「自己破産したけど住宅ローンは組めるのだろうか?」
「現在、住宅ローンを払っているけど自己破産すると自宅はどうなるの?」
これから住宅ローンを組みたい人や現在ローンの支払い中である人にとって、自己破産は大きな悩みの種でしょう。
結論から言えば、自己破産後一定の期間が経過すれば住宅ローンを組むことは可能です。
また、現在住宅ローンを抱えている人が自己破産した場合には、自宅は破産手続きによって処分されることになってしまいます。
しかし、どうしても自宅を手放さずに借金問題を解決したい場合には、自己破産以外の手続きをとることで自宅を維持することができる可能性があります。
今回は、自己破産と住宅ローンの関係について解説させていただきます。
冒頭のような各種の疑問について、債務整理のプロがわかりやすく解説いたしますので、ぜひ最後までお読みください。
なお、当記事は重要ポイントを赤ペンで強調してありますので、強調部分だけに目を通していただければ1~2分で一通り理解可能です。
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自己破産した後に住宅ローンを組むことができるのか?
自己破産すると、残念ながらその人の信用情報に事故情報が記録されることになります。
いわゆる「ブラックリスト」に入ることになるのです。
このため、その情報が個人信用情報機関から削除されるまでローンを組むことができなくなります。
事故情報は一定の期間が経過することで自動的に削除されることになっており、その期間が経過すれば自動的に事故情報は削除されることになっています。
ただし、事故情報が削除されるまでに要する期間に関しては、各信用情報機関によって以下のように扱いが異なっています。
①CIC:5年間
CICには、主としてクレジットカード会社が加盟しています。
CICでは、自己破産に関する事項情報を5年間保存する扱いとなっています。
②JICC:5年間
JICCには、主に消費者金融系の会社が加盟しています。
JICCではCICと同様、自己破産後5年間事故情報を保存しています。
③KSC:10年間
KSCには、全国の銀行系の金融機関が加盟しています。
KSCでは3つある信用情報機関中、事故情報に関する扱いがもっとも厳しく、自己破産後10年間保存することになっています。
KSCに加盟している機関が銀行系であり、しかも事故情報の保存期間が10年間と長期間であるため、KSCの事故情報が削除されるかどうかは住宅ローンを組む際に非常に重要なポイントとなります。
このように、事故情報が削除されるまでには最低でも5年かかることになっています。
そのため、自己破産後(免責確定日から起算して)5年から10年間はローンを組むことができなくなるのです。
自己破産後に自宅を購入したい場合でも、住宅ローンの申し込みは事故情報が削除されてから行うようにしてください。
削除される前に申し込みを行ったとしても、まず間違いなく審査の段階で落とされることになるので注意が必要です。
自己破産後に住宅ローンを組むための知識
自己破産後において住宅ローンを組む場合、ぜひ知っておきたいいくつかのポイントがあります。
以下に述べる6つのポイントを抑えることでローンの審査に通りやすくなりますので、ぜひ実践してみていただければと思います。
- (1)ブラックリストから名前が消えるのを待つ
- (2)良好なクレジットヒストリーを作る
- (3)なるべく多くの頭金を用意する
- (4)審査の通りやすい金融機関を選ぶ
- (5)自社ブラックに該当しない金融機関に申し込む
- (6)短期間に複数の金融機関に申し込みをしない
それぞれについて、順次ご紹介しましょう。
(1)ブラックリストから名前が消えるのを待つ
すでにご紹介したように、自己破産すると5年から10年の間は個人信用情報機関においてブラックリスト入りすることになります。
実際には「ブラックリスト」という名簿があるわけではなく、その人の信用情報に自己破産したという事実が「事故情報」として記録されることになるのです。
この状態が、いわゆる「ブラックリスト入り」という状態です。
そして、信用情報に事故情報が記録されている間は、新しくローンを組むことができなくなるのです。
しかし、その事故情報も永久に記録されているわけではありません。
上記のように自己破産後5年から10年が経過すれば、自動的にブラックリストから名前が削除されることになっているのです。
住宅ローンを組むためには、最低でもブラックリストから名前が削除されていること(正確には、自分の信用情報から事故情報が削除されること)が条件となります。
自己破産後、住宅ローンを申し込む場合には、まず個人信用情報機関においてブラックリストから自分の名前が削除されているか(事故情報が削除されているかどうか)を確認してから行うようにしてください。
(2)良好なクレジットヒストリーを作る
住宅ローンの審査に通るためには、良好なクレジットヒストリー(クレヒス)を作っておくことも大切です。
自己破産後5年から10年が経過すれば、事故情報は削除されます。
しかし、この期間内にはブラックリスト入りしていることが原因となってローンやクレジットカードを利用することができないため、その人の信用情報には金融機関の利用履歴がいっさい記録されていないことになります。
このため、事故情報が削除された後の信用情報には何も記録されていない「真っ白」な状態となっています(いわゆる「ホワイト状態」)。
この状態は、自己破産後に住宅ローンの申し込みを受けた金融機関からすると、何らかの理由により金融機関をまったく利用できなかった人なのではないかと疑われる原因となるといわれています。
このため、信用情報に何も記録されていない人はローンの審査に落ちやすくなってしまうのです。
ホワイト状態から脱するためには、自己破産から5年以上経過後にCICやJICCの信用情報から事故情報が削除されたことを確認し、新しくクレジットカードを作成するとよいでしょう。
そして、このクレジットカードでショッピングやキャッシングを最低限度利用し、その返済を毎月確実に行うようにしてください。
約束どおり返済を毎月続けることで、ちゃんと返済しているという情報が蓄積され、良好なクレジットヒストリー(クレヒス)を作ることができます。
また、スマホの買い替えをする際に、機種代金を分割で支払うことでも良いクレヒスを作ることができます。
毎月機種代金をきちんと支払っていくことで、自然と良好なクレヒスを作ることができるはずです。
(3)なるべく多くの頭金を用意する
住宅ローンを組むうえで非常に重要なのが、どれだけ頭金を用意できるかという点です。
より多くの頭金を用意できれば、それだけ住宅ローンを申し込む金融機関において信用力を認めてもらうことができるからです。
繰り返しになりますが、自分の信用情報から事故情報が削除されるまでには、自己破産後5年から10年もの長い年月がかかります。
自己破産すれば、それまで背負っていた借金の返済から解放されるので、この期間にできるだけ多くの頭金を貯めるように心がけるとよいでしょう。
頭金を多く準備するほど、その後の住宅ローンの返済も楽になるはずですので、ぜひ頑張ってください。
(4)審査の通りやすい金融機関を選ぶ
同じ金額を借りる場合でも、住宅ローンの申し込み先である金融機関によっては審査が厳しいところと、それほど厳しくないところがあることも事実です。
自己破産後は、それでなくてもローンの審査は厳しくなるもの。
わざわざ、審査の厳しい金融機関にローンの申し込みをする必要はありません。
なるべく審査が緩く通りやすいところに申し込みをするようにしてください。
一般的には、銀行系よりも住宅金融支援機構(旧住宅金融公庫)やノンバンクのほうが審査が緩いとされています。
ただしノンバンクの場合、銀行系よりも金利が高いというデメリットがありますので、利用の際には各社の金利差などを慎重に検討する必要があるでしょう。
なお住宅金融支援機構のフラット35は、一般的な銀行とは審査基準が異なるため自己破産した人でも利用しやすく、金利も低いというメリットがあるためおすすめです。
このように住宅ローンの申し込み先である金融機関は、なにも銀行だけには限りません。
広い視野を持ち、選択肢の幅を広げて借入先の検討をすることをおすすめします。
(5)自社ブラックに該当しない金融機関に申し込む
住宅ローンを申し込む際には、以前行った自己破産の際に債権者だった金融機関には申し込みを行わないことも1つの大きなポイントとなります。
金融機関では、過去の顧客情報を把握し、自己破産した人の情報をいつまでも保有している可能性があります(いわゆる「自社ブラック」)。
さらに、この自社ブラックに関する情報は、その金融機関だけでなく同一のグループ企業内でも共有されている可能性も考えられます。
このような情報は、企業内で保存していたとしても違法行為ではないため、業界内では広く行われているようです。
たとえば以前みずほ銀行からの借り入れがありながら自己破産した場合、みずほ銀行だけでなく、みずほフィナンシャルグループ内の企業間でそのデータを共有している可能性があるのです。
このため、以前の自己破産の際に債権者だった金融機関だけでなく、そのグループ企業に対してもローンの申し込みは避けたほうが賢明です。
自社ブラックに該当する人からのローンの申し込みがあった場合、かなり高い確率で審査に落ちることになります。
信用情報機関では「審査に落ちた」という情報も6か月記録することになっているため、向こう半年間は住宅ローンの審査を受ける際に不利益を被ることになってしまいます(後述)。
なるべく早く住宅ローンを組みたい場合には、自社ブラックに気を付けるようにしてください。
(6)短期間に複数の金融機関に申し込みをしない
上記のように、ローンの審査に落ちた場合には個人信用情報機関において、その情報が記録されることになっています(いわゆる「申し込みブラック」状態)。
この情報は6か月間保存されるため、その期間内に複数の金融機関に対して住宅ローンの申し込みをした場合には、ほかの金融機関でローンの審査に落ちたことが申込先の金融機関に判明する仕組みになっています。
ほかの金融機関で審査に落ちたという情報は、新たな申し込みを受けた金融機関における審査の際にマイナス材料となるため、審査に落ちやすくなる傾向があるといわれています。
新たに住宅ローンを申し込む場合には、前回審査に落ちた時から6か月以上経過後、自分の信用情報からローン審査に落ちたという情報が削除された後に行うようにしてください。
住宅ローンを抱えている人が自己破産するとどうなるか?
すでに現在、住宅ローンを組み支払いを続けている方が自己破産した場合、住宅ローンの支払い義務はどうなるのでしょうか?
こちらでは、自己破産した場合の住宅ローンへの影響を以下のようなケースに分けて解説いたします。
- (1)自己破産した場合の住宅ローン支払い義務
- (2)ローンに連帯債務者がいる場合
- (3)ローンに連帯保証人がいる場合
順次、確認していくことにしましょう。
(1)自己破産した場合の住宅ローン支払い義務
めでたく住宅ローンを組めたとしても、その後の支払いはけっして楽なものではありません。
無理なローンを組んでしまったり、消費者金融やクレジットカードで作った借金が膨らんでしまった場合などには、毎月の返済に行き詰まり自己破産を検討しなければならないケースもたくさんあるでしょう。
法律上、自己破産する場合には背負っている債務はすべて破産の対象とする必要があります。
つまり、消費者金融などで作った借金のほかにも住宅ローンも破産手続きの対象となります。
このため、住宅ローンの支払い義務も自己破産による免除の対象となります。
自己破産することが認められ、裁判所からの免責決定が確定した場合には、消費者金融やクレジットカードで作った借金だけでなく住宅ローンの残額についても支払う必要がなくなります。
(2)ローンに連帯債務者がいる場合
結婚している方が住宅ローンを組む際、夫婦のどちらか一人だけではなく、両方の名義で住宅資金を借りるケースもあります。
住宅ローンをいわゆる「ペアローン」として夫婦で組んだ場合、夫婦のどちらか一方が自己破産すると他方に対して債権者から一括請求されることになるので注意が必要です。
その場合には夫婦そろって自己破産するのか、それとも今後は一人で支払いを続けていくのか、どちらかを選択することになるでしょう。
なお、一人で住宅ローンの支払いを継続していく場合には、債権者の同意が必要です。
(3)ローンに連帯保証人がいる場合
住宅ローンを組む際に連帯保証人を立てた場合、自己破産することで連帯保証人に迷惑をかけることになります。
自己破産が認められれば、すでにご紹介したように「債務者として」ローンの支払い義務は免除されますが、「連帯保証人として」の支払い義務は免除の対象とはならないからです。
住宅ローンの借主である債務者が自己破産した場合、債権者は連帯保証人に対してローン残額の一括返済を請求することになります。
この場合に連帯保証人として検討すべき対策としては、住宅ローンの残額を返済するか、それとも債務者と一緒に自己破産するかという選択になるでしょう。
もし、住宅ローンを分割で返済する場合には、債権者である金融機関との交渉が必要となります。
自己破産すると自宅はどうなるか?
自宅を所有している方が自己破産を検討する際に、もっとも気になるのは自宅がどうなってしまうのかという疑問なのではないでしょうか?
住宅ローンで購入した自宅に自己破産後も住み続けることができるかどうかということは、破産を検討する方にとって非常に重要な関心事です。
そこでこちらでは、以下の2つのパターンに問題を分けて解説させていただきます。
- (1)すでに住宅ローンの支払いが終わっている場合
- (2)現在も住宅ローンの支払い中である場合
非常に重要なポイントですので、すこし詳しく解説させていただきます。
(1)すでに住宅ローンの支払いが終わっている場合
すでに住宅ローンの支払いが終わっている場合、自宅不動産の抵当権は抹消されているはずです。
つまり、住宅ローンを借りた当時に設定されていた担保物権が消滅しているため、自宅は完全に所有者のものとなっています。
自己破産は、債務者としてできる限りの返済を行うことを条件として、それ以上の債務の支払い義務が免除される制度です。
つまり、自由財産とされる一定範囲内の財産を超える財産を所有している場合には、それらの財産は破産手続きによって差し押さえ・処分・換価の対象となり、それらがすべて債権者への配当に回されることになるのです。
いうまでもなく不動産は高額な財産であるため、債務者が所有している場合には破産手続きによって処分されることになります。
つまり、自宅を所有している人が自己破産した場合、その自宅は手放すことになってしまうのです。
具体的には、自己破産申立後、破産管財人によって売却されるまで数か月から6か月前後で立ち退きすることになると考えておくべきでしょう。
(2)現在も住宅ローンの支払い中である場合
住宅ローンを借りる場合、債権者である金融機関は債務者が購入する自宅不動産の上に抵当権という担保権の設定を受け、その登記をすることが一般的です。
すでにご紹介したように、自己破産する場合にはすべての債務への支払いが禁止されることになります。
つまり、住宅ローンの支払いもストップさせる必要があります。
ローンの支払いがストップする以上、銀行としては保証会社から代位弁済を受けるか、抵当権を実行して自宅を競売することになるのが一般的です。
結果として、自己破産することで自宅を失うことになります。
以上のように、住宅ローンの支払いが終わっている場合でも支払い中の場合でも、自己破産する以上自宅は処分されることになり、最終的に立ち退かなければならなくなってしまうのです。
自宅を手放さずに借金問題を解決する方法とは?
自宅を持っている人が自己破産すると、上記のように破産手続きによって自宅が処分されることになるため、結果として自宅を手放さなければならなくなります。
しかし、せっかく手に入れた自宅を手放すのは誰でもつらいもの。
できることであれば、自宅は手元に残しながら借金を何とかしたいと思うものです。
多額の借金の返済に追われながらも自宅を手放したくない場合には、つぎのような手段を講じることで自己破産を回避できる可能性があります。
- (1)借入先に相談してみる
- (2)任意整理する
- (3)個人再生する
順次、解説していきます。
(1)借入先に相談してみる
住宅ローンの支払いが難しくなった場合における最悪の選択肢は、借入先に何の連絡もせず何か月も滞納を続けてしまうことです。
そのようなことをしてしまうと、借入先からは誠意のない債務者とみなされ、早い段階で強硬手段をとられてしまう可能性が否定できません。
住宅ローンの支払いに困った場合には、早い段階で借入先である金融機関に相談することが最善の方法です。
かならずしも成功するとは限りませんが、交渉次第では返済期間の延長や毎月の返済額の減額などリスケジュールを認めてもらえるケースも存在します。
住宅ローンの支払いに行き詰まったら、まずは借入先である金融機関の担当者に相談してみることをおすすめします。
(2)任意整理する
住宅ローン以外にも借金があり、その支払いのために住宅ローンの支払いが難しくなっている場合には、任意整理することでローンの支払いが楽になる可能性もあります。
任意整理とは、毎月の返済額の減少や将来利息のカットなど借金の返済条件を有利にするため債権者との間で交渉を行う債務整理方法です。
通常の場合、任意整理は弁護士に依頼して行うことになります。
任意整理の結果、住宅ローン以外の借金の支払い額が減少すれば、住宅ローンの支払いが可能になるかもしれません。
住宅ローン以外にも借金がある場合には、住宅ローンはリスケジュールし、その他の借金に関しては任意整理など債務整理を行うことを検討してみてはいかがでしょうか。
(3)個人再生する
上記(1)・(2)の方法を試みても問題が解決しない場合、自己破産あるいは個人再生を検討するとよいでしょう。
自己破産すれば、基本的にすべての借金の免除を受けることができますが、その反面として自宅など重要な財産は手放さなければならなくなってしまいます。
そこで注目すべき債務整理方法が、個人再生です。
個人再生とは、自己破産と同様に地方裁判所で行われる手続きです。
個人再生では自己破産のようにすべての借金の免除を受けることはできませんが、最大80%~90%もの債務元本のカットが認められるという非常に強力な債務整理方法だといえます。
住宅ローン特則を利用した個人再生をすれば、自宅を手元に残しながら借金問題の解決を図ることが期待できます。
住宅ローン自体はローン会社との契約どおり支払う必要がありますが、それ以外の借金に関しては元本の大半のカットが認められるためローンの返済が非常に楽になるからです。
まとめ
今回は、自己破産と住宅ローンの関係をテーマとして知っておくべき各種の知識についてご紹介しました。
借金問題を法律的に解決する方法である債務整理には、全部で4つの方法があります。
その中で自己破産は最も強力に借金問題を解決できる方法ではありますが、しばらくの間は住宅ローンが組めなくなったり、自宅を手放すことになってしまうなどデメリットも決して少なくはありません。
自己破産によるデメリットが問題となる場合には債務整理のプロである弁護士に相談してみましょう。
もしかしたら、自己破産よりも適した債務整理方法が見つかるかもしれません。
借金問題にお悩みの場合には、弁護士に相談することがベストな方法です。
もし何かお困り事がおありの場合には、お気軽にお問い合わせください。
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