離婚しないでも不倫の慰謝料請求はできる!相場や請求の条件を解説

離婚しないと不倫慰謝料は請求できない――そう思い込んでいませんか?

実は、法的な要件を満たしていれば、離婚を選ばなくても不倫慰謝料を請求することは可能です。むしろ、夫婦関係を維持したまま慰謝料を回収したいと考える方は少なくありません。

不倫されたことによる精神的苦痛は、離婚の有無にかかわらず法的に評価されるものです。

この記事では、不倫慰謝料に強い弁護士が、次の点について詳しく解説します。

  • 離婚しない場合でも不倫慰謝料を請求できる法的根拠
  • 浮気相手のみに慰謝料全額を請求できる仕組みと理由
  • 離婚しないケースでの慰謝料相場と増額要素
  • 請求時に注意すべきリスクと回避策

この記事を最後まで読むことで、離婚をせずに慰謝料を請求するための正しい知識と判断力が身につき、不利な条件を避けて冷静に対応することができます。

なお、お一人での対応が難しいと感じた場合は、全国どこからでも24時間無料相談できる当事務所にご相談ください。親身・誠実に、あなたの味方として全力で対応いたします。

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離婚しなくても不倫慰謝料は請求可能?

「離婚しないと慰謝料は請求できないのでは?」と悩まれている方もいらっしゃるかもしれません。実は、離婚しない場合でも、法律上の要件を満たせば不倫慰謝料を請求することは可能です。

離婚せずに慰謝料を請求する際の基本的な考え方は、以下の通りです。

  • ① 離婚しなくても慰謝料請求は可能
  • ② 慰謝料は不倫相手だけに請求することも可能

① 離婚しなくても慰謝料請求は可能

離婚しなくても不倫慰謝料を請求することは可能です。

配偶者がいるにもかかわらず不倫をした場合、その行為は、配偶者の貞操権を侵害し、また夫婦の平穏な共同生活を破壊するものとして、民法709条に基づく不法行為に該当します。

夫婦には、相互に貞操を守る義務があると同時に、平穏で安定した共同生活を送る権利があります。不倫行為は、こうした法的保護に値する利益を損なうものであり、慰謝料請求の根拠となります。

このように、不倫をされた側は、不倫をした配偶者とその不倫相手の双方に対して慰謝料を請求することができます

② 慰謝料は不倫相手だけに請求することも可能

不倫当事者のうち、不倫相手のみに慰謝料の全額を請求することも可能です。この点は、離婚をしないと決めた場合に特に重要な選択肢となります。

例えば、夫婦の家計が共通である場合、不倫した配偶者に慰謝料を請求しても、支払ったお金が再び家計に戻ってしまう可能性があり、あなたにとって金銭的な意味が薄れてしまうことがあります。

このような事情から、離婚を選ばない方の多くが、不倫相手のみに慰謝料を請求する方法を選択しています

法律的にも、民法719条は共同不法行為について「各自が連帯してその損害を賠償する責任を負う」と定めています。さらに、民法436条では「債権者は、その連帯債務者の1人に対し、または同時に若しくは順次に、全ての連帯債務者に対し、全部又は一部の履行を請求することができる」と規定されています。

つまり、あなたは不倫当事者双方に請求することもできますし、不倫相手のみに対して慰謝料全額を請求することも法的に認められているのです。

不倫慰謝料を請求するための条件

不倫慰謝料を請求するには、法律上の一定の条件を満たしている必要があります。
以下のいずれかが欠けていると、請求が認められないおそれがあるため、事前の確認が重要です。

主な条件は次の通りです。

  • ① 肉体関係(不貞行為)があること
  • ② 不貞行為を裏付ける証拠があること
  • ③ 既婚者だと知っていたこと
  • ④ 夫婦関係が破綻していなかったこと
  • ⑤ 慰謝料請求の時効を迎えていないこと

① 肉体関係(不貞行為)があること

慰謝料請求を行うには、不倫の当事者間に「不貞行為」があったと認められる必要があります。

不貞行為とは、配偶者のある者が、自由意思に基づき配偶者以外の異性と性的関係(肉体関係)を持つことをいいます。

そのため、いくらLINEで親密なやり取りをしていたとしても、肉体関係が確認できなければ、不貞行為とは認められず、慰謝料請求が難しくなります

② 不貞行為を裏付ける証拠があること

仮に不貞行為があったとしても、それを裏付ける証拠がなければ、慰謝料請求は現実的に困難です。

相手が不倫を否定してきた場合、証拠がなければ裁判で慰謝料請求が認められる可能性は極めて低くなります。

証拠として有効とされるものには、以下のようなものがあります。

  • 配偶者と第三者が性行為に及んでいる場面を記録した画像・映像
  • 性的な内容を含むLINE・メールなどのメッセージ
  • ホテルや自宅に出入りする様子を記録した写真や映像
  • ラブホテルの領収書、クレジットカードの明細
  • 不倫を認める発言の録音や書面

証拠の有無が慰謝料請求の成否を左右するため、確実に記録しておくことが重要です

③ 既婚者だと知っていたこと

不倫相手に慰謝料を請求するには、相手が「既婚者であることを知っていた」または「知ることができる状況にあった」必要があります。

民法709条では、加害者に「故意または過失」があることが不法行為の成立要件とされており、不倫相手が既婚者であることを知らなかった場合には、請求が認められない可能性があります。

ただし、既婚の疑いを持てる状況だったにもかかわらず交際を続けていた場合には、過失が認定される可能性があります

④ 夫婦関係が破綻していなかったこと

慰謝料を請求するためには、不貞行為が始まった当時、夫婦関係が円満に継続していたことが必要です。

既に夫婦関係が破綻していたと認められる場合、不貞行為によって夫婦の平穏な生活が侵害されたとは評価されず、慰謝料請求は認められない可能性があります。

実際に別居していたり、離婚協議が進行していたような場合には、破綻と判断されることがあります

⑤ 慰謝料請求の時効を迎えていないこと

不貞行為に基づく慰謝料請求権には、法律上の消滅時効があります。以下のいずれかに該当すると、請求できなくなる可能性があります。

  • 不貞行為と加害者を知った時から3年が経過した場合
  • 不貞行為そのものから20年が経過した場合

特に「不貞行為と加害者を知った時点」から3年という短い期間で時効が進行するため、請求を検討している方は早めに行動することが重要です

離婚しない場合の不倫慰謝料の相場と判断要素

離婚せずに不倫慰謝料を請求する場合、慰謝料の金額や判断基準には、離婚を伴うケースとは異なる特徴があります。
離婚しないという選択をとったうえで適正な慰謝料を請求するためには、評価のされ方や相場の目安を理解しておくことが重要です。

離婚しないと慰謝料が安くなる理由

離婚しない場合に慰謝料が低くなる主な理由としては、精神的苦痛の評価が相対的に低く見られやすい点が挙げられます。

離婚という結果に至らない場合、裁判所などの判断においては、「夫婦関係が完全に破綻したわけではない」と捉えられることがあります。つまり、不倫によって夫婦関係に亀裂が生じたものの、修復の可能性が残されている、あるいは実際に夫婦関係が継続しているという事実が、精神的苦痛の程度を測る上で考慮されるのです。

また、離婚という法的措置を伴わない場合、経済的な基盤や生活環境が大きく変化しないことが多いため、「不倫によって被った損害」という側面からの評価が、離婚する場合に比べて穏やかになる傾向があると言えるでしょう。

離婚しない場合の慰謝料相場はいくら?

離婚しない場合の不倫慰謝料の相場は、一般的に数十万円から100万円程度とされています。

これは、離婚する場合の慰謝料相場が100万円から300万円程度であるのと比較すると、低い水準にあると言えます。

「不貞行為が原因で離婚した場合の方が、精神的な苦痛が大きいと評価される」という認識を持っておくことが大切です。もっとも、後述するように、慰謝料の金額は個々の事案によって大きく変動する可能性があります。

慰謝料が増額されるケースと理由

不倫慰謝料は、不倫の状況によっては増額される可能性があります。以下に、慰謝料が増額される主なケースとその理由を詳しく解説します。

  • 不倫の期間が長期にわたる場合:
    不倫期間が長ければ長いほど、配偶者が裏切られていた期間も長くなるため、精神的な苦痛が大きいと判断されます。
  • 不倫行為が頻繁に繰り返されていた場合:
    肉体関係が何度も繰り返されていたという事実は、被害者にとって大きな精神的苦痛となります。不倫の頻度や回数を主張する際には、客観的な証拠を提示する必要があります。
  • 婚姻期間が長い場合:
    婚姻期間が長いほど、夫婦としての共同生活や信頼関係が深く築かれていると考えられます。そのような状況下での不倫は、被害者に与える精神的衝撃が大きく、慰謝料が増額される要因となります。
  • 夫婦間に未成年の子がいる場合:
    未成年の子がいる状況での不倫は、子供の養育環境や精神的な安定を脅かす可能性があり、被害者の精神的苦痛が増大すると考えられます。
  • 不倫の態様が悪質な場合:
    不倫の発覚後も反省の色が見られない、開き直っている、または嘘をついて関係を隠蔽しようとするなど、不倫の態様が悪質な場合には、被害者の精神的苦痛が増大したとみなされ、慰謝料が増額されることがあります。

このような事情がある場合には、離婚しないケースであっても高額な慰謝料が認められる可能性があります

不倫慰謝料を請求する基本的な流れ

不倫慰謝料を請求する際には、証拠の収集から相手への意思表示、そして示談書の作成に至るまで、一定の手順を踏んで進める必要があります。
ここでは、請求までの基本的な流れを、次のとおり3つのステップに分けてご紹介します。

  1. 証拠を収集する
  2. 内容証明などで意思表示する
  3. 話し合い・示談書の作成

①証拠を収集する

不倫慰謝料請求において非常に重要となるのが、不貞行為があったことを示す証拠の収集・確保です。不倫の事実を否定されたり、慰謝料の減額を求められたりするケースも多いため、客観的な証拠がなければ請求が難しくなる可能性があります

有効な証拠としては、以下のようなものが挙げられます。

  • 配偶者と不倫相手がラブホテルに出入りする様子や、親密な関係にあることを示す写真や動画
  • 肉体関係があったことを示唆する内容や、不倫関係を認めるようなLINEのやり取り
  • 探偵事務所の調査報告書 など

②内容証明などで意思表示する

十分な証拠が揃ったら、次は相手方に対して慰謝料を請求する意思を明確に伝える段階に入ります。

この意思表示の方法として有効なのが、内容証明郵便の送付です。

内容証明郵便とは、いつ、誰が、誰に、どのような内容の文書を送ったかを郵便局が証明してくれる制度です。これにより、「請求書を受け取っていない」といった言い逃れを防ぐことができます。

また、法的な手続きを視野に入れているという姿勢を示すことができるため、相手に強い心理的プレッシャーを与える効果も期待できます

③話し合い・示談書の作成

話し合いがまとまった際には、その合意内容を明確にするため、示談書を作成することが大切です。

口約束だけでは、後々「言った」「言わない」といったトラブルに発展する可能性があります。

示談書には、合意した慰謝料の金額、支払い方法、支払い期限、不倫関係の解消、今後の接触禁止などの事項を、できるだけ具体的に記載します。

さらに、示談書の内容をより確実なものとするためには、公正証書の作成も検討しましょう。公正証書を作成しておけば、相手が合意内容を履行しない場合に、裁判手続きを経ずに財産の差し押さえを行うことが可能になります

示談書の作成に不安がある場合や、より法的拘束力のある合意書を作成したい場合には、弁護士に相談し、示談書や公正証書の作成を依頼することをおすすめします。

不倫慰謝料を請求する際の注意点

不倫による精神的苦痛に対して慰謝料を請求することは、法的に認められた正当な権利です。
しかし、その行使には注意点もあり、誤った対応によって思わぬトラブルを招くおそれもあります。
ここでは、不倫慰謝料を請求するうえで押さえておきたい重要な注意点について解説します。

① 求償権リスクに注意する

求償権とは何か?

不倫相手のみに慰謝料を請求することは法律上可能です。実際、離婚しないケースでは、家庭内での金銭の循環を避けるため、配偶者ではなく不倫相手に慰謝料を請求するケースもよくあります。

ただし、ここで注意すべきなのが「求償権(きゅうしょうけん)」です。不倫は、配偶者と不倫相手が共同で加害者となる「共同不法行為」として扱われます。そのため、不倫相手に慰謝料全額を支払わせた場合でも、その相手は配偶者に対して、自分の負担分を支払うよう請求する権利(求償権)を持っているのです。

たとえば慰謝料が200万円で、責任割合が50:50と判断されるケースでは、本来100万円ずつの負担が妥当とされます。このとき、あなたが不倫相手に200万円を全額請求した場合、不倫相手は支払った後に配偶者に100万円の返還を求めることができるという仕組みです。

なお、この責任割合は一律ではなく、不貞の主導性や関係の深さなどに応じて個別に判断されます。

求償権を行使されるリスク

実務上、求償権が実際に行使されるケースはそれほど多くはありません。なぜなら、求償権の行使には法的手続きが必要であり、費用や時間、労力がかかるからです。

とはいえ、不倫相手の立場からすれば「なぜ自分だけが責任を負うのか」と納得できないと感じることもあるでしょう。そのため、求償権を行使される可能性は常に存在しており、想定しておくべきリスクといえます。

配偶者が慰謝料を支払ってしまうリスク

さらに、求償権とは別のリスクとして、配偶者が「不倫相手に迷惑をかけたくない」などの理由で、あなたに知られずに慰謝料を立て替えて支払ってしまうケースもあります。

このような場合、形式上はすでに賠償が完了したとみなされ、不倫相手に対して慰謝料請求を続けることが難しくなる可能性があります。結果的に、慰謝料の支払先や支払者によって、あなたの意図とは異なる形で問題が処理されてしまうことにもなりかねません。

このようなリスクを防ぐためにも、示談書に「不倫相手は配偶者に対して一切の求償権を行使しない」といった条項を盛り込むことが非常に有効です。こうした示談条項の検討や作成は、弁護士に依頼することで、より確実にリスク回避を図ることができます。

② 過剰請求は逆効果になることもある

不倫された側の精神的苦痛は計り知れませんが、あまりにも高額な慰謝料を請求すると、かえって解決が遠のくおそれがあります。

とくに、不倫の事実を認めていても支払い能力に限りがある場合や、相場を大きく超える請求がなされた場合には、相手が強く反発して交渉自体に応じなくなるリスクがあります。

現実的ではない金額を提示してしまうと、交渉が決裂し、訴訟にもつれ込む可能性が高くなってしまうため注意が必要です。

本来であれば話し合いで合意できたはずのケースでも、金額にこだわりすぎたことで示談が成立せず、双方にとって不利益となることも少なくありません。

早期解決を目指すのであれば、弁護士に相談して事案に応じた適正な相場を把握し、無理のない範囲で請求することが大切です。

③ 冷静に交渉を進めるための心構え

不倫慰謝料の請求は、当事者にとって非常に感情的になりやすい問題です。
しかし、相手を一方的に責め立てたり、感情をぶつけるだけでは、かえって相手の態度が硬化してしまい、解決が遠のいてしまうこともあります。

冷静さを保ち、法的根拠に基づいた対応をすることが、早期かつ円満な解決につながる第一歩です

実際に、当初は開き直っていた相手が、弁護士が介入した途端に謝罪と支払いに応じたというケースも少なくありません。

自分で対応することに不安を感じる場合や、相手との対話で冷静さを保てないと感じるときは、弁護士に相談・依頼することをおすすめします。

弁護士があなたの代理人として交渉を進めてくれることで、精神的負担を大幅に軽減でき、相手側もより真摯に対応せざるを得なくなります。

よくある質問|離婚せずに慰謝料請求する場合の注意点

① 浮気相手に慰謝料を請求したら夫はどんな反応をする?

「離婚はしないけれど、不倫相手に慰謝料請求をしたい」と考えている方にとって、配偶者の反応は非常に気になるポイントです。夫の性格や夫婦関係によって、以下のようにさまざまな反応が想定されます。

  • 居直る・逆ギレする
  • 浮気相手をかばう
  • 了承する・黙認する

中には「慰謝料請求するなら離婚だ!」と強硬な態度に出る夫もいます。このようなケースでは、感情的な衝突を避け、弁護士を通じて粛々と手続きを進めることが重要です。

反対に、「自分が支払うから相手に請求しないでほしい」と配偶者が浮気相手をかばう場合もあります。その際も、流されずにご自身の受けた精神的苦痛を適切に主張することが大切です。

また、特に反対せず了承している場合でも、配偶者が本心では離婚を望んでいたり、後から不満を爆発させる可能性もあります。慰謝料請求後の夫婦関係をどうするか、冷静に話し合っておくことが望ましいでしょう

② 慰謝料を請求しない方がよいケースとは?

「離婚しないけれど不倫慰謝料を請求するべきか…」と迷っている方も多いのではないでしょうか。以下のようなケースでは、無理に慰謝料請求を進めることで不利益を被る可能性があるため、慎重に判断すべきです。

  • 十分な証拠がない:不貞行為の立証ができなければ、時間や費用だけが無駄になるリスクがあります。
  • 夫婦関係に波風を立てたくない:離婚を望まず家庭を守りたいなら、配偶者への刺激を避ける選択肢も必要です。
  • W不倫:自身も不倫していた場合、逆に慰謝料請求されるリスクがあるため、慎重な対応が必要です。
  • 慰謝料の回収が難しい:相手に資力がない場合、回収の見込みが低く、手間だけがかかるおそれがあります。

また、配偶者には請求せず不倫相手のみに慰謝料請求を行うことも可能です。迷いや不安がある場合には、まずは弁護士に相談し、適切な判断を下すことが重要です

離婚しないで慰謝料請求をしたい方は当事務所にご相談を

離婚はしたくない。でも、このまま何もなかったことにはできない」――
不倫された苦しみを抱えながらも、家庭を守りたいという思いを持つ方はたくさんいらっしゃいます。

離婚しないまま慰謝料を請求することは、法律的にも認められた正当な権利です。
ただ、請求の進め方を間違えると、相手に軽く見られたり、思わぬ反発を受けたりすることもあります。

当事務所では、浮気・不倫の慰謝料請求に豊富な経験を持つ弁護士が、全国どこからでも無料でご相談をお受けしています
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