相続財産に借金が多いなどの理由で、相続放棄を検討している人もいるかもしれません。相続放棄をするときにはどれくらいの費用がかかるのでしょうか?
費用を大きく分けると、裁判所に対して支払う費用と、専門家に依頼した時に専門家に対して支払う費用に分かれます。今回は、自分で相続放棄を行った時の費用と、専門家に相続放棄を頼んだ時の費用についてご紹介します。
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目次
相続放棄を自分で行うときの費用
まずは、自分で相続放棄をした時にかかる費用です。自分で相続放棄を行う場合は、専門家に対して支払う報酬はありません。基本的にかかる費用は、家庭裁判所に対する手数料と、必要書類を添える際の実費です。
- 相続放棄の申述書に添付するための印紙代:800円
- 家庭裁判所に支払う郵便切手:400円程度(裁判所によって異なる)
- 被相続人などの戸籍謄本:1通450円
- 改正原戸籍謄本の場合は1通750円
- 被相続人の住民票:1通300円
以上が、自分で相続放棄の手続きを行う際にかかる費用です。住民票や戸籍謄本を何通取得するかによって、費用が変わってくるので注意しましょう。目安としては、5,000円程度を想定しておくとよいでしょう。
複数人の戸籍謄本や住民票を取得する場合、管轄となる市区町村役場が離れていることは珍しくありません。そうすると、役場に行く際の交通費、郵送取得する場合は往復の切手代が別途かかってきますので、こちらも合わせて用意しておきましょう。
なお、家庭裁判所に対して支払う郵便切手ですが、この金額は家庭裁判所によってまちまちなので、事前に確認をしておくと良いでしょう。
専門家に相続放棄を依頼する時の費用
司法書士に依頼するときの費用
次に、専門家に相続放棄の手続きを依頼した時の費用です。専門家に依頼する時には、司法書士か弁護士のどちらかに依頼することになります。
司法書士に依頼するとき、基本的に必要な費用の内訳は以下のとおりです。
- 相談料
- 報酬
- 実費
相談料として多いのは、30分5,000円という料金体系です。ただ、この料金設定も事務所によって異なり、無料としている事務所もあります。また、有料で相談を受けておき、相続放棄の手続きを受任したら相談料分を報酬から差し引く形をとる事務所もあります。
上に挙げた戸籍謄本などの必要書類、印紙代などの実費を全て合わせて、定額で3万円や5万円という料金表示をしている事務所もあれば、報酬額として3万円、必要書類や司法書士の交通費などの実費は別途請求という料金体系にしている事務所もあります。
大まかにまとめると、司法書士に依頼した際にかかる費用は以下の通りです。
- 相談料:無料〜5,000円
- 実費:5,000円程度
- 司法書士の報酬:30,000円〜50,000円
熟慮期間を過ぎている依頼は割高になるケースが多い
相続放棄ができる期間としては、「自分のために相続の開始を知ってから3ヶ月」と定められています。この3ヶ月を熟慮期間といいますが、3ヶ月を超えてしまっても相続放棄ができる場合があります。
ただ、それは、相続放棄を認めるに足りる相当な理由がある場合に限定されるため、基本的には自力で相続放棄の手続きをするのはリスクが高いもの。できれば専門家に依頼すると安心です。
熟慮期間を過ぎた相続放棄の手続き費用については、報酬が割高になることが多くなっています。相場としては、5万円から7万円が費用相場となっています。必要書類などの実費が別にかかる場合はさらに費用が上乗せになりますので、注意してください。
弁護士に依頼するときの費用
弁護士に相続放棄の手続きを依頼する場合は、司法書士に依頼するよりも若干値が上がります。費用の内訳としては、司法書士の場合と同じく以下の通りです。
- 相談料
- 報酬
弁護士の費用というと、成功報酬と着手金というイメージですが、基本的に相続放棄の手続きの場合には成功報酬を設定していない事務所も多いものです。
弁護士の場合、相談料は無料〜20,000円前後と、こちらも事務所によって異なり、かなり幅があります。報酬額としては10万円前後が相場となっています。
弁護士に相続放棄を依頼した場合、費用の目安は以下の通りです。
- 相談料:無料〜20,000円
- 実費:5,000円
- 報酬:100,000円
弁護士費用を抑えたいなら法テラスへ
弁護士には依頼したいものの、費用がかかるのはできるだけ避けたい。できるだけ安く抑えたい、という場合は、法テラスを利用するというのも一つの方法です。法テラスというのは、専門家に対する報酬を支払うことが難しい人でも気軽に専門家を利用することができるように、という目的で作られた組織です。
弁護士に依頼したいけど費用を抑えたいという人は、まず法テラスに相談をしてみるといいでしょう。法テラスでは、相談は無料です。そのほか、報酬の支払いが厳しい場合には、分割払いを利用できるサービスもあります。
相続放棄は専門家に依頼した方がいい?判断ポイント
相続放棄の手続き自体はそこまで難しくないため、自分でやろうと思えばできる手続きです。自分で手続きを進めるか、専門家に依頼した方がいいのか、その判断はどこですればいいのでしょうか。
紛争が起きている、起きそうだ
まず大きな判断ポイントとなるのが、紛争が起きているか、または紛争が起きそうな状態にあるということです。相続放棄を行う人にとってみれば、相続放棄をすれば自分は相続人ではなくなるため、放棄をした後のことは関係ないと思う人もいるかもしれません。
確かに相続放棄に自分が同意しており、相続放棄をすることによって紛争から離れることができるのであれば、問題はないかもしれません。ただ、相続放棄を親族から強要されている、あるいは、親族から聞いている話が事実かどうかがわからないというように、相続放棄をするための判断根拠となる事実関係が怪しいこともあるでしょう。
また他の相続人との関係が悪く、話し合いが難しいこともあるかもしれません。このようなケースでは、専門家に依頼した方がスムーズに話がまとまります。特に弁護士は相手方との交渉もできるため、仲裁に入ってもらうこともできます。
忙しくて自分で手続きをするのが難しい
相続放棄の申述は、相続が自分のために始まったことを知ってから3ヶ月以内と期限が設けられています。基本的には、この期間を過ぎてしまえば相続放棄をすることができなくなります。
しかし、忙しくてなかなか相続放棄の手続きを進めることが難しい人もいます。特に、必要書類となる戸籍謄本の量が多く、さらに相続人が全国に散らばっているような場合には、なかなか自分一人で相続放棄に必要な書類を集めることは難しいものです。
このような場合には、専門家に相続放棄の手続きを依頼するメリットがあるでしょう。
相続財産や前順位の相続人が把握できない
自分が配偶者又は第一順位の子供や孫である場合には、相続放棄の手続きに必要な書類はそこまで多くありません。しかし、自分の相続順位が直系尊属や兄弟などの第二順位や第三順位である場合、「自分より前の順位の相続人が相続人という地位にはいない」ということを証明するための書類が必要となります。
被相続人から関係が離れれば離れるほど、法定相続人を正確に把握することが難しくなります。時にはまったく予想しなかったところから相続人が出てくることもあるのです。これは相続財産についても同じです。
預貯金や不動産が色々な所に散らばっているような時には、全ての相続財産をすることが相当難しくなるでしょう。
特に相続放棄は3ヶ月という期限が設けられているため、相続人の確定や相続財産の確定も早く行わなければなりません。もしも相続財産や前順位の相続人が把握できないような場合には、専門家に依頼して代わりに調査してもらうメリットは大きいといえます。
相続放棄の期限である3ヶ月を過ぎている
3ヶ月という期限内に相続放棄の手続きをすることができない相当な理由がある場合には、期限を過ぎる前に家庭裁判所に相続放棄の期間伸長を申し立てることができます。しかしすでに期限が過ぎてしまっている場合は、相続放棄ができなくなってしまいます。
3ヶ月が過ぎたあとで相続放棄の手続きをしたいという場合は、専門家に依頼することをお勧めします。相続放棄の申述が不許可になってしまったら、もう一度申述をすることはできません。もしもすでに3ヶ月が過ぎているという場合は、慎重に手続きを進めることが必要です。
まとめ
今回は、相続財産に関する費用についてご紹介しました。相続放棄をする人が支払う費用に加えて、全ての相続人が相続放棄をしてしまった後に管財人が選任された時の費用についてもご紹介しています。
自分で相続放棄を行えば費用は高くありません。相続放棄の手続きは自分でもできるものでもありますので、安く抑えたいのであれば自分で相続放棄の手続きをするといいでしょう。
ただ、状況によっては専門家に依頼をしておいたほうが結果的にスムーズに進むこともあります。手続きが簡単だから自分でできるだろうと軽く考えず、客観的に状況を判断して、必要であれば専門家に依頼するなどの対応が必要です。
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