
2025年の風営法改正により、ホストクラブなどでの色恋を利用した悪質な接客への規制や、性風俗店のスカウトバックの禁止が加わり、無許可営業の罰則の引き上げや不適格者の範囲拡大も行われました。改正は2025年6月28日と11月28日の2段階で施行され、現在はすべての規定が適用されています。
「自分の店の営業は改正後の規制に触れていないか」「違反したらどのような処分を受けるのか」と不安を感じている経営者の方もいるのではないでしょうか。規制の対象はホストクラブに限らず、接待を行う飲食店や性風俗店など幅広い業態に及びます。
この記事では、風営法違反事件を数多く取り扱ってきた弁護士が、2025年の風営法改正について次のポイントを解説します。
- 2025年の風営法改正で何が変わったのか
- 禁止行為・無許可営業に科される罰則の重さ
- 改正が店舗の営業に与える影響
- 店舗経営者が取り組むべき3つの対策
お読みいただくことで、自店の営業が改正後の規制に沿っているかを点検し、何から見直すべきかを整理できます。
なお、改正風営法への対応や摘発についてお困りの方は、この記事をお読みいただいた後、当事務所の無料相談をお気軽にご利用ください。地域を問わずご相談を承っています。
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2025年風営法改正で変わったことは?4つのポイント
風営法(正式名称:風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律)の改正法は、2025年(令和7年)5月に成立・公布されました。今回の風営法改正による変更点は次の4つです。
- ① 接待飲食営業で追加された遵守事項・禁止行為
- ② 性風俗店におけるスカウトバックの禁止
- ③ 無許可営業や名義貸しに対する罰則の強化
- ④ 風俗営業における不適格者の範囲拡大と排除
①〜③は2025年6月28日に、④は2025年11月28日に施行され、2026年9月現在、すべての規定が適用されています。
① 接待飲食営業で追加された遵守事項・禁止行為
今回の風営法改正で最も大きく変わったのは、ホストクラブやキャバクラといった接待飲食営業のルールです。接待飲食営業とは、設備を設けて客の接待をし、客に遊興や飲食をさせる営業をいいます。接待とは、歓楽的雰囲気を醸し出す方法により客をもてなすことで、特定少数の客のそばで継続して談笑の相手をしたり、お酌をしたりするのが典型例です。新たな規制は、違反したときの扱いが異なる「遵守事項」と「禁止行為」の2つに分かれます。
まず、接待飲食営業を営む風俗営業者がしてはならない行為(遵守事項)として、次の3つが定められました。
- 料金に関する虚偽説明
- 客の恋愛感情等に乗じ、客を困惑させて飲食等をさせる行為
- 客が注文していない飲食等の提供
いわゆる「色恋営業」とは、客の恋愛感情を利用して来店や注文を促す営業手法のことです。色恋営業そのものが一律に禁止されたわけではなく、恋愛感情等に乗じて客を困惑させ、飲食等をさせる行為が、この遵守事項による規制の対象です。遵守事項に違反しても、それだけで刑事罰が科されるわけではありませんが、公安委員会から指示や営業停止、許可の取消しといった行政処分を受ける可能性があります。営業停止の命令に違反して営業を続けた場合は、刑事罰の対象となります(風営法49条)。
次に、風営法改正では接待飲食営業を営む者の禁止行為として、次の2つが罰則つきで定められました。
- 客に注文や料金の支払等をさせる目的での威迫
- 威迫や誘惑による料金の支払等のための売春(海外売春を含む)、性風俗店勤務、AV出演等の要求
売掛金を支払わせるために、客を威迫したり誘惑したりして売春やAV出演を求める行為は、この禁止行為にあたります。
禁止行為に違反すると、行政処分にとどまらず刑事罰の対象となります。法定刑は6か月以下の拘禁刑もしくは100万円以下の罰金、またはその両方です。
こうした禁止行為に違反して逮捕されるケースや罰則の詳細については「風営法違反で逮捕されるのは約半数|誰が捕まる?刑罰と勾留期間」もあわせてご確認ください。
② 性風俗店におけるスカウトバックの禁止
スカウトバックとは、性風俗店を営む者が、スカウトなどから求職者の紹介を受けた見返りに紹介料を支払うことです。これまで一部の性風俗店で慣例的に行われていたこのスカウトバックが、今回の風営法改正で禁止されました。
禁止の対象となるのは、紹介料を支払う性風俗店の側です。紹介の対価を広告費などの名目に変えて支払うことや、ほかの業者を通して支払うことも禁止されます。
違反した場合は、6か月以下の拘禁刑もしくは100万円以下の罰金、またはその両方が科されます。刑事罰とは別に、公安委員会から営業停止などの行政処分を受ける可能性もあります。
性風俗店の経営者は、求人や採用のルートを見直し、紹介料にあたる支払いが残っていないかを確認する必要があります。
③ 無許可営業や名義貸しに対する罰則の強化
悪質な違法営業への罰則も、今回の風営法改正で重くなりました。対象となるのは、許可を受けずに風俗営業を営む無許可営業のほか、不正な手段による許可の取得、名義貸し、営業停止の命令への違反、禁止区域での性風俗店の営業などです。
これらに違反した場合、違反した個人には5年以下の拘禁刑もしくは1000万円以下の罰金、またはその両方が科されます。改正前の上限は「2年以下」「200万円以下」であり、大幅に重くなりました。
また、従業員などが業務に関して違反をしたときに事業主の法人も処罰する規定(両罰規定)では、これらの違反について、法人に対する罰金の上限が200万円から3億円に引き上げられました。
性風俗店の営業が禁止されている区域のマンションなどで、メンズエステと称して性的サービスを提供する営業も、禁止区域での営業として同じ罰則の対象です。
メンズエステへの具体的な影響については「風営法改正でメンズエステはどうなる?規制強化の影響と適切な対応策を解説」で詳しく解説しています。
④ 風俗営業における不適格者の範囲拡大と排除
風営法改正のうち不適格者の排除は、ほかの3つより遅れて2025年11月28日に施行されました。風俗営業の許可を受けられない事由(欠格事由)に、次の3つが追加されています。
- 親会社等(親会社・兄弟会社・子会社など密接な関係にある法人)が許可を取り消された法人
- 警察による立入調査後に許可証の返納(処分逃れ)をした者
- 暴力的不法行為等を行うおそれがある者が、その事業活動に支配的な影響力を持っている者
これまでは、グループ内の1店舗が許可を取り消されても、同じグループの別法人が営む店舗には影響が及ばず、処分を受けた経営者が関連法人を通じて営業を続けるという抜け道がありました。また、立入調査で違反が見つかった段階で許可証を返納すれば、欠格事由に該当するのを避けることもできました。
今回の改正でこうした抜け道がふさがれ、自社だけでなくグループ全体の法令遵守が問われることになりました。
風営法の改正が必要とされた背景
悪質なホストクラブをめぐるトラブルの社会問題化は、2025年の風営法改正の大きな背景の一つです。
一部のホストクラブでは、客の女性の恋愛感情を利用して高額な飲食代金を支払わせる営業が広がっていました。女性客が多額の売掛金を背負わされ、その返済のために売春や性風俗店での勤務、AV出演などを求められるケースも相次ぎました。これは「借金型性搾取ビジネス」などと呼ばれて国会審議でも問題視され、法改正を求める声の高まりにつながりました。
こうした女性を性風俗店に紹介したスカウトが、店から紹介料を受け取るスカウトバックも、この流れを支える仕組みの一つでした。
また、風俗営業は短期間でも高額な売上を得やすく、摘発されるリスクよりも得られる利益のほうが大きいことから、無許可営業が後を絶ちませんでした。違法な営業の収益が暴力団などの資金源になっていることや、グループ会社を使った処分逃れも問題とされていました。
従来の規制ではこうした悪質な営業を十分に抑止できなかったため、業界の健全化に向けて禁止行為の新設や罰則の強化、不適格者の排除といった改正が行われました。
風営法改正が与える影響
2025年風営法改正は、接待飲食店に限らず、風俗営業を営む店舗経営者全体に影響を及ぼしています。罰則の強化と欠格事由の拡大は、接待飲食営業だけでなく、パチンコ店などの遊技場営業を含む風俗営業全体が対象です。
事業者にとって最も大きな影響は、違反が発覚したときの損失の大きさです。刑事罰に加えて許可の取消しなどの行政処分を受ければ、事業そのものを失うおそれがあります。
風営法改正による業態ごとの主な影響は次のとおりです。キャバクラやホストクラブなど接待を行う店舗は、①の遵守事項・禁止行為の直接の対象となるため、料金の説明や売掛金の回収方法を含めて日々の接客を見直す必要があります。
ガールズバーやコンカフェ、スナック、ラウンジなどは、接待をしない営業形態であれば風俗営業の許可は不要ですが、接待をする場合は許可が必要です。許可なく接待をすれば無許可営業となり、風営法改正で強化された③の罰則を受けるおそれがあります。
性風俗店は、②のスカウトバックの禁止により、紹介料に頼らない採用方法への切り替えが求められます。
接待にあたる行為の線引きを含め、業態別の注意点は次の記事もあわせてご覧ください。
- キャバクラの風営法違反とは?2025年改正で罰則最大3億円に強化
- マッスルバーは風営法違反に注意!2025年改正で罰則大幅強化
- ラウンジは風営法違反になる?風俗営業許可が必要なケースを解説
- ガールズバーで風営法違反となる5つのケースを弁護士が解説
- コンカフェが摘発される風営法違反は?接待の基準と対策を解説
- スナックで風営法違反になるケースと罰則|2025年改正対応
風営法の改正で店舗経営者に求められる対策
風営法改正後も安心して営業を続けるために、経営者が取り組むべき対策を3つ紹介します。
改正内容を把握し自店の許可と営業形態を確認する
まずは風営法改正の内容と罰則を正確に把握したうえで、自店の営業実態と、受けている許可や届出の内容が合っているかを確認します。
接待をしているのに風俗営業の許可を取っていない、許可の名義人と実際の経営者が異なるといった状態は、無許可営業や名義貸しにあたり、重い罰則の対象になりえます。実態と許可がずれている場合は、速やかに業態の変更や必要な許可の申請を検討してください。
接客マニュアルを見直し、研修で従業員に周知する
風営法改正で追加された遵守事項と禁止行為を具体的に書き込んだ接客マニュアルを作成し、すべての従業員に周知します。
料金は注文の前に正確に説明する、注文を受けていない飲食物を出さない、恋愛感情につけ込んで注文を求めない、売掛金の回収で客を威圧しないなど、現場での行動に落とし込んで書くことが大切です。
あわせて、料金の虚偽説明が遵守事項で禁止されたことを踏まえ、SNSやウェブサイトの料金表示が実際の料金と食い違っていないか、誤解を招く表現になっていないかも確認しておきましょう。
入店時に加えて定期的に研修を行い、風営法改正で新設された禁止行為の内容や、法律上の「接待」にあたる行為の範囲を具体例で確認します。
グループ会社を含めて欠格事由を点検する
風営法改正による欠格事由の拡大により、親会社や子会社などグループ内の法人が許可を取り消されると、自社も新たに許可を受けられなくなる可能性があります。
グループ会社を含めて許可の取消しにつながる違反がないか、暴力団などの反社会的勢力が経営に影響力を持っていないかを点検し、問題があれば関係を断つ体制を整えましょう。
万が一、通報を受けて立入調査が入った場合の具体的な対応手順については「風営法違反で通報されたら?店が取るべき6つの手順」で解説しています。
風営法違反で摘発を受けてお困りの方は弁護士にご相談ください
今回の改正で、接待飲食営業の遵守事項・禁止行為の追加やスカウトバックの禁止に加え、無許可営業などの罰則が5年以下の拘禁刑・1000万円以下の罰金(法人は3億円以下の罰金)に引き上げられました。
摘発を受けた場合、初動の対応を誤ると、刑事処分が重くなるだけでなく許可の取消しで事業を失うおそれもあります。弁護士が早い段階で関わることで、取調べへの対応や処分の軽減に向けた活動、営業の再開を見据えた方針づくりを進められます。
「警察から連絡が来た」「店舗に立入調査が入った」など、突然の事態に直面すると冷静な判断は難しくなるものです。風営法改正後の規制が自店にどう当てはまるのか分からず不安を感じている段階でも、早めにご相談いただくことで、取れる対応の幅が広がります。
当事務所は、風営法違反事件の弁護を多数お受けしてきた実績があり、依頼者の不利益を最小限に抑えるため弁護士が迅速に対応いたします。全国どこからでもご利用いただける無料相談を設けておりますので、まずはお気軽にご相談ください。
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この記事の監修者
刑事事件の弁護に注力する法律事務所の代表弁護士。逮捕回避・早期釈放・不起訴獲得・示談交渉など、被疑者・被告人の権利を守るための迅速な弁護活動に豊富な実績を持つ。痴漢・盗撮・暴行傷害・薬物事件・性犯罪など幅広い刑事事件に対応し、24時間体制で依頼者とそのご家族を全力でサポートしている。

