自己破産した場合でも債務が免除されない「非免責債権」とは?

自己破産が裁判所で認められた場合、基本的にはそれまでの借金すべてが免除されます。この場合、晴れて借金生活から脱出することができることになります。そのため、「自己破産さえできれば借金生活から抜け出せる!」と思い込むことは仕方のないことです。しかし残念ながら、問題はそんなに簡単ではありません。手放しで安心するのは、まだ早いのです。

なぜなら、世の中には自己破産が認められたとしても、その返済が免除されない種類の債権があるからです。これを法律では「非免責債権」といいます。

つまり自分の負っている借金の中に、この「非免責債権」が入っている場合、自己破産が認められたとしても債務が残ることになるのです。この場合、自己破産に成功したとしても借金は「チャラ」にはなりません。

それでは、どのような種類の債権が「非免責債権」とされるのでしょうか?

今回は、この「非免責債権」について解説します。

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「非免責債権」とは?

自己破産が裁判所に認められた場合、基本的にそれまで負っていた債務は返済を免除されることになります。しかし主に社会政策的な側面から、一定の種類の債権は自己破産しても、その返済が免除されないものがあるのです。これが「非免責債権」と呼ばれるものです。

「非免責債権」の存在意義

世間では、些細なことから多重債務などに陥り、もはや返済不可能なほど借金が膨らんでしまう人が予想以上にたくさんいます。このような人たちには、何らかの救済が必要です。このままの状態では生活が成り立たず、最悪の場合には夜逃げや自殺など悲惨な結果を招く可能性も充分あります。

このような事態を放置してしまっていては、社会不安を増大させるなど国にとって好ましい結果になりません。このような理由から、破産制度は古くはローマ時代にまでさかのぼって存在してきたのです。

つまり、返済しきれないほどの借金を背負ってしまった人は、仮に本人に責任のある場合でも破産を認めることによって人生の再出発を認め、保護してあげなければならないという社会的な要請があるということでしょう。

しかし、やはり社会政策等の観点から考えた場合、破産者の救済よりも優先して守ってあげなければならない債権や債権者も存在します。「非免責債権」とは、基本的にそのような種類の債権が該当するのです。破産する人の経済的生活の再建よりも、非免責債権を定めることで、その債権者を優先して保護するのです。

非免責債権にはどのようなものがあるか?

非免責債権に関しては、破産法253条1項がこれを定めています。

具体的には、以下のように11種類の債権が非免責債権とされています。

非免責債権の種類
  • ①租税などの請求権(破産法253条1項1号)
  • ②「悪意」をもって行った不法行為に基づく損害賠償請求権(同項2号)
  • ③故意または重過失で生命・身体に加えた不法行為に基づく損害賠償請求権(同項3号)
  • ④夫婦間の協力・扶助の義務に関する請求権(同項4号イ)
  • ⑤結婚生活を送るうえでの費用に関する請求権(同号ロ)
  • ⑥子供の養育に要する費用に関する請求権(同号ハ)
  • ⑦親族に対する扶養に関する請求権(同号ニ)
  • ⑧上記「④」から「⑦」までの債権に類する契約に基づく請求権(同号ホ)
  • ⑨雇用主に対する給料債権など(同項5号)
  • ⑩債権者名簿にわざと記載されなかった債権者の持つ債権(同項6号)
  • ⑪罰金など(同項7号)

以上のように一覧で表すと、非免責債権とされるものの種類の多いことが分かりますね。

非免責債権の具体例

うえで見たように、非免責債権には多種多様なものがあります。

それではつぎに、どのような種類のものが非免責債権とされるのかについて、順を追って具体的に見てみましょう。

①租税などの請求権(破産法253条1項1号)

国や地方公共団体などが有する租税などの請求権は、非免責債権とされています。このため自己破産する人の債務の中に、未払いの租税などがある場合、破産が成功してもその返済義務は免除されません。つまり、その租税などは自己破産後でも支払わなければならないのです。

「租税など」とは?

ここでいう「租税など」とは、国や市区町村などが持つ債権ということができます。具体的に言うと、所得税や住民税、固定資産税、国民健康保険税(国民健康保険料)など、いわゆる「税金」や国民年金などがこれに該当します。実際には、かなり多岐にわたる債権が「租税など」に属する債権として、非免責債権とされています。

「税金」の支払い義務は免除されない!

上記のように、いわゆる「税金」などは自己破産が認められたとしても免除されません。つまり、自己破産が成功し消費者金融などからの借金が免除になったとしても、これらの延滞分はそのまま支払わなければならないのです。

意外と大変!税金の支払い

みなさんもご存じのように、税金は定期的に発生します。一年ごと、数か月ごと、あるいは毎月発生してきます。このため、この支払いを延滞していると、当然ですが滞納額はどんどん増えていきます。それにもかかわらず、「自己破産で免除されるだろう」などと間違った知識で軽く考え、税金の滞納を続けていると大変なことになります。時間の経過とともに税金の滞納額は増え、さらに「延滞税」までが加算されることになるからです。

「延滞税」は「利率」が高い!

「延滞税」とは、滞納している税金に対する「利子」のようなものです。そして、この延滞税は滞納が始まった時点から基本的に2か月までは年率で2.9%。2か月を経過すると、何と9.2%もの高い率で延滞税が発生することになるのです。そしてこの場合には、滞納している税金と延滞税を合算した金額を支払う必要が出てきます。場合によっては、これらの合計額は大変な金額になることもあるのです。その他の非免責債権に関してもそうですが、特に税金の支払いは、きっちりと行うことが大切です

税金の支払いで困っている場合の対処法とは?

税金の支払いで困った場合でも、それなりの対処法というものがあります。もし現在、滞納している場合には、つぎのような手法を試してみてください。

税務課などに出向き相談してみる

税金を滞納している場合において、最悪の対処法は「放置」しておくことです。税金を滞納したまま放置している場合、役所としてもその滞納者のことを「誠意のない」人物と考えざるを得ないでしょう。そのように判断された場合、役所も差し押さえなど強硬な手段に訴えてくるかもしれません。

そのように判断されないためには、納税に前向きな考えがあることを役所に示す必要があります。そのためには、すでに滞納状態である場合には役所に出向くなどして、納税方法などを相談することがベストな対処法なのです。

分割による納税や納税の猶予が認められることもある!

役所での相談の結果、滞納を放置した状態よりも有利な条件での納税が認められることもあります。滞納している税金は、すべて一括で支払うのが原則ですが、分割の返済を認めてもらえる可能性もあります。また、一定の条件をクリアする必要はありますが、「納税の猶予」という制度もあり、これが認められた場合には最長1年間税金の支払いに関して猶予が与えられるのです。この場合、延滞税も発生しないため、税金の支払いも大幅に楽になるはずです。

繰り返しになりますが、税金の滞納に関しては放置することは最悪の対処法です。なるべく早い段階で、役所に相談することをお勧めします。

②「悪意」をもって行った不法行為に基づく損害賠償請求権(同項2号)

つぎの項目で述べる「③故意または重過失で生命・身体に加えた不法行為に基づく損害賠償請求権」の場合は、あくまでも人の生命や身体への加害行為から発生した損害賠償請求権が対象です。それに対してこちらは、それ以外の物に対する加害行為から発生した損害賠償請求権が対象とされています。つまり、人の生命や身体に限らず、その他の物全般に対する「悪意」をもった積極的な加害行為による損害賠償請求権が非免責債権とされるのです。

犯罪行為による損害賠償責任は免責されない!

うえで述べた『「悪意」をもって行った加害行為』とは、基本的に何らかの犯罪行為であると考えて問題ありません。つまり、他人の物を「悪意」をもって壊したり、詐欺を働いて相手から金品をだまし取ったような場合が、これに該当します。この場合、この犯罪を行った者は、民事上、被害者が受けた損害を賠償する責任を負うことになります。つまり、このような犯罪行為を行った者は自己破産しても、それらの損害賠償責任を免除されることはないということになります。

この場合の「悪意」とは?

この場合の「悪意」について、判例はつぎのように解釈しています。「悪意」とは、『他人を害する積極的な意欲、すなわち「害意」をいう』。このため、単なる「故意」(わざと)では足りず、より積極的に他者を害する気持ちで行った行為の場合、その損害賠償請求権は非免責債権とされることになります。

返せないことを知りながら借金などをした場合も免責されない可能性あり!

自己破産する人の中には、ごくまれにではありますが自己破産する直前になって消費者金融やカード会社などから借金をしてしまう人がいます。本人の気持ちの問題とはなりますが、きちんと借金を返済する気持ちがあるのであれば、この行為はあまり問題となることはないかもしれません。しかし、自己破産することを予定しており、お金を借りても返済するつもりがない場合には話は全く変わります。そのような行為は「詐欺」にも等しいものであり、「犯罪的行為」であることは否めません。この「悪質さ」の程度が極端にひどい場合、その借金は非免責債権とされることがあります。

クレジットカードの利用も注意すべき

うえの話は、なにも金銭の借り入れだけにとどまりません。たとえば、クレジットカードを利用する場合でも、同じ扱いになる可能性があるのです。つまりクレジットカードの利用の仕方が、積極的にカード会社に損害を与えようとしていると判断されるほど悪質である場合には、「悪意あり」とされることもあるのです。

たとえば、自己破産をする可能性が濃厚であることを認識しながらクレジットカードを利用してショッピングしたり飲食店などにおいて飲み食いしたりした場合でも、その返済義務は免責の対象とならない可能性があります。

③故意または重過失で生命・身体に加えた不法行為に基づく損害賠償請求権(同項3号)

民法709条では、故意または過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した場合、権利などを侵害された人は「損害賠償請求権」という債権を相手に対して取得するとされています。このうち、「故意」または「重過失」によって相手の生命・身体に損害を加えた場合、この損害賠償請求権は非免責債権として扱われます。

人の生命や身体は、法律上もっとも保護すべきもの。これを侵害した場合、たとえ悪意がなかったとしても重過失以上であればその損害賠償請求権は非免責債権とされ保護されることになっているのです。

Aさんの行為によってBさんがケガをした場合

AさんがBさんに対して、わざと暴力を加えケガなどを負わせた場合を考えてみましょう。この場合、民法709条の規定により、BさんはAさんに対して損害賠償請求権を取得します。この損害賠償請求権は、その原因となった行為がわざと(故意に)行われたものですから非免責債権となります。そのため、Aさんが自己破産したとしても、BさんはAさんに対して損害賠償請求権を行使することができるのです。

これに対して、Aさんの単なる「過失」によってBさんがけがをした場合はどうなるでしょうか?この場合には法律の規定によって、損害賠償請求権は非免責債権とは扱われず、自己破産するとAさんはその支払いを免除されることになります。

Aさんが運転する自動車にBさんがはねられケガをした場合

Aさんが運転する自動車によってBさんがはねられ、大けがをしてしまったとしましょう。

この事故の原因が単にAさんの過失であった場合には、BさんのAさんに対する損害賠償請求権はAさんが破産すると免責されることになります。つまり、Bさんはもはや損害賠償をしてもらうことができなくなります。

ところが、これがAさんの飲酒運転による事故だったとしたらどうなるでしょう?飲酒運転は、単なる過失ではありません。故意による不法行為ではなかったとしても、重過失があることは誰の目にも明らかでしょう。このような場合、たとえAさんが破産したとしても、Bさんの持つAさんに対する損害賠償請求権は免責されないのです。つまり、Aさんの自己破産が成功した後でも、BさんはAさんに損害賠償を請求することができるのです。

④夫婦間の協力・扶助の義務に関する請求権(同項4号イ)

民法上、夫婦には協力し相手を扶助する義務が定められています。つまり、夫婦の一方は他方の配偶者に対して自己と同等の生活が成り立つように、協力・扶助する必要があるのです。具体的には、配偶者の一方は相手方に対し、必要に応じて金銭的な援助などをする義務を負います。

このため、例えば夫が自己破産した場合でも、妻が持っている夫に対するこれらの債権は免除の対象になりません。

⑤結婚生活を送るうえでの費用に関する請求権(同号ロ)

こちらも、民法で定められている請求権です。夫婦間には、それぞれの収入や資産に応じて通常の社会的生活を営むのに必要な費用の負担義務が定められています。

たとえば、妻が専業主婦をしており家事全般を負担している場合などには、夫は生活を維持させるだけの費用を負担する必要があります。つまり、夫は妻に給料を渡さなければなりません。

この例の場合では、妻は法律上、夫に対しこの費用を支払ってもらう請求権が認められます。そして、この請求権は夫が自己破産したとしても非免責債権とされます。

⑥子供の養育に要する費用に関する請求権(同号ハ)

これは主に、離婚後の子供の養育費に関する規定です。

離婚した夫婦間に子供がいる場合、一般的には元夫婦のどちらかが子供を引き取り養育することになります。この場合、子供を引き取らなかった方は他方に対して養育費を支払うことが通常です。この養育費の支払い義務は、非免責債権とされます。つまり、元配偶者(元夫または元妻)が自己破産した場合でも、子供を引き取った側に対してまだ支払われていない養育費は請求可能となります。

もし、養育費の支払いに関して支払いが困難であるような場合には、家庭裁判所において養育費の減額に関する手続きを検討する必要があるかもしれません。

なお、養育費の減額などに関して、より詳しい情報を知りたい方は以下の記事でわかりやすく解説されていますので参照してください。

⑦親族に対する扶養に関する請求権(同号ニ)

民法の規定によって、直系血族及び兄弟姉妹は、互いに扶養する義務が定められています。つまり、「自分」から見た場合の祖父・祖母、親、子供、孫、そして兄弟の間などでは、その相手が生活に困窮しているような場合には、お互いに助け合わなければならないという義務があるのです。

これら親族関係の中で生活に困っている人がいる場合、ほかの親族はすべての者が扶養する(金銭的な援助などをする)義務があります。

そしてこの「生活に困窮している人」が持つ、ほかの親族に対する扶養を求める請求権は非免責債権とされ、保護されているのです。

⑧上記「④」から「⑦」までの債権に類する契約に基づく請求権(同号ホ)

上記「④」の「夫婦間の協力・扶助の義務に関する請求権」から「⑦」の「親族に対する扶養に関する請求権」までは、民法の規定に基づき法律上当然に発生する債権でした。これに対して、これらの請求権に類似する権利に関して当事者の契約によって発生する債権も非免責債権とされます。

ただし現実的には、これに該当する債権はあまり多くはないと思われます。

⑨雇用主に対する給料債権など(同項5号)

これは自己破産する者が会社であったり、事業を営んでいる場合に問題となる債権です。会社や個人事業者は、その業務の遂行にあたって他人を雇用することが一般的です。当然、雇用主と被雇用者は「雇用契約」を締結しています。被雇用者には、この契約に基づいて労働の対価として一定の給料を請求する権利が法律上認められます。

被雇用者に対する給料などの支払い義務は免責されない!

会社や個人事業者は、裁判所において自己破産することが認められたとしても、その雇っている人に対する給料などの支払い義務は免責されません。自己破産後においても、これらの金銭は支払い義務が残るのです。また、給料とは法律上の性質が異なりますが、会社や個人事業主が被雇用者から預かったお金に関しても免責の対象とはなりません。

雇われている側から考えれば、せっかく働いたのに会社や事業主が自己破産したら給料がもらえなくなることになったら大変ですね。そういう意味で、これは当然の扱いといえるでしょう。

⑩債権者名簿にわざと記載されなかった債権者の持つ債権(同項6号)

破産の申し立てをするためには、破産申立書と一緒に数々の添付書類を裁判所に提出する必要があります。この添付書類のひとつとして「債権者名簿」があります。これは、破産を申し立てる人に対して債権を持っているすべての人(会社)を記載しなければなりません。

「債権者名簿」の存在意義

自己破産する場合には、必ず債権者全員を債権者名簿に記載しなければなりません。なぜなら破産の手続きは、基本的にこの「債権者名簿」に記載されている債権者のみを対象として進められることになるからです。破産に関する手続きとは、破産者の所有する一定以上の財産を金銭に換金し、裁判所に知れている全債権者に平等に配当する手続きなのです。このため万一、破産申立人がわざと、ある債権者をこの名簿に記載しなかったとしたらどうなるでしょうか?その債権者は、破産手続きによって配当を受けることができたはずの金銭を受け取ることができなくなってしまうかもしれないのです。このようなことがないように、破産者名簿には全債権者を記載する必要があるのです。

債権者名簿に記載しないのは債権者に損害を与える行為!

それにもかかわらず、破産申立人がその存在を知っていながら「わざと」特定の債権者を債権者名簿に記載しないのは、その債権者に積極的に損害を与える「悪意のある」行為ともいえます。このような行為があった場合、破産手続きから排除された債権者はその有する債権を失わないとされているのです。

⑪罰金など(同項7号)

日常生活において自動車を日常生活の足としている人は全国的に見た場合、かなりの数に上るでしょう。車の運転に際し、交通ルール違反など比較的軽微な罪を犯してしまった場合、罰金刑を受けることがあります。また、駐車違反やスピード違反などが発覚した場合、交通反則金の支払いを命じられることもあります。それ以外でも何らかの理由により罰金や過料などを受けることもあるでしょう。これら行政機関などが持つ債権は、非免責債権とされています。仮に自己破産が認められたとしても、これらの罰金などは、その後かならず支払う必要があります。

まとめ

今回は、自己破産しても支払い義務が免除されないとされる「非免責債権」をテーマに解説しました。

自己破産することを裁判所に認めてもらえた場合、基本的にすべての借金が消滅することになります。しかし、いろいろな理由から一定の種類の債権は自己破産による免責の効果が及ばないとされています。これが「非免責債権」といわれるものです。

世間では一般的に、自己破産すれば「借金はすべて帳消し!」などといわれる傾向がありますが、実際にはそうではありません。上記のように、自己破産しても支払い義務が免除されない種類の債権がいくつかあるのです。

この中で特に注意が必要なのが「税金」です。税金は滞納していると、どんどん「延滞税」という利息のようなものが増えていくからです。自己破産すれば税金も免除になるなどと、間違った考えで放置していると、あとから大変な思いをすることになりかねません。

自己破産する場合の債務内容は、人によってさまざまです。場合によっては、税金のほかにも注意しておいた方がいい債権があるかもしれません。

自己破産後にこれらの請求を受けてから慌てるよりも、「非免責債権」に関する知識をしっかりと持ち、自己破産がどういうものなのか正確に知ることが大切です。

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