婚姻を継続し難い重大な事由として離婚が認められやすい7つの具体例

自分としては離婚を希望していても夫婦の相手方(配偶者)が同意してくれない場合、協議離婚することができません。

このような場合、裁判所で離婚問題を解決することになりますが、裁判で離婚が認められるためには法定離婚事由(単に「離婚原因」ともいいます)が必要です。

この法定離婚事由の中の1つとして「婚姻を継続し難い重大な事由」があります。

たとえ相手方がどんなに離婚を拒否していても、「婚姻を継続し難い重大な事由」があれば裁判することで離婚が認められる可能性があるのです。

今回は、5つある法定離婚事由の中の1つである「婚姻を継続し難い重大な事由」の具体例についてご紹介します。

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1.離婚が認められやすい7つの具体例

民法770条1項では、離婚裁判において離婚が認められる可能性がある「法定離婚事由(ほうていりこんじゆう)」として5つを定めています。

具体的には、つぎの5つが法定離婚事由とされています。

  • (1)不貞行為(民法770条1項1号)
  • (2)悪意の遺棄(同項2号)
  • (3)3年以上の生死不明(同項3号)
  • (4)回復の見込みのない強度の精神病(同項4号)
  • (5)その他婚姻を継続し難い重大な事由(同項5号)

(関連記事:法定離婚事由とは|相手が離婚を拒否しても離婚できる5つの条件)

このうちの1つである「(その他)婚姻を継続し難い重大な事由」(同項5号)の代表例としては、つぎのように7つのパターンを挙げることができます。

  • (1)モラルハラスメント(暴言)、DV(家庭内暴力)など
  • (2)長期間の別居
  • (3)借金などの金銭問題
  • (4)犯罪行為による服役
  • (5)性的不一致(セックスレス・性的異常)
  • (6)宗教関係(信教上の問題)
  • (7)親族問題(姑などとの不和)

それぞれについて、詳しく見ていくことにしましょう。

(1)モラルハラスメント(暴言)、DV(家庭内暴力)など

配偶者(夫婦の相手方)からの、侮辱・暴言などを受けるモラルハラスメント(モラハラ)やドメスティックバイオレンス(家庭内暴力)を受けている場合、その行為は「婚姻を継続し難い重大な事由」に該当する可能性があります。

日常的にモラハラやドメスティックバイオレンスを受けているケースはもちろん、たとえ一度だけのものであったとしても、その程度が重大である場合には離婚原因として認められる可能性があります。
また、夫婦間だけでなく子供に対するものであった場合でも離婚原因となりえます。

なお、モラハラやドメスティックバイオレンスが原因で離婚する場合には、相手方に対して慰謝料の請求が可能です。

(2)長期間の別居

夫婦が長期間別居している場合、その程度によっては離婚が認められる可能性があります。
一般的に考えた場合、夫婦が正当な理由もなく長期間別居しているということは夫婦関係が破綻していると判断することができるからです。

離婚が認められやすい別居期間とは

長期間の別居に関しては、上記のように離婚原因となり得ます。
しかし、この場合の「長期間」がどれくらいかについては、法律上明文の規定がありません。
このため、離婚が認められるための期間の長さについては、夫婦の結婚期間や別居期間の長さなどをベースに個別に判断されるのが原則です。

判例から見た場合、結婚期間よりも別居期間が短いケースでは、離婚が認められる可能性は低くなる傾向があります。
離婚が認められるためには、最低でも5年以上の別居は必要だと考えたほうがよいでしょう。
また、別居期間が15年以上に及んでいる場合には、離婚が認められる可能性が高いと考えられます。

家庭内別居の場合の扱い

夫婦が同じ住居に住んではいるものの、実質的には夫婦関係が破綻している場合があります。いわゆる「家庭内別居」です。
しかし判例的に見た場合、家庭内別居は離婚原因として、認められない可能性が高いと考えたほうがよいでしょう。

ただし、夫婦関係が根底から破綻していて、もはや修復不能と判断されるような状態であれば離婚が認められる可能性はあるでしょう。
その判断も、結局はケースバイケースと言わざるを得ません。

(3)借金などの金銭問題

配偶者によるギャンブルや浪費などによる借金問題も離婚原因とされ、離婚が認められる場合があります。
仮に借金など債務を抱えていなかったとしても、ギャンブルなどのために生活費を家計に入れず、家族に迷惑をかけるような場合、離婚原因とみなされる可能性は高くなるでしょう。

金銭問題が離婚原因として認められるためには、それが原因となって夫婦関係が破綻しているという事実が必要です。
金銭問題を原因として離婚裁判を起こすためには、その事実を裏付けるための証拠が大きく物を言います。
消費者金融の利用明細など、配偶者が金銭問題を抱えている事実を証明する証拠を集めておきましょう。

なお、生活費を渡さないようなケースは、「悪意の遺棄」(民法770条1項2号)に該当し、離婚事由となることもあり得ます。

(4)犯罪行為による服役

配偶者が何らかの犯罪によって刑罰を受け、そのために服役した場合には離婚が認められる可能性があります。
ただし、離婚が認められるためには、配偶者の服役によって夫婦関係が破綻してしまっていることが必要です。

このため、短期の服役が複数回繰り返された程度では、離婚が認められる可能性はあまり高くはありません。
ただし、たった1度であったとしても殺人罪など重罪によって長期間服役するような場合には、離婚が認められる可能性があります。

(5)性的不一致(セックスレス・性的異常行為)

夫婦間の性的不一致も離婚原因とみなされ、裁判所によって離婚が認められる可能性があります。
配偶者が、いわゆるセックスレスだったり性的異常行為を強制するような場合、その程度によっては「婚姻を継続し難い重大な事由」に該当します。

セックスレスの場合

セックスレスが原因で離婚が認められるためには、夫婦ともに健康体であることが条件です。
夫婦ともに健康体であり、性交渉するのに何の問題もないにもかかわらずセックスレスである場合、離婚原因(離婚事由)となる可能性があります。

しかし、肉体的または精神的な原因に基づくセックスレスの場合では、基本的に離婚が認められることはないと考えたほうがよいでしょう。

セックスレスとして離婚が認められるための期間|1年以上

セックスレスを原因として離婚が認められるための一応の目安としては、夫婦間に1年以上性交渉がないことが必要だと考えてよいでしょう。
立て続けに複数回性交渉を拒否したというだけでは、離婚原因とはみなされません。

性的異常行為の場合

一般的に見て、配偶者が性的に異常な嗜好を持ち、その嗜好を強制するケースでは離婚原因となる場合があります。

(6)宗教関係(信教上の問題)

配偶者の宗教に関する行動も常識を超えた場合には、離婚原因とみなされる可能性があります。
日本では憲法20条によって、信教の自由が認められています。
このため、基本的には配偶者の宗教上の行動は離婚原因とはなりません。

しかし宗教にのめりこむ程度が激しく、配偶者の信じる宗教への入信を強制したり、宗教活動のために夫婦生活を顧みないケースなどでは離婚が認められる可能性があります。

(7)親族問題(姑などとの不和)

配偶者の親族と仲が悪く、真剣に悩んでいるにもかかわらず夫が無関心で何の改善のための努力もせず、それが原因で夫婦関係が破綻していると判断された場合、離婚が認められる可能性があります。

世間でよく耳にする「嫁姑問題」なども、不和の程度が常識レベルを超えて激しい場合には離婚原因となる可能性があります。

同居しているかどうかも判断材料となる

配偶者の親族との間の不和が離婚原因として認められるかどうかに関しては、判例上、その配偶者の親族と同居しているかどうかも大きな判断材料とされる傾向があります。

当然ですが、同居していれば毎日顔を合わせる必要があるため、不和を原因とする精神的苦痛も大きいものとなるでしょう。
このため、親族と同居している場合のほうが、より離婚が認められやすいと考えてよいでしょう。

結局はケースバイケース

法定離婚事由の1つである「婚姻を継続し難い重大な事由」とは、結局当事者間にある問題をケースバイケースで判断し、離婚の当否が裁判所によって決定されることになります。
上記に掲げたような代表的なパターンでも、当事者間の細かい事情によっては離婚が認められない場合もあります。

突き詰めていえば、離婚を認めるかどうかは裁判を担当する裁判官の判断次第です。
そのため、離婚が認められるかどうかは、実際に裁判を起こしてみなければわからない部分があります。

2.離婚が認められにくい具体例

離婚に関してよく受ける相談内容として、以下のようなものがあります。
結婚の当事者としてはそれぞれ、離婚を考えるほど重大な問題ではありますが、基本的には離婚が認められる可能性は低いと考えたほうがよいでしょう。

  • (1)性格の不一致
  • (2)不妊
  • (3)家事などへの不参加

それぞれ、順を追って説明させていただきます。

(1)性格の不一致

基本的には、夫婦の性格の不一致は離婚原因と認められることはありません。
もし、夫婦間であまりに性格や考え方が異なっているのであれば、よく話し合ってみましょう。
譲れるところは譲り、お互い歩み寄るように心がけてください。

どうしても相互理解ができないのであれば、離婚への第一歩として別居などを検討することが必要かもしれません。

(2)不妊

原則として、夫婦間に子供ができないという事実だけでは、離婚は認められません。
しかし、身体的な理由によって子供を産むことができないことを知りながら、それを隠して結婚したようなケースでは離婚が認められる可能性があります。

(3)家事などへの不参加

家事や育児などに協力しないという事実だけでは、離婚が認められることはありません。
家事・育児への参加について、夫婦でよく話し合いをする必要があります。
家事などへの不参加が原因で、自分が離婚まで考えていることを伝えてみましょう。
そこまで真剣に悩んでいることを知れば、相手方の対応も変わってくるかもしれません。

もし、それでも相手の態度が変わらないようであれば、調停の申し立てなど離婚に向けてより現実的な方法を検討する必要があります。

3.裁判で離婚を認めてもらうために大切なこと|証拠の収集

自分は離婚の意志が固いのに配偶者が離婚に応じない場合、離婚を求めて裁判を行う必要があります。
離婚裁判も裁判である以上、離婚を勝ち取るためには、各種の証拠を提出し説得力のある主張をすることが大切です。

裁判では、自分で書いたメモや日記なども重要な証拠として扱われることもあります。
もし、精神的に結婚生活を継続していくことが難しいと思う現状がある場合には、夫婦間に起こった日々の出来事などを日記に記しておくとよいでしょう。
そのた、必要に応じて自分の主張を裏付ける証拠を集めておくことをおすすめいたします。

4.まとめ

今回は、法定離婚事由の1つである「婚姻を継続し難い重大な事由」の具体例についてご紹介いたしました。

離婚を相手方が拒否していたとしても、夫婦の間に「婚姻を継続し難い重大な事由」に該当する事実などがある場合には、裁判を行うことで離婚できる可能性があります。
ただし、離婚が認められるためには裁判所が離婚を認めるだけの証拠などを収集・提出し、裁判を有利に進めることが必要です。
もし、どうしても離婚したいと思っている方は、弁護士に相談してみることをおすすめいたします。

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