解約が必要なことも!自己破産する時の生命保険の解約返戻金の扱い

自己破産する場合、生命保険に加入している方は注意が必要です。
なぜなら、生命保険を解約した場合に保険会社から「解約返戻金」が支払われるケースでは、それが財産とみなされるからです。

自己破産を申立てる人にある程度以上高額な財産がある場合には、破産の手続きが「管財事件」となり、一定以上の財産の没収や差押えを受ける可能性があります。
つまり解約返戻金が高額になる場合には、ほかにめぼしい財産がなかったとしても破産手続きが複雑になるなど、大きな問題となる可能性があるのです。

今回は、自己破産する際に問題となることのある生命保険の解約返戻金について解説いたします。

  • 「自己破産すると生命保険は解約しなければならないの?」
  • 「没収などの対象となる解約返戻金の額はどれくらい?」
  • 「自己破産する直前に生命保険を解約しても大丈夫?」
  • 「保険料を親が支払っている場合の扱いは?」

みなさんがお持ちの上記のような疑問にお答えしますので、ぜひ最後までお読みください。

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1.生命保険の解約が必要なケースと不要なケース

生命保険に加入している人が自己破産する場合、保険の解約が必要となることがあります。
自己破産に際して生命保険の解約が必要となるかどうかに関しては、その保険の種類によって扱いが異なることになります。

具体的には、加入している生命保険のタイプによって解約が必要なケースと不要なケースに分かれます。

生命保険の2つのタイプ

一般的に生命保険には、大きく分けて、つぎの2つのタイプが存在します。

  • (1)積み立て型
  • (2)掛け捨て型

このうち、「(2)掛け捨て型」の生命保険に加入している場合、自己破産しても問題となることはありません。
掛け捨てタイプの生命保険には、契約を解除しても保険会社から戻ってくるお金(解約返戻金)がないからです。

これに対して「(1)積み立て型」の生命保険に加入している人が自己破産する場合、保険契約を解除すると「解約返戻金(かいやくへんれいきん)」が戻ってくるため、破産手続き上問題となることがあります。
なぜなら、この解約返戻金は破産手続き上、破産申立人の財産として扱われることになるからです。

解約が必要となる生命保険|積み立て型

自己破産する際、基本的に解約が必要となる生命保険は、あくまでも積み立て型のものに限られます。
ただし、積み立て型の生命保険に加入していても解約返戻金の額が比較的少額である場合には破産手続き上、問題となることはありません。
具体的には、返戻金の額が20万円以下である場合には、解約する必要がないと考えてよいでしょう。

これは、20万円以下の財産に関しては多くの地方裁判所における破産手続き上、自己破産申立人の財産として扱わないとする運用とされるのが一般的だからです。
つまり解約返戻金が20万円以下である場合には、破産手続きにおいて解約返戻金は没収の対象とはならないため、保険の解約の必要がないということです。

2.生命保険の解約が不要となる2つのパターン

生命保険に加入している人が自己破産する場合でも、つぎのどちらかのケースに該当する場合には生命保険の解約が不要です。

  • (1)生命保険が掛け捨て型の場合
  • (2)解約返戻金が20万円以下の場合

それぞれの詳細について、順次見ていくことにしましょう。

(1)生命保険が掛け捨て型の場合

自己破産する際に生命保険が問題となるのは、解約することによって解約返戻金という自己破産申立人の財産が戻ってくるからです。
これに対して、掛け捨て型の生命保険は解約しても解約返戻金が発生しません。

このため加入している生命保険が掛け捨て型の場合には、自己破産する際に問題となることがありません。
自己破産する場合でも、加入している生命保険が掛け捨て型のケースでは、生命保険に加入し続けることができます。

(2)解約返戻金が20万円以下の場合

自己破産の手続きを行う裁判所によって若干の差異はありますが、基本的に20万円以下の財産については自由財産として扱われることが一般的です。
「自由財産(じゆうざいさん)」とは、自己破産手続きをしても没収などの対象にならない自己破産申立人が所有している財産のことを言います。

つまり、20万円以下の財産に関しては自己破産しても没収の対象にならず、自己破産申立人の手元に残されることになります。
このため、生命保険の解約返戻金が20万円以下の場合、この解約返戻金は破産による没収の対象とはなりません。
結果として、自己破産しても生命保険の解約をする必要がないということになります。

3.解約が必要となる生命保険とは?

すでにご紹介させていただいたように、自己破産する場合でも、つぎのケースでは生命保険の解約が不要です。

  • (1)掛け捨て型の生命保険の場合
  • (2)解約返戻金が20万円以下の場合

つまり自己破産する場合に解約が必要となるのは、積み立て型の生命保険であり、さらに解約返戻金が20万円を超える場合と考えてよいでしょう。
この2つの条件を備える場合、基本的には生命保険の解約が必要となります。

解約返戻金が原因で管財事件となることも!

破産処理は本来、自己破産申立人の財産の調査・換金や債権者への配当など厳格な手続きが必要であるため、裁判所にある程度高額な費用が必要となります。
自己破産を申立てる人が20万円を超える財産を持っている場合には、その裁判所への費用を支払うことができると判断されるため、その人の自己破産処理方法は管財事件となることが原則です。

自己破産の処理方法には、大きく分けて「同時廃止事件」と「管財事件」という2つの方法があります。
このうち「同時廃止事件(ほうじはいしじけん)」は、破産申立人に一定以上の高額な財産がないため、裁判所に要する破産手続きの費用さえ支出できない場合に採用される簡易な破産処理方法です。
破産手続きを簡易・単純化することによって、裁判所への費用をグッと抑えるためです。
この場合の「一定以上の高額な財産」とは、ひとつの基準として20万円を超える財産と考えてください(裁判所によっては基準が異なるので注意が必要です)。

これに対して「管財事件(かんざいじけん)」とは、自己破産申立人が20万円を超える高額な財産を持っている場合などに採用される厳格な破産の処理方法です。
自己破産申立人が高額な財産を持っている以上、それを裁判所に要する高額な費用に充当することができるからです。
破産の処理方法が管財事件となる場合には、20万円を超える財産は破産による没収等の対象となり処分されることになります。

このため一般的に考えた場合には、管財事件よりは同時廃止事件のほうがメリットが多いといわれています。
そのため、ご自分の自己破産の処理方法が同時廃止となるように期待する方は多いのですが、気を付けなければならないポイントがあります。
それが生命保険の解約返戻金です。

他に20万円を超える価値のある財産を持っていなかったとしても、生命保険の解約返戻金が20万円を超えている場合には、ただそれだけで破産処理方法が管財事件とされることもあるので注意が必要です。
なお、解約返戻金が20万円を超える場合には、その全額が没収などの対象となります。
この点は、退職金と決定的に扱いが異なる点ですので、十分ご注意ください。

4.複数の生命保険に加入している場合

実務でたまに問題となる事例として、複数の生命保険に加入しているケースがあります。
この場合も基本的には、解約返戻金の額で判断されることになります。
つまり、すべての生命保険を解約したときに、解約返戻金の合計額が20万円を超えるかどうかが判断基準となるのです。

解約返戻金の合計額が20万円以下であれば問題ありませんが、それを超える場合には破産申立人の財産として破産手続き上、没収の対象とされることになります。

5.生命保険の解約を避ける必要性

人間、一寸先に何が待っているか誰にもわかりません。
現在加入している生命保険をうっかり解約してしまうと、いざ何かが起こった場合には大変な思いをすることになりかねません。
たとえ現在は健康なため生命保険など不要だと思っているとしても、人間は年を取るごとに身体も衰えるものです。
将来生命保険に加入しようとするときには、健康を害してしまっている可能性もあります。

自己破産で生命保険を解約してしまうと、その後改めて保険に加入しようとしたときに困ることがあります。
年齢的、またはその時の健康状態次第では保険への加入を断られる可能性が十分あるからです。
もし加入できなかった場合には、その後の人生に生命保険による保障がなくなってしまうため、いざというときに生活に行き詰まる恐れがあるのです。
仮に保険に加入できたとしても、以前のものよりも保険料が割高となるのが一般的といわれています。

そのような不都合を避けるためには、現在加入している生命保険の解約は極力避ける必要があります。
自己破産による保険の解約を避けるためには、つぎの4つの方法を検討することをおすすめします。

6.生命保険の解約を回避する4つの方法

上記のように、加入している生命保険が積み立て型であり、破産申立時点において解約返戻金の額が20万円を超えるケースでは基本的に生命保険を解約する必要があります。

ただし、その場合でも対処法次第では保険の解約を回避する方法が存在します。
うまく対処すれば、自己破産しても生命保険に加入し続けることもできますので、過度な心配は必要ありません。
生命保険の解約を回避するためには、つぎのような方法を検討してください。

  • (1)解約返戻金相当額を支払う
  • (2)契約者貸付制度を利用する
  • (3)自由財産の拡張を申請する
  • (4)介入権制度を利用する

それぞれについて、詳しく見てみることにしましょう。

(1)解約返戻金相当額を支払う

生命保険の解約返戻金が20万円を超える場合、自己破産する際には保険の解約をして解約返戻金を破産管財人に渡すのが原則です。
「破産管財人(はさんかんざいにん)」とは、自己破産の手続きにおいて破産申立人の財産の調査・財産の換金、そのお金を破産債権者に分配するなどの仕事をする人のことを言います。

しかし、破産手続き上必要なのは、あくまでも解約返戻金相当額が破産財団に組み入れられることです。
このため実際に生命保険を解約しなくても、解約返戻金相当額が破産財団に入れば問題ないということになります。
つまり、保険の解約を避けたい場合には、解約返戻金と同額のお金をどこかで調達し、それを破産管財人に支払うことで解約を避けることができることになります。

(2)契約者貸付制度を利用する

みなさんは保険会社の「契約者貸付制度(けいやくしゃかしつけせいど)」というものを、ご存じでしょうか?
これは、積み立て型の生命保険などを契約している場合、解約返戻金の限度額以内において保険会社からお金を借りることができる制度です。

生命保険を解約した場合には解約返戻金を受け取ることはできますが、保険を解約してしまう以上、もはや保険による将来にわたる保障がなくなってしまいます。
しかし契約者貸付制度を利用した場合には保険は解約していないため、保険会社からお金を借りても、いざというときには保険による保障を受けることができることになるのです。

ただし、契約者貸付制度を利用して保険会社からお金を借りた場合、借りたお金の分だけ解約返戻金(保険解約の際に保険会社から戻ってくるお金)が少なくなります。
破産手続き上で問題となるのは、あくまでも保険会社から戻ってくるお金が20万円を超える場合に限られます。
このため、契約者貸付制度の利用によって解約返戻金が20万円以下になった場合、破産手続き上、解約返戻金は処分の対象外となり保険の解約が不要となることがあるのです。

つまり、契約者貸付制度を上手に利用し解約返戻金の額を20万円以下に抑えることで、自己破産しても保険の解約が不要になる可能性があります。
もし、契約者貸付制度を利用したい場合には、加入している保険会社に問い合わせてみるとよいでしょう。
現在ではインターネット上で、ある程度の情報を手に入れることができるかもしれません。
とりあえず、ネット検索してみることをおすすめします。

借り入れたお金の使い道には注意を!

契約者貸付制度を利用して借り入れたお金に関しては、注意していただきたいポイントがあります。
借り入れたお金の使い道を誤ると「自己破産申立直前の財産処分行為」として、手続き上大きな問題となる恐れがあるのです。

財産隠しをした場合はもちろんのこと、うっかり浪費してしまったり、友人知人からの借金の返済に充ててしまった場合には、免責不許可事由に該当する行為として最悪のケースでは免責がもらえなくなる可能性があります。

もし契約者貸付制度の利用を検討している場合には、事前に弁護士や司法書士など債務整理の専門家のアドバイスを受けるとよいでしょう。

(3)自由財産の拡張を申請する

自己破産した場合、自己破産申立人の持っている財産はすべて処分・換金されて、そのお金が債権者(破産者にお金を貸した人など)に対して分配されるのが原則です。
しかし、個人が自己破産する場合には、「自由財産」として一定範囲の財産を手元に残すことが認められることになっています。

個人が破産する場合、すべての財産を処分してしまうと、破産申立人は生活することができなくなってしまいます。
破産申立人が破産後も生活していけるようにするためには、一定の財産に関しては処分の対象から除外する必要があるのです。
「自由財産(じゆうざいさん)」とは、破産申立人が生活するために必要な最低限度の財産のことを言います。

自由財産とは?

法律上、自由財産としては、つぎのような各財産が含まれます。

  • ①破産後新しく入手した財産(破産法34条1項)
  • ②99万円以下の現金(破産法34条3項1号)
  • ③法律上、差し押さえることができない財産(破産法34条3項2号)

上記に該当しない財産に関しては、原則どおり破産手続きによって処分の対象となります。
しかし、破産申立人の特別な事情によって、上記以外の財産でもどうしても生活上必要となる財産に関しては裁判所の許可を受けることによって自由財産として認めてもらうことができるのです。

たとえば、つぎのような事情がある場合には自由財産の拡張を申立ててみるとよいでしょう。

  • 持病のために保険がどうしても必要な場合
  • 保険を解約してしまうと改めて保険に加入できないなど特別な事情がある場合

ただし、自由財産の拡張が認められるためには、裁判所の許可を受ける必要があります。

自由財産拡張の手続きの詳細に関しては、弁護士など専門家に相談してみてください。
きっと適切なアドバイスを受けることができると思います。

参考「自己破産における自由財産とは|処分される財産・手元に残せる財産」

(4)介入権制度を利用する

保険法では、破産管財人によって生命保険が解約されようとている場合、保険金の受取人が一定の条件を満たすことで保険の解約を阻止することが可能です(保険法89条)。
保険金の受取人が、保険の解除に関して介入することができることから「介入権」と呼ばれています。

保険の解約を阻止するためには、保険金の受取人が解約返戻金相当額を支払うことなど、いくつかの条件が定められています。
介入権制度の詳細に関しては、以下のサイトを参考にしてください。

参考:「介入権制度とはどのような制度ですか。」(日本損害保険協会)

7.自己破産申立直前の解約は違法となる?

積み立て型の生命保険の場合、保険契約を解除すると保険会社から解約返戻金が支払われることになります。
長期間保険に入っている場合には、この解約返戻金は予想以上に高額となることが少なくありません。

それでは、自己破産申し立ての直前に保険を解約し、解約返戻金を手に入れる行為は違法となるのでしょうか?

正当な理由があれば違法ではない

自己破産申立直前に生命保険を解約し、返戻金を受け取ったとしても、その行為自体は違法ではありません。
ただし、受け取った返戻金は、そのまま取っておくか、破産の申立て費用や税金の支払いに充当するなど正当な使い方をしなければいけません。

正当な使い方をしないと判断された場合、免責不許可事由となり、最終的に免責がもらえない可能性があるので注意が必要です。

違法とされる具体例

受け取った解約返戻金に関して、つぎのような行為がある場合には違法となる可能性があります。

  • (1)返戻金を隠したり浪費する行為
  • (2)一部の債権者にのみ債務の返済を行う行為

それぞれについて、ご紹介します。

(1)返戻金を隠したり浪費する行為

実務でたまに見かけるのが、財産を隠そうとする方です。
しかし、自己破産の申立てには各種の書類が必要であるため、大体のケースでは財産隠しがバレてしまうものです。
もし財産隠しの事実が裁判所に判明してしまった場合、免責が許可されないことになるのは当然として、さらに「詐欺破産罪(さぎはさんざい)」として刑事罰を受ける恐れまであります(破産法265条)。詐欺破産罪に問われた場合には、「10年以下の懲役若しくは1千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する」という非常に重い刑罰を受けることになります。

財産隠しなどは、絶対にしないように注意してください。
解約返戻金を浪費する行為も同様です。

(2)一部の債権者にのみ債務の返済を行う行為

実務でよくみられる事例として、消費者金融などへの債務(借金)の支払いは破産で帳消しにして、親族や友人知人などからの借金に関しては全額支払おうと思われている方がいらっしゃいます。
当事者の気持ちとしては理解できないことはありませんが、法律上このような行為は違法とされてしまうので注意が必要です。

法律には「債権者平等の原則」というものがあり、自己破産申立人の債権者(お金を貸してくれた人や会社)である以上、すべての債権者を平等に扱う必要があるのです。
このため同じ債権者という立場でありながら、消費者金融会社などは後回しにして返済せず、友人や知人・親族などを優先して支払いをする行為は違法なのです。
これを「偏頗弁済(へんぱべんさい)」といいます。

このため、解約返戻金を一部の債権者への支払いに充てる行為は違法となります。

8.どんな生命保険が没収の対象となるのか?

すでにご紹介させていただいたように生命保険の解約返戻金が20万円を超える場合、その返戻金は自己破産の手続きによって没収や差押えの対象とされるため、原則として保険は解約が必要になります。

しかし、ひとくちに「生命保険」とはいうものの、生命保険にも実際にはいくつかのパターンがあります。
保険料を親に支払ってもらっていたり、受取人を夫や妻など配偶者にしていたり……。
それでは一体、自己破産する場合には、どのような生命保険が没収などの対象となるのでしょうか?

契約者の名義で判断するのが原則

自己破産の手続き上問題となる生命保険は、その解約返戻金が自己破産申立人の資産となるケースに限定されます。
解約返戻金は、生命保険の契約者のものであるため、自己破産申立人自身が契約者となっている生命保険が自己破産において問題となる保険となります。

このため、実際に保険料を支払っているのが自己破産申立人の親であったとしても、保険の契約者が破産申立人であれば解約返戻金は破産手続きによる没収などの対象となるのが原則です。

つまり生命保険の契約者が自己破産申立人である場合には、その保険は破産手続きの対象となり、契約者がそれ以外の者の場合には、破産には無関係ということになるのです。

破産申立直前に名義人を変更した場合の扱い

破産手続きで一定の場合に解約の対象となる生命保険は、契約者が自己破産申立人であるものに限定されるのが原則です。
しかし、破産申し立ての直前に契約者の名義を変更した場合には話が異なります。

実務で稀にあるケースとして、解約返戻金を破産手続きによる没収などの対象外にするために、保険契約者を破産申立人から配偶者や親族などへ変更する事例があります。
しかし、このような場合でも、その保険の契約者は実質的に破産申立人であると判断されます。
そのため結局、解約返戻金は没収などの対象となる可能性が非常に高いと考えられます。

また、このような行為は財産隠しに準ずる行為として免責不許可となるなど、各種ペナルティーを受ける恐れがあります。
くれぐれも、そのようなことを行わないように注意してください。

9.まとめ

今回は自己破産の申立ての際に問題となることの多い、生命保険の解約返戻金の扱いについてご紹介させていただきました。

積み立て型の生命保険に加入していて、解約返戻金が20万円を超える場合には自己破産が管財事件となり、解約返戻金も没収などの対象となるのが原則です。
その場合、基本的には生命保険の解約が必要となりますが、うまく対処することで解約を防ぐことが可能な場合もあります。

もし自己破産の申立てを検討していて生命保険の問題でお悩みの場合には、当事務所へご相談ください。
当事務所は北海道から沖縄まで、日本全国どちらからのご相談・ご依頼でも承っております。
相談料は原則として無料ですので、この機会にぜひご利用ください。

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