このようなことでお悩みではないでしょうか。
夫(妻)の不倫相手の住所や氏名がわからないと内容証明や訴状を送ることができませんので、慰謝料請求するためにもなんとかして不倫相手の住所や氏名を特定したいところでしょう。
そこでこの記事では、不倫の慰謝料請求に強い弁護士が、不倫相手の居場所(住所)を調べる方法についてわかりやすく解説していきます。
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目次
不倫相手に慰謝料請求するには氏名と住所または勤務先の情報が必要
不倫相手に慰謝料請求をするにあたり、一般的には、内容証明を送ったり訴訟を起こして慰謝料請求をすることが多いです。
不倫相手が顔見知りの場合には、直接会って慰謝料の話し合いをするという方法も考えられますが、不倫の当事者同士だと感情的になってしまい余計に事態が複雑になってしまうことも。そのため、やはり、内容証明や訴訟で慰謝料請求をする方が賢明といえるでしょう。
もっとも、内容証明を送付したり訴訟を提起するには、基本的には以下で挙げる不倫相手の情報が必要となります。
- 不倫相手の氏名:苗字と名前の両方が正確に分かっている必要があります
- 不倫相手の住所:実際に居住している住所を把握しておく必要があります
- 不倫相手の勤務先名・勤務先住所:住所が分からない場合には勤務先情報が必要です
不倫相手に慰謝料請求していく場合には、個人を特定するために相手方の氏名が分かっていなければなりません。特に内容証明郵便や訴訟を提起する場合には相手方が何者であるのか、同姓同名の別人と区別するために特定しておく必要があります。
また不倫相手の住所や勤務先の情報も把握しておく必要があります。弁護士を通して慰謝料を請求する通知書、内容証明郵便を送付する場合には、相手方の住所地・居所地や勤務先住所に送付する必要があるからです。
また、訴訟を提起する場合、訴訟書類を被告の住所地などに送達する必要があります。送達ができない場合には、裁判所の前に貼り出す方式で行う公示送達という制度がありますが、公示送達が認められるためには一定の条件を満たす必要があり決してハードルは低くありません。そのため、やはり不倫相手の住所または勤務先を知っておく必要があるのです。
勤務先に内相証明郵便を送る際の注意点
勤務先に内容証明郵便や代理人弁護士名義で通知書などを送付すると、相手の就労環境に悪影響を与える可能性があり、嫌がらせと受け取られる可能性もあります。このような場合には相手からクレームを受けたり、素直に慰謝料交渉に応じてもらえなかったり不必要な抵抗を受ける可能性が出てきてしまいます。
また、不倫の情報が勤務先に伝わると、名誉毀損やプライバシー権の侵害にあたり、逆に損害賠償請求される可能性もあります。
そのため、相手方の住所が分かっている場合には住所への送付を優先したり、本人限定受取の方法で郵送したり、という方法をとることが適切な場合もあります。
内容証明を不倫相手の勤務先の会社に送る場合には、自己判断せずに必ず弁護士に事前に相談するようにしましょう。
不倫相手の住所を調べて特定する方法
不倫相手の住所(居場所)を調べて特定する方法は以下の3つです。
- ①自分で調べる
- ②探偵に依頼する
- ③弁護士に調べてもらう
以下、それぞれの方法について解説していきます。
自分で調べる
自分で尾行する
自分自身で、不倫相手を尾行することで住所を調べるという方法があります。
しかし、この方法による調査はおすすめしません。
なぜなら、探偵でもない一般人が尾行を行うのは非常に難しいからです。徒歩で追尾していても相手を見失う可能性は高く、自動車を運転して尾行する場合にはわき見運転などによって深刻な事故を誘発してしまうリスクもあります。
さらに素人の尾行によって、対象の相手方に発覚してトラブルに発展したり、住居侵入・建造物侵入などによって逆に自分が責任追及される立場に陥ってしまったりする可能性もあります。
したがって、自分で相手方を尾行するという方法は、リスクが高いため避けた方が良いでしょう。
配偶者から聞き出す
不倫相手の氏名はおろか、住所、電話番号、メールアドレスなど何もわからないという場合どうすればよいでしょうか。
この場合、手っ取り早く不倫当事者である配偶者に聞くという方法があります。
配偶者が離婚を求めていない場合、不倫相手の情報を教えることで宥恕の余地があるとして聞き出す、という方法があるでしょう。教えた場合には責任追及の対象から外すという持ち掛け方もできるかもしれません。
しかし一方で、不倫の事実を突きつけられた配偶者が、いわば逆ギレのような形で、不倫相手をかばったり攻撃的になったりする可能性もありますので注意しておく必要があります。
さらに、配偶者本人に不倫相手の情報を聞き出そうとしているということは、あなたが「不倫相手について何も把握できていない」ことを知らせることになってしまいます。
そのため、相手方配偶者に「自分が口を割らなければ自分も不倫相手も責任追及されることはない」と思わせる原因にもなりかねません。
以上より、配偶者本人に不倫相手の情報を聞く場合には、できる限り他の情報や証拠を収集したあとで、最後の手段として直接聞くようにすることが賢明でしょう。
不倫相手から聞き出す
不倫相手から直接個人情報を聞き出すという方法があります。
まず浮気相手の所在が分かっている場合には直接会いに行って住所を聞いたり、携帯電話番号が分かっている場合には電話して慰謝料請求に関する書面を送付するので住所を教えるように求めたりすることができます。
このように求めた場合、案外素直に応じて住所を教えてくれる相手方も一定程度存在しています。相手方が自分で開示していれるため、こちらとしては非常に簡便に済みます。
このような方法をとれない場合や相手方が任意に応じない場合には、弁護士に依頼することで個人情報を調査することができます。この方法については後述します。
SNSで調べる
FacebookやInstagram、TwitterなどのSNSを利用して調べるという方法もあります。
配偶者が不倫相手とSNSで繋がっている場合には、相手方のアカウントを発見できる場合があります。
不倫相手のSNSアカウントが判明した場合には、特にFacebookのプロフィールやアカウント名をチェックすることで、氏名や勤務先などが判明するケースがあります。
また、SNSで調べることで住所が判明することはまずありませんが、氏名や勤務先、交友関係等から個人の特定につながる可能性はあります。
探偵に依頼する
探偵に依頼して、不倫相手の素性を調べてもらうという手段もあります。
身辺調査や住所調査については探偵事務所が専門的に取り扱っています。住所や氏名については探偵に調査依頼することで簡単に分かる可能性も高いでしょう。
また、不倫の関する確たる証拠がない場合であっても、2人でラブホテルや相手方の自宅に出入りしている様子や、性行為をしている様子を捉えた写真や動画をおさえられるケースもあります。
そのため住所や氏名などを調査してもらうことと並行して、不倫の証拠も同時に入手しておいてもらえれば後々の慰謝料請求を有利に進めることが期待できます。
ただし、探偵に依頼するデメリットとして調査費用がかかるという点があります。
最終的に依頼者が受け取れる慰謝料よりも調査料金や費用の方が高額になってしまう場合には、費用倒れになってしまうリスクがあるということは探偵に依頼する場合のネックとなります。
弁護士に調べてもらう
不倫相手に対して慰謝料請求することを弁護士に依頼すれば、弁護士会照会という制度を利用して相手方の個人情報を調査することできます。
弁護士会照会とは、弁護士会を通じて、官公庁や企業等に対して必要事項を調査・照会する制度です。弁護士がこの制度を利用する際には、質問事項と申請理由を記載した申出書を提出し、弁護士会が審査したうえで照会をかけていくことになります。
このように照会をしていく主体は弁護士会であり、依頼した弁護士個人が行う制度ではないということは理解しておく必要があります。
弁護士会照会は、法律で規定されている制度ですので、原則として先方には回答する義務があります。個人情報保護法では、法令に基づく場合には、本人の同意なしでも第三者に個人情報を提供することができる旨が規定されており、この例外となる法令が弁護士法第23条の2ということになります。
また、弁護士会照会制度は、弁護士に相談すればいつでも自由に調査ができるというものではありません。すなわち、受任した事件のためだけに照会制度を利用することができるのです。
したがって、相手方の氏名や住所、金融機関口座だけを知りたいといって、照会そのものを目的として利用することができません。
具体的には、不倫相手に対して慰謝料の請求を弁護士に依頼しなければ、このような弁護士会照会制度を利用することはできないという点は理解しておく必要があるでしょう。
携帯電話番号から調査する場合
不倫相手の携帯電話番号が分かっている場合には、NTTドコモやauやソフトバンクなど通信キャリア・電話会社に対して照会申出をすることによって、契約者または購入者の氏名・住所・契約年月日・電話料金が銀行引き落としの場合には銀行口座などを照会することができます。
ただし銀行口座については、将来、預金債権を差し押さえるなどの必要性を明らかにしておく必要があります。
不倫相手のメールアドレスから調査する場合
不倫相手の携帯電話のメールアドレス(キャリアメールのアドレス)が分かっている場合には、そこから携帯電話の番号などを照会することができます。
そのうえで、上述の照会を実施することで、契約者または購入者の氏名・住所などの個人情報を調査することが可能になります。
不倫相手のLINE IDから調査する場合
不倫相手のLINE IDが判明している場合には、弁護士会照会でLINE株式会社に照会することで、LINEに登録されている携帯電話番号を照会することができます。
相手方の携帯電話番号が判明すれば、上述の電話会社に照会をかけることで契約者または購入者の氏名・住所などが分かる可能性があります。
ただし、LINE株式会社に対して照会するためには、不倫相手のLINE IDが明らかになっている必要があります。LINEのトーク画面・ホーム画面、アカウント名などだけでは弁護士会照会に応じてもらえませんので注意が必要です。
まとめ
不倫相手に責任を取らせたい、という場合には必ず弁護士に相談するようにしましょう。
不倫相手に慰謝料請求をしたいけど、相手方の名前も住所も分からない、住所は分かるけど名前が分からないなどさまざまなケースで、弁護士であれば独自の調査ができる可能性があります。
そして、弁護士に依頼しておけば、不倫相手との交渉から、相手が話し合いに応じない場合の民事訴訟の提起に至るまですべての手続きを一任しておくことができます。
不倫トラブルに精通した弁護士に依頼しておくことで、適正な損害賠償金を受け取れる可能性が高まります。
したがって、不倫相手に対して適正な慰謝料を支払わせたいと思う場合には、当事務所に所属している弁護士に一度ご相談ください。専門的な知識・豊富な経験からあなたをサポートすることができます。
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