任意整理できないケースとは?6つのパターンと対処法を教えます

任意整理すれば、通常の場合では毎月の借金返済が楽になります。

しかし、ほかの債務整理方法と異なり債権者には任意整理に応じる法的な義務がありません

このため相手業者によってはまったく任意整理に応じてもらえなかったり、交渉に応じてくれたとしても、あまり有利な条件を引き出すことができないケースも存在します。

今回は、任意整理ができない代表的な6つのパターンと、任意整理できない場合の対処法などについて解説いたします。

なお、当記事は重要ポイントを赤ペンで強調してあります。
強調部分だけに目を通していただけば、わずか1~2分で一通り理解可能ですので、ぜひ最後までお読みください。

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任意整理はかならず成功するとは限らない!

任意整理とは、債権者と債務者が裁判外で借金の返済条件について交渉する手続きです。

任意整理では、返済条件を少しでも債務者側に有利となるように交渉を行います。

交渉の結果、無事に合意が成立した場合には以下のようなメリットを受けることが期待できます。

  • ①借金元本の減額(債務残額一括払いのケース)
  • ②将来利息のカット
  • ③返済期間を延長し毎月の返済額を減額

しかし任意整理という手続きは、その名前のとおり当事者による「任意」の交渉によって成立するものであるため、相手業者によっては任意整理が成功しない可能性があるので注意が必要です。

債権者には任意整理に応じる法的義務がない

裁判所で厳格な手続きのもとに行われる自己破産や個人再生の場合、債権者には債務の減免などに応じる法的な義務が存在します。

これに対して任意整理の場合、債権者には借金残額の減免や利息のカットなどに応じる法的義務がありません。

このため、任意整理に応じるかどうかは債権者の気持ち次第なのです。

場合によっては、残念ながら任意整理の交渉にまったく応じない業者も存在するのです。

大半の債権者は任意整理に応じてくれる

上記のように、債権者には任意整理に応じる法的義務はありません。

しかし実際の手続きにおいては、大抵の債権者は任意整理に応じてくれるのが一般的です。

「任意整理が成功しないのでは?」などと、必要以上に心配することは無用です。

どのような条件で交渉するかによっても異なりますが、大手の業者であればかなり高い確率で任意整理は成功すると考えてよいでしょう。

これに対して債権者が地方で経営しているマイナーな金融業者などのケースでは、有利な条件では任意整理が成立しない可能性が出てきます。

任意整理できないケースとは?

それではここで、任意整理できないケースにはどのようなものがあるのかについて見てみることにしましょう。

任意整理の成立に障害となりうる原因を「(1)債権者側に問題があるパターン」と「(2)債務者側に問題があるパターン」に分けて考えてみます。

(1)債権者側に問題があるパターン

債権者側に問題がある場合、任意整理は成立させることが難しくなります。

主としてつぎのような理由がある場合、その債権者との任意整理は難航することが予想されます。

①態度が強硬であるケース

繰り返しになりますが、債権者には任意整理に応じる法的義務がありません。

交渉相手が任意整理を拒絶するなど強硬な態度をとる傾向のある債権者である場合、任意整理が成功しない可能性が高くなります。

そのようなケースでは、特定調停など裁判所を利用する手続きの検討をしてみるとよいでしょう。

②厳しい条件を要求してくるケース

任意整理の交渉には応じてくれるものの、要求してくる条件が厳しい業者も存在します。

すでにご紹介したように任意整理による和解案は、将来利息をカットしたうえで借金の残額を3年から5年で分割返済するという内容にすることが一般的です。

しかし業者によっては、このような条件を認めず、より厳しい条件を提示してくることがあります。

たとえば、借金残額の分割払いには応じるものの、将来利息のカットに応じないようなケースが考えられます。

そのような場合、飲める条件を飲むことも必要ですが、あまり譲歩しすぎては任意整理する意味の大半が失われてしまうことになりかねません。

業者の条件があまりにも厳しい場合には、任意整理以外の債務整理を考えたほうがよいでしょう。

(2)債務者側に問題があるパターン

主として債務者側に問題がある場合、任意整理に失敗することがあります。

債務者側に以下のような原因がある場合、任意整理成立の障害となる可能性がありますので注意してください。

①交渉を自分自身で行ったケース

金融業者などと交渉を行うためには、法律上の知識はもちろんのこと任意整理するためのノウハウや経験などが必要です。

弁護士や司法書士に依頼せず自分自身で任意整理しようとしても、相手業者によってはほとんど相手にしてもらえない可能性もあります。

任意整理する場合には、債務整理に精通した弁護士に依頼することで最大限有利な条件を引き出すことができると考えたほうがよいでしょう。

専門家に依頼すれば費用が発生しますが、その費用以上に有利な条件を獲得できる可能性があります。

現在弁護士への費用は、一括ではなく分割での支払いを受け付けてくれる事務所が増えています。

費用の支払いが心配な方は、分割払いを受け付けてくれる事務所に相談してみてください。

②以前も同じ債権者を対象に債務整理しているケース

過去に同じ業者から借り入れ等を行い、その債務について任意整理などを行っている場合には新たな任意整理が難しくなります。

そのような債務者との交渉には応じないのが、債権者の態度として一般的だからです。

このようなケースでは、任意整理ではなく裁判所を利用した債務整理を検討してください。

③返済資金が少ないケース

任意整理によって交渉が成立した場合、借金を分割で支払い続けることになることが一般的です。

任意整理を成立させるためには、残りの借金を3年間(最長5年間)以内に返済しきれるだけの額を毎月支払う必要があります。

万一、返済資金にそれだけのお金を用意できない場合、任意整理を成立させることはまず無理だと考えたほうがよいでしょう。

債務者として毎月用意できる返済資金が極端に少ない場合、そもそも任意整理を選択すること自体が間違っている可能性もあります。

リストラなどで収入がない、パートやバイトの収入で生活するのに精いっぱいというような場合には、任意整理ではなく自己破産などの手続きを検討する必要があります。

④取引後すぐに任意整理するケース

最初の借り入れ後、短期間のうちに任意整理を行った場合、任意整理が成立しにくくなる傾向があります。

そのようなケースでは、債務者がはじめから任意整理することを前提に借金をしたのではないかと業者に疑われることになるからです。

ましてや借り入れ後、一度も返済を行っていないような場合では債権者が債務者に対して抱く心証は最悪といっても過言ではありません。

「初めからまともに返済する意思がないにもかかわらず借金をした誠意のない債務者」と判断され、任意整理が成立しない可能性が高くなってしまいます。

取引後、すぐに任意整理することのないように気を付けましょう。

まとめ

今回は、任意整理ができないケースについて解説させていただきました。

4つある債務整理手続きの中で、任意整理は気軽に行えるということもあり、もっとも利用されている手続きです。

しかし、債権者や債務者の状況によっては任意整理することが難しいケースも存在します。

もし、そのような場合には特定調停や個人再生・自己破産など、ほかの債務整理手続きを検討してください。

借金問題は放置しておくと、どんどん借金が膨らみ深刻になっていってしまいます。

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