自己破産する場合の管財事件とは?7つのデメリットと回避法を解説

みなさんご存じのように、自己破産した場合、借金は帳消しにすることができます。しかしその反面、一定以上の財産を失う可能性があります。破産の処理方法が同時廃止事件とされた場合には、基本的に財産を処分されることはありません。しかし、それが管財事件とされた場合には財産を処分されることになるのです。

このようなことを聞くと、みなさんも不安に思われるのではないでしょうか?「自分が自己破産した場合には、どっちになるのだろう?」と。破産処理が管財事件となった場合、いろいろな面でデメリットを受けることになります。できれば同時廃止で処理されたいと思うのは誰でも同じことでしょう。それでは、いったいどのような場合に自己破産は管財事件とされるのでしょうか?

今回は、自己破産した場合に財産が処分されることになってしまう「管財事件」についてご紹介します。「管財事件となる基準」や「管財事件となったらどういう手続きになるか」、そして「管財事件を回避するための方法」など、みなさんの疑問について解説させていただきますので、最後までお読みいただければと思います。

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自己破産すると財産が処分される?

自己破産に関して世間でささやかれているうわさに、「自己破産すると財産すべてが没収される」といったたぐいのものがあります。しかし、これは正確な情報ではありません。

自己破産した場合、裁判所における処理方法によっては、確かに財産を失うことはあります。しかし、その場合でも最低限の財産は残されるのです。つまり、自己破産することで「すべての財産」を失うということは絶対にありません。

しかも破産する人にあまり財産がないような場合には、自己破産しても、いっさい財産が処分されないこともあるのです。

まったく「真逆」のようなこの扱いの差は、自己破産が処理される方法の違いによるものです。

自己破産する場合の2つの類型

一般的には、ひとくちに「自己破産する」などと言ったりしますが、実際に裁判所で自己破産が処理される場合には2つの処理方法があります。それが、「管財事件」と「同時廃止事件」です。

「管財事件」と「同時廃止事件」とは?

自己破産を申し立てた場合、その処理方法は基本的に破産申立人が持っている財産の額などを基準として、この2つのどちらかの方法が選択されることになります。この処理方法が「管財事件」と「同時廃止事件」なのです。

つまり、ひとくちに「自己破産する」といっても、実際に裁判所で破産が処理されるには、このどちらかの方法になるということです。

「管財事件」とは、自己破産する場合の原則的な方法であり、「同時廃止事件」は例外的な処理方法となります。

「同時廃止事件」とは?

まずは、「同時廃止事件」からご説明しましょう。

うえで解説させていただいたように、破産の処理方法は管財事件が原則とされています。管財事件とは、非常に厳格な破産の処理方法であるため、手間と時間がかかります。しかも何より大変なのは、この手続きには、お金がかかってしまうということです。

このお金を払うのは、当然破産を申し立てた人になりますから、その人にそのお金を支払えるだけの財産が無くてはなりません。しかし、自己破産を申し立てる人の中には、そのお金を支払うだけの財産すら持っていない人がたくさんいるのです。その場合には、お金のかかる厳格な管財事件での処理が難しくなってしまいます。

管財事件の費用を支払えない場合

破産の処理方法が管財事件となった場合、以上のように裁判所にかかる費用が高額となります。自己破産を申し立てた人に、この費用を支払うだけの財産がない場合、管財事件として破産を処理することができません。

このような場合に採用されるのが、破産の例外的な処理方法である「同時廃止事件」なのです。

同時廃止では「破産手続」が一切行われない

のちに解説させていただきますが、管財事件でもっとも費用がかかるのは「破産手続」です。このため、この手続きを省略し、破産に関する全体としての手続きを簡略化したものが同時廃止事件なのです。自己破産では、原則として「破産手続」と「免責手続」という2つの手続きが行われますが、同時廃止では「破産手続」が省略され、「免責手続」だけが行われることになります。「破産手続」とは、破産申立人の財産を処分・換金し、債権者に分配する手続きです。

同時廃止事件では財産が処分されない!

裁判所における自己破産の処理方法が、この同時廃止事件として扱われる場合、上記のように「免責手続」だけが行われることになります。つまり財産を処分する「破産手続」が省略されるため、管財事件の場合と異なり、破産を申し立てた人の財産はいっさい処分されることがなくなるのです(ただし、オーバーローンのマイホームを手放し同時廃止とするようなケースを除きます)。

このため、ある程度以上自己破産に関する知識を持っている人は、なるべく自分の申し立てる自己破産が同時廃止で処理されることを望むのです。

なお、同時廃止事件について、より詳しく知りたい方は下のリンクからどうぞ!

「管財事件」とは?

「管財事件」とは、破産手続きがもっとも本来的な方法で処理される手続きです。つまり冒頭で述べたように、自己破産を申し立てた人の財産を処分・換金し、そのお金を破産債権者に分配する手続きなのです。この一連の手続きのことを法律上、「破産手続」と呼びます。

破産の処理方法が同時廃止事件とされた場合には、「破産手続」が省略され「免責手続」だけが行われますが、管財事件とされると「破産手続」と「免責手続」の両方が行われることになるのです。

厳格に破産処理が行われる管財事件

破産が認められた場合、破産した人は借金を免除してもらうことができます。しかし、これを逆に債権者からの視点で考えた場合、債権者にとっては自分の貸金などが帰ってこないということになります。つまり、債務者が破産するということは、債権者にとっては一大事なのです。

しかし、債務者の経済的更生を図るという社会政策的な理由から、破産制度は認められなくてはなりません。そのため、いかに債権者が債務者の破産を認めないなどと主張しても、一定の要件を満たせば債務の免除が法律上認められることになっているのです。

しかし債務者が破産することによって債務の免除が認められるためには、まず債務者として債権者に対し最大限の返済をする必要があるのです。その「最大限の返済」が、つまり破産申立人の財産をお金に換え、そのお金を債権者に分配するということになるのです。

「破産手続」にはお金がかかる!

破産を処理する方法の原則的な類型は「管財事件」です。すでにご覧いただいたように、管財事件では「破産手続」が行われます。この手続きでは、破産申立人が所有する一定以上の財産が「破産財団」に組み入れられることになります。つまり、一定以上の高額な財産は破産財団に「取られ」、破産申立人の物ではなくなってしまうのです。手元に残されるのは、法律で「自由財産」とされる一定の財産だけとなります。

そして「破産手続」では、破産財団の中に組み込まれた財産を処分・換金し、そのお金を債権者に分配することになります。

しかし、実際にこれらの面倒な手続き行うのは裁判所ではありません。裁判所によって選任された「破産管財人」がこれらの処理を行うのです。管財事件では裁判所費用が高額となる、と解説させていただきましたが、実はその費用の大部分は、この破産管財人への報酬なのです。

つまり、管財事件では破産管財人が選任されることになるため、その報酬として高額な裁判費用が必要になるということです。このため破産処理方法が管財事件となる場合、破産する人にとって、どうしてもお金がかかることになってしまうのです。

「破産管財人」は弁護士が選任される

破産処理が管財事件となった場合、破産を申し立てた人の財産は基本的に破産財団に属することになります。このため、それまで自分の所有物だった物が処分されることになります。

つまり簡単に言ってしまえば、自己破産することで、自分のものを失うことになるのです。

そして裁判所によって選任された破産管財人は、必要に応じて免責不許可事由の有無、破産申立人の財産の調査や、破産財団に含まれる各財産の換金、債権者への分配などを行うことになります。

この破産管財人には弁護士が選任されることとなっており、そのため管財人への報酬が高額となってしまうのです。

「異時廃止事件」とは?

「同時廃止事件」と似た言葉として、「異時廃止事件」というものがあります。同時廃止事件は、破産の手続きの当初から破産申立人に一定以上の財産がないことが明らかな場合に選択される処理方法です。財産を持っていないことが明白な場合、それ以上手間や暇、費用の掛かる手続きを行っても実益が少ないため、管財事件の時に行われる厳格な「破産手続」が省略されるのです。

これに対して「異時廃止事件」とは、簡単に言ってしまうと「元管財事件」ということができます。つまり最初は管財事件として処理が始まったものの、その後の調査の結果、厳格な「破産手続」を行うほどの財産がないことが判明した場合にとられる方法です。

このような場合、それ以上厳格な手続きを続けても費用倒れになるだけでしょう。そのため、このようなケースでは裁判所は、「破産手続」を途中で中止(廃止)することを決定するのです。同時廃止事件の場合には、「破産手続開始決定」と「破産手続廃止決定」が同時になされるため「同時廃止事件」と言われます。これに対して「破産手続開始決定」と「破産手続廃止決定」が異なった時期に行われるため、「異時廃止事件」と言われるのです。

管財事件の7つのデメリット

破産処理方法が管財事件となる場合、同時廃止事件の場合と比べてつぎのようなデメリットを受けることになります。

この場合に主として考えられる、7つのデメリットをご紹介します。

①裁判所にかかる費用が高い

自己破産の処理方法が管財事件とされた場合、まず裁判所にかかる費用が高額となります。自己破産する人は、最低でも20万円用意する必要が出てくるのです。ただし、この金額は破産内容や裁判所の扱いによって、より高額となる可能性もあります。

これに対して同時廃止事件の場合には、これも裁判所によって運用が異なりますが、基本的には1万円から2万円くらいの費用の負担ですむことになります。

②手続き終了までの期間が長い

管財事件の場合、自己破産の申し立てから手続きが終了するまでの期間が、同時廃止の場合より長くなることが一般的です。

通常、破産申し立てから手続き終了まで、最低でも3~4か月程度は要することになります。場合によっては、さらに長期間とされる可能性もあります。

これに対して同時廃止の場合には、2,3か月以内に終了することが一般的です。

③一定以上の財産を処分される

管財事件の場合、自己破産申立人の財産を清算し債権者に分配する「破産手続」が行われるため、一定以上の財産は処分されることになります。手元に残される財産は、「自由財産」のほかに「自由財産の拡張」が認められた一定の範囲内の財産だけになるのです。

これに対して同時廃止の場合には、基本的に財産はいっさい処分されることがありません。

④裁判所への出頭回数が多い

自己破産した場合、破産申立人は裁判所の指定に基づき、「審尋」を受けるため数回裁判所へ出頭する必要があります。「審尋」とは、破産に至った事情などを裁判官に説明したりする手続きです。

管財事件となった場合、出頭回数は最低でも1回、場合によってはそれ以上の回数、裁判所に出頭する必要があります。

これに対して同時廃止の場合には、多くの裁判所においては免責の際に1度だけ。少ない裁判所では、一度も出頭する必要のない場合もあります。

⑤債権者集会に出席する義務がある

管財事件の場合、手続きの終盤において破産債権者による「債権者集会」が開催されることになります。自己破産申立人は、この集会に出席する義務があります。つまり、破産申立人は債権者集会において債権者と顔を合わせる可能性があるということです。

これに対して同時廃止の場合には、債権者集会は開催されませんので、それへの出席義務もありません。

⑥各種「自由」の制限を受ける

破産の処理方法が管財事件となった場合、日常生活を送るうえでの「自由」に対して各種の制限を受けることになります。

自分あての郵便などが開封され中身を読まれたり、旅行や引っ越しなどする際にも制限を受けることになります。

各種自由の制限に関して詳しくは、下の記事を参照してください。

⑦専門家への費用が高い(専門家に依頼する場合)

破産が管財事件として扱われる場合、専門家への費用も高額となります。

この費用の支払いは、自己破産の申し立てなどを専門家に依頼した場合に発生するものです。自己破産の手続きは、ご自分だけでも行うことのできる手続きです。しかし実際問題としては、破産手続をするためには法律上の知識が要求されることも多いのです。

そのため自己破産する場合には、専門家に依頼することが望ましいといえます。実務上では、裁判所によって専門家を付けるよう促されることも考えられます。

そのような場合には、債務整理を受け付けている法律の専門家に依頼することを検討すべきでしょう。自己破産を依頼することのできる専門家には、弁護士と司法書士があります。

専門家への報酬の相場について

管財事件の場合、専門家への費用の相場は、だいたいつぎのようなものになります。

依頼する専門家が弁護士である場合と、司法書士の場合に分けてご紹介します。

弁護士にかかる費用の相場

管財事件の場合:最低でも30万円以上

同時廃止事件の場合:20万円から30万円前後

司法書士にかかる費用の相場

管財事件の場合:最低でも20万円以上

同時廃止事件の場合:15万円から20万円前後

ただし、上記金額はあくまでも「相場」であるため、一応の目安とお考え下さい。実際には事務所の規定や破産の内容などによって変動する可能性があります。

管財事件と同時廃止事件に共通のデメリットについて

自己破産する以上、一定のデメリットを受けることは避けられません。これは、破産の処理方法が管財事件となる場合でも同時廃止事件となる場合でも同じです。

自己破産した場合、一般的にはつぎのような各種デメリットを受けることになるので注意が必要です。

①「ブラックリスト」に載る

個人信用情報機関において、いわゆる「ブラックリスト」に名前が載ることになります。このため、自己破産後一定期間が経過するまで、金融機関などから新たにお金を借りることができなくなったり、クレジットカードが作れなくなったりすることになります。

②資格制限のある職業に一定期間つけない

自己破産した場合、資格制限を受ける職業などには一定の期間、就職することができなくなります。すでにその仕事についている場合には、失職することになる可能性が高くなります。

③官報で数回、住所氏名などが公告される

自己破産した場合、「官報」という政府の広報誌に破産者として数回、住所・氏名が掲載されることになります。

④一定の場合に「破産者名簿に載る」

自己破産した場合、一定の条件のもとに、住所地を管轄する役所において「破産者名簿」に名前が載る可能性があります。

デメリットを避けるには個人再生を検討する必要も!

自己破産した場合、上記のような各デメリットを受けることを覚悟しなければなりません。

しかし、これらデメリットをどうしても避けたい場合には、債務整理方法を自己破産から「個人再生」などその他の方法に変更することを検討する必要があります。

ただし、債務整理をして借金問題を解決する以上、どの債務整理方法でも必ずデメリットはあります。債務整理を行う場合には、どのようなデメリットを受けることになるのかを事前に調べ、充分理解しておくことが重要です。

管財事件にもメリットはある!

以上のように、破産の処理方法が管財事件とされた場合には、同時廃止と比べるとかなりデメリットが多くなるのは事実です。しかし、管財事件もデメリットばかりということではありません。管財事件では同時廃止事件には無い、「自由財産の拡張」という制度が認められるのです。

自由財産の拡張

自己破産が管財事件となった場合には、自由財産の拡張が認められることになっています。これは、本来では自由財産とされない一定の財産に関して、自由財産として認めてもらえる制度です。自由財産に属さない財産は、基本的に自己破産することによって処分・換金されてしまいますが、自由財産として認めてもらうことによって手元に残すことができるようになるのです。そのためには、裁判所に申し立てをし、その許可をもらう必要があります。

自己破産が管財事件になったとしても、この制度をうまく利用することにより、同時廃止にはないメリットを受けることが可能な場合もあるのです。

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破産の処理方法を自分で選ぶことはできない!

以上のように、破産の処理方法が同時廃止事件とされた場合、破産する人としてはたくさんのメリットを受けることができます。

そのため、みなさんも「自己破産するなら同時廃止で!」と思われるかもしれません。しかし、この破産の処理方法は自分で選択することができないのです。つまり、どれだけ同時廃止での処理を希望したとしても各裁判所によって定められている同時廃止となる基準をクリアしていない場合、管財事件とされてしまうのです。

どのような場合に管財事件となるのか?

自己破産が管財事件とされた場合、以上のように多くのデメリットを受けることになります。それでは、自己破産が管財事件とされるのは、どのようなケースなのでしょうか?

自己破産が管財事件とされる基準は、基本的に破産申立人の所有する財産の金額をベースとして判断されることになるのです。

管財事件の2つのパターン

管財事件には、さらに細かく分類すると「通常管財事件」と「少額管財事件」に分けることができます。破産の処理方法が管財事件とされる場合、破産する者の資産や債務内容などに応じて、各裁判所の運用により通常管財事件または少額管財事件のどちらかが選択されることになります。

通常管財事件

たとえば破産者が大企業などの場合、負債総額が高額だったり債権者の数が多いなど、破産処理の規模が大きくなることがあります。そのような大規模な破産の場合、破産管財人による調査や財産の換金などの処理が複雑になり、時間もかかることになります。このため、通常管財事件の場合、裁判所への予納金も非常に高額となります。負債総額によっては、裁判所にかかる費用が、数百万円にも及ぶことまであるのです。

ただし、この通常管財事件は例外的な処理方法であり、一般的にはつぎの少額管財が主流です。

少額管財事件

破産が管財事件とされる場合、少額管財事件として処理されることが一般的です。個人の破産はもちろん、法人でもよほどの大企業でない限り、現在では少額管財として扱われることが多くなっています。この少額管財事件とは、管財事件としての手続きをある程度簡略化し、裁判所にかかる費用を抑えようとする制度です。

個人の破産が管財事件とされる場合、そのほとんどが少額管財事件のことを指します。なお、少額管財事件は、裁判所によっては「簡易管財事件」などと呼ぶこともあります。

管財事件となる基準について

それではここで、みなさんが一番気になっていると思われる「管財事件となる基準」についてご紹介しましょう。

どのような場合に自己破産が管財事件とされるかについての基準は、実は各地方裁判所ごとにそれぞれ定められているのです。そのため、どのような場合に破産処理が管財事件となるかを一律に説明することは困難です。

しかし、大まかにではありますが、ある程度基本とされる基準はいくつか存在しています。こちらでは、その各基準についてご紹介します。

「20万円基準」

全国の裁判所で、もっとも採用されている基準が「20万円基準」と言われるものです。

これは文字どおり、破産処理の方法が同時廃止事件となるか管財事件なるかを「20万円」を基準として決定しようとする考え方です。

所有している各財産についての価値を判断

管財事件の基準について、いわゆる「20万円基準」を採用している地方裁判所では、破産申立人が持っている各財産の価値が問題となります。この場合、裁判所は破産申立人が所有している各財産について、それぞれ経済的価値を計算することになります。「各財産」とは、「現金」「預貯金」「生命保険解約返戻金」「退職金」「自動車」や、その他の財産を指します。

そして、それらの財産がひとつでも20万円を超えた場合には、破産処理が管財事件とされることになるのです。

つまり裁判所が「20万円基準」を採用している場合、破産申立人の所有している各財産がすべて20万円以下であるときに限って同時廃止事件とされることになります。逆に言えば、たとえ1つの財産でも20万円を超える物がある場合、その財産があるために破産処理は管財事件とされることになるのです。

ただしこの基準も、つぎに述べる「総額基準」を併用している裁判所もあるため、一応の目安とお考え下さい。

「50万円基準」

上記「20万円基準」に対して、「50万円基準」を採用している裁判所もあります。

この基準を採用している裁判所では財産ごとに経済的価値を判断し、各財産のうち、どれかひとつでも50万円を超える財産がある場合には管財事件とされることになります。

「総額基準」

破産処理を同時廃止にするか管財事件とするかの基準を、破産申立人の所有している財産の総額で判断しようとする裁判所もあります。つまり、破産申立人が所有している財産の経済的価値をすべて合算し、裁判所が定める一定の上限額を超える場合に管財事件とするものです。

この上限額は「20万円」「40万円」「50万円」「60万円」など、裁判所によって扱いが異なります。ちなみに、千葉地裁では20万円の総額基準を採用しているため、同時廃止事件の基準はかなり厳格とされているようです。

管財事件の振り分け基準は裁判所でかなり違う!

以上のように、破産処理を管財事件とする基準は、各裁判所によってさまざまです。また、同じ裁判所であったとしても以前の基準と異なった基準が採用されていることもあり、破産の申し立てに際しては事前の確認が必要です。

実際に破産処理が同時廃止で行けるのか管財事件となってしまうのかを厳密に判断するためには、自己破産を申し立てる裁判所の具体的な運用を詳細に調べる必要があるのです。

管財事件に関する一般的な基準とは?

自己破産が管財事件とされる場合、裁判所にかかる費用として最低でも20万円必要となるのが一般的です。

そのため、「破産申立人に20万円支払えるだけの財産があるかどうか」というのが破産を管財事件として処理するための大きな基準となります。20万円支払えるだけの財産があるのであれば、破産処理の原則である管財事件で処理するというのが一般的な裁判所での判断基準とされているのです。

ただし、この基準も絶対的なものではなく、あくまでも一応の目安にすぎません。実際には、破産を申し立てることになる裁判所の運用に従うことになるので注意してください。

問題とされることの多い財産について

それではここで、実際に自己破産する際に問題となることの多い財産について見てみることにしましょう。

全国の地裁で一般的に採用されていることの多い、「20万円基準」を例としてご紹介します。

①預貯金

預貯金に関しては、複数の口座がある場合にはすべての残高を合計した額が問題となります。その合計額が20万円を超える場合、破産処理は管財事件となります。

②退職金

自己破産する人がサラリーマンの場合、会社を退職するに際して退職金が支給されることがあります。この退職金も破産する人の財産として扱われます。このため、退職金が20万円を超える場合、自己破産は管財事件となります。

ただし、この場合に財産としてカウントされるのは「退職金見込額の8分の1」とされることが一般的です。「退職金見込額」とは、仮にいま会社を辞めた場合に支給されることになる退職金のことです。この金額の8分の1が20万円を超える場合、管財事件として扱われることになるのです。

なお、もちろんのことですが、自己破産するからといって会社を辞める必要はありません。世間では自己破産すると会社をクビにされる、などというウワサがありますが、これはまったくのデマです。

③生命保険の解約返戻金

積み立て型の生命保険に加入している場合、保険を解約すると保険会社から「解約返戻金」が支給されることがあります。破産処理上、このお金も破産申立人の財産とされます。そのため、解約返戻金が20万円を超えた場合、その他の財産が20万円以下であったとしても破産処理は管財事件となります。

④車

自己破産を申し立てた人が所有する車は、当然財産として扱われます。

車の経済的価値が20万円を超える場合、自己破産は管財事件となります。

ただし、裁判所によっては初年度登録から10年以上経過している場合など一定の場合には、一律「財産」としては扱わないとしていることもあります。

なお、車にローンが残っている場合には、自己破産に際してローン会社によって回収されることになるのが通常の扱いです。そのため、仮に破産処理において車が処分されない場合でも、車を利用することができなくなる可能性があるので注意が必要です。

どれかひとつでも20万円を超えると管財事件!

以上のように、管財事件の判断基準は各財産の経済的価値を把握することによって行われます。そして各財産の中でひとつでも20万円を超える物があった場合には、その他の財産が20万円以下だったとしても、全体として管財事件として処理されることになるのです。

ただし、つぎにご覧いただく「現金」に関しては扱いが異なります。

⑤「現金」

「20万円基準」では以上のように、破産申立人が持っている各財産に関して20万円の価値があるかどうかで破産処理方法が決定されることになっています。

しかし、「現金」という財産に関する扱いは少し違っています。つまり、「現金」に関しては、その上限が「33万円まで」と20万円よりも増額されているのです。

「現金」は33万円を超えた場合に管財事件となる!

現在、管財事件と同時廃止事件の振り分けについて「20万円基準」を採用している裁判所では、「現金」に関しては33万円を超えた場合に管財事件としている裁判所が多くなっています。つまり、現金だけは20万円を超えて持っていたとしても、33万円までであれば同時廃止事件となる可能性があるということです。

さらに増額が認められる裁判所もある

一般的な地方裁判所では、上記のように現金の所持は33万円までであれば同時廃止とするケースが増えています。しかし、一部の裁判所ではさらに上限を増額している場合もあります。

大阪地裁での現金の扱い

大阪地裁では2017年10月以降、管財事件の振り分け基準として、現金の所持を「50万円まで」と変更することになりました。

そのため、所持している現金が50万円以下である場合、同時廃止となります。一方、大阪地裁では現金について破産財団に属さない範囲を99万円までとしています。つまり、99万円までの現金の所持であれば、その現金が破産財団として処分されることはありませんが、50万円を超える現金がある場合には管財事件とされるということになります。

……本当にややこしい話ですよね?このように管財事件と同時廃止事件をどのように振り分けるかに関する基準は、裁判所ごとに異なり、驚くほど複雑なのです。しかも、その基準も変更されることがあるため、現在における振り分け基準については裁判所ごとに細かい調査が必要となります。

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財産がなくても管財事件となる4つのケース

ここまでご覧いただいてお分かりいただけたように、破産処理が管財事件とされるもっとも重要な基準は、破産する人が所有している財産の額です。一定以上の財産を持っている場合には管財事件、持っていない場合には同時廃止事件として処理されることが一般的です。

しかし、この扱いには例外があります。つまり、財産があまりないような場合でも同時廃止事件とはならず、管財事件とされることがあるのです。これには主に、つぎの3つのパターンが存在します。

①免責不許可事由がある場合

自己破産する人に免責不許可事由に該当する行為がある場合、あまり財産がなくても管財事件となることがあります。

申し立てられた自己破産の内容に、重大な免責不許可事由に該当する行為があることが疑われ、これを詳細に調査すべきと裁判官が判断した場合、管財事件となる可能性があるのです。ただし、免責不許可事由に該当する行為があったとしても、それが一般的に見てそれほど重大でない場合、通常は同時廃止事件で処理されることになるでしょう。

②法人破産の場合

自己破産の申立人が会社など法人である場合、破産処理は管財事件として扱われることになります。

これは、法人は個人と異なり資産や債務の内容などが複雑となるため、その調査に破産管財人が必要となるためです。

なお、個人で中小企業など会社を営んでいる場合、その会社代表者の自己破産も基本的に管財事件とされることが多くなっています。

③個人事業を営んでいる場合

自己破産する人が法人でなく個人である場合でも、個人事業を営んでいる場合には破産処理は管財事件となることが一般的です。

これは、法人破産の場合と同様、資産や債務内容が複雑となることが多く、詳細な調査が必要となるためです。

④負債が高額な場合

破産申立人がそれほど高価な財産を持っていなくても、高額な負債を負っている場合、管財事件とされることがあります。

一般的には負債総額がおおむね500万円をオーバーしている場合、管財事件となる可能性が高くなります。ただし、この扱いは裁判所によっても異なりますので、同時廃止事件としての処理を考えている場合には事前に地元裁判所の運用についてチェックしておくことが必要となります。

管財事件の具体的な流れとは?

申し立てた自己破産が管財事件となった場合、手続きはつぎのような流れで進んでいくことになります。

ステップ①自己破産の申し立て

自己破産は破産する人の住所地を管轄する地方裁判所で行われることが原則です。そのため、自己破産手続をするためには地元の裁判所に破産の申し立てをすることになります。

この際、破産申立書を裁判所に提出することになりますが、債務や資産の内容によって各種の書類を添付する必要があります。

ステップ②破産手続開始決定

自己破産の申し立てに法律上の問題がない場合、裁判所は「破産手続開始」の決定をします。

これによって「破産手続」が本格的に開始されることになります。

ステップ③破産管財人の選任

破産処理が管財事件となった場合、裁判所によって破産管財人が選任されます。

破産管財人は、弁護士の中から選任されることになっています。このため、選任された弁護士の事務所で今後の指示や事情聴取などを受ける必要があります。

ステップ④破産管財人による調査・破産財団の換価

選任された破産管財人は、破産申立人の財産の調査、免責不許可事由の存在の有無、破産財団の財産の処分・換価などの職務を行います。

ステップ⑤債権者への配当

破産管財人は、破産財団の中の財産を処分して得たお金をもって、債権者へ配当を行います。

なお、この配当によっても受けることのできなかった債権の残額については、免責が許可されることによって法律上の返済義務が消滅することになります。

ステップ⑥債権者集会の開催

破産管財人によって債権者への配当が終了した場合、債権者集会が開催されます。破産申立人は、この債権者集会に出席する義務があります。

ただし、個人の破産では通常の場合、この集会に債権者が出席することは稀となっています。

ステップ⑦免責審尋

通常の場合、債権者集会開催日と同じ日に免責審尋が行われます。

これは裁判官が免責を許可するかどうかを判断するため、自己破産申立人と面談し、必要事項について事情を聴取したり注意事項を通告する手続きです。

ステップ⑧免責許可決定

免責審尋の結果、裁判官によって特に問題がないと判断された場合、免責許可決定が出されることになります。

この「免責」によって破産申立人の債務が法律上消滅することになるのです。

ただし、裁判所から免責許可決定が出た、というだけでは債務は消滅することにはなりません。

法律上、債務が消滅するためには、さらにつぎのようなプロセスが必要なのです。

ステップ⑨官報公告

破産手続きの結果、めでたく免責が出た場合、その旨が官報によって公告されることになります。

通常の場合では、裁判所で免責許可決定が出てから2~3週間後に官報に掲載されます。

そして、債務の消滅という法律上の効果が発生するためには、この官報による公告がなされた日が起算点となります。

ステップ⑩免責確定

免責許可決定が出た旨の官報公告がなされた場合、その日から2週間が経過すると免責が法律上確定することになります。

つまり、この時に法律上債務の返済義務が消滅するということになるのです。

管財事件の回避法とは?

ここまでご覧いただいたように、破産を申し立てた人が所有している財産の価値が一定額を超えているなどの場合、その破産は管財事件で処理されることが基本となります。

しかしその場合には裁判所への費用が高額となるなど各種のデメリットを受けることになってしまいます。

それらデメリットを考えた場合、通常であれば管財事件は避けたいと考えるのは当然のことでしょう。

それでは、ご自分の破産が管財事件となりそうな場合、これを回避し同時廃止事件とすることはできないのでしょうか?

これはあくまで破産を申し立てる裁判所の運用次第ということになるなのですが、裁判所によっては回避可能となる可能性があります。

100%確実に回避できるというわけではありませんが、つぎのような方法を試みることによって管財事件ではなく同時廃止事件にできる可能性があるのです。

財産を事前に処分する

自己破産する人の所有している財産が一定以上高額である場合、その財産があるために管財事件とされることがあります。

すでに解説させていただいた「20万円基準」を裁判所が採用している場合、たとえば20万円を超える車がある場合、破産処理は管財事件とされることになります。

ほかには大した財産がないのに車があるために管財事件となってしまうような場合、その車を事前に処分することで同時廃止とすることができる場合があるのです。

つまり、管財事件の基準に引っかかっている「邪魔な」財産を処分することで、同時廃止を認めてくれる裁判所もあるということです。

このような裁判所では、自己破産するに際してその財産を自分で処分することによって同時廃止になる可能性があります。

財産を処分・換金し債権者に分配する

大阪地裁では、つぎのような方法をとることにより、管財事件を回避することが認められています。

  • ①財産を正当な価格で処分し換金する
  • ②そのお金を債権者に平等に分配する(按分弁済)

以上のような手続きを経ることで、実質的に債権者にはいっさい不利益を被らせることなく、同時廃止の妨げとなっている財産が処分できることになるのです。

なお、「按分弁済」とは、それぞれの債権者の持つ債権の額に比例した返済のことをいいます。

裁判所によっては認めてくれないことも!

このような方法を試みることによって、本来であれば管財事件となる破産処理方法を同時廃止にすることが可能になります。

ただし、この扱いは全国すべての裁判所で行われているわけではありません。

各裁判所によって扱いが異なりますので、自己破産する場合には事前に確認することが大切です。

現在では、この方法を許容している裁判所は、かなり少なくなってきているのが実情です。

マイホームがあっても管財事件を回避できる場合も!

自己破産する人がマイホームを所有している場合、その人の破産は通常、管財事件となります。

マイホームの経済的価値は、言うまでもなく20万円を超えることが一般的だからです。

しかし、破産を処理する裁判所によってはつぎのような一定の条件をクリアすることにより、管財事件ではなく同時廃止事件として処理してもらえることがあるのです。

マイホームがオーバーローンの場合

マイホームに住宅ローンが残っており、マイホームの経済的価値よりもローンの残高の方が高い場合、その状態を「オーバーローン」といいます。

住宅ローンの残高が、マイホームである土地・建物の経済的価値の1.2~1.5倍以上である場合、このマイホームは自己破産する人の財産と見なさないという扱いをしている裁判所があります。

このような裁判所に自己破産を申し立てた場合、マイホームがあったとしてもその破産は同時廃止とされる可能性があります。

自己破産前に気長に財産を少なくしておく

すでにご覧いただいたように、自己破産が管財事件となるのは、破産する人に一定以上の財産がある場合です。

これを逆に見れば、管財事件の基準に引っかかってしまう財産がなければ、同時廃止事件となる可能性が高くなるということがいえます。

このため、将来的に自己破産を予定している場合には、申し立てをするまでに問題となっている財産を徐々に処分することで管財事件を回避できる可能性があります。

ただし、故意に財産を処分する行為は債権者を害する行為として免責不許可事由に該当する可能性が高くなります。

このため、財産を処分するには最低でも専門家にアドバイスをもらって手続きを進める必要があります。

財産隠しはダメ!

申し立て前に財産を処分するとは言っても、これは決して財産隠しを意味しているわけではありません。

自己破産申立の前であったとしても、債務者が財産隠しや債権者に不利益となる財産の処分を行った場合、その行為は犯罪となります(詐欺破産罪)。

破産法265条は債務者が財産隠しなどした場合、「10年以下の懲役若しくは1千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する」と定めています。

財産隠しとは、立派な犯罪なのです。このような行為が発覚した場合には、詐欺破産罪に問われることになり、裁判所によって自己破産手続も認められなくなることになります。

そのようなことになってしまっては、元も子もありません。いくら管財事件を回避したいといっても、財産を処分する行為は、法律上問題とならないように慎重に行う必要があります。

管財事件回避のためには専門家に相談を!

以上のように、通常であれば管財事件とされるケースでも自己破産する前などに一定の処理をすることによって同時廃止とできる場合もあります。

しかし実際問題として、どのような場合にどうに対処すべきかということは非常に難しい問題です。

これを判断するためには、高度な法律的知識や債務整理のノウハウが必要なのです。

下手に財産を処分してしまったため、その後の破産手続きにおいて裁判所に「問題あり!」と判断されるようなことがあっては大変です。

そのような事態を避けるためにも、債務整理に精通した法律の専門家に相談することをお勧めします。

まとめ

今回は、自己破産した場合の原則的な処理方法である「管財事件」、そしてその途中で「破産手続」が中止されることとなる「異時廃止事件」について解説させていただきました。

自己破産が管財事件となった場合、同時廃止と比較するといくつものデメリットを受けることになります。裁判費用も掛かりますし、一定以上の財産が処分されることになります。ある程度以上財産があるため、一見して管財事件となりそうな場合でも、場合によっては同時廃止事件にできる可能性もゼロではありません。自己破産の申し立てをうまく行えば、同時廃止で処理してもらうことができる可能性があるのです。しかし、そのためには自己破産や裁判所などに関する知識が不可欠です。

このように、少しでも有利に自己破産を行うためには、債務整理の専門家への相談は不可欠なのです。

自己破産を検討している場合には、ためらうことなく専門家に相談することをお勧めします。

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