たとえどれだけ多額の債務を抱えていたとしても、裁判所で自己破産が認められた場合には法律上、借金の支払い義務を免除してもらうことができます。
しかし法律が定める一定の債権に関しては、自己破産が認められた場合でも支払い義務が免除されないものが存在します。
このような種類の債権のことを「非免責債権(ひめんせきさいけん)」といいます。
今回は、この「非免責債権」についてご紹介します。
- 「非免責債権とはどのようなものなのか?」
- 「自己破産すれば損害賠償責任も免除される?」
- 「離婚慰謝料や養育費は?」
みなさんが疑問をお持ちの上記のような事柄について、債務整理のプロがしっかりとお答えいたします。
当記事は重要ポイントを赤ペンで強調してありますので、そのポイントだけを読んでいただければ1~2分程度で一通り理解可能です。ぜひ最後までお読みください。
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非免責債権とは?
破産法では、たとえ自己破産手続きによって免責が受けられた場合でも、法律上返済義務の免除が認められない債権として「非免責債権」を定めています(破産法253条)。
つまり借金の中にこの非免責債権に該当するものがある場合には、自己破産したあとにも返済義務が残ってしまうということです。
なぜ非免責債権が定められているかというと、一定の種類の債権に関してまで自己破産による支払い義務の免除(免責)を認めてしまうと、社会正義に反したり当事者間の不平等を招く結果となってしまう恐れがあるからです。
非免責債権の具体例
法律上、以下に掲げる各債権に関しては自己破産しても返済義務が免除されることはありません(破産法253条1項1号~7号)。
- ①租税などの請求権
- ②破産者が悪意で加えた不法行為に基づく損害賠償請求権
- ③破産者が故意・重過失によって加えた人の生命または身体を害する不法行為に基づく損害賠償請求権
- ④夫婦間の義務(協力扶助・婚姻費用分担)・養育費などに基づく請求権
- ⑤従業員の会社などに対する給料請求権
- ⑥破産者が故意に債権者名簿に記載しなかった債権者の持つ債権
- ⑦罰金などの請求権
実際の手続き上問題となることが多いのは、上記のうち「①」の税金と「④」の養育費です。
また、「②」「③」の損害賠償請求権については、ケースによって免責の対象となるものと免責されないものに分かれるので注意が必要となります。
ご自分の背負っている債務(借金)の中に上記に該当する債権が入っている場合には、後述するように自己破産とは別個に何らかの対策を検討する必要があります。
実際に問題となることの多い非免責債権とは?
こちらでは、実際に自己破産する際に問題となることの多い非免責債権についてご紹介いたします。
実務でよく問題となるものとして、以下のような債権があります。
- (1)租税などの請求権
- (2)損害賠償請求権
- (3)夫婦間の義務や養育費などの請求権
(1)租税などの請求権
所得税や住民税、健康保険税など各種の税金は非免責債権です。たとえ自己破産しても、その支払い義務を逃れることはできません。
また、同様に罰金などの支払い義務も非免責債権とされています。
これらの支払いを滞納している場合には、なるべく早く対策を講じるようにしてください。
(2)損害賠償請求権
うえでご覧いただいたように、損害賠償請求権は自己破産しても支払い義務が消滅しないものとされています。
しかし、すべての損害賠償請求権が非免責債権となるわけではないという点には注意が必要です。
つまり同じ損害賠償請求権であったとしても、自己破産による免除の対象となるものと、対象とならないものがあるということです。
この点が少し難しい部分がありますので、こちらではそれらについて解説させていただきます。
自己破産しても支払い義務が免除されない損害賠償請求権は、以下の2つのケースに分けられます。
- ①破産者が悪意で加えた不法行為に基づく損害賠償請求権(破産法253条1項2号)
- ②破産者が故意・重過失によって加えた人の生命または身体を害する不法行為に基づく損害賠償請求権(同3号)
つまり、単なる「過失」によって相手方に損害を生じさせた場合の損害賠償請求権は非免責債権とならず、破産者が「悪意」や「故意」または「重過失」など積極的に相手を害する意思をもって発生させた場合にのみ非免責債権になるということになります。
①破産者が悪意で加えた不法行為に基づく損害賠償請求権(破産法253条1項2号)
夫婦の離婚に際しての損害賠償請求権を例に考えてみましょう。
離婚する際に妻が夫に対して慰謝料を請求する事例では、当事者の事情によって慰謝料が免責の対象となるケースと免責されないケースが考えられます。
慰謝料が免責されるケース
夫の浮気が原因で夫婦が離婚する場合、妻には夫に対して慰謝料を請求する権利が認められます。
この場合、夫に妻を害する積極的な意思(悪意)がない場合には、妻の持つ慰謝料請求権は非免責債権には該当しません。
このため上記のような事情のもとにおいては、妻の慰謝料請求権は夫が自己破産することで消滅することになります。
慰謝料が免責されないケース
これに対して、以下のようなケースでは自己破産しても慰謝料の支払い義務は消滅しません。
たとえば夫が妻に対して家庭内暴力(DV)を行っており、それが原因で離婚する際に妻が慰謝料を請求するようなケースです。
このような事例では、夫は妻の身体を故意に傷つけているため破産法253条1項3号の定める非免責債権の条件を満たしているからです。
このため、上記のようなケースでは夫が自己破産しても妻の持つ慰謝料請求権は消滅しません。
よって、夫の自己破産後においても妻は慰謝料を請求することが可能となります。
②破産者が故意・重過失によって加えた人の生命または身体を害する不法行為に基づく損害賠償請求権(同3号)
加害者の行動がどのように評価されるかによって、以下のように判断が分かれることになります。
暴力による傷害の場合
暴力をふるって相手方を傷つけた場合、その行為は故意によって人の身体を害する不法行為に該当します。
よって、被害者の持つ損害賠償請求権は非免責債権であるため加害者が自己破産しても消滅しません。
交通事故の場合
単なる物損事故の場合、加害者に悪意がない限り損害賠償請求権は非免責債権とはなりません。
しかし人身事故の場合、被害者が持つことになる損害賠償請求権に関しては、以下のように加害者に故意または重大な過失があるかどうかが判断基準となります。
- ①単なる不注意による事故の場合
- ②悪質な事故の場合
それぞれについて、順次確認していくことにしましょう。
①単なる不注意による事故の場合
運転手がわき見運転をしていたなど単なる不注意で被害者に損害を与えた場合、運転手の行為は重過失とまでは言うことができません。
このため、損害賠償請求権は非免責債権には該当しない可能性が高くなります。
②悪質な事故の場合
危険運転致傷罪が成立するような悪質な行為がある場合、運転手に対する損害賠償請求権は非免責債権に該当する可能性が高くなります。
たとえば、無免許での運転や時速30km以上のスピード違反、飲酒運転・薬物使用・居眠り・ひき逃げなどによる事故の場合、運転手に対する損害賠償請求権は非免責債権とされると考えてよいでしょう。
(3)夫婦間の義務や養育費などの請求権
夫婦間の協力扶助の義務や婚姻費用の分担義務、子供の養育費の支払い義務などは、破産法253条1項4号によって非免責債権とされています。
自己破産しても支払い義務を逃れることはできませんので、注意する必要があります。
非免責債権がある場合の対処法
自分の負っている債務の中に上記のような非免責債権がある場合には、自己破産してもそれら債務は支払わなければいけません。
それでは、自己破産後に非免責債権となる債務を支払うことができない場合、どのように対処したらよいのでしょうか?
非免責債権の種類ごとに、以下のように対処することを検討するとよいでしょう。
①税金の場合
税金を滞納している場合、なるべく早めに役所に相談することが大切です。
場合によっては滞納の分割払いや支払いの猶予を与えてもらうことができるなど、相談することで解決の糸口が見つかる可能性も考えられます。
②損害賠償金の場合
損害賠償金が支払えない場合、支払いに関して債権者と交渉する必要があります。
しかし実際問題としては、債権者との感情問題のために話し合い自体が不可能で裁判沙汰になるなど事実上交渉が難しいケースも少なくありません。
そのような場合には、弁護士に依頼して交渉や裁判を行ってもらうことで事態を好転させることができる可能性があります。
まとめ
今回は、自己破産しても免除の対象とはならない非免責債権、特に損害賠償請求権にスポットを当ててご紹介いたしました。
悪意をもって相手方に及ぼした損害や税金・養育費・慰謝料など一定の債権については、自己破産が認められたとしても支払い義務が免除されることはありません。
もし借金の中に、これら非免責債権が含まれている場合には、自己破産手続きとは別に対策を考えておく必要があります。
自己破産はもちろんのこと、損害賠償や慰謝料の支払いなどでお困りの場合には、お気軽に当事務所にご相談ください。ベテランの弁護士が、親身になって迅速に対応させていただきます。
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