強制認知とは?手続きの流れと費用、負けるケースを弁護士が解説

「相手が認知に応じてくれないけれど、強制認知で本当に父親と認めさせることはできるの?」と不安を抱えていませんか。強制認知とは、相手の男性が認知を拒否・無視していても、家庭裁判所の調停や訴えを通じて父子関係を法的に成立させる手続きです。

ただし、結果を左右するのは、相手が父親であることを示す証拠です。

この記事では、男女トラブルに強い弁護士が、次の点について解説します。

  • 相手が拒否・無視しても認知させられるのか
  • 認知調停から認知の訴えまでどう進むのか
  • 手続きにかかる費用と誰が負担するか
  • 強制認知で負けるのはどんなケースか

お読みいただくことで、どのような証拠が必要で、どこから動き出せばよいかがわかります。

なお、強制認知でお悩みの方は、一人で抱え込まず、この記事をお読みいただいた後、当事務所の無料相談をご利用ください。地域を問わずご相談を承っています。

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強制認知とは

強制認知とは、子どもの父親が認知に応じない場合に、家庭裁判所の手続き(認知調停・認知の訴え)を通じて、相手の同意がなくても法律上の父子関係を成立させることをいいます。婚姻関係のない男女のもとに生まれた子(非嫡出子)は、そのままでは法律上の父との親子関係が生じません。

認知には、父親が自分の意思で役所に認知届を出す「任意認知」と、それに応じない父親に対して裁判所の手続きで認知を求める「強制認知」があります。任意認知の要件や手続きは「任意認知とは?手続きの方法・必要書類・届出期限を解説」で詳しく扱っています。

強制認知は、最初から裁判を起こすわけではありません。まず家庭裁判所での認知調停を経て、まとまらなければ認知の訴え(認知訴訟)へ移る二段階の流れです。どちらで決着した場合も、最後は市区町村へ認知届を出します。

強制認知の流れ(相手に認知を求める→認知調停を申し立てる→不成立なら認知の訴えを起こす→確定から10日以内に認知届を出す)

強制認知が認められる条件

強制認知が認められるための条件の大前提は、子どもと相手男性との間に実際の血縁関係(生物学上の父子関係)があることです。

そのため、DNA鑑定や交際・妊娠当時の状況を示す証拠が重要になります。

認知を求めることができるのは、子ども本人、その直系卑属(子どもの子や孫)、またはこれらの者の法定代理人です(民法787条)。子どもが未成年であれば、親権者である母親が法定代理人として、子どもに代わって手続きを進めます。

認知されると生じる効果

調停や訴えで強制認知が確定すると、任意認知と同じ法的効果が生じます。しかも、その効果は子どもの出生時にさかのぼって発生します(民法784条)。具体的には次のような変化が起こります。

  • 父親が子どもへの扶養義務を負い、養育費を請求できるようになる
  • 父親が亡くなった際、子どもに相続権が生じ、相続人として遺産を受け継げる
  • 子どもの戸籍に父親が記載される
  • 父母の協議により、父母の双方または父を親権者と定めることも可能になる

いつの分から養育費を請求できるかは、内容証明の送付時や養育費請求調停の申立時からとするのが一般的ですが、強制認知の確定直後に養育費請求調停を申し立て、子どもの出生時にさかのぼった養育費が認められた裁判例(大阪高裁 平成16年5月19日)もあります。金額の目安は「認知された子の養育費はどうなる?相場・請求手続きと期間を解説」をご覧ください。

認知による影響にも注意が必要です。相手が既婚者なら相手の戸籍の記載から妻に子どもの存在が知られ、母親が慰謝料を求められるおそれがあります。将来、子どもが父親を扶養する義務を負う可能性もあります。なお、子が父に認知されても、母がひとり親であれば児童扶養手当の受給資格そのものは失われません(母が事実婚の状態になった場合などは別です)。

認知を求めず、養育費の支払いだけを公正証書で約束させる選択肢もあります。ただし、子どもの認知請求権まで放棄させることはできません。合意の有効性や一括払いについては「認知しない場合、養育費は請求できる?合意書で取り決める方法」で解説しています。

認知調停の流れ

強制認知では、いきなり訴訟を起こすことは原則できず、先に家庭裁判所へ「認知調停」を申し立てる必要があります。この仕組みを調停前置主義と呼び、家事事件手続法257条に根拠があります。

申立先となるのは、相手の男性が住む地域を受け持つ家庭裁判所、または当事者が合意して選んだ家庭裁判所です。合意で定める場合は、その合意を書面にして申立書とあわせて提出します。主な書類は、申立書と子・相手の戸籍謄本などです。

強制認知の調停では、調停委員を交えて交際のいきさつや妊娠・出産の経緯などを聞かれ、裏付けとなる資料の提出を求められることがあります。血縁関係が不明な場合は、DNA鑑定が行われることもあります。期日は1〜2か月に1回で、全体では数か月かかるのが目安です。

当事者間で認知について合意ができ、父子関係の前提となる事実にも争いがないときは、家庭裁判所が必要な事実を調べ、合意を正当と認めれば「合意に相当する審判」をします(家事事件手続法277条)。これは、調停での合意を審判の形で確定させる手続きで、告知から2週間以内に異議が出なければ確定します。確定後は、次の見出しで説明する認知届が必要です。統計では、令和7年に終わった認知の調停889件のうち393件(約44%)は、相手が父子関係を争わず、合意に相当する審判で認知が成立しています(司法統計年報(家事編)令和7年 第4表)。調停の進め方や証拠については「認知調停の申立て方法と流れ|何が証拠になる?不成立の場合は?」で具体的に解説しています。

認知の訴え(認知訴訟)の流れ

相手が調停の期日に出てこない、呼び出しを無視する、あるいは出席しても認知に応じないと、調停は不成立となり、家庭裁判所に「認知の訴え」を起こすことになります。

強制認知の訴訟では、生物学上の血縁関係があることを原告の側で証明しなければなりません。決め手として近年よく使われるのがDNA鑑定ですが、被告が応じなければ裁判所も鑑定を強制することはできません。その場合は、妊娠当時に性交渉があったこと、血液型に矛盾がないこと、容貌などの人類学的特徴、父親らしい言動といった間接的な事実を積み重ねて証明します。

相手が強制認知の裁判を欠席したり訴えを無視したりしても、逃げ切れるわけではありません。欠席しただけで原告の主張を認めたとみなす扱いはとられませんが(人事訴訟法19条1項)、裁判所は証拠から父子関係を判断し、認められれば認知を命じる判決を出します。DNA鑑定を拒否した場合も、拒否だけで認知が決まるわけではありませんが、その態度がほかの証拠とあわせて父子関係を認める方向の事情として考慮される可能性があります。

相手の住所がわからなくても、弁護士の職務上請求(事件に必要な範囲で住民票などを取り寄せる手続き)でたどれることがあり、判明しなければ公示送達(裁判所のウェブサイトへの掲載などで書類が届いたとみなす制度)で手続きを進められます。

合意に相当する審判でも判決でも、確定後に必要なのが認知届です。申し立てた側が、確定した日から10日以内に、審判書または判決書の謄本を添えて市区町村役場へ届け出ます(戸籍法63条1項)。実務上は、確定したことを証明する確定証明書もあわせて提出します。認知届に添える書類を含めた手続きの全体像は「子どもの認知の手続きは5種類|認知請求の流れと必要書類を解説」で解説しています。

強制認知を進める際の注意点

強制認知は必ず認められるわけではなく、請求できる期間の制限や費用の負担もあります。事前に押さえておきたい注意点を3つ見ていきます。

請求が認められず負けるケース

強制認知は、相手が父親であることを証拠で示せれば認められる手続きです。負けるのは、主に次の2つの場合です。

1つ目は、血縁関係を証明できない場合です。DNA鑑定があれば立証は容易ですが、相手が鑑定を拒み、それ以外の証拠も乏しいと立証は難しくなり、父子関係を認めてもらえないことがあります。妊娠時期にも関係が続いていたことがうかがえるLINEなどのやり取りや写真、交際の様子を知る第三者の証言など、間接事実を裏付ける証拠をできる限り集めておくことが重要です。手元の材料で足りるか不安なときは、申し立てる前に弁護士に相談してください。

2つ目は、父の死亡の日から3年が過ぎた場合です。この場合は、認知の訴え自体を起こせなくなります(次の見出しで説明します)。

認知を請求できる期間に注意する

相手が生きている間は、いつでも強制認知を求めることができます。一方で、相手が亡くなった場合は、父の死亡の日から3年を過ぎると認知の訴えを起こせなくなります(民法787条ただし書)。条文上は、死亡を知った日ではなく死亡の日から数えます。

(認知の訴え)

第787条

子、その直系卑属又はこれらの者の法定代理人は、認知の訴えを提起することができる。ただし、父又は母の死亡の日から三年を経過したときは、この限りでない。

父がすでに亡くなっている場合の認知の訴え(死後認知)は、検察官を相手として起こします(人事訴訟法44条1項)。手続きは「死後認知とは?認められる条件と手続き・相続への影響」で詳しく解説しています。

なお、強制認知は子どもが生まれた後に求める手続きで、お腹にいる段階では申し立てられません(妊娠中の胎児認知は、父親が自ら届け出る任意認知の一種です)。

手続きにかかる費用と負担を確認しておく

強制認知の手続きで家庭裁判所に納める手数料は、認知調停が収入印紙1,200円分、認知の訴えが13,000円分です。これに連絡用の郵便切手が加わり、切手代は調停で1,000〜3,500円程度、訴訟で6,000円前後が目安で、裁判所ごとに異なります。

強制認知でDNA鑑定を行う場合の費用は、おおむね5万〜15万円程度です。調停では原則として申立人が負担し、相手と折半することもあります。訴訟では、DNA鑑定の費用を含む訴訟費用をいったん原告側が立て替えますが、勝訴して「訴訟費用は被告の負担とする」との判決が出れば、後から相手に請求できる可能性があります。

弁護士費用は、着手金・報酬金がそれぞれ20万〜40万円程度が目安で、訴訟へ移ると追加の着手金がかかるのが一般的です。弁護士費用は依頼した本人が負担するのが原則で、相手に当然に請求できるものではありません。収入や資産が一定の基準以下であれば、法テラス(日本司法支援センター)の民事法律扶助により、弁護士費用を立て替えてもらえる場合もあります。

強制認知でお悩みの方は弁護士にご相談ください

相手が認知を拒んでいても、呼び出しに応じなくても、強制認知の手続きを順に進めることで、父子関係を法的に確定させる道は残されています。認知が確定すれば、養育費の請求や相続など、お子さんの将来に関わる権利を守れます。

ただ、証拠の集め方から調停・訴訟の進め方、認知後の養育費の取り決めまで、一人で対応するのは大きな負担です。弁護士に任せれば、見通しを立てながら一貫して進められます。

相手と向き合うこと自体に、強いストレスを感じている方も多いはずです。相手の死亡後は3年で訴えを起こせなくなるなど、時間がたつほど不利になる場面もあります。「もう手遅れかもしれない」と感じている方も、まずは状況を整理することから始めてみませんか。

当事務所では、男女問題の解決に注力する弁護士が、強制認知の手続きを最後までサポートします。全国どこからでもご利用いただける無料相談を設けておりますので、まずはお気軽にご相談ください。

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この記事の監修者

若井亮 弁護士

若井 亮

代表弁護士

弁護士法人若井綜合法律事務所
東京弁護士会所属(登録番号:47827)

弁護士紹介ページ

男女問題・男女トラブルに強い法律事務所の代表弁護士。事務所全体で年間1,500件以上の男女トラブル相談を受けており、不倫慰謝料、妊娠トラブル、婚約破棄、パパ活トラブル、ストーカー被害など、他人に相談しづらい問題を穏便かつ内密に解決することを得意とする。相手の暴力的・脅迫的な言動にも弁護士が毅然と対応し、依頼者の平穏な生活を取り戻すために全力を尽くしている。

不倫慰謝料 妊娠トラブル 婚約破棄 パパ活トラブル ストーカー被害 男女間の金銭トラブル
メディア掲載 フジテレビ「とくダネ」/ ダイヤモンド・オンライン / @DIME / サイゾー 他多数
講演実績 「不当要求対応の基礎」「犯罪組織によるマネー・ロンダリングと投資詐欺への法的処置」等
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