男女間で認知しないという合意は有効?養育費を一括払いする場合は?

不倫相手の女性との間に子どもできた場合、自身に家庭があり女性との関係を秘密にしておきたいという動機から認知を拒否したいと考えている男性がいることは事実です。

では相手方の女性は子どもを産む意思を固く有している場合、養育費を一括で支払うことと引き換えに将来にわたって認知請求をしないという約束を取り付けることはできるのでしょうか。

この記事では上記のような認知請求権を放棄させるような合意が有効なのかという疑問点について判例・通性の見解をおさえつつ認知制度の意義から解説していきますので是非最後まで読んでみてください。

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認知で父親に生じる法的地位とは

「認知」の意味について

子の父親である男性が「認知」することによってどのような法的な地位・責任が発生することになるのでしょうか。まずは「認知」とは何かという定義から解説していきます。

認知とは嫡出でない子と父母との間の親子関係を創設するための「身分上の法律行為」であると説明されます。民法第779条には「嫡出でない子は、その父又は母がこれを認知することができる」と規定されています。

「嫡出子」とは、結婚関係にあるパートナーの間に生まれた子どものことをいいます。したがって婚姻していない男女の間に生まれた子どものことを「嫡出でない子」または「非嫡出子」と表現します。

嫡出でない子については父母が「認知」することによって法的な親子関係が生じることになります。母子関係については「分娩の事実」によって認められると考えられているため、専ら認知が問題になるのは男性側です。

「認知」の方法

認知の方法について民法には任意認定について以下のように規定しています。

民法第781条1項
認知は、戸籍法の定めるところにより届け出ることによってする。

認知届は、戸籍事務管掌者に対して「嫡出でない子」についてその子を自己の子だと承認しその旨を申告するための意思表示という創設的届出であると考えられています。また「認知は、遺言によっても、することができる」(同条2項)と規定されています。

認知をするには自己の行為の結果を弁識できる意思能力が必要だとされています。また成人となった子どもは「その子の承諾」がなければ認知することができません(民法第782条)。子どもがまだ母親のお腹にいる胎児であっても認知できますがその場合には「母親の承諾」が必要です(同783条参照)。また子どもが死亡している場合でもその子に直系卑属がいる場合には認知できます。

「認知」の効果とは

認知をすると「出生時にさかのぼって」効力が生じると規定されています(民法第784条)。父子関係が創設されると具体的にどのような法的効果が生じることになるのでしょうか以下解説していきましょう。

子どもに対して扶養する責任

親子関係が生じることで父は子に対して扶養義務を負います(民法第877条1項)。

親が子どもに対して負う扶養義務は配偶者への扶養と同様、扶養義務者が「自己と同程度の生活」を保障する義務であると考えられており(生活保持義務)、それ以外の親族間の扶養の程度が自己の生活を営んでなお余裕がある場合に相手方の最低限度の生活を保障する扶養をすれば足りる(生活保持義務)ことと比較して重い責任です。そして相手方の女性と結婚しているか否かにかかわらず子どもとの親子関係は肯定できるため未婚でも子に対する扶養義務は発生するのです。

また、認知する場合には「子の監護に要する費用の分担」やその他の子の監護について必要な事項は父・母の協議によって決める必要があります(民法第788条、766条)。子どもに必要な養育費については、支払義務者である子どもを監護しない父親から子どもを監護する親権者である母親に対してその不足額を支払うという方法により分担されることが一般的です。

子どもが父親を相続する権利を有する

「被相続人の子は、相続人となる」と民法には規定されています(民法第887条1項)。認知により法律上の父子関係が発生するので子どもは父親の相続人として父の財産を相続する地位を有します

父子関係が戸籍からもわかる

認知は市町村に認知届を提出することで効力を生じます。認知によってその子が父の姓を名乗れたり父の戸籍に入ったりするわけではありませんが、それ以前は空欄であった子の戸籍の父の欄に父親の氏名が記載されます。つまり、子の戸籍から認知されたことがわかります

また、認知の際は父の戸籍の身分事項に認知事項という項目が追加されるため、父の戸籍からも認知をしたことがわかります

ここで、父に配偶者(妻)がいる場合(つまりは、妊娠出産した女性とは不倫関係)、妻に隠し子がいることがバレないように本籍を移したり戸籍を新たに作る男性もいます。たしかに、新しい戸籍上、認知事項は記載されませんが古い戸籍から抹消されることもありません。つまり、妻が夫の古い戸籍を調べれば隠し子がいることが発覚してしまいます

夫に隠し子がいるか。認知したか。妻が戸籍を調べればばれる

認知しないことを合意することの有効性

未婚のカップルで女性が妊娠した場合、男性が養育費を一括支払いするなど一時的な経済的支援をする代わりに女性は将来にわたって認知しないという取り決めを男女間で行った場合、その約束にしたがい認知を請求できなくなるのでしょうか。

つまり父・母の間で行った「認知しない(認知請求権を放棄する)合意」は有効に成立しているといえるのかということが法的に問題となります

このような合意は男性側は既に結婚していて別の家庭があり、養育費の支払いには応じたくはないが一時的な金銭の給付で人間関係を解消したいという一方的な動機によって結ばれることも多々あります。

認知請求権の放棄は無効

認知請求権の放棄について一部の有力な学説では父から子が十分な額の金銭的な対価を受けられて子の安全な成長が確保されるのであれば、父の婚姻家庭を保護するという観点からも事情によっては放棄意思を有効とする説もあります。

しかし、将来にわたって認知しないという合意については、判例・通説的な学説は一貫してそのような意思表示は無効だという判断を示しています。最高裁判所も請求権の放棄につき以下のように判示しています。「子の父に対する認知請求は、その身分法上の権利たる性質およびこれを認めた民法の法意に照らし、放棄することができないものと解するのが相当である」(最高裁昭和37年4月10日判決)。

放棄の意思表示を無効とする理由は以下のようなものです。

  • 認知請求権は身分法上の権利であって放棄ができない。
    ※関連して扶養請求権については処分することができないと規定されている民法881条が参考になります。
  • 親子関係は単なる経済的な問題として処理するのは適切ではなくまた「嫡出でない子」の保護を目指している法律の精神にも反することになる。

このような理由から放棄者が嫡出でない子自身であっても母親やその他法定代理人であってもすべての放棄の意思表示は無効であると考えられます。

なお放棄は無効であることを前提としても放棄契約後における認知請求権の行使が信義誠実の原則に反する場合には権利の濫用となるのではないかという問題もあります。相当な対価を得たうえで母親や子どもが認知をしないと約束した場合に権利を行使することができるのかは問題になります。これに関しても裁判例では消極に判断するものがあります(名古屋高等裁判所昭和52年10月31日判決)。

以上のことから、対価を支払って相手方に認知請求権を放棄させる合意を取り交わしたとしても紛争が蒸し返しや将来的な問題が起こらないようにしておくことは法律上難しいというべきでしょう。対価を支払うことと引き換えに認知しないという合意を締結する場合には上記のような法律上の取り扱いを分かったうえで根本的な解決にはならないということを十分に理解しておくことが必要でしょう

「認知しない」を貫くとどうなる?

ここまでの解説を聞いて、「養育費等の一時金を一括払いまでしたのに、認知しない合意が無効になるのは納得がいかない…。認知しない姿勢を貫こう」と思う男性もいるかもしれません。しかし、相手方(母親または子供)から認知を求められれば、以下のように拒否することができない場合もあります。

話し合いで認知を求められる

あなたが認知に消極的な態度をとっていると相手が任意認知を求める場合があります。

任意認知とは?手続き方法や成立要件などを弁護士がわかりやすく解説

相手が弁護士に依頼していると弁護士から内容証明郵便で認知を求める書面が届くこともあります。このような段階の話し合いを拒否・無視したとしても認知しなければなくなるわけではありません。

ただし、あなたが話し合いに応じない場合や頑なに認知を拒否していると、あなたを相手方として家庭裁判所に対して「認知請求調停」が申し立てられます。認知調停は当事者の間に裁判官と調停委員が入り基本的には話合いによって解決が図られます。当事者間の話し合いがまとまれば裁判所は審判を行います。審判書で認知が認められた場合には母親はその審判書をもって役所で手続を行うことで戸籍上父親としてあなたの名前を記載してもらえるのです

強制的に認知が実現される

調停手続きでも解決ができなかった場合には「認知の訴え」が提起されます。民事訴訟ですので裁判所が事実と証拠に基づき父子関係が認められるか否かを判断して、父子関係が認められると判断された場合には父親の意思とは関係なく強制的に認知が実現されるのです。

強制認知とは?メリット・デメリット、手続きの流れなどを解説

民事訴訟では双方の主張と証拠の提出が行われ厳格な手続のもとで事実認定されます。DNA鑑定が実施されれば親子関係は生物学上明らかですが、あなたがDNA鑑定を拒否した場合にはそのような当事者の態度やその他の証拠からも裁判所は父子関係を認定することができるのです。

まとめ

この記事では婚姻関係にない女性との間で子どもができた場合も養育費を一括支払いして認知しない旨を合意していても問題の本質的な解決とはならないことを認知制度の本質と判例・通説の見解を紹介して解説してきました。

相手方の女性から認知や養育費の支払いなどを請求されている、今後請求されそうという場合にはお一人で悩まずにまずは法律の専門家である弁護士に相談してみてください。

当法律事務所では、認知問題でお困りの男性の方からの相談も親身誠実に対応しています。相談する勇気が解決への第一歩です。

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