個人再生は非常に有効な債務整理方法です。しかし、その反面非常に専門的な手続きとなるため、いろいろ細かい点が問題となることがあります。
会社勤めをされている方の場合、忘れてはならないのが退職金です。多くの場合において、退職金は高額な臨時収入となるものです。実際にはまだ支給されることはないとしても、会社勤めをしている以上、潜在的には会社に対する債権として退職金をもらう権利をもっている方が多いでしょう。
それでは、個人再生する場合、この退職金はどういう扱いになるのでしょうか?
ご存じのとおり、個人再生する場合には、所有する資産以上の額を返済しなければなりません。そのため……
- 「退職金は財産になるの?」
- 「すぐに会社を辞めなくちゃならないの?」
- 「退職金が出ると返済額が多くなるの?」
などなど、いろいろな疑問や不安を持つものです。
それでは、実際に退職金はどのように扱われるのでしょう?順を追ってみていくことにしましょう。
なお、個人再生とはそもそもどんな制度か、まだよく分かっていないという方は、次の記事を合わせて読むとより理解が深まりますのでオススメします。
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清算価値保障の原則について
個人再生する場合に退職金がどうなるかご説明する前に、おさらいをしておきましょう。重要事項ですので、しっかりと理解しておいてくださいね。
最低弁済額について
個人再生を利用する場合には一定額以上の債務を返済しなければなりませんでしたよね。ここが破産と決定的に異なる部分です。そして、個人再生で支払うことになる債務額は、どんなに少なくても100万円を下回ることはありませんでした。
持っている財産が多いほど弁済額が高額となる!
しかし、100万円以上の財産を所有している場合には、その総額以上の支払い義務が課せられるのでしたね。
つまり、個人再生する場合にはどれだけ財産を持っているかということが重要になるのです。財産を多く持っていればいるほど、返済しなければならない金額が増えてしまうのです。
退職金も立派な財産!
会社勤めをされている方々が、あまりご自分では自覚がないまま持っている財産があります。退職の際に、会社から支給されることになる「退職金」という財産です。
退職金はまだ手にしていないものであるため、多くの方々にとって実感は湧かないかもしれません。しかし、退職金も立派な財産です。法律的に難しく言えば、会社に対して持っている退職金債権という財産なのです。
そのため、個人再生する場合にはその財産的価値がいくらになるのかが、非常に重要になってくるのです。
退職金がない場合
のちにご説明するように、退職金が出る場合、個人再生の手続き上その退職金は財産とみなされるため、問題となることがあります。しかし、いま会社を退職しても退職金がでない場合、個人再生で退職金が問題となることは、もちろんありません。
退職金が出ない場合とは?
つぎのような場合には、退職金が出ないことが多いと思われます。
いまの会社に入社してまだそれほど年数がたたない場合
勤続年数が5年未満の場合には、退職金を支給しないと定めている会社が多いようです。
そもそも退職金制度がない会社に勤めている場合
会社によっては、そもそも退職金を支給しないとしているところもあります。
退職金がある場合
通常、勤続年数がある程度以上長い場合には、会社を辞めた時に退職金が支給されることが一般的です。一般的には、一度にまとまったお金がもらえるわけですから、非常にありがたい制度といえます。
しかし、個人再生する場合には、この退職金が大きな問題となることがあるのです。
すぐに会社を辞める必要なし
個人再生するには退職しなければいけないのだろうか?などと心配される方がよくいらっしゃいます。しかし、心配はありません。
個人再生をするからと言って、すぐに会社を辞める必要はありません。
そもそも、個人再生という手続きは、定期的な収入のある人でなければ利用できない制度です。個人再生するために会社を辞めなければならないとしたら、本末転倒になりかねませんよね。
「退職金見込み額」が重要!
上に述べたように、個人再生するからと言って、いますぐに会社を辞める必要はありません。しかし、個人再生手続きでは、「もしいま会社を辞めた場合、いくら退職金がもらえるのか」ということが重要になってきます。これを「退職金見込み額」といいます。この金額が個人再生の手続き上、あなたの財産とみなされるのです。
退職金見込み額が変化する3つのパターン
退職金見込み額は、つぎの3つのパターンによって変化します。
①すぐに会社を辞める予定がない場合
退職金見込み額の8分の1が財産とみなされます。
退職金見込み額が800万円を超えると、最低弁済額である100万円を超えることになりますね。つまり、退職金見込み額が800万円以下であれば、手続き上問題となることは少ないと思われます。
②近々会社を辞める予定がある場合
退職金見込み額の4分の1が財産とされます。
退職金見込み額が400万円を超えた場合、最低弁済額の100万円を超えます。
退職金見込み額が400万円以下であれば、最低弁済額に影響を与える恐れは低いといえるでしょう。
③すでに会社を退職し、退職金を受け取っている場合
現実に受け取った退職金全額が財産となります。
100万円以上の退職金を受け取れば、当然最低弁済額の100万円を超えることになります。
退職金がある程度以上高額な場合、返済額が増える!
上で見たように退職金が数百万円程度であれば、手続き上はそれほど問題になることは少ないと思われます。
しかし、これがそれらの金額を超える状態になってくると、問題になる可能性が高くなります。
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退職金の見込み額を確かめる方法とは?
では、退職金はどのように調べればいいのでしょうか?
ズバリ、会社に聞いてみる、というのが最も簡単で確実な方法です。会社の経理に聞けば、いま退職した場合いくら退職金が出るかをすぐに計算してくれるでしょう。
退職金見込額証明書
個人再生手続きは裁判上行うものです。そのため、退職金がいくらになるかの証明は「退職金見込額証明書」という書面を提出して行うことが一般的です。これも会社に頼めば作ってくれるはずです。
退職金見込額証明書を会社に怪しまれずにもらう方法
退職金見込額証明書は、会社に申請して作ってもらわなければ入手できません。
しかし、実際問題として会社から退職金見込額証明書をもらおうとすると……
「会社で変に思われてしまうのではないだろうか?」
「会社に借金のことがバレてしまうのではないか?」
などと、心配する人は多いものです。実際、そのような可能性は否定できません。
でもそのような場合には、つぎのような方法を検討してみるとよいかもしれません。
もっともらしい理由を考える
退職金見込額証明書を会社にもらおうとするとき、「個人再生するので……」などというのはあまりお勧めできません。多額の借金を抱えていることが会社にバレ、その後の人間関係にまで影響を与える恐れもあるからです。
そのようなときには、退職金見込額証明書をもらうための適当な理由を考えておきましょう。たとえば、「住宅ローンの申請を考えているので、一応退職金の見込み額を知っておきたい」など、いろいろ理由付けができると思います。
もっとも自分にふさわしい理由を考えて会社に申請するといいかもしれません。
退職金見込額証明書を取りたくない場合
退職金の見込み額を証明するため、裁判所に提出する書類として一番間違いないものは、勤めている会社が作成した「退職金見込額証明書」です。しかし、これをもらうのは精神的に抵抗があるという方も少なくないと思います。
このような場合には、つぎのような方法をとることで退職金見込額証明書を不要とすることができることがあります。
裏技!退職金見込額証明書を不要にする2つの方法
上で述べたように、いま会社を辞めた場合の退職金見込み額を証明するベストな書類は、退職金見込額証明書です。しかし、どうしても会社からもらうのがイヤだという場合もあるでしょう。
そのような場合には、つぎの方法を試してみましょう。
1.退職金に関する規定を利用する
退職金の見込み額を退職金見込額証明書によってではなく、退職金に関する規定を利用して裁判所に証明する方法です。
会社では何らかの方法で、退職金に関する規定を定めています。通常の場合、会社の就業規則などで退職金に関する規定が定められています。そして、そこには退職金の計算方法などが記載されているはずです。このため、その計算方法を使い、ご自分の勤続年数などから退職金の見込み額を算出できる可能性があります。
退職金の見込み額を証明する書類として、この就業規則などのコピーや退職金見込み額の計算を記した書面を提出することで、退職金見込額証明書は不要としてくれる裁判所もあります。
ただし、この扱いは裁判所ごとに異なりますので、弁護士や司法書士などに相談するとよいでしょう。
2.労働基準監督署を利用する
就業規則など退職金に関する規定を会社から入手できない場合、労働基準監督署を利用するという手もあります。
これは、会社が退職金に関する規定を労働基準監督署に届け出ている場合、そこで内容の確認・コピーをさせてもらうという方法です。
退職の時期に注意!退職金を受け取る時期
前にも述べたように、退職金は現実にもらってしまうと全額があなたの財産とみなされることになります。
退職金の全額が財産とみなされてしまったら、再生手続きの結果支払うことになる債務額が大幅にアップすることになってしまうでしょう。
仮に個人再生を申し立てようとしている時点で、会社を辞めることが決まっていたとしても、個人再生による再生計画案の認可決定まで退職金は受け取らないほうが良いでしょう。つまり、退職する時期は慎重に検討したほうがよい、ということです。
退職金が高額となる場合、個人再生は適さないかも?
以上のように、個人再生では生産価値保障の原則という重要なルールがあります。
そのため高額な退職金がもらえるような方は、所有する「財産」が増えることとなる結果、返済額が増え不利になることがあります。
このような場合には、任意整理などほかの債務整理方法を検討する必要が出てくることも考えられます。
まとめ
いかがでしたでしょうか?
今回は退職金についてのお話でした。
個人再生するに際して、退職金がもらえる方々が注意すべきことをまとめるとつぎのようなポイントが特に重要となります。
いますぐに会社を辞める必要はない
個人再生するからと言って、すぐに会社を辞める必要はありません。
通常の場合では、退職金見込額額の8分の1が「財産」とみなされる
会社にこれからも勤務し続ける場合、退職金見込額の8分の1があなたの財産とみなされます。この結果、個人再生後に支払うべき債務額が増額される可能性があります。
退職金が多い場合、返済額が増えることになる
退職金は財産とみなされるため、その見込み額が多ければ多いほど個人再生後に返済すべきとされる債務額が多くなる可能性があります。
個人再生を利用する場合、忘れがちなものとして退職金に関する問題があります。個人再生する場合には、あとで後悔しないように事前によく検討し慎重に行動する必要があります。
もし、疑問や不安がある場合などは、弁護士や司法書士など法律の専門家に相談されたほうが良いでしょう。
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