
「最後までしていないのに、不貞行為だといわれて慰謝料を請求された」と戸惑っている方もいるのではないでしょうか。結論からいえば、キスやハグだけであれば、不貞行為と認められる可能性は高くありません。
ただし、安心しきれない事情が3つあります。挿入がなくても行為の内容によっては不貞行為と評価されること、状況しだいで肉体関係があったと判断されてしまうこと、そして不貞行為にあたらない場合でも、婚姻生活の平穏を害したとして慰謝料が認められることです。
この記事では、男女トラブルに強い弁護士が、次の点について解説します。
- 最後までしていない行為の扱い
- 肉体関係が推認されるケースと証拠
- 不貞行為でなくても慰謝料を払う場合
- 慰謝料を請求されたときの対処法
ご自身の行為がどう評価されうるのか、いま何を避けるべきかの見立てに役立ててください。
なお、慰謝料の請求を受けてお悩みの方は、おひとりで抱え込まず、この記事をお読みいただいた後、全国どこからでもご利用いただける当事務所の無料相談へご相談ください。
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最後までしていない行為は不貞行為にあたるのか
「最後までしていない」は、性交そのものには及んでいないという意味で使われることがほとんどです。キスやハグにとどまるのであれば不貞行為にあたる可能性は高くありませんが、挿入を伴わない性的な行為があった場合は、行為の内容しだいで不貞行為と評価されることがあります。
法律上の不貞行為(いわゆる不倫)とは、配偶者のいる人が、自分の意思で配偶者以外の相手と性的な関係を持つことを指すと理解されています(最高裁判所昭和48年11月15日判決)。ここでいう性的な関係には、性交そのものだけでなく、性交に近い性的な行為も含まれると考えられています。ここでいう「自分の意思」は既婚者側のもので、相手であるあなたが同意していたかどうかは、不貞行為かどうかの判断には影響しません。他方で、性的な関係を推測させる言動があっただけでは、この定義には当てはまりません。ただし、そうした言動が肉体関係があったと判断する材料に使われることはあります(次の章で説明します)。
なお、貞操義務(配偶者以外と性的な関係を持たない義務)は夫婦が互いに負うものとされています(大審院大正15年7月20日判決)。交際相手であるあなたが直接この義務を負っているわけではありませんが、既婚者と肉体関係を持った第三者も、故意または過失がある限り、その配偶者に対して民法709条の不法行為(他人の利益を違法に侵害して損害を与えること)の責任を負うとされています(最高裁判所昭和54年3月30日判決)。肉体関係がなくても、他人の夫婦の関係に立ち入って婚姻生活の平穏を壊したと評価されれば、同じく責任を問われることがあります(後述)。
「不貞行為かどうか」と「慰謝料を払う義務があるか」は、完全には重なりません。関係を持ったのが一度きりだった場合の扱いについては「不倫1回だけで不貞行為の慰謝料請求は可能?判例と相場を解説」で解説しています。
キスやハグだけのときは?
キスやハグにとどまる関係であれば、不貞行為と評価される可能性は高くないといえます。
実際に、キスがあった事案で請求が退けられた裁判例があります。この事案の男性には妻がいました。出会い系サイトを通じて知り合った相手と食事をし、その帰り道に、路上で抱き合ってキスを2回しています。
裁判所は、二人の間に性的な関係があったとは認定できず、行為の内容に照らしても、そのキスが平穏な婚姻関係を壊すものとはいえないとして、責任を否定しました(東京地方裁判所平成28年12月28日判決)。
もっとも「キスやハグなら何回でも問題にならない」という意味ではありません。回数や期間、場所、ほかにどのような関わりがあったかによって、評価が変わる余地は残ります。食事やデートだけの関係で請求を受けた場合の考え方は「既婚者との食事だけでは不貞行為にならない!慰謝料請求された場合の対処法」をご参照ください。
ペッティングがあったときは?
挿入を伴わない性的な行為、いわゆるペッティングがあった場合はどうでしょうか。
典型的に想定されているのは挿入を伴う性行為ですが、裁判で問われているのは行為の形そのものではなく、守られるべき夫婦の関係が現実に侵害されたといえるかどうかです。そのため、挿入がなくても、ペッティングの態様によっては不貞行為と評価される余地があります。
宇都宮地方裁判所真岡支部令和元年9月18日判決は、ペッティングなど挿入を伴わない性的な行為であっても不貞行為にあたりうると判断しています。
手や口を使った性的な行為も、性交に近い行為として同じ枠組みで見られると考えられています。「挿入していないから肉体関係ではない」という線引きは、法律の世界では必ずしも通用しません。
不貞行為が推認されるケースと証拠になるもの
性的な関係は人目のない場所で持たれるため、その場を直接証明する材料が出てくることは多くありません。そこで相手方は、周辺の事実を積み上げて肉体関係があったと推認(直接の証拠がなくても、周りの事情からその事実があったと判断すること)させようとします。ここでは、どのような状況が不貞行為の推認につながるのか、そして相手方がどのような証拠を出してくるのかを見ていきます。
肉体関係があったと推認されやすいケース
次のような事情は、肉体関係があったと推認する材料に使われやすくなります。
- ラブホテルなど密室性の高い場所に二人で長時間とどまっていた
- 二人だけで宿泊するかたちの旅行や外出をしていた
- 手をつなぐ、キスやハグをするなど、親密さがうかがえる行動を人前でもとっていた
- LINEやメールで恋愛感情をうかがわせるやり取りが続いていた
- 長い期間にわたって、二人きりで会う機会が繰り返されていた
- 性的なやり取りを日常的に交わしていた
ひとつだけであれば決め手にはなりにくいものの、これらが複数重なると、実際には最後までしていなくても、直接の証拠がないまま肉体関係があったと認定され、不貞行為とされることがあります。
請求を放置すると、こうした事情だけで話が進んでしまうこともあります。放置した場合のリスクは「不倫の慰謝料請求を無視するとどうなる?リスクと正しい対応」で詳しく解説しています。
証拠として提出されるもの
相手方が不貞行為の根拠として示してくるのは、多くの場合、次のような資料です。
- 二人で写った親密な写真や動画
- ラブホテル等への出入りを記録した探偵(興信所)の調査報告書
- LINE・メール・SNSでのやり取りの画面や履歴
- 本人が関係を認めた発言の録音や、署名した書面
このうち、とくに重く扱われやすいのは本人が不貞行為を認めた発言や書面です。写真ややり取りだけでは肉体関係まで示せないことも多いのに対し、本人の説明はそれだけで事実を認めた記録として扱われうるからです。
一方で、相手方が「証拠はそろっている」と述べていても、実際にどこまでの資料を持っているかは別問題です。根拠を示す立場にあるのは請求する側であり、こちらから先回りして事実を説明する必要はありません。
「証拠がないのだから大丈夫だ」と自分で判断してしまうのも危険です。個々の資料が弱くても、先に挙げた事情と組み合わされると認定に届いてしまうためです。何をどこまで示されているかは、相手方の主張を確かめて見極めます。
不貞行為にあたらなくても慰謝料を払うことがある
不貞行為にはあたらないと判断されても、それだけで支払いを免れるとは限りません。民法709条は、故意または過失によって他人の権利や法律上守られる利益を侵害した者は、それによって生じた損害を賠償する責任を負うと定めており、不貞行為はその侵害のかたちのひとつにすぎないからです。最後までしていなくても、夫婦が平穏に生活を送る利益を壊したと評価される関わり方をしていれば、賠償責任が生じることがあります。
慰謝料の支払義務が生じるのはどんなときか
相手の家庭にどこまで立ち入ったかによって、支払義務の有無が左右されます。たとえば、以前に関係が発覚し、二度と会わないと夫婦の間で取り決められた事情を知りながら交際を続けたような場合、婚姻生活の平穏を侵害したと判断される可能性があります。
反対に、相手が結婚していることを知らず、知らなかったことに落ち度もなかったといえる場合には、責任が否定される方向に働きます。関係の始まり方や続き方、家庭に与えた影響が一つひとつ評価されます。
請求された金額そのものが妥当かどうかについては「不貞行為の慰謝料500万円は高すぎ?相場・減額事例と対処法」をご参照ください。
不貞行為が認められなくても違法とされた裁判例
不貞行為があったとは認定されないまま、違法と判断された裁判例を2件見ていきます。
性行為には及ばなかったが違法とされた事案
自宅の一室で二人が下着姿になって抱き合い、互いの身体に触れる行為があったものの、持病のために性行為には及ばなかった、という事案です。
裁判所は、既婚者の配偶者が旅行で家を空けていた時期であったこと、あらかじめ渡されていた合鍵で部屋を訪れていたこと、二人のやり取りの内容などを重く見ています。そのうえで、不貞行為とまではいえないとしても、こうした行為は夫婦が平穏に婚姻生活を送る利益を侵害するとして、慰謝料の額を150万円と評価しました(東京地方裁判所平成25年5月14日判決)。
交際相手に別居や離婚を迫った事案
既婚者である相手と結婚を約束して交際し、その相手に対して配偶者との別居と離婚を求め、キスをしていた、という事案です。
裁判所は、性的な関係の存在までは認定できないとしながらも、夫婦の関係が続けられなくなる事態を招くことに自ら積極的に加担したといえるとして、違法な行為にあたると判断しました。慰謝料は250万円が認められています(東京地方裁判所平成20年12月5日判決)。
いずれも、最後までしたかどうかではなく、関わり方の深さで結論が分かれています。ペッティングのような行為があった場合も、不貞行為と評価されるか、不貞行為とまではいえないが違法とされるかは、同じように事案ごとの評価によります。
最後までしていないのに慰謝料を請求されたときの対処法
最後までしていないのに不貞行為だといわれ、慰謝料の請求連絡が届いた直後は、何から手をつければよいのか判断がつきにくいものです。まず確認すべきこと、避けるべき対応、そして方針の決め方を順に整理します。
請求の根拠と金額をまず確認する
最初にすべきなのは、相手方が何を主張しているのかを正確につかむことです。
- 誰が、どの行為を不貞行為だとして請求しているのか
- いくらを、どのような理由で求めているのか
- どのような資料を根拠にしていると述べているのか
内容証明郵便(いつ、どのような内容の文書を送ったかを郵便局が証明する郵便)が届いた場合、回答期限が示されていることがあります。ただし、この期限は相手方が一方的に定めたものであり、それ自体に法的な効力があるわけではありません。あわてて返答するより、事実関係を整理する時間を取るほうが大切です。内容証明郵便が届いたときの具体的な対応方法については「弁護士からの内容証明・通知書の連絡を無視はNG!対応方法を解説」で解説しています。
なお、不貞行為を理由とする慰謝料を請求できる期間には制限があり、相手方が損害と加害者を知った時から3年、または行為の時から20年が経過していれば、時効を主張して支払いを免れる余地があります(民法724条)。もっとも、いつを起算点と見るかは事案によって判断が分かれるため、時間が経っていることだけを理由に支払わなくてよいと自分で決めてしまわないでください。
言われるまま支払わない・不用意な発言をしない
その場を収めようとして話してしまうことは、この段階でいちばん避けたい対応です。感情的なやり取りの中で出た謝罪や説明が、後になって肉体関係を推認させる材料として持ち出されかねません。
支払いについても同じです。いったん金銭を支払ったり、示談書(当事者の間で解決の条件を取り決めた書面)に署名したりすると、あとから覆すことは簡単ではありません。不貞行為を認めていないのであれば、根拠が示されないまま提示された額に応じる必要はありません。
相手方と直接やり取りを続けること自体が負担になり、判断を誤る原因にもなります。やり取りを止めることに罪悪感を持つ必要はありません。
認否や反論の方針は自分だけで決めない
不貞行為を認めないという対応も、選択肢のひとつではあります。しかし、これまで見てきたとおり、不貞行為と認められない場合でも責任が生じることはあるため、認めないだけで話が終わるとは限りません。
どこまで認め、どこから争うのかは、相手方の主張の強さ、実際の事実関係、これまでのやり取りによって変わります。相手が既婚者だと知らなかったといえる事情があるなら、その点は結論を左右し得ます(「既婚者だと知らなかった場合の慰謝料請求の支払義務と対処法」で詳しく解説しています)。
自分にとって何が有利で何が不利かの見立ては、外から見なければ立てられません。方針を固める前に、弁護士に事実関係を伝えて判断を仰いでください。
最後までしていないのに慰謝料請求されてお困りの方へ
キスやハグにとどまるのであれば不貞行為にあたる可能性は高くありませんが、ペッティングなど挿入を伴わない性的な行為があれば、その態様しだいで不貞行為と評価されることはあります。また、不貞行為とまでは認められなくても、違法として慰謝料の責任を認めた裁判例もあります。ご自身の関わり方が法的にどう見られるのかを正しくつかむことが、対応の出発点になります。
弁護士が窓口に入れば、相手方との直接のやり取りをやめることができ、言葉尻をとらえられて不利な材料をつくるリスクを避けられます。相手の主張と手元の事実を突き合わせ、争うのか条件を詰めるのかという見通しを立てられるのも、代理人が入る大きな意味です。
突然の請求に直面し、誰にも相談できないまま抱え込む方も少なくありません。すでに相手方から連絡が来ている場合や、内容証明郵便が届いている場合は、早めにご相談ください。ご家族や職場に影響が及ばないよう配慮しながら、穏便な解決を目指します。
当事務所は男女トラブルの解決に豊富な実績があり、慰謝料を請求された側の交渉を数多く手がけてまいりました。お住まいの地域を問わずご利用いただけますので、おひとりで悩まずお気軽にご相談ください。
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この記事の監修者
男女問題・男女トラブルに強い法律事務所の代表弁護士。事務所全体で年間1,500件以上の男女トラブル相談を受けており、不倫慰謝料、妊娠トラブル、婚約破棄、パパ活トラブル、ストーカー被害など、他人に相談しづらい問題を穏便かつ内密に解決することを得意とする。相手の暴力的・脅迫的な言動にも弁護士が毅然と対応し、依頼者の平穏な生活を取り戻すために全力を尽くしている。

