任意整理は、主に以下のような流れで手続きが進んでいきます。
- 弁護士等への相談
- 任意整理の委任(依頼)
- 受任通知発送・取引履歴開示請求
- 借金額の確定
- 返済計画・和解案の作成
- 債権者との交渉
- 和解の成立
- 返済の開始
無事に和解が成立した場合には、あとはその内容に従って毎月返済を続けていけば借金問題は解決できることになります。
今回は、任意整理の流れを理解するために必要な上記8つのステップについて詳しく解説させていただきます。
なお、当記事は重要ポイントを赤ペンで強調してあります。
強調部分だけに目を通していただけば、わずか1~2分で一通り理解可能です。
気軽に弁護士に相談しましょう |
|
任意整理に関する8つの流れとは?
冒頭でもご紹介しましたが、任意整理を弁護士に依頼した場合には、以下のような流れで手続きが進んでいくことになります。
こちらでは、少し詳しく各プロセスの内容について見ていくことにしましょう。
(1)弁護士等への相談
借金問題の解決のためにまず何よりも大切なことは、弁護士など債務整理の専門家に相談することです。
借金問題の解決法である債務整理には任意整理を含め4つの方法がありますが、その中で最適な方法を選択するのは意外と難しい作業だからです。
自分では任意整理が最適だと思っていても、実際には個人再生などほかの方法のほうが適している可能性が十分にあるのです。
借金問題でお悩みの場合には、なるべく早い段階で弁護士等の相談を受けるようにしてください。
現在では、無料相談を受け付けている事務所もたくさん存在します。
費用を節約したい場合には、そのような事務所を探して相談してみるとよいでしょう。
(2)任意整理の委任(依頼)
相談の結果、任意整理が適しているとなった場合には、弁護士と委任契約を締結し任意整理手続きを依頼することになります。
任意整理で弁護士にかかる費用は、1社につき2万円~4万円程度が相場となっています。
ただし、実際にかかる費用は依頼先の事務所によって異なりますので、相談時にしっかりと確認しておきましょう。
信頼できる事務所であれば、相談の時点で費用について明確に説明してくれるはずです。
(3)受任通知発送・取引履歴開示請求
任意整理の委任契約が正式に結ばれた場合、弁護士は債権者に対して受任通知(介入通知)を発送することになっています。
この通知は、これまでに行われてきた債権者と債務者の取引データ(取引履歴)の開示請求も兼ねることが一般的です。
この通知を受けた場合、債権者は債務者に連絡することが禁止されるほか、これまでの取引データを弁護士事務所に郵送またはファックスしてきます。
返済資金の積み立てを!
受任通知の発送によって、債権者は債務者に対して直接的に返済の取り立てを行うことが禁止されます。
同時に任意整理の合意に基づく返済が始まるまで、借金の返済をする必要がなくなります。
弁護士に任意整理を依頼すると、いままで毎月返済に追われていた生活からしばらく解放されるのです。
しかし、任意整理が終われば借金の返済が再開します。
この時期に大切なのは、借金の返済がストップしたからといって無駄遣いなどをしないことです。
債務者としては、ぜひこの時期に返済用の資金の積み立てを行うように心がけてください。
(4)借金額の確定
受任通知発送後、通常1~2週間すると債権者から取引履歴が弁護士事務所に送られてきます。
債権者から取引履歴が到着した場合、弁護士はそのデータを基に「引き直し計算」をします。
これは、これまで業者との間で行われてきた「借り入れ」や「返済」を法律上認められる利率で再計算をして、法律上正当な借金額を確定するための作業です。
業者の主張する「残債務額」は、かならずしも法律上正当な借金額ではない可能性もあります。
場合によっては、引き直し計算の結果「過払い状態」であることが判明するケースも多数存在するのです。
業者との取引が長く過払い金が発生しているケースにおいて任意整理を行った場合、残りの借金額が減少したり、場合によっては借金がゼロとなりお金が戻ってくるケースもあります。
(5)返済計画・和解案の作成
引き直し計算によって法律上の借金額が判明した場合、弁護士との間で返済計画を作成し、業者との間で交渉のベースとなる和解案を検討することになります。
任意整理では和解案として、確定した借金額について将来利息のカットを求めることが一般的です。
そして、残りの借金を3年間毎月分割して返済していくことになります。
つまり、債権者への借金を
- ①利息なし
- ②36回の分割払い
という条件で支払うことにするのが和解案の基本です。
万一36回の分割払いでは毎月の返済額が高額となりすぎ、返済が困難と考えられる場合には、60回(5年間)までなら債権者と合意が成立する可能性があります。
任意整理後にはじまる毎月の返済は、決して短い期間で終了するものではありません。
通常のケースでは、返済終了までに何年もかかります。
その間に返済に行き詰まることがないように、毎月の支払額については無理のない返済計画を立てるようにしましょう。
(6) 債権者との交渉
和解案が成立した場合、いよいよ弁護士と債権者が交渉する段階に入ります。
債権者によってはいっさい交渉に応じない業者も存在しますが、大抵の業者は交渉に応じてくれるはずです。
(7)和解の成立
借金の返済条件について業者と合意が成立した場合、債権者と債務者との間に和解が成立することになります。
この場合には「和解契約書」が作成され、借金の残額や毎月の返済額など返済条件が明記されることになります。
なお、複数の業者を対象として任意整理する場合、和解契約書は債権者ごとに作成され、それぞれの債権者と取り交わすことになります。
(8)返済の開始
和解契約書の取り交わしまで終了すれば、任意整理手続きはほぼすべて終了します。
あとは和解契約書に明記されている初回の支払日までに、業者が指定する銀行口座に振り込みをしてください。
その後の返済も、任意整理による合意内容に基づき行っていくことになります。
そしてすべての支払いが完了した場合、その債権者に対する借金が完済されることになります。
なお、各債権者への返済は弁護士費用の支払いがすべて終わってから開始されることが一般的です。
まとめ
今回は、任意整理の流れについてご説明いたしました。
任意整理は弁護士に依頼すれば、比較的簡単に行うことのできる手続きです。
弁護士に任せてしまえば、債務者自身で行わなければいけない手続きはほとんどありません。
交渉の結果、かならずしも任意整理が成功するとは限りませんが、大半のケースでは返済条件を有利に変更することに成功しています。
万一、任意整理に失敗した場合には、個人再生や自己破産など任意整理以外の債務整理を検討することになるでしょう。
借金問題にお困りの場合には、今回ご紹介した知識を活用し、ぜひ積極的に任意整理に踏み切っていただければ幸いです。
借金問題は、解決が長引けば長引くほど解決が難しくなるという性質を持っています。借金でお困りの場合には、いつまでも一人で悩まず、まずはお気軽にご相談ください。
かならず解決の糸口が見つかるはずです。当事務所では、全国どちらからのご相談・ご依頼でも一日24時間承っております。
気軽に弁護士に相談しましょう |
|