離婚届を提出した後に「離婚届受理証明書」の提出を求められることがあるのをご存知でしょうか?
しかし、離婚届受理証明書という名前を始めて聞く、という方もおられるでしょう。
そこで、この記事では
- 離婚届受理証明書とは何か
- 離婚届受理証明書を請求する方法と注意点
- 離婚届受理証明書が必要とされる場合
について、弁護士が詳しく解説します。
ぜひ最後までご一読いただき、各種手続をする際の参考にしていただけると幸いです。
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目次
離婚届受理証明書とは?
離婚届受理証明書とは、離婚届を提出した先の市区町村が離婚届を受理したこと、その離婚届をいつ受理したのかを証明するための文書です。
離婚した本人が第三者に対して「私は〇月〇日に離婚しました」と口頭で言ったところで、本当にその日付なのか、そもそも本当に離婚したのか、相手はそれを信用していいのか判断がつきません。
そこで、そのことを証明してもらうための文書が離婚届受理証明書です。
市区町村によっては離婚届受理証明書ではなく、単に受理証明書と呼んでいることもあります。
後程説明しますが、離婚後に受ける行政サービスや、健康保険、年金の手続きなどの場面でこの受理証明書を求められることがあります。
離婚届受理証明書の請求方法は?郵送でもできる?
離婚届受理証明書を請求する方法は、
①離婚届を提出した市区町村の戸籍係の窓口で請求する方法
②離婚届を提出した市区町村の戸籍係宛に申請書等を郵送する方法
があります。
申請書は役場の窓口のほか、各市区町村のホームページからもダウンロードできます。
①窓口で請求する場合は、申請書に必要事項を記入し、手数料(後述します)を添えて役所の戸籍係に提出します。
その際、身分証明書(免許証・パスポート、マイナンバーカードなど)の提示を求められますから、忘れず持参しましょう。
②郵送で請求する場合は、あらかじめ申請書に記入し、申請書と併せて手数料(定額小為替)、身分証明書のコピー、切手を貼った返信用封筒を同封して郵送します。
離婚届受理証明書は代理人による請求もできる?
離婚届受理証明書は代理人による請求もできます。
ただし、窓口・郵送のどちらの場合においても、委任状が必要となります。
委任状の様式は市区町村によって異なっており、多くの市区町村ではホームページで配布しております。
もしホームページで配布されていない場合は、役所に委任状の様式について確認しましょう。
また、代理人が役所の窓口で請求する場合は、委任状のほかに身分証の提示を求められます。
代理人が郵送で請求する場合には、委任状のみ、或いは、委任状と合わせて代理人の身分証のコピーの同封を求められることもあり、市区町村によって扱いが異なるため事前に役所に問い合わる必要があります。
離婚届受理証明書の発行手数料はいくら?
窓口・郵送、どちらの場合も1通350円の手数料がかかります。
但し、郵送での請求の場合は、郵便局で手数料分の定額小為替証書を購入して、封筒に同封する形で支払う形となります。
また、上質紙での発行を希望される場合は1通1400円となります。
上質紙による受理証明書は見た目が賞状のように立派ですので、婚姻届受理証明書を発行して結婚の記念品とする人はいますが、離婚の記念としてわざわざ高い手数料を払ってまで発行する必要はないでしょう。
離婚届受理証明書はいつもらえる?即日発行は可能?
申請書を窓口に提出した場合、離婚届受理証明書を即日発行してもらえることもあります。
ただし、届出をした時の住所や離婚後の本籍地などの関係で、即日ではなく、後日発行されることもありますので、いつ発行してもらえるのかを市町村役場に確認をとりましょう。
また、役場の休日や夜間窓口で離婚届を提出した場合も、離婚届の内容に不備がないかの審査が平日の日中に行われるため、離婚届の受理が翌開庁日となり、離婚届受理証明書の発行もその後ということになります。
なお、郵送で申請書を提出した場合には、およそ1週間~10日ほどで離婚届受理証明書が自宅に送られてくることが多いでしょう。
ただし、窓口での申請の場合と同様に発行が遅れることもありますので、やはり事前に役場に問い合わせることをおススメします。
受理証明書以外で離婚を証明できないの?
離婚日と離婚した事実を証明するだけであれば戸籍謄本(除籍謄本)でも代用可能です。
たとえば、戸籍の筆頭者が夫である場合の妻の立場で考えると、離婚により妻は夫の戸籍から抜けます(除籍といいます)が、元夫の戸籍には除籍者としてまだ妻の氏名等が記載されています。
そして、妻は除籍者になったとはいえまだ元夫の戸籍に氏名が記載されていますので、元夫の戸籍を取得できるのです。
離婚した場合、筆頭者(元夫)の戸籍には、離婚した事実や離婚日、離婚した配偶者(妻)の氏名が記載されているため、妻は元夫の戸籍謄本をもって離婚の証明ができるのです。
なお、元夫が戸籍に離婚の事実が記載されていることを嫌って転籍する(本籍を移す)ことがあります。
転籍することで元夫の戸籍から離婚の記載が消えるとともに、除籍者である妻の名前も消えますので、妻は元夫の戸籍謄本を取得できません。
しかしその場合でも、妻は、元の戸籍を除籍謄本として請求、取得することができますので、除籍謄本をもって離婚事実や離婚日を証明することができるのです。
とはいえ、提出先によっては、戸籍謄本(除籍謄本)ではなく、離婚届受理証明書の提出を求められることもありますので事前に確認する必要があるでしょう。
離婚届受理証明書はどんな場合に必要とされる?
離婚届受理証明書は、健康保険、年金、児童扶養手当などの手続の際に必要とされることがあります。
⑴ 健康保険に関する手続で必要
日本ではすべての国民が公的医療保険に加入することが義務付けられています。
サラリーマンや公務員が加入する公的医療保険のことを健康保険、自営業者、無職者などが加入する公的医療保険のことを国民健康保険といいます。
このうち、夫がサラリーマンで健康保険の被保険者、主婦である妻(及び子)がその被扶養者という典型的な例では、「夫が職場の(人事)係に被扶養者異動届を提出する場合(妻を夫の被扶養者から削除する場合)」に離婚届受理証明書が必要とされることがあります。
なお、職場によっては離婚受理証明書ではなく戸籍謄本(又は除籍謄本)を必要とされることもあります。
夫が職場に被扶養者異動届を提出すると、妻は夫の扶養から外れます(被扶養者でなくなります)。そのため、妻は、
- 親等の健康保険の被扶養者となる
- ご自身が会社に就職して健康保険に加入する
- 市区町村の国民健康保険に加入する
のいずれかの選択肢を取ることとなるでしょう。
これらの手続をするためには、まず「健康保険資格喪失証明書(前夫の健康保険の被扶養者でなくなった証明書)」が必要となります。
健康保険資格喪失証明書は夫の職場が発行してくれます。
加えて、市区町村の国民健康保険に加入する場合には、離婚届受理証明書が必要とされることもあります。
⑵ 年金に関する手続で必要
前記の例(夫がサラリーマンで健康保険の被保険者、主婦である妻(及び子)がその被扶養者)のように、夫が職場に被扶養者異動届を提出すると、妻は夫の扶養から外れます。
夫の扶養から外れると、妻は第3号被保険者ではなくなります。
そして、このままでは将来、年金を一部しか受給できなくなりますから国民年金に加入しなおす必要があります。
国民年金への加入の手続は市区町村の窓口で行いますが、その際必要とされるのが「離婚届受理証明書」です。
その他、前出の「健康保険資格喪失証明書」なども必要とされます。
国民年金に加入した後は、第1号被保険者として毎月保険料を納付する必要があります。納付が難しい方は、窓口で担当者に相談してみましょう。
⑶ 児童扶養手当に関する手続で必要
児童扶養手当とは、父母が離婚した児童(18歳未満の者)等を監護している母又は父等に対して市区町村から給付されるお金です。
一定の所得以下の方は、所得に応じた金額(児童1人の場合、最大43,160円(ただし、市区町村によって若干異なります)を2か月1回、受給することができる場合があります(その他、児童が別居の親(父又は母)と生計を同じくしている場合(健康保険の扶養に入っているなど)は受給できないなどの条件があります)。
離婚によって児童扶養手当を必要とする場合は、市区町村の窓口で認定を受けるための手続を行う必要があります。
そして、その手続の際に「離婚届受理証明書」(あるいは戸籍謄本)が必要となることがあります。
なお、市区町村から児童扶養手当の受給資格者認定を受けることができれば、児童扶養手当証書が発行されます。
そして、児童扶養手当証書を使ってJR定期券代の割引を受ける、水道代(上下水道代)の割引を受けることなどが可能となります。
その意味では、これらの手続のために離婚届受理証明書が必要といえるでしょう。
⑷ その他
その他、財産分与で自動車を引き継いだ場合には自動車の名義変更の際、住所を変更する場合(市区町村外に転出する場合)の転出届の際、住民票の住所変更・世帯主変更の際、氏名を変更した場合のパスポートの氏名変更手続の際などに必要とされることがあります。
まとめ
離婚届受理証明書は、主に離婚した日、離婚した事実を証明する書類です。
主に健康保険、年金の手続の際に必要とされます。
請求する方法は窓口請求、郵送による請求の2通りがありますが、手元に届くまでには時間がかかる場合がありますので、はやめに手続を済ませることが必要です。
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