任意整理での返済期間は何年か?手続きの期間・信用情報に残る期間

任意整理とは、債権者と交渉して債務額を減らしたり将来利息をカットするなどして支払いを楽にするための手続きです。

交渉が成功すれば債権者との間で和解契約を締結して返済を開始していくことになります。

この点、1日でも早く借金生活から抜け出して新たな人生を再出発したい人にとって、

和解が成立するまではどのくらい日数がかかるのか
和解が成立した後に、借金を全額返し終わるまでの期間はどれくらいか

といったおおよその目安を知っておきたいのではないでしょうか。

そこでここでは、以下の4点を中心に、債務整理に強い弁護士がわかりやすく解説していきます。

  • 任意整理の開始から和解契約の成立までの流れと期間
  • 任意整理の期間が長くなってしまう原因
  • 和解が成立してから借金を返済し終わるまでの期間
  • 任意整理でブラックリストに載る期間
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1.任意整理後の借金の返済期間|基本は3年間の分割返済

任意整理によって相手業者などと借金の返済条件について話し合いが成立した場合、返済期間は3年とするのが一般的です。

毎月無理のない範囲で返済を継続し、36回(3年間)で返済が完了することになります。

たとえば、借金残高が180万円の場合には毎月5万円の返済を3年間続けることになります。

返済期間は5年まで延長可能なことが多い

任意整理後の借金残高によっては、3年の分割では毎月の返済が厳しいというケースもあります。

そのような場合には、相手業者との交渉次第では返済期間を5年まで延長できる可能性があります。

返済期間が5年となった場合、借金残高180万円を返済するには毎月3万6千円を支払えばよいことになります。

ただし、任意整理はあくまでも当事者同士の自由な話し合いによるものですので、相手業者によっては5年の延長に応じてくれないこともありますので注意が必要です。

5年でも返済が厳しい場合の対策

借金残額に関する支払いの分割返済期間が5年でも厳しい場合、以下のような対策を検討する必要があります。

  • (1)5年を超える返済期間での任意整理
  • (2)より強力な債務整理方法の選択

(1)5年を超える返済期間での任意整理

分割返済の期間を5年としても毎月の返済が厳しい場合、分割期間をより長くできないかどうか相手業者などと交渉する必要があります。

相手企業によっては交渉次第で7年~10年など、5年よりも長期間での返済を認めてくれる可能性があります。

しかし実際には5年を超える期間での返済に応じてくれる業者は少ないため、なかなか話し合いが成立しないのが実情と考えたほうがよいでしょう。

任意整理した結果、毎月の返済額が無理なく支払える範囲を超える場合には、つぎのような対策を講じる必要があります。

(2)より強力な債務整理方法の選択

繰り返しになりますが、任意整理とは裁判所を通さず債権者と債務者との間で任意に行われる自由な交渉による借金の解決方法です。

そのため、任意整理ではどうしても借金問題を解決できない事例も多々存在します。

任意整理ではどうしても借金問題が解決できない場合には、つぎのような強力な債務整理方法を選択することを検討してください。

  • ①個人再生
  • ②自己破産
①個人再生

自己破産ほどメジャーな存在ではありませんが、個人再生という手続きも借金問題を強力に解決することのできる有力な債務整理方法です。

自己破産した場合には、一定以上高額な財産は処分されることになってしまいますが、個人再生では財産を処分されることがありません。

特にマイホームを手放さずに借金問題を解決できるという点は、非常に大きなメリットと言えます。

②自己破産

自己破産すれば、基本的にすべての借金は帳消しになります。

借金がすべて帳消しになるのは大きなメリットですが、しかしその反面として、多くのデメリットが存在するのも事実です。

自己破産しようと思う方は、まず自己破産することで発生する各種のデメリットについて熟知しておく必要があります。

詳しくは、「自己破産とは|多額の借金をゼロにして人生を再出発するための方法」をどうぞ

任意整理で債権者と和解するまでの流れと期間

任意整理を行う場合、弁護士など法律の専門家に依頼して手続きを行うことが一般的です。

専門家に依頼せず自分自身で行うことも不可能ではありませんが、業者が交渉に応じてくれないケースなどもあり、実際には難しいのが実情です。

そこでここでは、任意整理を専門家に依頼して債権者と和解が成立するまでの流れと要する期間について解説していきます。

  1. 借入先や残債務額の把握
  2. 専門家への依頼
  3. 受任通知の発送
  4. 残債務額の確定
  5. 専門家と債権者との交渉
  6. 和解の成立
  7. 返済の開始

それぞれについて、詳しく確認してみましょう。

(1)借入先や残債務額の把握

専門家に依頼する前提として、現在自分がどこの業者からいくら借りているのかを把握しましょう。

何も把握せずに専門家を訪れても、なかなか話が進みません。

専門家に依頼して迅速に手続きを進めるためには、まずご自身が自分の借金の状況をしっかり把握することが大切です。

(2)専門家への依頼

任意整理を依頼することのできる専門家には、弁護士と司法書士があります。

事務所によっては債務整理を受け付けていない専門家もいますので、事前に確認する必要があります。

専門家に依頼する場合には、ATM機で発行されるレシートなど債務状況が明確に確認できる書類を持参しましょう。

それら書類を持参することで、専門家も依頼者の債務状況を客観的に把握しやすくなります。

(3)受任通知の発送

正式に依頼が完了すると、専門家は相手業者に対して「受任通知(じゅにんつうち)」を発送します。

この通知が相手に到達すると、相手業者は直接債務者(借金の借り手)に連絡することが禁止されます。

人間誰しも、金融業者からの催促の電話は嫌なもの。

業者からの取り立てをストップするためにも、専門家への依頼はなるべく早めに行うことをおすすめします。

「受任通知」とは?

弁護士や司法書士などの専門家に債務整理を依頼した場合、「受任通知」が債権者に送付されます。

受任通知が相手業者に到達すると、債務者への直接の取り立てが禁止されるため、債務者として精神的なストレスから解放されるという大きな効果が期待できます。

詳しくは、「業者からの取り立てが止まる!債務整理における受任通知とは?」へ

(4)残債務額の確定

受任通知が相手業者に到達すると、業者から「取引履歴(とりひきりれき)」が専門家のもとに送られてきます。

これは、これまでの債務者と業者との取引(お金を借りたり返したりというデータ)を記録したものです。

この書類を基に、専門家は必要に応じて「引き直し計算」をします。

その結果、借金は返済し終わっていて過払い状態であることが判明することもあります。

CMなどでよく耳にする「過払い金」です。

過払い金が戻ってくることも!

消費者金融などからの借金について一括返済をしたことがあったり、取引期間が長い場合には過払い金が発生している可能性があります。

しかし、過払い金が発生しているからといって相手業者は教えてくれません

過払い金があるかどうかを確認し、それを取り戻すためには債務整理の専門家への依頼が不可欠なのです。

(5)専門家と債権者との交渉

引き直し計算などを行うことにより法律上の債務額が確定すると、専門家が債権者と交渉する段階に入ります。

借金が残る場合には、毎月いくらなら無理なく返済を継続できるかについて専門家と依頼人が話し合いを行い「返済計画」を練ることになります。

毎月の返済額はなるべく抑えることが大切!

返済計画を立てる際に大切なのは、毎月の返済額は毎月確実に返済できる範囲内に抑え、毎月ある程度の余裕資金ができるように設定することです。

任意整理による借金の返済期間は長期間にわたるため、返済が完了するまでの間に予想外の出費などが立て続くこともあり得ます。

返済期間がより長くなるとしても、毎月の返済額をある程度抑えることによって、返済の途中で支払い不能となってしまうリスクを減少させることができるでしょう。

過払い金が発生している場合

専門家による引き直し計算の結果、過払い金が発生している場合には、その返還についても専門家が業者と交渉することになります。

相手が返済に応じない場合には、依頼人の意思を確認後に裁判を提起することもあります。

(6)和解の成立

交渉の結果、双方が納得できる条件で話し合いが成立した場合、「和解契約(わかいけいやく)」を締結することになります。

和解が成立したことを証明するため、実務では「和解書」を作成し、債権者と債務者双方が1通ずつ持つことにするのが一般的です。

和解書には、借金の総額・毎月の返済額・返済の期間などが明記され、お互いにそれ以上何の債権債務が存在しないことなどが確認されることになります。

任意整理手続きの終了

債権者・債務者間に和解が成立し和解書の取り交わしまで終了すると、専門家による任意整理手続きは終了することになります。

手続き終了後には、任意整理にかかる費用を専門家に支払う必要があります。

任意整理にかかる費用とは?

任意整理は、弁護士など債務整理の専門家に依頼する必要性の高い債務整理の手続きです。

専門家に依頼した場合、専門家への報酬など一定の費用が発生します。

任意整理を依頼できる専門家には弁護士と司法書士が存在しますが、どちらに依頼するかによって費用の額に差が出ることがあります。

また、少し工夫することで任意整理にかかる費用をなるべく安く抑えることができるケースも存在します。

詳しくは、「任意整理にかかる費用|債務整理の費用となるべく安く抑えるコツ」へ

(7)返済の開始

和解書まで作成が完了すると、しばらくして借金の返済を再開することになります。

実務では、和解書の取り交わしが完了した翌月の最終日までに支払いを開始することが一般的です。

返済が難しい場合の対策とは?

借金の返済は、毎月和解内容どおりに継続する必要があります。

しかし、場合によっては返済が難しい月もあるかもしれません。

そのような場合には、その旨を債権者である相手業者に連絡することが望ましいといえます。

また、何らかの事情によって任意整理の合意どおりに返済することが将来的に難しくなってしまった場合には、再度の任意整理や個人再生・自己破産など別の債務整理を検討する必要があります。

3.任意整理の手続きにかかる期間|数か月~半年

実務上、任意整理は数か月から半年ですべての手続きが終了することが通常です。

しかし、任意整理にかかる期間は、相手業者の対応次第で大きく異なります。

相手方が任意整理に協力的な場合には、1か月前後ですべての手続きが終了することもありますが、非協力的な場合には半年以上かかるケースもあります。

最悪のケースとしては、結局相手との話し合いが成立せず、任意整理に失敗する可能性も否定できません。

任意整理に失敗した場合には、特定調停などほかの債務整理方法を検討することになるでしょう。

「特定調停」とは?

債務整理の中の1つの方法に「特定調停(とくていちょうてい)」という手続きがあります。

特定調停では相手業者との話し合いに関して簡易裁判所がリードしてくれるため、債務整理の専門家に依頼せずに手続きを行いやすいというメリットがあります。

しかし過払い金が発生している場合には、その請求をしてもらうことができないなど一定のデメリットも存在します。

任意整理が成立しづらい場合、特定調停を選択するのも有効な手段です。

4.任意整理でブラックリストに載る期間|5年間

任意整理に限らず債務整理をする場合、どうしても個人信用情報機関で事故情報が記録されることになります。

いわゆる「ブラックリスト」に名前が載せられる状態です。

しかし、一生名前が載せられたままになるという訳ではなく、一定の期間の経過によってブラックリストから名前が削除されることになっています。

個人信用情報を登録している機関は、以下のように3つ存在します。

任意整理の場合、ブラックリストから名前が削除されるまでの期間は5年間が基本となります。

ただし、機関ごとにブラックリストに入れるかどうかの扱いが異なるため注意が必要です。

  • (1)JICC
  • (2)CIC
  • (3)KSC

これらの機関は、取り扱う信用情報の分野が異なっていますので、それぞれの違いについて簡単にご紹介しましょう。

(1)JICC

JICCとは、正式名称を「(株)日本信用情報機構」という個人信用情報機関です。

JICCには、主に消費者金融会社が加盟しており、個人の消費者金融会社の利用状況などのデータを記録しています。

任意整理した場合、JICCではその事実を事故情報として記録し、そのデータを5年間保有することになっています。

(2)CIC

CICとは、正式名称を「(株)シー・アイ・シー」という個人信用情報機関です。

CICには、主にクレジットカード会社などが加盟しており、各個人のクレジットカードの利用状況などのデータを保持しています。

CICでは任意整理した事実のみをもって、事故情報が記録されることはありません

つまり、任意整理してもCICではブラックリスト入りすることはないということです。

ただし、任意整理する前にクレジットカードでの購入代金やキャッシングに対する返済を滞らせるなどしていた場合には、その時点で事故情報が記録されている(ブラックリストに載っている)可能性があります。

CICでブラックリストに載った場合、その記録が5年間保存されることになります。

(3)KSC

KSCとは、「全国銀行個人信用情報センター」という機関です。

KSCには、主に全国の銀行や信用金庫、その関連企業などが加盟しています。

KSCではCICと同様、任意整理しただけではブラックリストに載ることはありません

しかし、銀行や信用金庫からの借入金を滞納したため保証会社などによって代位弁済がなされた場合には事故情報が記録され、KSCのブラックリストに載ることになります。

銀行などからの借り入れを任意整理すると、保証会社によって代位弁済が行われるためKSCにおいてブラックリストに載る可能性が高くなります。

事故情報はすべての機関で共有される!

個人信用情報機関には上記のように3つ存在しますが、事故情報に関するデータはすべての機関で共有されることになっています。

このため、どれか1つの機関でブラックリストに載った場合、ほかの情報機関にもその事実が分かってしまい、結果として消費者金融会社・クレジットカード会社・銀行等あらゆる金融機関の利用ができなくなってしまうのです。

7.まとめ

今回は、任意整理にまつわる各種の「期間」などについてご紹介いたしました。

任意整理は基本的に債務整理の専門家に依頼して行う必要があるため、手続きが終了するまで数か月から半年程度の時間がかかることが一般的です。

また、借金が残る場合には3年~5年で毎月分割返済することになります。

さらに任意整理すると、一部の個人信用情報機関では「ブラックリスト」に名前が載ることになります。

このため5年間はローンを組んで新たな借金をしたり、クレジットカードを発行してもらえないなどデメリットを受けることになります。

任意整理について疑問や不安、あるいは手続きを行おうと思われる方は、ぜひ当事務所にご相談・ご依頼ください。

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