自己破産の必要書類は最低でも9種類|入手方法と申立ての手順

「自己破産に必要な書類ってどんなものがあるの?」
「書類の入手方法は?」

自己破産は裁判所で厳格に行われる手続きであるため、申立てにはたくさんの書類が必要となります。
弁護士等に依頼すればほとんどの書類は専門家が取ったり作ってくれますが、自分で自己破産を申立てる場合にはすべて自分一人で入手・作成する必要があります

今回は、自己破産する場合に必要となる書類にはどのようなものがあり、どうやって手に入れるのか?
また、自己破産の手続きの流れについてご紹介します。

冒頭に記載したような各種の疑問について、債務整理のプロがしっかりとお答えいたします。

なお、当記事は重要ポイントを赤ペンで強調してあります
そのポイントだけに目を通していただければ1~2分で一通り理解可能ですので、ぜひ最後までお読みください。

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自己破産の必要書類

自己破産を申立てるためには、いろいろな書類を集めて裁判所に提出しなければいけません。
具体的には、最低でも以下のような9種類の書類が必要です。

  • (1)破産申立書
  • (2)陳述書
  • (3)住民票・戸籍謄本
  • (4)給与明細(収入が分かる書類)
  • (5)源泉徴収票
  • (6)預金通帳
  • (7)居住関係を証する書面
  • (8)資産を証明する書類
  • (9)その他必要書類

順を追って簡単に確認しておきましょう。

(1)自己破産申立書

自己破産するためには、手続きを行う予定の裁判所で「破産申立書」一式を入手する必要があります。

これら書類は、手続きを行う予定の裁判所に行けば無料でもらうことができます。

破産申立書は「陳述書」や「家計収支表」などとセットになっています。

家計収支表には破産申立前数か月分の収入と支出に関して正確に記載する必要があるため、自己破産を申立てるためには数か月前から家計簿をつけるなどして準備しておく必要があります。

なお、「破産申立書」や添付書類につきましては、裁判所サイトの「申立書等で使う書式例」からダウンロードして印刷することもできます。

(2)陳述書

主として、以下のような内容を記入します。

  • どうして破産することになったのか
  • 反省文
  • 今後、どのように生活していくかなどについて
入手場所裁判所、または、「陳述書」をクリックしてダウンロード

(3)住民票・戸籍謄本

自己破産の申立てには、住民票が必要です。

また、破産者の事情などによっては戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)の添付が必要となることもあります。

戸籍謄本は、本籍を置いてある市区町村でないと取得できません。

このため、遠方に住んでいる場合には郵送で取得するなど手間がかかることになりますので、注意が必要となります。

入手場所住民登録などのある市区町村役場
注意点発行後3か月以内のもの

(4)給与明細(収入が分かる書類)

会社員の場合には、給与明細が必要です。
実際の申立てでは、申立直前の数か月分の給与明細のコピーを提出します。
なお、会社員以外の場合、収入の額がわかる書類を添付することになります。

入手場所会社など

(5)源泉徴収票

収入を証明するため、会社員の場合には源泉徴収票を添付します。
もし源泉徴収票がない場合には、役所で「課税証明書」を貰い添付します。
収入が少なくて課税されていない場合には、同様に役所で「非課税証明書」を取得して提出することになります。

入手場所会社など
注意点過去1~2年分のものが必要

(6)預金通帳

自分で持っているすべての銀行口座の預金通帳が必要です。
それぞれの通帳すべてのページをコピーして裁判所に提出することになります。

注意点直近1~2年分の記録をコピーする

(7)居住関係を証する書面

破産申立人の居住関係を証明する書面として、居住証明書などが必要となります。
アパートなど賃貸住宅に住んでいる場合には、賃貸借契約書のコピーを提出します。
もし、自分や家族所有の家に住んでいる場合には、その不動産の登記簿謄本と居住証明書を用意するとよいでしょう。

入手場所法務局(不動産登記簿が必要な場合)

(8)資産を証明する書類

破産申立人がどのような資産を持っているかを証明するため、以下のような書類の添付が必要となります。

退職金見込額証明書

会社員の場合には、いま会社を辞めるといくら退職金がもらえるのかを証明するため「退職金見込額証明書」の提出が必要となります。
すでに退職金を受け取っている場合には、その額を証明する書類を添付します。

②不動産登記簿・不動産鑑定書

自己破産申立人が不動産を所有している場合、その物件の詳細や経済的価値を証明するために「不動産登記簿」と「不動産鑑定書」などが必要となります。

車検証・査定書

自動車や自動二輪を持っている場合には、その車検証のコピーの提出が必要です。
また、その経済的価値を証明するため業者などの査定書も添付することになっています。

保険証券・解約返戻金証明書

積み立て型の生命保険などに加入している場合、保険を解約することで保険会社からお金(解約返戻金)が戻ってくることがあります。
その場合には、保険証券のコピーおよび保険会社が発行する「解約金返戻金証明書(かいやくへんれいきんしょうめいしょ)」を添付することになります。

(9)その他必要書類

自己破産申立人の事情によっては、上記以外にもさらに書類が必要となることがあります。
特に以下のような事情がある場合、それを証明する書類を提出することになるでしょう。

①生活保護を受給している場合

受給証明書

②病気で働けない場合

医師の診断書など

必要書類はケースバイケースで異なる

自己破産の申立てに必要な書類は、申立人の職業や居住関係・所有している資産、それぞれの事情、申立先の裁判所などによってケースバイケースで大きく異なることがあります。

そのため、自己破産で必要な書類について一律に解説することはできません。

自己破産の申立てで実際に必要となる書類に関しては、かならず裁判所や弁護士などに問い合わせるようにしてください。

書類記入時の注意点

自己破産手続きによって債務の免除を受けるためには、以下のようなポイントに注意して書類を記入してください。

  • 事実を正確に記入しウソを書かない
  • 反省の態度を明確に表すようにする

破産の申立てに関する書類を記入する際には、かならず事実を記載し、けっしてウソを記入しないようにしてください。

破産申立書には上記のようにたくさんの書類を添付するため、ウソを記載した場合には容易にそれがバレてしまう恐れが高いのです。

もしウソがばれてしまった場合には、最悪のケースとして免責不許可となってしまいます。

陳述書内には、借金を作ってしまった経緯を記載するだけでなく、二度と借金を作らないようにするために、これからどのように生活態度を改めるかなどについても記載する必要があります。

その際には自分の過去を振り返り、自分の行動のどういう部分が間違っていたのかを素直に反省し、今後はどうしようと思っているのかをハッキリと記載するようにしてください。

なお、このような書類の作成が難しいと感じる場合には、自己破産を弁護士などに依頼することをおすすめします。

専門家に依頼すれば面倒な書類の入手や作成、裁判所とのやり取りなど、大半の手続きを行ってもらうことが可能です。

破産手続きの流れ

必要書類が用意できたら、いよいよ自己破産の申立ての段階に進みます。

申立書や必要書類一式を裁判所に提出し、必要な費用などを納付します。

裁判所では提出された書類を確認し、不足があると判断した場合には追加資料の提出などを求めることになります。

裁判所によって破産が妥当だと判断された場合には、「破産手続開始決定」が出され、本格的に破産に関する手続きがスタートすることになるのです。

破産手続では、主として自己破産申立人の資産を基準として以下のような扱いがなされることになっています。

①一定以上高額な財産がある場合:管財事件

裁判所によって破産管財人が選任され、破産管財人のリードによって破産手続が行われます。破産手続終了後、免責手続が開始されます。

②めぼしい財産がない場合:同時廃止事件

破産手続開始決定と同時に破産手続廃止決定が下され、破産手続が終了して免責手続がスタートします。

免責手続では、裁判所は自己破産申立人の借金を免除してもよいかどうかを審査します。

この審査の際には「免責審尋(めんせきしんじん)」が行われ、裁判官との面接が必要となる場合もあります。

審査の結果、無事に免責許可決定が出た場合には1か月前後で確定し、破産手続きはすべて終了することになります。

まとめ

今回は、自己破産の必要書類と入手方法。そして、破産手続きの流れをメインにご紹介いたしました。

自己破産は、弁護士等に依頼せず自分だけで行うこともできる手続きです。

しかし、その場合には今回ご紹介したような各種の難しい書類を自分で用意しなければならないため、慣れない人にとってはハードルの高い作業が必要となります。

書類の用意に時間がかかったり、裁判所に提出した書類に不備などがあれば、その分自己破産で借金の免除を受けるのに時間がかかってしまいます。

場合によっては、借金の免除を受けられなくなる可能性も否定することはできません。

自己破産を検討する場合には、できれば弁護士等に相談することをおすすめします。

返済できないほどの借金でお悩みの場合には、ぜひ当事務所にお気軽にご相談ください。

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