ引き継がれ、今度は検察官が24時間以内に、引き続き身柄を拘束する必要があるかどうかを判断します。
検察官が「勾留の必要はない」と判断した場合、被疑者はその場で釈放されます。しかし、事件そのものが終わったわけではなく、在宅事件として捜査が継続されます。一方、検察官が「勾留が必要」と判断した場合、裁判官に勾留請求を行います。
③勾留・勾留延長
検察官の勾留請求が認められると、被疑者は原則として10日間の勾留(身柄拘束)を受けることになります。勾留の場所は引き続き警察署の留置所です。捜査の必要性があると判断されれば勾留が続きます。
この期間中に捜査が十分に進まない場合、検察官はさらに最大10日間の勾留延長を請求することができ、裁判官がこれを認めると最長で合計20日間の勾留となります。逮捕から数えると、最大で23日間(48時間+24時間+10日間+10日間)も身柄を拘束される可能性があり、その間、社会生活から完全に切り離されることになります。
④起訴・不起訴の決定
勾留期間が満了するまでに、検察官は被疑者を起訴するか、不起訴とするかを最終的に判断します。不起訴となればその時点で事件は終了し、前科がつくこともありません。
一方、起訴された場合、被疑者は「被告人」となり、刑事裁判を受けることになります。起訴には、正式な裁判を行う正式起訴と、書面審査のみで判決を出す略式起訴があります。略式起訴は100万円以下の罰金・科料に限り適用されるもので、早期の身柄釈放につながるメリットがある反面、弁解の機会がないため注意が必要です。
⑤刑事裁判
検察官に正式起訴されると、刑事裁判が開かれます。裁判では、検察官が起訴状に基づいて罪を立証し、弁護士が被告人の無実や情状を主張します。そして、裁判官が最終的に有罪か無罪か、どのような刑罰を科すかを判決として下します。有罪判決が確定すると、その刑罰(懲役や罰金など)に従って刑に服することになります。
もし逮捕されたままであれば、判決が下されるまで引き続き身柄拘束が続きますが、起訴後は保釈請求が認められれば、保釈金を支払って一時的に釈放されることも可能です。
立ちんぼで逮捕された場合のリスク
立ちんぼ行為で逮捕されると、一時的な身柄拘束にとどまらず、その後の人生や社会的信用に深刻な影響を及ぼします。特に以下のようなリスクが生じる可能性が高いため、事前に理解しておくことが大切です。
- ① 顔出し実名報道される
- ② 職場を解雇される・学校を退学させられる
- ③ 前科がつく
以下で、それぞれのリスクについて具体的に解説します。
①顔出し実名報道される
逮捕された場合、顔写真や実名が報道されるリスクがあります。特に社会的な注目度が高い事件や、逮捕された女性が「ホストの売掛金のため」などと供述して社会問題と結びついたと判断された場合、大手メディアが実名報道に踏み切る可能性があります。
実際に、過去には立ちんぼで逮捕された女性が顔出しで実名報道されたケースも存在します。一度インターネット上で実名や顔写真が公開されると、「デジタルタトゥー」として半永久的に残り、その後の社会復帰や新しい生活を始める上で大きな障害となるでしょう。
参考:“路上で売春”女性逮捕の顔出し報道に物議 よだかれん・元新宿区議「確かに犯罪を犯したが、被害者の側面も」 “買う側”に罰がない現行法に課題は?(ABEMA TIMES) - Yahoo!ニュース
②職場を解雇される・学校を退学させられる
逮捕されたことが職場や学校に知られると、解雇や退学という深刻な事態に直面する可能性があります。多くの企業は就業規則において、「犯罪行為により会社の信用を著しく傷つけた場合」などに懲戒解雇することができると規定しています。
また、学校でも同様に、逮捕された行為が学則に違反すると判断されれば、退学処分となるケースも珍しくありません。逮捕期間中の長期無断欠勤も、解雇や退学の理由となり得ます。警察が勤務先や学校に直接連絡することは通常ありませんが、実名報道などで事実が知られると、その影響は避けられないでしょう。
③前科がつく
起訴され、有罪判決が確定すると「前科」がつきます。日本の刑事裁判の有罪率は非常に高いため、立ちんぼで逮捕され起訴された時点で前科がつく可能性は高いと考えられます。
前科がつくことのデメリットは多岐にわたります。まず、医師や弁護士など、公的な資格が必要な職業では、資格を剥奪されたり、新規取得ができなくなる「欠格事由」に該当する可能性があります。また、履歴書の賞罰欄に記載する必要が生じるため、その後の就職活動に大きな影響を与えます。さらに、前科がついたことを理由に、婚姻関係にある配偶者から離婚を請求される可能性も出てくるでしょう。
売買春してしまった場合に弁護士に相談するメリット
立ちんぼ行為などを通じて売買春に関わってしまった場合、逮捕や起訴など重大なリスクに直面する可能性があります。立ちんぼで警察に目をつけられている状況や、既に事件化している場面で弁護士に相談することは、処分や将来に大きく影響します。主なメリットは次のとおりです。
- ① 自首の判断・自首の同行をしてもらえる
- ② 示談交渉を任せることができる
- ③ 刑事事件になった場合に有利な処分となるよう弁護活動をしてもらえる
以下で、それぞれのメリットについて具体的に解説します。
①自首の判断・自首の同行をしてもらえる
立ちんぼなどの売買春に関わってしまい、警察に逮捕されるのではないかと不安な場合には、自首を検討するのも一つの方法です。
自首には、捜査機関に自ら出向いて罪を認めることで、逮捕や身柄拘束を避ける可能性が高まるという大きなメリットがあります。また、裁判になった場合も、自首をしたことで刑が軽くなる「減軽」を受けられる可能性があります。
しかし、立ちんぼに関わった場合、自首をすべきかどうかは、事件の状況や証拠の有無など、専門的な判断が必要です。
弁護士に相談することで、自首が本当に有利になるケースなのか、逮捕されるリスクはどのくらいかといったことを冷静に判断してもらえます。さらに、警察署への自首に弁護士が同行することで、不当な取り調べから身を守り、精神的なサポートを受けることもできます。
②示談交渉を任せることができる
児童買春など、明確な被害者がいるケースでは、被害者との間で示談を成立させることが非常に重要です。
示談とは、加害者が被害者に謝罪し、示談金を支払うことで、被害者からの被害届の取り下げや、許しを得ることを目指すものです。
示談が成立すれば、不起訴処分や執行猶予付き有罪判決を得られる可能性が高まります。
しかし、性犯罪の被害者は加害者に対して強い処罰感情を持っていることが多く、加害者本人が直接交渉しようとしても感情的な対立から交渉が難航しがちです。
弁護士が間に入れば、冷静かつ専門的な立場で交渉を進めることができ、被害者も安心して話し合いに応じてくれる可能性が高まります。
③刑事事件になった場合に有利な処分となるよう弁護活動をしてもらえる
立ちんぼで逮捕され、刑事事件になってしまったとしても、弁護士に依頼することで、不起訴処分や執行猶予といった、より有利な処分を獲得するための弁護活動をしてもらえます。
弁護士は、警察や検察の取り調べに対するアドバイス、早期の身柄釈放に向けた活動、そして裁判で有利な判決を得るための証拠収集や情状弁護を行います。
具体的には、本人が深く反省していること、再犯防止のための環境を整えていることなどを客観的な証拠とともに主張し、裁判官に有利な判断をしてもらえるよう尽力します。特に、前科がつくことを避けたい、刑務所に入りたくないといった要望がある場合、弁護士のサポートは不可欠です。
売買春の逮捕でお困りの方は当事務所までご相談ください
立ちんぼによる売買春行為は、売春防止法や迷惑防止条例に違反する可能性があり、逮捕されれば職場や学校、そしてご家族との関係にも深刻な影響を及ぼします。さらに、買春した男性側も、相手が18歳未満であれば児童買春、16歳未満であれば不同意性交等罪として、重い刑罰を受けることになります。
突然の逮捕や捜査に直面すると、先の見えない不安や、社会から孤立してしまう恐怖を感じる方も少なくありません。しかし、そのような状況でも一人で抱え込む必要はありません。当事務所は、立ちんぼをめぐる売買春事件を含め数多くの刑事事件に携わり、依頼者とご家族に寄り添い続けてきました。私たちは親身に、誠実に、そして弁護士として全力であなたを守ります。
立ちんぼに関わって逮捕されるのではないかと不安を抱えている方、あるいはすでに逮捕された方のご家族の方は、全国どこからでも無料でご相談いただける当事務所までお気軽にご相談ください。あなたの未来を守るために、私たちが力になります。
気軽に弁護士に相談しましょう |
|