認知調停の申立て方法と流れ|何が証拠になる?不成立の場合は?

子どもの父親が、認知に応じてくれない。そんなとき、家庭裁判所に認知調停を申し立てれば、相手の同意がなくても認知を求めていくことができます。それが認められれば、養育費の請求や相続といった、子どもの将来を支える権利の土台が整います。

とはいえ、「相手が話し合いに応じなかったらどうなるのか」「DNA鑑定を拒まれたら認知できないのではないか」「調停がまとまらなかった、その先は」と、見通しの立たない不安を抱えている方も多いのではないでしょうか。すでに連絡すら取れなくなっている相手を前に、何から動けばよいか分からないという声も少なくありません。

この記事では、認知調停の申立てから期日でのやり取り、不成立となった場合の進め方まで、男女問題に強い弁護士がわかりやすく解説します。

  • 認知調停の申立て方法と必要書類
  • 調停期日で聞かれることと当日の流れ
  • DNA鑑定を拒否された場合の対応
  • 不成立になったときの認知の訴え

なお、認知の問題でお悩みの方は、一人で抱え込まず、この記事をお読みいただいた後、全国どこからでもご利用いただける当事務所の無料相談へご相談ください。

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認知調停とは

認知調停とは、未婚の母がその子どもの父親に対して家庭裁判所での話し合いを介して認知をするよう求める手続きのことをいいます。

婚姻関係にない男女のパートナーに出生した子ども(「非嫡出子」といいます)が父親に認知されないでいると、父と子の間に法律上の親子関係が認められません。それにより、以下のようなデメリットが子に生じます。

  • 父親に扶養料(養育費・生活費等)の請求ができない
  • 父親の相続人になれないので遺産相続に加わることができない
  • 父親の戸籍に入らないので父親の氏を名乗れない

父親が自分の意思で認知(これを「任意認知」といいます)してくれれば良いのですが、父親が認知することを拒んだ場合には「強制認知」という手段で父親に認知を求める必要があります。

強制認知とは、相手男性が認知に応じない場合に、家庭裁判所に認知調停や認知の訴えを起こすことで、相手男性の意思に関係なく強制的に認知を実現する手続きです。

民法は「嫡出でない子は、その父又は母が、これを認知することができる」と定めています(民法第779条)。婚姻関係にある父母の間に出生した子どものことを「嫡出子(ちゃくしゅつし)」といいます。逆に婚姻関係にない男女のパートナーに出生した子どものことを「非嫡出子(ひちゃくしゅつし)」や「嫡出でない子」と表現します。

そして「認知」とは「嫡出でない子」と父母との間に親子関係を生じさせる身分上の法律行為です。父母が自らの意思で行う認知を「任意認知」といい、戸籍法に従って役所に認知届を提出することで成立します。認知は遺言によって行うこともできます(民法第781条1項2項)。

認知は父親の意思によって行うことができますが、一定の場合には条件があります。まず子どもが成年に達している場合には「その子の承諾」がなければ認知することができません(民法第782条)。また子どもが母親のお腹にいる胎児の場合でも子どもを認知できますが、この場合には「母親の承諾」を得なければなりません(民法第783条)。

調停前置主義

母親は認知をしようとしない父親に対して「認知の訴え」を提起することができます(民法第787条)。家庭裁判所は人事に関する訴訟事件その他家庭に関する事件について調停・審判をします(家事事件手続法第244条)。この人事訴訟にはもちろん「認知の訴え」も含まれています(人事訴訟法第2条2号参照)。

そして家庭裁判所が調停を行うことができる事件について訴えを提起しようとする場合にはまず家庭裁判所に家事調停を申し立てなければなりません(家事事件手続法第257条1項)。
このように訴訟を提起する前に調停をしておかなければならないというルールを「調停前置主義」といいます。

訴訟では裁判所が当事者の主張と証拠に基づき、当事者の意思に反しても強制力を伴う形で判断を下します。他方で調停手続は後述のように基本的には当事者による話し合いによって紛争を解決しようとする手続です。

認知の訴えのような家族間トラブルに関してはその後も継続的な人間関係を前提とします。そこで硬直的に法律論で裁判所が白黒を決するよりはまずは当事者の話し合いを先行させて双方が納得する形で解決できる方が好ましいと考えられています。これが「調停前置主義」が採用されていることの大きな理由です。認知調停を含む強制認知の全体像については「強制認知とは?手続きの流れ・費用・認められないケースを解説」をご参照ください。

認知調停を申し立てるべきケースとは

子どもの利益を考えたとき、認知調停を検討すべき代表的な場面は次の3つです。なお、不倫関係で相手が認知を拒否しているケースについては「「認知しない」と言われた!認知してくれない時の4つの対処法」もあわせてご確認ください。

  • 父親に養育費を請求したい
  • 父親の相続権を子どもに残したい
  • 離婚後300日以内に生まれ、戸籍上の父の記載が問題になっている

養育費を請求したい場合、認知によって父子に法律上の親子関係が生まれ、父親は子どもへの扶養義務を負います。これは離れて暮らす子どもにも自分と同じ程度の生活を保障する義務で、通常は子どもを育てる母親へ養育費を支払う形で果たされます。金額は父母の収入や子どもの数に応じて、家庭裁判所の「養育費算定表」をもとに決まります。認知後に請求できる養育費の目安は「認知された子の養育費はどうなる?相場・請求手続きと期間を解説」で解説しています。

相続権を子どもに残したい場合も、認知が大きな意味を持ちます。認知された子は父親の相続人となり(民法第887条1項)、その財産を受け継ぐ地位を得ます。父親に万一のことがあったとき子どもに財産を残すためにも、認知を求めておく意義は小さくありません。

離婚後300日以内に生まれた子どものケースは、戸籍の扱いに注意が必要です。民法では、婚姻の成立から200日を過ぎた後、または婚姻の解消・取消しから300日以内に生まれた子は、婚姻中に妊娠したものと推定されます(民法第772条)。これを嫡出推定といいます。ただし2024年4月1日施行の民法改正により、離婚後300日以内に生まれた子どもでも、出生までに母が再婚していれば再婚後の夫の子と推定されることになりました。再婚していなければ、従来どおり元夫の子と推定されます。

再婚していない場合、他の男性との子であっても、出生届を出すと元夫の子として戸籍に記載され、別の男性を父とする届出は受理されません。これを嫌って届出を控えると、子どもが「無戸籍」のまま放置されてしまうこともあります。戸籍上の父が元夫であるという推定を覆すには、原則として嫡出否認という別の手続きが必要です(2024年の改正で、母や子の側からも嫡出否認の訴えができるようになり、訴えられる期間も1年から3年へ延長されました)。

もっとも、元夫の長期の海外赴任や受刑、長らく別居していたなど、母が元夫との間に子をもうける可能性がなかったと客観的に見て取れる場合には、この推定は働きません。そうしたケースであれば、実の父を相手取って認知調停を申し立てられます。

認知調停で有効な証拠となるのはDNA鑑定

認知調停で父子関係そのものが争われるとき、判断の決め手になりやすいのがDNA鑑定です。当事者の一方または双方が鑑定を申し出ると、家庭裁判所が選んだ鑑定人のもとで父親と子どもの検体を調べ、生物学上の親子関係があるかを判定します(家事事件手続法第258条1項、第64条による民事訴訟法第212条の準用)。

鑑定にかかる費用は、依頼する機関によって差はあるものの、おおむね10万円程度が目安です。双方が同意すれば折半にすることもできますが、相手方が負担を拒んだ場合は、父子関係を主張する申立人側が支払うことになるのが原則です

なおこのDNA鑑定については直接強制をすることができないため、当事者が頑なにDNA鑑定を拒否した場合には鑑定を実施することができません。裁判所が相手の意思に反してまで、父親と子どもの検体を採取することはできないからです。

ただしそのような場合でも、頑なに鑑定を拒み続ける態度そのものを、裁判所は「弁論の全趣旨」(審理にあらわれた一切の事情)として判断の材料にできます。鑑定を受けさえすれば父子関係の有無はほぼ明らかになるのに、それを断固として拒むのは、自分が父親であると分かっているからではないか。裁判所がそう推認する余地が生まれるということです。実際、調停が不調に終わって認知の訴えに進んだ後、相手が鑑定を拒んだことで申立人側の主張がそのまま認められるケースもあります。

認知調停の申立て方法は?

結婚していない男女のパートナーの間に生まれた子どもを父親が認知しない場合、母親は父親に対して「認知調停」を申し立てることができます。以下では申立ての方法や費用、必要書類について説明します。

申立て先

相手方の現住所を管轄する家庭裁判所が原則です。ただし、双方の合意があれば別の家庭裁判所に申し立てても構いません。例えば、互いに遠距離に住んでいる場合に中間地点の家庭裁判所に申し立てるといったことも可能です。

申し立てにかかる費用

家事調停は通常の民事訴訟と比べて申立て手数料も安価に設定されています。必要となるのは以下のような費用です。

収入印紙 1200円分
連絡用の郵便切手代 申立人などに家庭裁判所から呼出状などの連絡用に使用される郵便切手が必要となります。具体的な取り扱いは各家庭裁判所によって異なりますので管轄の裁判所のホームページなどをご確認ください。

必要書類

認知調停を申し立てるには以下のような書類が必要です。

  • 申立書とその写し1通
  • 子どもの戸籍謄本
  • 父親の戸籍謄本
  • 子どもの出生証明書の写し・母親の戸籍謄本(婚姻を解消してから300日以内に生まれた出生届をしていない子どもに関する申立ての場合)

それぞれの家庭裁判所には家事調停について申立てが行いやすいように定型の申立書が備え付けられていることが多いです。認知調停を申し立てる際には申立書のひな形や記入例を確認しながら作成できます。

申立てをすることができる者

  • 子ども
  • 子どもの直系卑属(孫など)
  • 子どもまたは子どもの直系卑属の法定代理人(親など)

父親自身は、この申立人には含まれません。父親が子どもを認知したいのであれば役所に認知届を出す「任意認知」で済むため、わざわざ調停を申し立てる必要がないからです。認知調停は、認知を求める子どもの側(実際には母親が法定代理人として手続きを進めることが多いでしょう)が、応じようとしない父親に対して申し立てる手続きと理解しておくとよいでしょう。

認知調停の流れ

認知調停は、おおむね以下のような流れで進みます。

STEP① 呼出状が届く

認知調停を適切に申し立てることができれば、家庭裁判所により調停準備日が決められ、呼出状が届きます。決められた期日で都合が悪いという場合には裁判所に相談してください。

STEP② 調停期日

調停期日には家庭裁判所に出頭します。手続きを進めるのは「調停委員会」で、裁判官(または弁護士から選ばれる家事調停官)1名と、民間から選ばれた調停委員2名以上で構成されます(家事事件手続法第248条1項)。裁判官は複数の事件を兼任しているため、実際に当事者から話を聞くのは主に2名の調停委員です。

期日では、調停委員があなたと相手方の双方から事情を聞き取りながら、認知について折り合える点を探っていきます。聞かれるのは、相手との交際や妊娠・出産に至った経緯、相手を父親だと考える根拠、今後の養育の見通しといった点が中心です。身構える必要はなく、わかる範囲でありのままを話せば問題ありません。

調停は平日に行われ1回の期日は約1時間~2時間程度です。母親から話を聞いている間、父親は別室で待機し、入れ替わりで調停委員がそれぞれの言い分を相手に伝える形で進みます。当事者は交代で調停委員のもとに呼ばれるため、手続きの間にできるだけ顔を合わせずに済むよう配慮されています。

STEP③ 次回以降の期日が指定される

1回の調停期日で話し合いがまとまらない場合は、次回以降の期日が指定されます。双方の都合を聞き取ったうえで、具体的な日時が決められます。

もっとも、認知調停にまで至る事案では、相手が認知を拒んでいたり音信不通になっていたりするケースが大半です。呼び出しを無視して期日に現れない相手に対しては、家庭裁判所の調査官が出席を働きかけることもあります。それでも応じる姿勢が見られなければ、合意の見込みなしと判断され、調停は不成立として打ち切られます。このときは、次に説明する認知の訴えへ進むかどうかを検討することになります。

STEP④ 合意に相当する審判

当事者の話し合いの末、双方が子の父親であることについて合意に至った場合、家庭裁判所が事実関係を調査したうえで、その合意を正当と認めれば「合意に相当する審判」が出されます(家事事件手続法第277条)。認知は子の身分関係に関わる重要な手続きであるため、当事者の合意だけでなく裁判所による事実確認が必要とされています。審判が確定すると、審判書謄本と確定証明書を添えて認知届を役所に提出することで、戸籍に認知が反映されます。

こうして認知が成立すると、子どもは父親に養育費を請求できるようになります。ここで気をつけたいのは、養育費は原則として請求した時点より後の分しか認められないという点です。認知が確定してから改めて請求すると、それまでの期間をさかのぼって受け取れないおそれがあります。出産後はできるだけ早く、認知と養育費を求める意思を内容証明郵便などで相手に伝え、記録として残しておくことも有効です。取りこぼしを防ぐためにも、認知調停を申し立てる際は、養育費の調停も合わせて申し立てておくとよいでしょう。

調停が不成立となった場合はどうなるか

認知調停の結果、当事者間で合意が成立する見込みがない場合や、成立した合意が相当でないと認められる場合には、調停は成立せず家事調停事件は終了します(家事事件手続法第272条)。また、合意に相当する審判が出されても、相手方がその告知を受けた日から2週間以内に異議を申し立てれば、審判は効力を失います(家事事件手続法第279条)。

一定の家事事件の中には、調停が不成立で終了した場合に、調停を申し立てた時点で審判の申し立てがあったものとみなされ、そのまま審判に移行するものもあります。ここで審判に移行する事件は家事事件手続法の別表第2に規定されている事件のみで別表第1事件や訴訟対象の事件については自動的に審判に移行するわけではありません。

認知調停は訴訟対象事件ですので当然には審判に移行しません。そのため認知を拒否する父親に対して認知をしてもらいたい母親は家庭裁判所に対して「認知の訴え」を提起して判決により解決を図ることになります

訴訟手続きは家事調停とは異なり当事者の話し合いでの解決ではなく、当事者の主張・立証に基づいて事実を裁判所が認定する手続になります。裁判になった場合には少なくとも1か月に1度の期日を数回経ることになりますので数か月から1年程度最終的な解決まで覚悟しなければならないでしょう。認知の訴えの具体的な費用や必要書類については「認知請求の方法5つ|種類別の手続き・必要書類・費用」で詳しく紹介しています。

認知調停でお困りの方は弁護士にご相談ください

認知調停は、相手が認知を拒んでいても、家庭裁判所を通じて子どもとの法律上の親子関係を結ぶための手続きです。仮に調停が不成立に終わっても、認知の訴えという次の一手が残されています。

もっとも、申立書の準備からDNA鑑定への対応、期日でのやり取りまで、一人で進めるには負担の大きい場面が少なくありません。弁護士が代理人として加われば、こうした手続きを任せられるうえ、弁護士からの働きかけによって、これまで応じなかった相手が態度を変えることもあります。認知と同時に、養育費の取り決めまで見据えて動くことも可能です。

子どもの認知は、その後の養育費や相続にも直結する大切な問題であり、当事者にとって精神的な負担も小さくありません。すでに相手に認知を求めても応じてもらえない、あるいは連絡そのものが途絶えてしまっている。そうした状況であれば、一人で悩み続ける前に、まずは現状を整理するところから始めてみてください。

当事務所は、男女問題や認知をめぐるトラブルを数多く扱ってきました。全国どこからでもご利用いただける無料相談を設けておりますので、お子さまの権利を守る第一歩として、どうぞお気軽にご相談ください。

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この記事の監修者

若井亮 弁護士

若井 亮

代表弁護士

弁護士法人若井綜合法律事務所
東京弁護士会所属(登録番号:47827)

弁護士紹介ページ

男女問題・男女トラブルに強い法律事務所の代表弁護士。事務所全体で年間1,500件以上の男女トラブル相談を受けており、不倫慰謝料、妊娠トラブル、婚約破棄、パパ活トラブル、ストーカー被害など、他人に相談しづらい問題を穏便かつ内密に解決することを得意とする。相手の暴力的・脅迫的な言動にも弁護士が毅然と対応し、依頼者の平穏な生活を取り戻すために全力を尽くしている。

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