自己破産すれば、基本的にすべての借金の支払い義務が免除されます。
自己破産で借金がなくなった場合でも、その後何らかの事情によって消費者金融などから借金したいと思われるケースもあるでしょう。
しかし、自己破産すると一定の期間は、まともな金融業者からは借り入れをすることができなくなるので注意が必要です。
具体的には、自己破産後5年から10年間はキャッシングやローンを利用することはできなくなるのです。
今回は、自己破産後に金融業者から借り入れをする際に必要となる各種の知識について解説いたします。
なお、当記事は重要ポイントを赤ペンで強調してありますので、強調部分だけに目を通していただければ1~2分で一通り理解可能です。
ぜひ最後までお読みください。
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2己破産後5年は借り入れできなくなる
自己破産することの大きなデメリットの1つに、一定期間ローンやクレジットカードの利用ができなくなることが挙げられます。
これはなぜかというと、自己破産するとCICやJICC・KSCなど個人信用情報機関のデータに事故情報が記録されることになるからです。
この状態が、いわゆる「ブラックリスト入り」した状態です。
個人信用情報機関でブラックリストに入っている場合、ローンやクレジットカードなどを利用することができなくなるのです。
ただし、一度ブラックリストに入ったからといって一生抜け出すことができないわけではありません。
信用情報機関によって扱いは異なりますが、自己破産後5年から10年の経過によってブラックリストから名前が自動的に削除されることになっているのです。
正確には、自己破産の免責決定の日から5年または10年経過することによって、個人信用情報機関のデータから事故情報が削除されることになります。
10年経っても借り入れできない可能性も|自社ブラックに要注意
このように自己破産後5年から10年経過すると個人信用情報機関のデータから事故情報が削除され、晴れてブラックリストから抜け出すことができるようになります。
しかしだからといって、すぐに借り入れができるようになるかというと、そうではないケースも存在します。
いわゆる自社ブラックという問題があるからです。
「自社ブラック」とは、以前に顧客であった人でありながら、自己破産などによって自社に迷惑をかけた(借金を踏み倒した)ような個人の情報を各社が保存してあることを言います。
自社ブラックでは、「〇年経過すると情報が削除される」などという扱いがあるわけではないため、自己破産後どれだけ時間が経過してもブラック状態が解消されることを期待することができないのです。
このため、以前に自己破産したことで迷惑をかけた金融業者からは、自己破産後ずっと借り入れすることができなくなるケースが存在します。
自己破産後5年以上経過後に新しくローンやクレジットカード発行の申し込みをする場合には、なるべくであれば自社ブラックに該当する可能性の低い業者を選ぶことをおすすめします。
また自社ブラックに関する情報は、その業者だけでなくその企業が属する同一グループ内で共有しているケースがあることが報告されています。
このため、過去に取引したことがない相手先であっても過去に迷惑をかけたことのある金融業者と同一グループに属する業者は避けたほうが賢明いえるでしょう。
5年経過する前に新たに借り入れ可能となるケース
上記のように自己破産した場合、最低でも5年間は新たに借り入れをすることが難しくなります。
しかし、金融業者もさまざま存在するため、場合によってはブラックリスト入りしている状態のままでも新規の借り入れができるケースもあります。
具体的には、以下のようなケースでは借り入れできる可能性があると考えてよいでしょう。
大手以外の金融業者から借りるケース
大手以外の中小規模の金融業者の場合、ブラック入りしている状態であっても、それぞれ金融業者が定める一定の条件を満たすことでお金を借り入れることができるケースが存在します。
大手の消費者金融会社などは利用者が多いため、ある程度審査基準を厳しくしても経営が成り立ちますが、小規模な業者ではそうはいきません。
消費者金融業者は、消費者にお金を貸し出し利息を得ることで経営が成立しています。
そのため、貸し出しの審査を厳しくしてしまうと貸し出す相手が減少するため、利益の確保が難しくなってしまうのです。
このため、たとえブラックリスト入りしている者であったとしても、定職についていて毎月一定以上の収入があることなどを条件として貸し出しを認める可能性があります。
ただし、小規模な消費者金融は大手に比べると取り立てが厳しい傾向があるようです。
中小規模の金融会社の利用を検討する際には、事前に業者の評判を調べ慎重に判断する必要があるでしょう。
3法業者には要注意!
貸金業を経営する場合には、法律の規定によって金融庁などへの登録が義務付けられています。
大手の消費者金融などはもちろんのこと、中小規模の業者でも登録を受けていることが前提となっています。
そして、業者に強引な取り立てなど違法行為があった場合には、行政機関によって一定の処分を受けることになります。
そのため、まともな金融業者であれば処分を受けることになるような悪質な行為を慎むのが一般的です。
しかし、いわゆる「闇金(やみきん)」など違法業者たちは法律の義務を守らず、金融庁などに登録せずに貸金業を営んでいるのです。
このため貸し出しの際の利率は法律の制限をはるかに超える高利であることが一般的であり、返済を滞らせた場合には悪質な嫌がらせなど、あらゆる手段を使ってくるのです。
そのような業者に引っかかってしまっては大変!
せっかく自己破産することで借金生活から抜け出せたばかりなのに、また借金地獄に逆戻りすることになりかねません。
そのようなことの無いように、自己破産後には違法業者からの甘い誘惑に気を付けるようにしてください。
特に自己破産した後には、違法業者からダイレクトメールが来ることが知られています。
これら違法業者は、官報の記載から自己破産者を調べ上げ、その人の住所に金銭の貸し出しの申し出をしてくるのです。
自己破産後に融資の勧誘をしてくるような業者は、まず間違いなく悪質な違法業者と考えてよいでしょう。
そのようなダイレクトメールが来たら相手にせず、すぐに捨てるようにしてください。
まとめ
今回は、自己破産後に金融業者から新たに借り入れをする際に必要となる各種の知識についてご紹介いたしました。
自己破産後すると最低でも5年間は、まともな金融業者から借り入れ等をすることができなくなります。
逆に言えば、自己破産後5年経過していないにもかかわらずお金を貸してくれるという業者には注意が必要です。
取り立てが厳しかったり、最悪の場合には闇金などの違法業者である可能性まで考えられるからです。
そのような業者に引っかかってしまっては、また借金生活に逆戻りすることになってしまうでしょう。
今回ご紹介した各種の知識を活用して、健全な生活を維持するように注意してください。
自己破産後に業者からお金を借りる場合には、相手業者がどのような会社なのかを事前に慎重に判断することが大切なのです。
当事務所は、全国どちらからのご相談・ご依頼でも年中無休で24時間承っております。
借金問題を解決する債務整理には、いくつかの方法があります。
債務者の状況によっては、自己破産がベストな方法とは限りません。
ご自分にとってベストな解決方法を知るためには、弁護士に相談することが不可欠なのです。
借金問題でお悩みの場合には、お気軽にお問い合わせください。
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