任意認知とは?手続きの方法・必要書類・届出期限を解説

任意認知とは、婚姻関係にない男女の間に生まれた子を、父親が自分の意思で認知し、法律上の親子関係を成立させる手続きです。認知届を市区町村役場に出せば成立し、届出に期限はありません。

ただ、認知をすると養育費の支払い義務や子の相続権が生じ、いったん認知すると取り消せません。「どこに何を持っていけばいいのか」「戸籍や家族はどうなるのか」と、届け出る前に立ち止まっている方もいるでしょう。

この記事では、男女トラブルに強い弁護士が、次の点について解説します。

  • 任意認知とは何か・強制認知との違い
  • 認知届の提出先・届出期限・必要書類
  • 任意認知をするとどうなるのか

お読みいただくことで、今の状況で認知届を出すべきか、出す前に何を確認しておくべきかを判断できます。

なお、任意認知についてお悩みの方は、この記事をお読みいただいた後、当事務所の無料相談へお気軽にご連絡ください。

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任意認知とは?成立要件と認知の効果

任意認知とは、父親が自分の意思で子を認知することをいいます。認知とは、婚姻関係にない男女の間に生まれた子(非嫡出子・婚外子)と父親との間に、法律上の親子関係を成立させる制度です(民法779条)。具体的には、父親が役場に認知届を1枚提出することで、戸籍に父子関係が記録され、養育費や相続といった法律上の関係が生まれます。

母親との親子関係は出産の事実によって明らかですが、父親にはそうした証明手段がありません。婚姻関係にある夫婦の子(嫡出子)であれば「夫の子」と推定する嫡出推定の制度がありますが、これは婚外子には及びません。そこで、父親との親子関係を生じさせるために用意されたのが認知という制度です。

任意認知が認められるための主な要件は次のとおりです。

  • 父親本人に認知の意思があること(父親が未成年者や、判断能力の低下により後見を受けている成年被後見人であっても、親などの法定代理人の同意は要りません。民法780条)
  • その子が、すでに他の男性の子と推定されておらず、また他の男性に認知されてもいないこと(父子関係は二重には成立しないため)
  • 成年の子を認知するにはその子の承諾、胎児を認知するには母の承諾が必要なこと。亡くなった子を認知できるのはその子に直系卑属(子や孫)がいる場合に限られ、その直系卑属が成年であればその承諾も必要なこと(民法782条・783条)

本来は父子に血縁(血のつながり)があることが前提ですが、役場の窓口では血縁の有無まで審査しないため、血縁がなくても認知届が受理されてしまうことがあります。ただし、血縁がないと知りながら届け出ると、戸籍に事実と異なる記載をさせたとして公正証書原本不実記載等罪(刑法157条)に問われるおそれがあります。

また、後にDNA鑑定などで血縁関係がないと分かった場合のように、事実に反する認知は、後から無効を主張される可能性があります。無効を主張できる人と期間は、令和6年4月施行の改正民法で限定されました(認知した父の場合は認知の時から7年以内など。民法786条)。取消し・無効について詳しくは「認知の取り消しはできる?取り消せない場合の対処法も解説」をご覧ください。

任意認知が成立すると子との間に法律上の父子関係が生じ、その効力は子の出生の時にさかのぼって発生します(民法784条)。主な効果は次の3点です。

第一に、父親は子に対する扶養義務を負います。これは自分と同程度の生活を子に保障する「生活保持義務」とされ、生活に余裕がないという理由だけで支払いを免れることは原則としてできないとされています。出生時にさかのぼるため、過去の分の養育費を求められることもあります。金額の目安は「認知された子の養育費はどうなる?相場・請求手続きと期間を解説」で確認できます。

第二に、子は父親の相続人になります。父親が亡くなったとき、認知された子は他の子と同じ立場で相続権を持ちます(子の母親は、父親と婚姻していない限り相続人にはなりません)。

第三に、認知をしても親権は引き続き母親が行うのが原則です。父母の協議によって、父母の双方または父を親権者と定めることもできます(民法819条4項)。協議がまとまらないときは、家庭裁判所に協議に代わる審判を求めることができます(民法819条5項)。

また、認知をすると父親の戸籍にも認知の事実が記録され、子が記載されている母の戸籍でも、子の【父】欄が埋まります。戸籍にどう記載され、結婚相手や家族に知られる可能性があるのかについては「婚外子(非嫡出子)を認知すると戸籍はどうなる?記載と手続き」で詳しく解説しています。

なお、いったん任意認知をすると、父親の側の都合でこれを取り消すことはできません(民法785条)。これとは別に、血縁がないなど事実に反する認知については無効を主張する道がありますが、前述のとおり主張できる人と期間が限られます。

強制認知との違い

認知には、父親が自分の意思で行う任意認知のほかに、強制認知(裁判認知)があります。これは、父親が認知に応じないときに、子や、その法定代理人である母親が家庭裁判所の手続きを通じて父子関係を認めさせる方法です。父親の意思で行うか、裁判所の手続きを経るかが両者の違いです。

強制認知は、まず家庭裁判所に認知調停を申し立て、調停で合意に至らなければ認知の訴え(民法787条)を提起するという流れで進みます。強制認知の進め方は「強制認知とは?手続きの流れ・費用・認められないケースを解説」で詳しく取り上げています。

父親がすでに亡くなっている場合でも、死亡の日から3年以内であれば認知の訴えを起こすことができます(民法787条ただし書)。

どちらの方法で認知しても、成立後に生じる法律上の効果に違いはありません。

関連記事:死後認知とは?認められる条件と手続き・相続への影響

任意認知の方法と手続き

任意認知の方法には、認知届を提出する「届出による認知」と、遺言で認知する「遺言による認知」(遺言認知)の2つがあります(民法781条)。ここでは、認知届の提出先・届出期限・必要書類と、出生前に認知する胎児認知、遺言による認知の手続きを順に説明します。

認知届の提出先・届出期限・必要書類

任意認知でもっとも一般的なのが、認知届を市区町村役場に提出する方法です。届出ができるのは認知をする父親です。すでに生まれている子を認知する場合、子が未成年であれば母親の同意は必要ありません。すでに生まれている子の認知届の提出先は、父の本籍地、父の所在地(住所地など)、または子の本籍地の市区町村役場です(戸籍法25条)。

認知届に届出期限はなく、子が生まれてから何年経っていても提出できます。ただし、子が成年に達した後は本人の承諾が必要になり、遺言による認知では遺言執行者に10日以内の届出期限があります(後述)。

任意認知の届出で窓口に持参するものは次のとおりです。

  • 認知届書(用紙は役場の窓口で受け取れるほか、市区町村のホームページからダウンロードできる場合もあります)
  • 届出人の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど)
  • 成年の子を認知する場合はその子の承諾書、胎児を認知する場合は母の承諾書、亡くなった子を認知する場合はその成年の直系卑属の承諾書(承諾する旨と署名を認知届の「その他」欄に記入する形でもかまいません)

認知届には、子の氏名・生年月日・本籍などのほか、母の氏名と本籍を記載します(戸籍法60条)。届書への押印は令和3年9月1日から任意になっており、令和6年3月1日以降は本籍地以外の役場に届け出る場合でも、戸籍謄本の添付は原則不要です。自治体によって案内が異なることもあるため、事前に提出先の役場へ確認しておくと安心です。

出生前に認知する胎児認知

任意認知は子が生まれる前にすることもでき、これを胎児認知といいます(民法783条1項)。胎児認知には母の承諾が必要で、提出先は母の本籍地の役場に限られます(戸籍法61条)。胎児の段階での認知については「胎児認知とは?母親が提出可能?手続方法と拒否された場合の対策」で解説しています。

遺言による認知

生前は家族の手前で認知しづらいといった事情があるとき、遺言で任意認知をする方法もあります(民法781条2項)。遺言による認知は、遺言を書いた本人の死亡によって効力が生じます。遺言書には、次の内容を記載しておきます。

  • その子を認知する旨
  • 認知する子を特定できる情報(氏名・生年月日・本籍・戸籍の筆頭者など)

父親自身は亡くなっているため、遺言による認知の届出は遺言執行者が行います。遺言執行者とは、遺言の内容を実現するために必要な手続きを行う人のことです。遺言執行者は遺言で指定できます(民法1006条)。遺言の中で遺言執行者を指定しておくのが一般的で、指定がない場合は、利害関係人の請求により家庭裁判所が選任します(民法1010条)。遺言執行者は、就任の日から10日以内に、遺言の謄本を添えて認知届を提出します(戸籍法64条)。

任意認知でお悩みの方は弁護士にご相談ください

任意認知は、父親が役場に認知届を出せば成立し、期限もありません。その一方で、養育費の負担と子の相続権が出生時にさかのぼって発生し、父親の側からあとで取り消せません。

認知届を出す前に弁護士に相談すれば、養育費の見通しや戸籍への影響を踏まえて、今のご自身にとって認知が最善かどうかを整理できます。すでに相手から認知を求められている場合や、成年の子・胎児の認知で承諾の扱いに迷っている場合、遺言で認知しておきたい場合も、手続きの進め方を具体的にご案内できます。

「認知すべきか迷っている」「認知後の養育費や相続が不安だ」という方は、おひとりで抱え込まず、早めにご相談ください。

当事務所は男女問題を数多く取り扱ってきました。全国どこからでもご利用いただける無料相談を設けておりますので、まずはお気軽にご相談ください。

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この記事の監修者

若井亮 弁護士

若井 亮

代表弁護士

弁護士法人若井綜合法律事務所
東京弁護士会所属(登録番号:47827)

弁護士紹介ページ

男女問題・男女トラブルに強い法律事務所の代表弁護士。事務所全体で年間1,500件以上の男女トラブル相談を受けており、不倫慰謝料、妊娠トラブル、婚約破棄、パパ活トラブル、ストーカー被害など、他人に相談しづらい問題を穏便かつ内密に解決することを得意とする。相手の暴力的・脅迫的な言動にも弁護士が毅然と対応し、依頼者の平穏な生活を取り戻すために全力を尽くしている。

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