「自己破産の異時廃止とはどんなものなのだろうか?」
「異時廃止になるのはどんなケースなのだろう?」
裁判所に自己破産を申立てた場合、大きく分けて同時廃止事件と管財事件という2つのどちらかの方法によって破産手続きは処理されることになります。
破産の処理方法が管財事件とされた場合、裁判所にかかる費用は高額となり、破産に関する手続きが非常に複雑化するなどデメリットが多くなります。
しかし一度管財事件とされた場合であっても、その後自己破産申立人に破産手続に必要な費用を負担するだけの財産がないことが判明した場合には、途中で破産手続が中止されるケースが存在します。
このようなケースのことを異時廃止といいます。
今回は、自己破産における「異時廃止」について解説させていただきます。
冒頭のような疑問について、債務整理のプロがしっかりとお答えいたしますので、ぜひ最後までお読みください。
当記事は重要ポイントを赤ペンで強調してありますので、お急ぎの場合には強調部分だけに目を通していただければ1~2分で一通り理解可能です。
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破産手続の異時廃止とは?
自己破産の手続きに関するルールについては、「破産法」という法律によって定められています。
破産法では、どのような場合に破産手続が異時廃止になるのかに関して217条1項において以下のように定めています。
「裁判所は、破産手続開始の決定があった後、破産財団をもって破産手続の費用を支弁するのに不足すると認めるときは、破産管財人の申立てにより又は職権で、破産手続廃止の決定をしなければならない。この場合においては、裁判所は、債権者集会の期日において破産債権者の意見を聴かなければならない。」
世間ではひとくちに「自己破産する」などと言ったりしますが、実は自己破産の手続きには以下のように2つの手続きがあります。
- ①破産手続
- ②免責手続
自己破産する場合には、原則としてこの2つの手続きを行わなければいけません。
まずは「破産手続」によって破産者の財産を処分・換金し、その金銭をもって裁判所費用や破産債権者などへの配当に充当します。
そして、それでも返済しきれない借金に関しては「免責手続」によって債務の支払い義務を免責し、借金を帳消しにするという手続を経るのが原則なのです。
このうち「破産手続」とは、裁判所によって選任された破産管財人によって自己破産申立人の財産を処分・換金し、最終的に破産債権者にある程度の配当(借金の返済)を行うことを目的として行われる手続きのことを言います。
しかし原則どおり破産手続を行うためには、破産申立人にこの手続きに要する費用を負担するだけの財産があることが前提条件となります。
破産手続では弁護士が破産管財人として選任されることになっているため、その報酬として20万円以上の費用が必要となるなど、ある程度以上高額な費用が必要になるのです。
つまり、破産手続を行うために必要となる費用を負担するだけの財産が破産申立人にない場合、破産手続を行うことができないことになります。
このため、破産手続の開始決定時において破産申立人にこの費用を負担するだけの財産がないことが明らかな場合には、破産の処理方法は「破産手続開始決定」と同時に「破産手続廃止決定」がなされることになります(これを「同時廃止事件(どうじはいしじけん)」といいます)。
しかし、破産手続開始決定時点ではその費用を負担する財産のないことが明らかでない場合には、原則どおり管財事件として手続きがスタートすることになります。
そして、その後の調査によって破産手続に必要な費用を負担するだけの財産が存在しないことが判明した場合、一定の手続き後に破産手続が廃止(中止)されることになっているのです。
破産手続開始決定と同時に破産手続廃止決定がなされる同時廃止事件に対して、破産手続開始決定とは異なる時点で廃止決定が行われるため「異時廃止」と呼ばれているのです。
異時廃止になるのはどんなケース?
実務上、いったんは管財事件となり開始された破産手続が途中で廃止されるのは(異時廃止となるのは)、以下の条件をすべて満たしているケースに限られます。
- ①破産財団をもって破産手続に要する費用を負担することができないこと
- ②破産手続費用を負担できないことが破産手続開始決定後に判明したこと
- ③破産手続に関する費用の追加納付がなされないこと
個人の自己破産では、自由財産とされる生活に必要な財産以外の財産(20万円以上の経済的価値を持つ財産など)は没収され破産財団に組み込まれることになります。
破産管財人は破産財団に属する各財産を適宜売却し、金銭に換えていきます。
これらの行為によって取得した金銭は、まずは裁判所費用(破産管財人への報酬・破産手続を行うための費用など)に充当され、その後には財団債権への弁済、そして最後に破産債権者への配当に充てられることになっています。
破産財団に属する財産の処分によって得られた金銭が豊富にある場合は問題ありませんが、その金銭をもって破産管財人への報酬や破産手続に要する費用を支払うことができない場合、もはやそれ以上破産手続を行うことには実益がありません。
このため、そのようなケースでは破産手続開始決定後に破産手続廃止決定がなされることになるのです。
異時廃止された場合の手続きとは?
自己破産の処理方法が管財事件とされた後に破産申立人にめぼしい財産がないことが判明した場合、異時廃止決定がなされることになります。
すでにご紹介したように、裁判所による異時廃止決定は法律上、破産管財人の申立て又は裁判所の職権によって行われることになっています(破産法217条1項)。
破産法217条1項後段では、裁判所が異時廃止を決定するためには、債権者集会期日において破産債権者の意見を聴くことを求めています。
このため実際の運用では、破産申立人が所有する財産等の調査や破産財団の換金手続きが終了した後に開催される債権者集会において異時廃止決定がなされることが一般的です。
このように裁判所が異時廃止決定するためには破産債権者の意見を聴取することが必要ですが、裁判所の判断はその意見に縛られることはありません。
破産手続を続行させるだけの費用を負担することができないと裁判所が判断した場合には、破産手続廃止決定がなされ、異時廃止となります。
まとめ
今回は、自己破産における異時廃止についてご紹介いたしました。
自己破産の処理方法が管財事件となった場合でも、そのあと異時廃止されれば、それ以降は破産手続が中止され免責手続が開始されることになります。
このため破産手続が異時廃止された場合には、免責を得られるまでの時間が短縮されるなど各種のメリットを受けることができます。
一般的に見た場合、自己破産の処理方法は管財事件となる場合よりも同時廃止や異時廃止となる方が、より多くのメリットを受けられるものです。
しかし、同時廃止や異時廃止、管財事件となるかどうかは自己破産する人の状況によってケースバイケース。
ご自分が破産した場合、自己破産の処理方法がどうなるかについて正確に判断するためには、弁護士に相談しアドバイスを求めるのがベストなのです。
当事務所では、全国どちらからのご相談・ご依頼でも年中無休で24時間承っております。
しかも、基本的に相談料は無料ですので借金問題でお困りの場合には、この機会にぜひお気軽にお問い合わせください。
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