個人再生の最低弁済額はいくら?具体的な返済額とその計算方法を解説

今回は、個人再生手続きに関係する「最低弁済額」「具体的な返済額や計算方法」をテーマに、ご説明したいと思います。

個人再生は自己破産と同じく、裁判所を利用して借金問題を解決する債務整理の中のひとつの手続きです。

ただし、自己破産と個人再生の間には決定的な相違点があります。

自己破産の場合には、破産することを裁判所に認めてもらうことができれば、基本的に借金の全額が免除されます。この場合、当然裁判所の手続き後に借金を支払う必要はありません。しかし、個人再生は自己破産と異なり、手続き後に一定の債務を返済する必要があるのです。

このため、個人再生することを検討する際には、手続き後にいったいどれくらいの金額を返済する必要があるのかを充分に理解しておく必要があります。

個人再生の手続きが成功したとしても、その後の実際の返済に行き詰まるようなことになっては大変です。そのようなことにならないためにも、こちらではできるだけ具体的な返済額を説明したいと思います。

なお、こちらでは基本的に小規模個人再生をベースとして説明させていただきますのでご了承ください。

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個人再生の最低弁済額

冒頭でも述べたように、個人再生は手続き後に一定の金額を債務の返済として支払わなければなりません。この返済すべき金額に関しては法律によって、その最低額が定められています。これを「最低弁済額」といいます。

法律上の最低弁済額について

最低弁済額は、負っている借金総額に応じて、つぎのように定められています。

借金総額最低弁済額
100万円未満全額
100万円以上、500万円以下100万円
500万円を超え1500万円以下借金総額の5分の1
1500万円を超え3000万円以下300万円
3000万円を超え5000万円以下借金総額の10分の1

それでは、それぞれの最低弁済額について順次、説明していきましょう。

①債務総額が100万円未満の場合

借金総額がそのまま最低弁済額となります。つまり、この場合には個人再生しても、一切借金は減少しないこととなります。

最低弁済額の具体例

借金総額が100万円未満の場合には、上記の表のとおり、最低弁済額は借金総額そのものとなります。

つまり、借金50万円を抱えるAさんと借金80万円を抱えるBさんが個人再生した場合、それぞれの最低弁済額はつぎのようになります。

Aさんは50万円、Bさんは80万円。個人再生しても、債務額はまったく減少していませんね。

借金総額が100万円未満で個人再生するメリット

借金総額が100万円未満の場合には、上記のとおり一切借金が減少しません。一見、この場合には個人再生するメリットが無いように思われるかもしれません。

しかし、任意整理に応じない悪質な債権者からの借金がある場合などには、一定のメリットが考えられます。個人再生は裁判所で行われる手続きであるため、悪質な業者も裁判所の手続きに応じる可能性が高くなるからです。

また、借金の元本に対して将来利息が一切発生しない点も大きなメリットといえるでしょう。

②債務総額が100万円以上500万円以下の場合

借金総額が100万円以上500万円以下である場合、最低弁済額は100万円とされます。

最低弁済額の具体例

たとえば、借金100万円を抱えているAさんと、借金500万円を抱えているBさんがいるとしましょう。個人再生すると、AさんもBさんも最低弁済額は100万円となります。

③債務総額が500万円を超え1500万円以下の場合

借金総額が500万円を超え1500万円以下の場合、最低弁済額は借金総額の5分の1となります。厳密に言うと「500万円を超え」というのは、500万円を1円でもオーバーしている必要がある、ということです。ただし、細かい話になるので、それほど気にする必要はありません。

最低弁済額の具体例

たとえば、借金総額500万円(厳密には500万1円)を抱えるAさんと、借金総額1500万円を抱えるBさんがいた場合、最低弁済額はそれぞれつぎのようになります。

Aさんは100万円、Bさんは300万円。

④債務総額が1500万円を超え3000万円以下の場合

債務総額が1500万円を超え3000万円以下の場合、個人再生することによって返済することになる最低弁済額は300万円とされています。

最低弁済額の具体例

たとえば、借金総額1500万円(厳密には1500万1円)を抱えるAさんと、借金総額3000万円を抱えるBさんがいた場合、最低弁済額はそれぞれつぎのようになります。

Aさんは300万円、Bさんも300万円。

ひとくちに「300万円」といいますが、実際には300万円の支払いは決して楽なものではないでしょう。しかし、元は1500万円から3000万円もあった借金が300万円の支払いで済むことを考えると、個人再生という債務整理方法がいかに有効であるか理解できますね。

⑤債務総額が3000万円を超え5000万円以下の場合

借金総額が3000万円を超え5000万円以下の場合、個人再生によって返済すべきとされる最低弁済額は、元の債務総額の10分の1とされています。

最低弁済額の具体例

たとえば、借金総額3000万円(厳密には3000万1円)を抱えるAさんと、借金総額5000万円を抱えるBさんがいた場合、最低弁済額はそれぞれつぎのようになります。

Aさんは300万円、Bさんは500万円。

この場合も返済額は300万円から500万円と高額となります。

しかし、元の借金の90%が免除されることを考えると、個人再生のありがたさがわかるというものです。

⑥債務総額が5000万円を超える場合

借金総額が5000万円を1円でもオーバーする場合には、残念ながら個人再生手続きは利用することができません。この場合、自己破産をするか、またはしばらく返済を続け借金総額を5000万円以下にする必要があります。

住宅ローン残高はカウントしない

これまで債務総額に応じた最低弁済額を説明してきましたが、この債務総額の計算においては住宅ローンの残高をカウントしません。

そのため、たとえば消費者金融等から300万円の借金があるAさんに5000万円の住宅ローンがあったとしても、Aさんは個人再生を利用することが可能です。

最低弁済額は実際に支払う債務額の基準

個人再生法では、個人再生手続き後に実際に支払う債務額を「最低弁済額」という言葉を使っています。

しかし、実際にはこの「最低弁済額」が通常実際に支払う債務となります。そのため、最低弁済額がいくらになるのかを把握することは非常に重要なのです。

最低弁済額は変動する

法律上定められている最低弁済額は、うえに述べたように申立人の負っている債務に応じて段階的に定められています。

しかし、個人再生手続き終了後に実際に支払う金額の基準となる最低弁済額を決定するには、もうひとつ重要な要素があります。

法律上、個人再生する場合には、申立人の所有している財産以上の金銭を弁済しなければならないというルールがあるのです。

これを「清算価値保障の原則」といいます。

簡単に言ってしまうと、財産を多く持っている人が個人再生する場合、その財産の額によっては最低弁済額が増額される可能性があるということです。

清算価値とは

清算価値保障の原則を理解するためには、まず「清算価値」について理解する必要があります。

清算価値とは、基本的にその人の所有している一切の財産を金銭に見積もった際の経済的価値(金額)のことを言います。

簡単に言うと、「持っている物すべてを売り払った場合、トータルでいくらになるか?」ということです。

そのため、それほど財産を持っていない方の場合には清算価値は低く、財産を持っていればいるほど清算価値は高額となります。

清算価値保障の原則

少し専門的な話になりますが、個人再生において最低弁済額を決定するための重要な要素として、うえで述べたように「清算価値保障の原則」というものがあります。

これは、個人再生する人は自分の所有している財産以上の金銭の返済を行わなければならない、という原則です。

清算価値保障の原則の存在意義

個人再生手続きには、どうしてこのような原則があるのかを、簡単な例で考えてみましょう。

500万円の借金を抱えている人がいるとしましょう。しかし、この人には1000万円の財産があるとします。

この人が個人再生した場合、最低弁済額はいくらになるでしょうか?

もし、このような場合においても借金の支払いが100万円で済むこととなるとしたら、みなさんはどう思いますか?どう考えても不公平だと思いますよね。

1000万円もの資産を持っている以上、それを売却してでも借金を返済すべきと考えるのが一般的な考え方でしょう。

このような不公平を防ぐために、清算価値保障の原則があるのです。

清算価値が法定の最低弁済額を上回る場合

上記のような不公平を防止するため、民事再生法では、つぎのようなルールを設けています。

つまり、清算価値がうえの「法律上の最低弁済額について」で述べた各最低弁済額を超えている場合には、その清算価値が最低弁済額とされる決まりとなっているのです。

大半の人の最低弁済額は100万円

うえで述べたように、法律で定められている最低弁済額は、抱えている借金の総額に応じて変化することになります。

しかし実務上、個人再生する大半の方は、最低弁済額が100万円となっています。つまり、100万円の支払いをすることで借金問題を解決できるケースが多いのです。

これは、個人再生する大半の方は、借金総額が500万円以下であることが圧倒的に多く、めぼしい財産を所有している可能性が低いためです。

しかし、ここで注意を要するのは、この最低弁済額は個人再生する人によって変動する可能性があるということです。

財産の多い人は要注意

個人再生手続きでの最低弁済額は、個人再生申立人の所有している全資産の経済的価値によって増額されるシステムになっています。

つまり、財産を多く持っている人は最低弁済額が増額されることになるのです。

このため、財産を多く持っている方が個人再生する場合には、特に注意が必要となります。

個人再生上「資産」とされるものとは?

いままで述べたように個人再生という手続きには、清算価値保障の原則という厳格なルールがあります。

これは財産を多く持っている場合に問題となるものですので、もし自分にめぼしい資産が無ければ、通常では裁判手続き上で問題になることはありません。

しかし、本人が「資産」と認識していないだけで、手続き上「資産」とされるものもあるのです。

個人再生の最低弁済額を考えるためには、つぎのような各項目について検討する必要があります。

実務で問題となることの多い、それら「資産」について見てみましょう。

現金

いうまでもなく、現金は申立人の財産とみなされます。個人再生を申し立てる人の大半が、現金が資産であることを認識しています。

預貯金

これも当然ですが、申立人の財産です。

自動車

東京や大阪など一部の大都市圏に居住している方は、あまり問題とならないかもしれません。しかし、それ以外の地方都市などに居住している方の場合には、自動車を所有している可能性が高くなります。

個人再生では、この自動車も財産とされます。

不動産

不動産は通常、ある程度以上高額な財産となります。

申立人名義の不動産がある場合には、最低弁済額に影響を与える可能性が高くなると考えるべきでしょう。

生命保険の解約返戻金

積み立て型の生命保険に加入しており、これを解約した場合には保険会社から解約返戻金が戻る場合、この金銭は申立人の財産となります。

退職金

会社に勤務しているサラリーマンの場合、退職するに際して会社から退職金が支給されることがあります。個人再生の手続き上、この退職金も財産として扱われます。

ただし、支給予定額の全額ではなく、8分の1が資産としてカウントされますことになっています。

株式、ゴルフ会員権など

上場企業などの株式やゴルフ会員権などは、個人再生の手続き上「資産」とみなされます。

一般的には、これらの資産を保有している方はそれほどいませんが、万一持っている場合には注意が必要です。

その他

申立人の事情によっては、これら以外にも裁判所によって申立人の財産とみなされる物があるかもしれません。その場合には、最低弁済額が増額される恐れがありますので、手続きする前に充分確認することが必要です。

以上のような資産をすべて合計した金額が、法律で定められた最低弁済額を超えている場合には、資産の合計額(清算価値)が個人再生で返済すべき債務額となるのです。

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実際の返済額はどれくらいになるか?

多額の債務を負い多重債務に苦しんでいる方は、世間には驚くほど多くいらっしゃいます。しかし、その借金総額は大半の場合、500万円以下です。

そしてまた、大半の方には手続き上問題となるような財産がないのが実情です。そのため、個人再生手続きが成功すると大半の方の債務額は、つぎのようになります。

債務額は100万円となることが多い

すでに述べたように、財産を多く持っている場合、清算価値(財産の総額)が最低弁済額となります。しかし、そのような人は個人再生を申し立てる中では少数です。

つまり、個人再生が成功した場合には、実務では大半の方が最低弁済額は100万円となります。そして、この金額を分割で返済していくことになります。

基本は3年間での分割払い

個人再生の手続きによって削減された債務は、手続き終了後から基本的には3年間の分割で支払うことになります。

ただし、3年の分割では返済が難しいような客観的な理由がある場合には、裁判所に申し立てることで最長5年まで返済期間を延ばしてもらうこともできます。

個人再生の具体的な返済額と計算方法

それではここで、毎月の具体的な返済額とその計算方法ついて見てみることにしましょう。うえで述べたように、実務では返済額が100万円となることが多いので、これを例に説明します。

返済期間が3年の場合

返済期間を3年として毎月返済する場合、返済回数は36回となります。そのため、具体的な毎月の返済額の計算方法はつぎのようになります。

具体的な毎月の返済額の計算方法

残債務額を3年で分割返済する場合、毎月の返済額を求めるためには、つぎの計算をする必要があります。

残債務額 ÷ 36 = 毎月の返済額

毎月の返済額は約2万8千円

個人再生した結果、返済すべき債務額が100万円となった場合、これを3年間で毎月返済すると、毎月の返済額の計算方法はつぎのようになります。

100(万円) ÷ 36(回) = 2.7777…(万円)

つまり、毎月の返済額は2万8千円弱となります。

振込手数料の負担も必要!

個人再生後に債務総額が100万円となり、これを3年間毎月返済すると、毎月の返済額は上記のように約2万8千円となります。

しかし実際には、この返済に要する相手業者の金融口座への振込手数料も負担しなければなりません。

これら振込手数料もプラスして考えた場合、毎月の返済総額は3万円前後が相場というところでしょう。

つまり、毎月このくらいの返済資金を確保できるのであれば、個人再生後に返済に行き詰まる恐れが少ないと考えられます。

3年での返済が難しい場合

申立人の生活状況によっては、毎月3万円前後の返済が難しいこともあるでしょう。無理して3年での返済を計画し、結局支払いに行き詰まってしまっては大変です。

そのような場合には、返済期間の延長を裁判所に申し立てる必要があります。

返済期間は5年まで延長可能

個人再生後に返済すべき債務は基本的に3年で返済する必要があります。

しかし、3年間での返済が難しいと思われる客観的な事情がある場合には、裁判所は返済期間を5年まで延長することができるのです。

このため、3年での返済に不安があるような場合には、裁判所に返済期間を5年まで延長してもらった方がよいかもしれません。

返済期間が5年の場合

裁判所によって返済期間の延長が認められ、返済期間が5年の毎月払いとなった場合には、返済回数は60回となります。

そのため、具体的な毎月の返済額の計算方法はつぎのようになります。

具体的な毎月の返済額の計算方法

残債務額を5年で分割返済する場合、毎月の返済額を求めるためには、つぎの計算をする必要があります。

残債務額 ÷ 60 = 毎月の返済額

毎月の返済額は約1万7千円

個人再生した結果、返済すべき債務額が100万円となった場合、これを5年間で毎月返済すると、毎月の返済額の計算方法はつぎのようになります。

100(万円) ÷ 60(回) = 1.6666…(万円)

つまり、毎月の返済額は1万7千円弱となります。

相手業者の金融口座への振込手数料は自己負担となるため、返済に要する毎月の資金は2万円弱くらいとなります。

5年での返済も難しい場合

すでに説明したように、個人再生での債務の返済期間は最長でも5年です。つまり、毎月の分割返済とする場合には、最長でも60回で返済する必要があります。

このため、個人再生によって返済すべき債務額を60(回)で割ることで算出される金額が毎月の返済額となります。

もし、この返済も難しいというのであれば、個人再生ではなく自己破産を検討する必要があります

給与所得者等再生の場合

実務上では、個人再生といえば圧倒的に小規模個人再生の利用が多くなっています。このため、給与所得者等再生については、簡単な説明にとどめておきます。

法定の最低弁済額について

給与所得者等再生では、小規模個人再生で定められている各最低弁済額の条件にプラスして、さらに「可処分所得の2年分以上」という条件が加わります。

この条件が加わるため、給与所得者等再生での最低弁済額は、小規模個人再生よりも大幅に増加するのです。

「可処分所得」とは?

可処分所得とは、生活するのに必要な経費等を所得(収入)から差し引いた金銭のことをいいます。

可処分所得の計算方法は、個人再生しようとしている人の居住地などによっても異なるため、専門的な知識が必要となります。

最低弁済額以上の返済をする必要はあるのか?

個人再生によって実際に支払うこととなる金銭について、個人再生の手続きを定める「民事再生法」では、最低弁済額以上の金銭を支払うことと規定されています。

法律の文言として「以上」とはされていますが、実際には最低弁済額より多くの金額を支払うことは通常ありません

最低弁済額以上の額であれば、実際にいくら返済するかは弁済計画によって自由に定めることができますが、実務では基本的に最低弁済額そのままの額を返済することになります。

まとめ

繰り返しになりますが、個人再生という手続きは裁判所での手続き後に、一定額の債務の返済をしなければならない債務整理手続きです。

手続き後には、破綻することなく債務の返済を続けていかなければなりません。そのためにも、個人再生後に実際の債務の返済額がいくらになるのかを事前に充分認識しておく必要があります。

個人再生することで、実際に返済額がいくらになるのかを考える際には「最低弁済額」がいくらなのかを検討する必要があります。

それを検討する際のキーワードは、「清算価値保障の原則」です。この原則があるため、ある程度以上の資産を持っている方は、個人再生で返済すべき債務額が増加することがあります。

「100万円の返済で済むと思っていたのに……」などと、申し立てを行ってから後悔してもどうにもなりません。

そのようなことにならないようにするためにも、個人再生のルールをしっかり理解しておくことが重要です。

そのようなことを防止するためにも、債務整理の専門家である弁護士に早めに相談することをおすすめいたします。

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