離婚後にすべき手続きと必要書類一覧を一挙にご紹介

離婚届を提出し離婚が成立した。それだけでも相当なエネルギーを必要とします。離婚に至るまでの過程では、様々な苦労をした、という方も多いのではないでしょうか?

そこで一件落着と行きたいところですが、事態はそう甘くはありません。つまり、離婚後にやるべき手続きが山ほどあるのです。離婚までは対元配偶者と関係で様々苦労されたかと思いますが、これからは書類の取り寄せや手続きで大変な思いをされるかもしれません。

そこで、この記事では、そうした方々の負担軽減に繋がればと思い、

  • 離婚後、各種手続きを取る前に準備しておくべき書類

を解説した上で、

  • 離婚後に市区町村役場の戸籍課(住民課)で行える手続き
  • 離婚後に市区町村役場の健康保険課で行える手続き
  • 離婚後に市区町村役場の児童課で行える手続き

や必要書類、注意点等を一挙にご紹介いたします。

ぜひ最後までご一読いただき、参考にしていただけると幸いです。

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1.離婚届を提出した後、各種手続きを取る前に準備しておくべき書類

離婚届を提出するというだけでも離婚形式によって様々な手続を踏み、様々な必要書類を取り寄せ、提出する必要があります。しかし、離婚届を提出した後も、様々な手続を踏み、そのために様々な書類を取り寄せ、提出する必要があります。そのため、その後の手続きを効率よく進めるためには、各種手続きを取る前に、必要となる書類を事前に手元に用意しておくとよいかと思います。そこで、この項では、各種手続きに入る前に事前に用意しておくべき書類などをまとめてみました。取り寄せるには一定期間必要となる書類や元配偶者の協力がなければ取り寄せることができない書類もありますから、取り寄せることができる書類から順次取り寄せておくことをお勧めいたします。

書類など用途取り寄せ先備考
新しい戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)①パスポートの本籍・住所・名字を変更する際、②所得税・住民税の軽減手続きを行う際

 

離婚後に本籍地とした市区町村役場(郵送での取り寄せ可)離婚後発行までに2日から2週間ほど要する見込み
ご自身が除籍された後の子の戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)入籍届を行う際子の戸籍の本籍地の市区町村役場(輸送で取り寄せ可)離婚後発行までに2日から2週間ほどかかる可能性
年金分割のための情報提供請求書年金分割手続きを行う際日本年金機構のHP
  • 在学証明書
  • 教科書受給証明書
公立小学校・中学校に通う子が現在の市区町村外に転校する際子が現在在籍する学校
入学通知書子が新しい公立小学校・中学校に転入する際子が引っ越した新たな市区町村役場
所得証明書又は課税証明書児童扶養手当の手続きの際証明して欲しい年度の1月1日に住所があった市区町村役場(郵送で取り寄せ可)1月から5月31日までに申請した場合は前々年の所得を証明し、6月1日以降に申請した場合は前年の所得を証明します
健康保険・厚生年金保険の資格喪失証明書①国民健康保険に加入する際、②国民年金に加入する際元配偶者の勤務先取り寄せるには配偶者の協力が必要となるため、離婚する前から協力を依頼しておく必要があります
  • 譲渡証明書
  • 委任状
  • 元配偶者の印鑑証明書
普通自動車の名義を変更する際元配偶者譲渡証明書には元配偶者に記載・実印を押してもらう箇所があります。様式はインターネットからダウンロード可能です。
自動車検査証記入に対する申請依頼書軽自動車の名義変更をする場合元配偶者申請依頼書には元配偶者に記載・実印を押してもらう箇所があります。様式はインターネットからダウンロード可能です。
新しい姓の印鑑印鑑登録の際など様々印鑑のお店印鑑は様々な場面で必要となりますから、可能な限り、新しい姓(旧姓)とすることに決めた段階で作っておきましょう。

2.離婚後に市区町村役場の戸籍課(住民課)で行える手続き

離婚届を提出し、離婚届や必要書類に不備がない場合は離婚届が受理されれば、離婚届を提出した日に離婚が成立します。その後、市区町村役場の戸籍課(住民課)で行える手続きとしては以下のものがあります。離婚届を直接持参して提出した場合は、すぐに行える手続きもありますので、事前に持参すべきものを確認しておくとよいでしょう。

⑴ 転出届

① 手続きが必要となる場合

市区町村外、国外へ転出する場合

② 必要書類

  • ☑ 転出届
  • ☑ 身分証明書
  • ☑ 離婚届受理証明書(※上質紙以外は、離婚届受理後、すぐに発行してもらえます。手数料は1通につき350円。)

③ その他

  • 届出の期限は転出前又は転出後14日以内です。
  • 届け出後に「転出証明書」が発行されます。転出証明書は⑶の転入届の際に必要となります。
  • 土曜日でも受付してくれる自治体もあります。
  • 郵送や代理人による届出も可能ですが、必要書類が異なりますので事前に確認しましょう。

⑵ 印鑑登録の抹消

① 手続きが必要となる場合

  • 転出する場合
  • 転居する場合(※自治体によっては不要な場合もあります)

② 必要書類

  • ☑ 印鑑登録証
  • ☑ 身分証明書

③ その他

  • 転出する場合は印鑑登録の抹消手続きを行う必要があります。
  • 自治体によっては転出届を提出したと同時に抹消の手続きを行ってくれる(手続き不要の)ところもあります。

⑶ 離婚の際に称していた氏を称する届

① 手続きが必要となる場合

離婚後も元配偶者と同じ姓を名乗りたい場合

② 必要書類

  • ☑ 離婚の際に称していた氏を称する届
  • ☑ 届出人の戸籍謄本(※本籍地以外に届け出る場合)
  • ☑ 届出人の印鑑(※シャチハタ不可)

③ その他

  • 離婚届の提出と同時に「離婚の際に称していた氏を称する届」を提出することも可能です。その場合は、届出の「本籍」欄には離婚成立前の本籍を記載する必要があります。
  • 届出の期限は離婚成立の日から3か月以内です。3か月を経過した後、届出をするには家庭裁判所の許可が必要となります。

⑷ 世帯主変更届

① 手続きが必要となる場合

世帯主(同じ屋根の下(住所)で暮らしいていると住民票上登録されている主)が変更となる場合。たとえば、夫が世帯主で妻が夫の住所から外れる場合は、世帯主が変わります(この場合、妻が世帯主となる場合と妻以外が世帯主となる場合があります)から、手続きが必要です。

② 必要書類

  • ☑ 身分証明書
  • ☑ 世帯主変更届又は住民異動届(※インターネットからダウンロード可)
  • ☑ 届出人の印鑑(※シャチハタ不可)

⑸ 転入届

① 手続きが必要となる場合

前住所と異なる市区町村へ転入した場合

② 必要書類

  • ☑ 転入届
  • ☑ 転出証明書
  • ☑ 身分証明書
  • ☑ 転入する方全員分のマイナンバー通知カード又はマイナンバーカード
  • ☑ 印鑑

③ その他

  • 届出の期限は転入した日から14日以内です。
  • 土曜日でも受付してくれる自治体もあります。
  • 代理人による届出も可能ですが、必要書類が異なりますので事前に確認しましょう。

⑹ 転居届

① 手続きが必要となる場合

同一市区町村内で住所を変更した場合

② 必要書類

  • ☑ 転居届
  • ☑ 身分証明書
  • ☑ 転居する方全員分のマイナンバー通知カード又はマイナンバーカード
  • ☑ 印鑑

③ その他

  • 届出の期限は転居の日から14日以内です。
  • 土曜日でも受付してくれる自治体もあります。
  • 代理人による届出も可能ですが、必要書類が異なりますので事前に確認しましょう。

⑺ 印鑑登録

① 手続きが必要となる場合

以前と異なる市区町村へ転入した場合

② 必要書類

  • ☑ 登録する印鑑
  • ☑ 顔写真付きの身分証明書
  • ☑ 保証人の印鑑登録証と印鑑(※保証人が本人に随行する場合)

③ その他

即日登録できるのは、官公署発行の顔写真付きの身分証明書で本人確認できた場合、あるいは、保証人(同じ市区町内に居住し、印鑑登録している方)が、申請者が本人であることを保証した場合です。その他の場合は、本人宛に照会書が送付されます。

⑻ 入籍届

① 手続きが必要となる場合

旧姓に戻る場合で、子どもをご自身の籍に入れたい場合

② 必要書類

  • ☑ 入籍届
  • ☑ 子が在籍している戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)(※本籍地以外に届出する場合)
  • ☑ 父(又は母)の離婚後の戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)(※本籍地以外に届出する場合)
  • ☑ 届出人の(旧姓の新しい)印鑑
  • ☑ 子の氏変更許可審判書謄本

③ その他

子どもをご自身の戸籍に入れたい場合は、まず子どもの氏を変更する必要があります。子どもの氏を変更する場合は、家庭裁判所の許可が必要です。たとえば、父を筆頭者とする戸籍から母が除籍された(抜けた)場合、母は元の戸籍に戻るか、ご自身を筆頭者として新しい戸籍を作る必要があります(母が離婚前の姓を名乗る場合には「新しい戸籍」を作る必要があります)。他方で、子どもは夫の戸籍に入ったままなのです。そこで、この場合、母が子どもをご自身の戸籍に入れたい場合は、まずは子の氏を変更することからはじめなければなりません。

子の氏の変更から入籍届までの流れは以下のとおりです。

  1. 子の住所地を管轄する家庭裁判所に対して「子の氏の変更許可の申し立て」をする。
    ※子が15歳以上の場合は子が申し立てを行い、15歳未満の場合は子の法定代理人(父、母など)が申し立てを行います。
    ※申立書は家庭裁判所のホームページからダウンロードできます。
    ※申立書に収入印紙(800円)を貼付します。その他、84円の郵便切手(下記審判書謄本の郵送用)、子が在籍している戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)、子が入籍しようとする戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)が必要です。
  2. 家庭裁判所から「子の氏変更許可審判書謄本」が送付されてくる。
  3. 入籍届

⑼ マイナンバーカードの書き換え

① 手続きが必要となる場合

姓、住所が変更となった場合

② 必要書類

  • ☑ マイナンバーカード
  • ☑ 官公署発行の顔写真付きの身分証明書(ない場合は、氏名・住所又は氏名・生年月日の記載のある身分証明書(健康保険被保険者証など))

③ その他

書き換えの期限は姓の変更の日から14日以内です。

3.離婚後に市区町村役場の健康保険課で行える手続き

次に、離婚後に市区町村役場の健康保険課で行える手続きとしては以下のものがあります。

⑴ 国民健康保険への加入手続き

① 手続きが必要となる場合

元配偶者の会社の健康保険の被扶養者(第3号被保険者)でなくなり、ご自身で健康保険に加入しない場合(第2号被保険者ではなく、第1号被保険者となる場合)(たとえば、夫が会社の健康保険の被保険者で妻が夫の被扶養者だった場合で、離婚後、妻が健康保険に加入しない場合が典型例)

② 必要書類

  • ☑ 身分証明書
  • ☑ 健康保険(被扶養者)資格喪失証明書
  • ☑ 印鑑

③ その他

  • 手続きの期限は健康保険の資格を喪失した日、または離婚した日のいずれか早い日から14日以内です。
  • 手続きが遅れると医療費を全額自己負担しなければならない場合があります。
  • 夫を世帯主として国民健康保険に加入していた場合で、市区町村外に引っ越する場合は、引っ越す前に市区町村役場に転出届を提出、引っ越し後に新しい市区町村役場に転入届を提出し、自身を世帯主と定めることで(第1号被保険者として)国民健康保険に加入することとなります。離婚後も同じ市区町村内に住所をもつ場合は、手続きは必要ありません。
  • 離婚後、会社に勤務し会社の健康保険に加入する場合(第2号被保険者となる場合)は勤務先を通じて手続きを行います。離婚前から会社の健康保険に加入している場合は特に手続きは必要ありません。

⑵ 国民年金の種別変更手続き

① 手続きが必要となる場合

元配偶者の会社の健康保険の被扶養者(第3号被保険者)でなくなり、ご自身で健康保険に加入しない場合(第2号被保険者ではなく、第1号被保険者となる場合)

② 必要書類

  • ☑ 年金手帳
  • ☑ 離婚日が記載された戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)又は離婚届受理証明書
  • ☑ 健康保険(被扶養者)資格喪失証明書

③ その他

  • 手続きの期限は健康保険の資格を喪失した日、または離婚した日のいずれか早い日から14日以内です。
  • 夫を世帯主として国民年金に加入していた場合で、市区町村外に引っ越す場合は、引っ越し後に新しい市区町村役場に転入届を提出し、自身を世帯主と定めることで(第1号被保険者として)国民年金に加入することとなります。離婚後も同じ市区町村内に住所をもつ場合は、手続きは必要ありません。
  • 離婚後、会社に勤務し会社の健康保険に加入する場合(第2号被保険者となる場合)は勤務先を通じて手続きを行います。離婚前から会社の健康保険に加入している場合は特に手続きは必要ありません。

4.離婚後に市区町村役場の児童課で行える手続き

次に、離婚後に市区町村役場の児童課で行える手続きとしては以下のものがあります。

⑴ 児童扶養手当の受給手続き

① 手続きが必要となる場合(受給資格)

18歳になる(18歳になった日以後の最初の3月31日、子に一定の障害がある場合は20歳未満)までの子を養育し、所得が一定の範囲内にある場合

② 必要書類

  • ☑ 申請者と子の(入籍後)の戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)
  • ☑ 申請者名義の預金通帳、キャッシュカード(振込口座の分かるもの)
  • ☑ 住民票の写し(マイナンバーの記載のあるもの)
  • ☑ 印鑑
  • ☑ 申請者の所得証明書(課税証明書)

③ その他

  • 申請者が他人と事実上の婚姻関係にあると認められる場合などは受給できない場合があります
  • 所得制限があります。生活保護を受給している方は受給資格がありません。離婚後、親と同居した場合は、所得の高い者の所得を基準に給付の可否が判断されます。

⑵ ひとり親家庭等医療費助成の受給手続き

ひとり親家庭の親や子が病院などで診察を受けた際の健康保険自己負担分のうち、一部を自治体が助成する制度です。

① 手続きが必要となる場合(受給資格)               

児童扶養手当と同じく、子の年齢制限、所得制限があります。

② 必要書類

  • ☑ 健康保険証
  • ☑ 児童扶養手当証などひとり親であることを証明する書類
  • ☑ 住民票の写し
  • ☑ 申請者の所得証明書(課税証明書)

③ その他

児童扶養手当と同じです。

⑶ 母子家庭等の住宅手当の受給手続き

母子家庭等に対する家賃等を補助する制度です。制度を設けている自治体、設けてない自治体があります。また、受給資格等も異なりますので、詳細はお住いの自治体へ直接問い合わせる必要があります。

⑷ JR通勤定期券の割引手続き

① 手続きが必要となる場合(条件)

児童扶養手当受給者あるいはその人と同一世帯の人で、JR通勤定期乗車券を必要とする場合

② 必要書類

  • ☑ 児童扶養手当証書
  • ☑ 印鑑
  • ☑ 顔写真

5.離婚後に行うその他の手続き

その他、離婚後に行う手続きとしては以下のものがあります。※以下でご紹介する必要書類は一般的に必要とされている書類です。必要書類の詳細については手続きに行く前に必ず確認するようにしましょう。

⑴ 運転免許証の書き換え

① 手続きが必要となる場合

本籍、名字、住所を変更したとき

② 必要書類

  • ☑ 住民票(※本籍記載のもの)
  • ☑ 運転免許証
  • ☑ 顔写真

⑵ パスポートの変更手続き

① 手続きが必要となる場合

本籍、名字、住所を変更したとき

② 必要書類

  • ☑ 新しい戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)
  • ☑ パスポート

⑶ 預金通帳の氏名、住所の変更手続き

① 手続きが必要となる場合

氏名、住所を変更したとき

② 必要書類

  • ☑ 通帳
  • ☑ 登録印鑑
  • ☑ (名字を変えた場合は)新しく登録する印鑑
  • ☑ 身分証明書
  • ☑ 住民票の写し
  • ☑ マイナンバーカード

など

⑷ 年金分割手続き

年金分割とは、婚姻期間中に配偶者が厚生年金に加入していた場合に、婚姻期間中に相当する「報酬比例部分」を分け合う制度のことをいいます。

年金分割は「報酬比例部分」を対象とし、国民年金(基礎年金)部分は対象ではありません。したがって、配偶者が厚生年金に加入していない第1号被保険者(自営業者など)の場合は年金分割できません。もっとも、国民年金基金など私的年金については財産分与の対象となる可能性はあります。

① 手続きが必要となる場合

配偶者が厚生年金に加入しており、年金分割を希望する場合

② 必要書類

  • ☑ 年金分割にかかる合意書(協議離婚の場合)
  • ☑ 調停等の謄本(裁判離婚の場合)
  • ☑ 年金手帳

③ その他

年金分割の請求期限は、原則、離婚した日の翌日から起算して2年以内です。

⑸ 郵便物の転送手続き

① 手続きが必要となる場合

現住所から住所を移す場合

② 必要書類

  • ☑ 離婚届受理証明書
  • ☑ 身分証明書

③ その他

インターネットからも手続きできます。

⑹ 普通自動車の名義変更手続き

① 手続きが必要となる場合

元配偶者から普通自動車を譲り受けるとき

② 必要書類

  • ☑ 自動車検査証
  • ☑ 印鑑証明書
  • ☑ 印鑑(印鑑登録している印鑑(実印))
  • ☑ 旧所有者(使用者)からの委任状(※元配偶者に記載してもらう必要があります。)
  • ☑ 譲渡証明書(※元配偶者に記載してもらう必要があります)
  • ☑ 自動車保管場所証明書
  • ☑ 使用者の住所を証する書面
  • ☑ 自動車税、自動車取得税申告書
  • ☑ 自動車納税証明書
  • ☑ 自賠責保険証明書
  • ☑ 移転登録申請書

③ その他

  • 手続きをする前に、自動車検査証で誰が「使用者」(所有者と異なる場合があります)となっているのか確認しましょう。使用者が元配偶者でなければ、元配偶者に譲り渡す権限がありません。
  • 手続きをする場所は、離婚後の住所地を管轄する運輸支局です。

⑺ 軽自動車の名義変更手続き

① 手続きが必要となる場合

元配偶者から軽自動車を譲り受けるとき

② 必要書類

普通自動車の場合と同じ

③ その他

手続きをする場所は、離婚後の住所地を管轄する軽自動車検査協会です。

⑻ 電気、ガス、水道などのライフラインの名義変更手続き

① 手続きが必要となる場合

名字、住所を変更した場合

② 必要書類

電話での手続きで済む場合もありますので、一度、各会社(電気、ガスの場合)及び市区町村窓口(水道の場合)へ確認してみましょう。

6.おわりに

これまでご紹介した離婚後の手続きはほんの一例にすぎません。個々人により、離婚後にすべき手続きはもっと増える可能性があります。手続きが多く大変化もしれませんが、一つ一つ手続きを踏んでいけばいつかは終わります。離婚を決意したときには、手続きを踏めるものから着実に進めていくことが大切です。

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