離婚後の戸籍はどうなる?苗字や子供の戸籍について詳しく解説

離婚した場合、みなさん気になるのが戸籍や苗字の問題ではないでしょうか?夫婦に子供がいる場合には、子供の戸籍・苗字もどうなるのか疑問に思うものです。

今回は、離婚の際に戸籍や苗字がどうなるのか解説します。

  • 「離婚した場合、自分の戸籍や苗字はどうなるの?」
  • 「子供を自分の戸籍に入れるための手続きは?」
  • 「戸籍から離婚の記録を抹消することはできる?」

上記のような疑問にお答えしますので、最後までご覧ください。

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目次

本記事の表記について

日本では結婚に際して妻が夫の苗字を名乗り、夫を筆頭者とした戸籍が作られることが圧倒的多数を占めています。

このため、本記事では基本的に離婚に際して氏(姓・苗字)の変更・戸籍の異動がある者を「妻」として表記させていただきます。ご了承ください。

離婚後の夫婦の戸籍について

夫婦は結婚することによって、同じ1つの戸籍の中に入ります。離婚する場合には、その1つの戸籍から妻が抜け出し、夫婦は別々の戸籍に入ることになります。

夫婦の戸籍に関しては、結婚に際して苗字を変更したかどうかによって、つぎのように扱いが分かれることになります。

結婚に際して苗字を変更しなかった者

結婚に際して苗字を変更しなかった者は、離婚しても戸籍に変動はありません。

日本における一般的な事例では、夫がこのケースに該当します。結婚に際しては妻が苗字を変更し、夫と同一の苗字を名乗ることが一般的です。この場合、夫を筆頭者として夫婦の戸籍が作られることになっているのです。

そのため離婚した場合には、夫の戸籍から妻が抜けることになります。法律上、これを「除籍」といいます。

結婚に際して苗字を変更した者

結婚に際して苗字を変更した者は、離婚後の戸籍をどうするかに関して、つぎの3つの選択肢から自由に選ぶことができます。

①もとの戸籍にもどる

結婚に際して苗字を変更した妻は、離婚した場合、旧姓にもどり夫の戸籍から抜けることになります。この場合、妻は以前の戸籍にもどることが原則とされます。基本的には、結婚するまで入っていた両親の戸籍にもどることが一般的です。

ただし、この方法を選択した場合、子供を自分と同じ戸籍に入れることができなくなるので注意が必要です(後述)。

離婚時の手続き方法

離婚に際して妻が、もとの戸籍にもどる場合、離婚届にはつぎのように記載することになります。

「婚姻前の氏にもどる者の本籍」欄に関しては、『「妻」は「もとの戸籍に戻る」』となるように、それぞれの□をチェックしてください。そして、妻の親の本籍地を記入します。

②旧姓で新しい戸籍を作る

離婚した場合、上記のように妻は旧姓にもどり、結婚するまで入っていた以前の戸籍にもどることが原則です。しかし離婚届で申請することによって、以前の戸籍にはもどらず、妻のためにまったく新しい戸籍を作ることも可能です。

旧姓で新しい戸籍を作ることを選択した場合、妻を筆頭者として、戸籍が作られることになります。この場合、戸籍上の氏は旧姓となります。

新しい戸籍の本籍地に関しては、日本国内であれば自分の自由に定めることができます。ただし、一般的には離婚後の住所とすることが多いようです。

離婚時の手続き方法

離婚に際して妻が婚氏続称し、新しい戸籍を作る場合、離婚届にはつぎのように記載してください(離婚届と同時に婚氏続称の届けをする場合)。

「婚姻前の氏にもどる者の本籍」欄は、空欄のままで結構です。そして「その他」欄に「同日、離婚の際に称していた氏を称する届出」などと記載します。

③結婚中の苗字で新しい戸籍を作る

離婚した場合、法律上の原則として旧姓にもどり、結婚前の戸籍にもどることになります。しかし、離婚後3か月以内に離婚時に称していた氏を称するための届出をすることにより、離婚後も結婚中の苗字を名乗ることが認められています。これを「婚氏続称」といいます。

法律上では離婚後3か月以内に手続きすればよいことになっていますが、婚氏続称の届出は離婚届と同時に行うことも可能です。そのため、実際上は離婚届と同時にした方がよいでしょう。そうすることで、最初から結婚中の苗字で戸籍が作られることになります。

この場合の本籍地も、どこに定めかは本人の自由となっています。

離婚時の手続き方法

離婚に際して妻が婚氏続称し、新しい戸籍を作る場合、離婚届の「婚姻前の氏にもどる者の本籍」欄には、何も記入する必要はありません。

夫婦離婚後の子供の戸籍について

法律上婚姻関係にある夫婦の間に子供が生まれた場合、子供は夫婦の戸籍に入ることになります。

夫婦に離婚が成立した場合、一般的には妻が夫の戸籍から抜けることになります。そして妻は、以前の戸籍にもどるか、新しい戸籍を作るかのどちらかを選択することになります。この際、子供の戸籍にはいっさい影響がありません。夫婦の離婚に際して夫の戸籍から抜けるのは、妻だけであり、子供は夫(子供の父親)の戸籍に入ったままになるのです。

子供は父親の戸籍に入ったまま

夫婦が離婚し、夫の戸籍から妻が抜けても、子供の戸籍にはいっさい影響がありません。つまり、子供は以前と同様、父親の戸籍に入ったままとなるのです。

これは、妻が子供の親権者となった場合でも同様です。

母親が親権者でも子供の戸籍には影響なし

みなさんの中には、つぎのように考えている方も多いのではないでしょうか?

「親権者を母親とする離婚届を提出すれば、子供は自分と同じ戸籍に入る」

自分を親権者として離婚届を提出しているのですから、このように考えるのも無理はありません。しかし、この考え方は間違っているのです。

離婚に際して子供を引き取り、母親を親権者とする離婚届をしたとしても、それだけでは子供は母親と同一の戸籍に入ることにはならないのです。子供を母親の戸籍に入れるためには、別途手続きが必要です(後述)。

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離婚後の夫婦の苗字について

離婚した場合、夫婦の苗字(氏・姓・名字)はつぎのようになります。

結婚に際して苗字を変更しなかった者

結婚で苗字を変更しなかった人は、離婚しても苗字に変更がありません。離婚後も今までどおり、同じ苗字を名乗ることになります。

結婚に際して苗字を変更した者

結婚するときに苗字を変更した人は、離婚した場合、旧姓にもどることが原則です。これを「復氏」といいます。

日本では、結婚に際して苗字を変更するのは、圧倒的に妻のほうが多くなっています。

ただし、離婚後3か月以内に届け出ることによって、離婚後も結婚中の苗字を名乗ることができるようになります(「婚氏続称」)。

婚氏続称について

婚氏続称を希望する場合、上記のように離婚後3か月以内に届出をする必要があります。

この届をすることで、結婚に際して苗字を変更した妻(夫)は、離婚後も結婚中の苗字を名乗り続けることができるようになります。

ただし、ここで注意を要するポイントがあります。婚氏続称の手続きをした場合、母親と子供は一見同じ苗字のように見えますが、法律上は別の苗字として扱われるという点です。漢字も読み方もまったく同じですが、法律上の扱いとしては別の苗字(氏)ということになるのです。

この点は、子供を母親の戸籍に入れるときに意味を持ってきます(詳細に関しては後述します)。

婚氏続称は離婚届と同時がおすすめ

離婚後も結婚中の苗字を名乗りたいのであれば、婚氏続称の届出は離婚届と同時に行うのがおすすめです。

上述のように婚氏続称は離婚後3か月以内であれば、いつでも届を行うことは可能です。しかし、離婚届と同時に行わなかった場合、短期間ではあったとしても旧姓に戻ることになります。この場合、法律上妻の苗字は旧姓となるため、運転免許証などの本人確認書類や保険などの名義の書き換えを行わなければならなくなります。

そしてその後、婚氏続称の届をした場合には、旧姓に変更したばかりの各書類などの名義をまた変更しなければならなくなるのです。これらの手続きが面倒なことは、みなさんも想像できることだと思います。

このような手間を省くためには、離婚届と同時に婚氏続称の届をすることが必要です。また、離婚届と同時に婚氏続称の届をした場合には、結婚中の苗字で新しい戸籍や住民票が作られることになります。この場合には、戸籍や住民票に旧姓が記載されることもありません。

離婚後の子供の苗字について

夫婦(子供の両親)が離婚した場合、子供の苗字(氏・姓・名字)はつぎのようになります。

子供の苗字は変わらない!

法律上正式に結婚している夫婦の間に生まれた子供は、夫婦と同じ苗字を名乗ることとなります(民法790条)。夫婦が離婚した場合でも、子供の苗字にはいっさい影響がありません。

日本では結婚に際して妻が夫の苗字に変更することが一般的です。このため夫婦が離婚した場合には、妻は旧姓にもどりますが、子供は父親(夫)の苗字を名乗り続けることになるのが原則なのです。

妻が親権者となっても同じ!

上記の扱いは、妻が親権者となっても同様です。

たとえば、つぎのような事例を考えてみましょう。

妻が離婚に際して旧姓にもどり、親権者として子供を引き取り養育することになったとします。この場合でも、子供の苗字は父親と同じまま、ということになります。たとえ母親が親権者となったとしても、離婚後に子供の苗字などに関して変更の手続きをしない限り、子供の苗字は父親のものと同一のままということです。

子供の苗字を母親と同じものにするためには、一定の手続きをする必要があります(後述)。

親権と戸籍は別!

離婚に際して妻が子供の親権者となった場合でも、上記のように妻と子供の戸籍は基本的に別々となります。

つまり、親権と子供の戸籍はまったく別なのです。このため親権者だからといって、かならずしも子供と一緒の戸籍に入る必要はありません。

離婚に際して妻が親権者となり子供を引き取ることになったとしても、子供が夫の戸籍に入ったままでも、法律上は一向に問題ありません。もし自分の子供が元夫の戸籍に入ったままでも構わないのであれば、わざわざ自分の戸籍に子供を入れるための手続きをとる必要はありません。

どうしても子供を自分と同じ戸籍に入れたいという場合には、つぎのような手続きを検討することになります。

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子供を自分の戸籍に入れる場合の2つのパターン

離婚後、子供を自分(母親)の戸籍に入れる場合、母親と子供の苗字に関しては、つぎの2つのパターンが考えられます。

①離婚に際して旧姓にもどり、子供を自分の戸籍に入れるパターン

母親の戸籍について

離婚後、子供を自分と同一の戸籍に入れたい場合、上述したように離婚に際して母親のために新しい戸籍を作る必要があります。旧姓に戻って子供を自分の戸籍に入れたい場合には、氏を旧姓とした戸籍を作る必要があります。

子供の戸籍について

たとえ夫婦が離婚したとしても、子供の戸籍にはいっさい影響がありません。通常の場合、子供は夫(子供の父親)の戸籍に入ったままとなります。

このため、子供を妻(子供の母親)の戸籍に入れる場合には、後述する各種の手続きを行う必要があります。

母親の苗字について

離婚に際して妻が旧姓にもどる場合、苗字に関しては特別な手続きは必要ありません。離婚届に必要事項を記載すれば、当然に旧姓に戻ることができます。結婚に際して苗字を変更した者が離婚した場合には、旧姓にもどることが法律上の原則だからです。

子供の苗字について

離婚に際して妻が旧姓に戻るのが原則であるのに対して、子供の苗字は、両親が離婚することで変わることはありません。

離婚に際して子供を引き取り、子供を自分と同じ戸籍に入れたい場合には、子供の苗字を変更するなど一定の手続きをする必要があります(詳細は後述します)。

②離婚に際して婚氏続称し、子供を自分の戸籍に入れるパターン

結婚に際して苗字を変更した者が離婚する場合、その者は原則として旧姓にもどることになります。しかし、それでは子供と苗字が違ってしまうため、離婚後いろいろ不都合が出てくる可能性があります。

そのため、そのような不都合を解消するため、離婚後も結婚当時の苗字を名乗ることが許されています。それが「婚氏続称」です。

子の氏の変更が必要

離婚に際して妻(子供の母親)が婚氏続称の届けをした場合、見かけ上は母親と子供の苗字は同じになります。

しかし法律上、母親と子供の苗字は別のものとして扱われることになります。このため母親が婚氏続称したとしても、子供を母親の戸籍に入れる場合には、家庭裁判所において子の氏の変更許可審判を申し立てる必要があるのです(詳細については後述)。

母親と子供の苗字について早めに決めておくこと

離婚後母親が子供を引き取り、同じ戸籍に入れようとする場合、上記のように母親の苗字に関しては2つのパターンが存在します。

どちらを選択するほうが当事者にとって都合がよいのか、離婚する際には事前に慎重に検討しておく必要があります。

婚氏続称の届けをすると、たとえ離婚後3か月以内でも、もはや旧姓に戻ることができなくなってしまいます。離婚後の母親の苗字、そして子供の苗字がどうなるかというのは、とても重要な問題です。

離婚届を提出する前に、しっかりと決定しておくことをおすすめします。

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子供を自分の戸籍に入れる具体的な手順

すでにご紹介したように、母親が親権者になったからといっても、それだけでは子供は自分の戸籍に入りません。

子供を母親の戸籍に入れるためには、つぎのような各手続きをする必要があります。

  1. ①離婚届を提出する
  2. ②変更された戸籍謄本を入手する
  3. ③「子の氏の変更許可」の審判を求める
  4. ④子供に関して入籍届を提出する

それでは上記の各手続きに関して、順を追ってみていくことにしましょう。

①離婚届を提出する

子供を母親である自分の戸籍に入れる場合、まずは役所に離婚届を提出しなければなりません。

離婚届には、「婚姻前の氏にもどる者の本籍」という欄があります。こちらには、離婚によって夫の戸籍から出ることになる妻の戸籍をどうするのかを記載することになります。妻の戸籍をどうするかについては、すでにご紹介させていただいたように、「もとの戸籍にもどる」か「新しい戸籍を作る」かの2つを自由に選択することができるようになっています。

かならず「新しい戸籍を作る」にチェックすること!

離婚後に子供を自分と一緒の戸籍に入れたい場合、特に注意しなければならないポイントがあります。

離婚届の「婚姻前の氏にもどる者の本籍」欄を記入する際には、かならず「新しい戸籍を作る」を選択しなくてはいけないということです。

これはなぜかというと、離婚後の妻の戸籍に関して「婚姻前の戸籍にもどる」を選択してしまうと、子供を自分と一緒の戸籍に入れることができなくなってしまうからです。

戸籍には2世代までしか入れない!

戸籍に関するルールとして、ひとつの戸籍の中には、親子2世代までしか入れないという約束事があります。戸籍法では、戸籍は1つの夫婦および、これと氏を同じくする子ごとに編成することとされているのです(戸籍法6条)。

離婚に際してもとの戸籍にもどる場合、一般的には結婚するときまで入っていた両親の戸籍にもどることが多いでしょう。そうすると、その時点で戸籍の中にはすでに2世代(両親と自分)入っていることになります。このため、さらに自分の子供を一緒の戸籍に入れると3世代が戸籍に入ることになり、ルールに反することになるからです。

このため、離婚後の自分の戸籍に関しては、新しい戸籍を作る必要があるのです。

②変更された戸籍を入手する

離婚届の提出により、妻は夫の戸籍から抜け、妻のために新しい戸籍が作られることになります。そして子供が入っている夫の戸籍には、夫婦が離婚した旨の記録がなされることになります。

新しく作られた妻の戸籍に子供を入れるためには、つぎの項で述べるように家庭裁判所で一定の手続きする必要があります。この際、離婚による変更が記録された戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)が必要です。

③「子の氏の変更許可」の審判を求める

子供を自分と同一の戸籍に入れるためには、家庭裁判所で「子の氏の変更許可」に関する審判を受ける必要があります。それはなぜかというと、戸籍には、同じ氏の者しか入れないという大原則があるからです。この大原則があるため、たとえ親子とは言え、氏が異なる場合には母親の戸籍に子供を入れることができないのです。

これは離婚後、婚氏続称をしている場合でも同様です。

しかし、婚氏続称している場合でも子供の氏の変更が必要などと聞くと、つぎのような疑問を持つ方も多いのではないでしょうか?

「自分の苗字と子供の苗字は同じなのに、どうして子供の苗字の変更が必要なの?」

これは、おそらく大半の方が抱く疑問だと思います。

婚氏続称によって母親と子供の氏(苗字)が同じであっても、母親の戸籍に入れるために子供の氏を変更する必要があるのは、つぎのような理由があるからです。

子の氏の変更許可が必要な理由

少し専門的な話になってしまうので、この部分は読み飛ばしていただいても結構です。

子供を母親と一緒の戸籍に入れるために、子の氏の変更許可が必要とされるのは、なぜなのでしょうか?

その理由はズバリ、婚氏続称によって称している母親の苗字(氏)と子供の苗字は法律的には別個のものとされるからです。

戸籍に関する法律上のルールとして、「ひとつの戸籍には、同じ氏の者しか入れない」というものがあります。このルールがあるため、たとえ親子であったとしても、氏が別個の者同士は同じ戸籍に入れないのです。

婚氏続称したとしても母親と子供の氏が法律上別個のものと扱われる以上、子の氏を母親と同一のものに変更する必要があります。

このような理由から、子供の氏を母親のものに変更するという手続きが必要とされているのです。

ちょっとややこしくて、面倒な手続きですよね?でも、法律上そうなっている以上仕方ありません。頑張って手続きしてください。

手続きすべき家庭裁判所とは?

子の氏の変更許可の審判は、子供の住所地を管轄する家庭裁判所で行わなければいけません。ただし、子供が複数いる場合で、それぞれの子供の住所地が異なるケースでは、子供のうちの1人の住所地を管轄する家庭裁判所に子供全員分の氏の変更許可の審判を申し立てることができます。

実際にどこの家庭裁判所で手続きすることになるのか具体的に知りたい場合には、つぎのリンクから検索することができます。

参考:「管轄裁判所の検索」(裁判所サイト)

裁判所にかかる費用

家庭裁判所で「子の氏の変更許可」の審判を求める場合、つぎのような費用の支払いが必要となります。

収入印紙800円分

子の氏の変更許可を申し立てる場合、収入印紙800円分を用意する必要があります。

なお、800円分の収入印紙は、子供1人ごとに必要です。このため、子供2人の氏の変更を求める場合には1600円分の収入印紙を用意する必要があります。

連絡用郵便切手

家庭裁判所と当事者との間の連絡用として、一定の郵便切手をあらかじめ裁判所に納める必要があります。

必要とされる郵便切手の内訳は、手続きを行う家庭裁判所ごとに定められていますので、詳細については手続きを行う裁判所に問い合わせてください。

ただし、即日に審判書をもらうことができる場合には、連絡用郵便切手は不要となります。

必要書類など

家庭裁判所で「子の氏の変更許可」の審判を求める場合、つぎのような書類などを用意する必要があります。

申立書

子の氏の変更許可に関する審判を求める場合、申立書に必要事項を記載し、戸籍謄本などを添付する必要があります。

申立書のひな形は、適宜、下のリンクからダウンロードしてご利用ください。

「子の氏の変更許可申立書」(裁判所サイト)

申立書の書き方自体は、それほど難しいものではありません。ぜひ、ご自分で書いてみてください。

万一、申立書の作成や手続きに不安がある場合には、お気軽に当事務所にお問い合わせください。

子供が15歳未満の場合

子供が15歳未満の場合、子の氏の変更許可の申し立ては子供本人が行うことはできません。この場合、親権者が本人の代理人として手続きを行うことになります。

なお、申立書の記載イメージは、つぎのようになります。

子が15歳未満の場合の、氏の変更許可申立書の記載例①

子が15歳未満の場合の、氏の変更許可申立書の記載例②

子供が15歳以上の場合

子供が15歳以上である場合、子の氏の変更許可の申し立ては子供本人が行うこともできます。しかし、この場合でも親権者として母親が手続きを代理することが一般的でしょう。

この場合の申立書の記載イメージは、つぎのようになります。

子が15歳以上の場合の、氏の変更許可申立書の記載例①

子が15歳以上の場合の、氏の変更許可申立書の記載例②

添付書類

申立書には、つぎのような書類を添付する必要があります。

子供の戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)

申立書には、子供の戸籍謄本を添付する必要があります。

なお、家庭裁判所に申し立てを行う時点で、子供が父親と一緒の戸籍に入っている場合には、つぎの父親の戸籍謄本は添付不要となります。

母の戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)

入籍させようとしている母親の戸籍謄本を添付します。この戸籍は、父母が離婚した旨の記載があるものでなければいけません。

参考:「子の氏の変更許可」(裁判所サイト)

手続きに要する日数とは?

子供を自分と同じ戸籍に入れるためには、役所で入籍届をする必要があります。この届出には、子の氏の変更許可に関する審判書を添付しなければいけません。

子の氏の変更許可に関する手続きは、家庭裁判所の運用によっては、申し立てた当日に審判を受けることが可能なこともあります。これを「即日審判」といいます。しかし、すべての家庭裁判所で即日審判が行われているわけではありません。

審判書をもらうために必要な具体的日数を知りたい場合には、手続きを予定している家庭裁判所に問い合わせてみるとよいでしょう。

④子供に関して入籍届を提出する

家庭裁判所で子の氏の変更許可審判を受けた場合、いよいよ役所で子供を自分の戸籍に入れる手続きをすることになります。この手続きのことを「入籍届」といいます。

入籍届が完了することで、ようやく無事に子供を自分の戸籍に入れることができることになります。

入籍届のひな形

入籍届は、提出を予定している市区町村役場でもらうことができます。入籍届のひな形は、全国共通となっていますので、離婚届を提出するときにもらっておくとよいでしょう。

入籍届のひな形は、下のリンクからダウンロードすることも可能です。用紙サイズはA4となっていますので、適宜プリントアウトして利用してください。

参考:「入籍届」(札幌市役所サイト)

入籍届の記載例

入籍届の記載に関しては、以下の記載例を参考にしてください。

記入する箇所は、それほど多くはありませんので、比較的簡単に作成できると思います。

参考:「入籍届(記載例)」(札幌市役所サイト)

入籍届の提出先

入籍届の提出先は、届出人の所在地または戸籍のある市区町村役場となります。この場合の「届出人」とは、子供が15歳未満の場合には親権者、子供が15歳以上である場合位は子供自身となります。

入籍届に必要な書類など

役所に入籍届を提出する際には、つぎのような書類などが必要となります。

入籍届

入籍届をするためには、当然ですが手続きを行う市区町村役場に入籍届を提出する必要があります。また、入籍届にはつぎのような書類の添付が必要となります。

届出人のハンコ

届出人は基本的に子供自身となります。子供が15歳未満の場合には、親権者として母親が届出人となります。なお、子供が15歳以上であったとしても母親は親権者として届出人となることができます。入籍届を行う場合には、届出人のハンコを持参してください。この場合のハンコは、認印で結構です。ただし、ゴム印やシャチハタなどは使用が認められませんので、ご注意ください。

子の氏の変更許可審判書謄本

入籍届には、子の氏の変更が許可された旨の審判書(謄本)を添付します。

戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)

入籍届を提出する際には、提出先の役所がどこであるかによって、つぎのような戸籍謄本が必要となることがあります。

これらの戸籍謄本は家庭裁判所で子の氏の変更許可審判の申し立ての時に必要なものと同一です。家庭裁判所で手続きを行うときに取得する際、一緒に複数入手しておくとよいでしょう。

子供の戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)

入籍届には、入籍の対象となる子供の戸籍謄本の添付が必要です。ただし、入籍届を行う市区町村に子供の戸籍がある場合には添付が不要となります。

子供が入籍する親の戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)

入籍届には、子供が入籍することになる母親の戸籍謄本が必要となります。ただし、入籍届の提出先が母親の本籍地を管轄する役所である場合には、添付が不要です。

戸籍謄本が不要な場合

上記のように入籍届には、基本的に戸籍謄本の添付が必要となります。しかし、子供と母親の本籍地を管轄する役所が同一であり、その役所に入籍届を提出する場合には戸籍謄本の添付はいっさい不要となっています。

逆に、子供と母親の本籍地ではない役所に入籍届を提出する場合には、両方の戸籍謄本の提出が必要となります。

入籍届は子供の人数分行う必要あり

入籍届は、1人の子供ごとに行う必要があります。子供が1人であれば、入籍届は1度提出するだけで済みますが、3人いれば子供ごとに3回提出することになるので注意が必要です。

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離婚時に選択した苗字は変更可能!

結婚する際に苗字を変更した者が離婚する場合、上記のように旧姓にもどるのが原則です。しかし、離婚後3か月以内に届け出ることにより、結婚中に名乗っていた苗字を名乗ることができます。これを「婚氏続称」というのでしたね?

このように離婚後3か月以内であれば、婚氏続称の届けをすることで、結婚中の苗字を名乗ることができます。しかし、なにかの事情で、自分の苗字をやはり旧姓にもどしたいと思うこともあるでしょう。このような場合、婚氏続称の手続きをした後であっても、自分の苗字を旧姓にもどすことはできるのでしょうか?

残念ながら、これは認められていません。

婚氏続称すると旧姓にもどれない

いったん婚氏続称の手続きをした以上、もはや旧姓にもどすことはできなくなります。一度婚氏続称届を提出してしまった場合には、たとえ離婚後3か月以内でも旧姓に戻ることは認められなくなってしまうのです。

それでは、このような場合、苗字を変更する方法はないのでしょうか?

離婚時の婚氏続称より面倒な手続きにはなりますが、このような場合に利用できるのが、家庭裁判所での「氏の変更許可」の申し立てです。

苗字の変更には家庭裁判所の許可が必要

自分の苗字を変更したい場合、家庭裁判所に「氏の変更許可」を申し立てることができます。

一定の手続き後、家庭裁判所によって氏の変更許可が出た場合、役所にその旨の届出をすることで氏を変更することができます。

ただし、氏の変更は、そう簡単には許可されません。氏の変更が許可されるためには、法律上「やむを得ない事由」があることが要求されるのです。

苗字の変更には「やむを得ない事由」が必要

家庭裁判所で氏の変更許可をもらうためには、「やむを得ない事由」の存在が必要です。では、この「やむを得ない事由」とは、どのような事情のことなのでしょうか?

実際にどのような状況が「やむを得ない事由」とされるかについては、変更許可の申し立てをした人の事情によって個別に判断されます。しかし一般的に見た場合、「やむを得ない事由」とは、「氏を変更しないと、社会生活上著しい支障をきたす」事情が必要だと考えてよいでしょう。

旧姓にもどすのは認められやすい

このように氏の変更が許可されるためには、一定以上重大な理由が必要です。しかし、一般的な氏の変更と比べた場合、婚氏続称している者が旧姓にもどそうとするケースでは、比較的許可が下りやすい傾向があります。

家庭裁判所におけるこれまでの運用を見てみると、つぎのような条件を満たしている場合には、氏の変更が許可されているようです。

  • ①婚氏を使用している期間が短く、社会的に定着していないこと
  • ②申立てが恣意的(思い付き)なものでないこと
  • ③氏を変更することで、第三者に損害を与えるなど、社会的弊害がないこと

上記のような条件を備えている場合には、家庭裁判所によって氏の変更が認められる可能性が高いと考えてよいでしょう。

参考:「氏の変更許可」(裁判所サイト)

現在の戸籍から離婚歴を消す方法とは?

離婚時の戸籍に関するトピックのひとつとして、離婚に関する記録を戸籍から抹消できるのか気になる方も多いのではないでしょうか?

結論から先に申し上げますと、離婚の記録を戸籍から完全に抹消する方法はありません。しかし、つぎのような方法を用いることによって、現在の戸籍から離婚記録を抹消することは可能です。

離婚の記録は戸籍に残る

まず初めに、離婚した場合、戸籍にどのような記録が残るのか確認しておきましょう。

現在の戸籍は、ほとんどの市区町村でコンピューター化されていると思います。コンピューター化された戸籍では、夫婦が離婚した場合、元妻の欄に「除籍」という記載がなされる扱いとなっています。

このため、この戸籍を見れば離婚したということが誰にでもわかってしまうのです。

「転籍」すれば戸籍から離婚歴がなくなる!

どうしても現在の戸籍から離婚記録を抹消したい場合、「転籍」するという方法があります。

「転籍」とは、現在の本籍地からほかの市区町村に戸籍を移動することです。例えば、現在A市内に本籍地がある場合、戸籍はA市役所が管理しています。この本籍地をB市内に移動(転籍)した場合、B市役所では転籍してきた人の戸籍を新しく作成することになります。この場合、B市役所で作成される新しい戸籍には、以前の離婚に関する記録がいっさい記載されないのです。

過去の戸籍には離婚歴が残る

どうしても戸籍から離婚記録を消去したい場合には、上記のように転籍することで記録を抹消することができることになります。

ただし、ここで注意しておかなければならないポイントがあります。それは、離婚に関する記録が掲載されないのは、あくまでも転籍によって作られた新しい戸籍に限る、ということです。

つまり、以前の戸籍には元のまま離婚記録が残るのです。このため、昔の戸籍を調査することで、離婚した事実が判明する可能性があることを念頭に置いておく必要があります。

まとめ

今回は、離婚する際に問題となることの多い戸籍や苗字、そして子供を母親の戸籍に入れる方法などをテーマに解説させていただきました。

離婚する場合には、自分の戸籍や苗字に関して異動が起こることがあります。親権者となり子供を引き取る場合には、子供の苗字や戸籍に関しても離婚後どうするのか考えておく必要があります。

今回ご紹介した知識が、みなさんのお役に立てれば幸いです。

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