不倫(浮気)を会社にバラされた時にできることと適切な対応方法

「不倫(浮気)のことを会社にバラされた」――その事実が頭をよぎった瞬間、体が凍りつくような感覚に襲われた方もいるかもしれません。

プライベートな問題であるはずの不倫(浮気)が、職場という公の場に持ち込まれたとき、その影響は想像以上に大きく、社会的信用や仕事上の立場、さらには家庭生活にまで及ぶ可能性があります。

誰に相談すればいいのか分からず、怒りや不安、後悔といった感情の中で、どう対応すべきか悩んでいる方も少なくありません

この記事では、不倫(浮気)の事実を会社に暴露された場合に取り得る法的措置や正しい対応方法について、慰謝料請求や刑事告訴の可能性、職場への影響や不倫(浮気)相手との関係性に応じた対応まで、不倫問題に強い弁護士の視点から具体的に解説します。

この記事を最後まで読むことで、置かれている状況を冷静に整理し、感情に流されずに取るべき行動を見極めることができるはずです。

もし「自分だけではどう対応すればいいか判断できない」と感じた場合は、全国どこからでも無料で弁護士にご相談いただけます

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不倫(浮気)を会社にバラされた場合にバラした相手に何ができる?

不倫の事実を会社に知られてしまったことで、驚きや困惑、不安を感じている方も多いのではないでしょうか。

たとえ自分に落ち度があったとしても、その情報を会社に暴露されることで、名誉やプライバシーが侵害され、精神的な苦痛を受けるケースも少なくありません。

では、会社に不倫をバラした相手に対して、法的に責任を問うことはできるのでしょうか。

ここでは、バラし方や内容に応じて考えられる対応手段について、弁護士の視点からわかりやすく解説します。

  • 1. 慰謝料請求
  • 2. 刑事告訴

1.慰謝料請求

不倫を会社にバラされたことで名誉やプライバシーが侵害された場合、精神的苦痛に対する慰謝料を請求できる可能性があります。

具体的には、不倫の事実を会社内や取引先など、不特定多数の人が認識できる状態で公然と暴露された場合、あなたの名誉権やプライバシー権が侵害されたとして、不法行為に基づく損害賠償請求が可能です。

ただし、不倫という事実自体が、ある程度の社会的非難を受ける行為であるため、高額な慰謝料が認められるケースは稀です。一般的には、数十万円程度が相場となることが多いでしょう。

また、あなた自身が不倫慰謝料を請求されている立場であれば、相手に対する慰謝料請求分を、自身が支払うべき不倫慰謝料から減額するよう交渉することも、現実的な解決策となり得ます。

2.刑事告訴

不倫(浮気)を会社にバラした相手の行為によっては、刑事責任を問える可能性もあります。

不倫(浮気)を会社にバラす行為によって成立する可能性がある犯罪は、主に次のとおりです。

  • ① 名誉毀損罪(刑法第230条)
  • ② 侮辱罪(刑法第231条)
  • ③ 脅迫罪(刑法第222条)
  • ④ 恐喝罪(刑法第249条)
  • ⑤ 威力業務妨害罪(刑法第234条)

名誉毀損罪(刑法第230条)

公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した場合に成立します。「公然と」とは、不特定多数の人が認識できる状態を指し、「事実の摘示」とは、事実を提示し広めることを意味します。例えば、「あの人は不倫(浮気)をしている」と会社の同僚や取引先などに対して言いふらした場合に名誉毀損罪に該当する可能性があります。

侮辱罪(刑法第231条)

事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した場合に成立します。

例えば、会社の同僚や上司、取引先などに対して、「最低な男」、「淫乱女」といった言葉で罵倒した場合に該当する可能性があります。

脅迫罪(刑法第222条)

例えば、「会社に不倫(浮気)をバラすぞ」などと害悪を告知し、相手を畏怖させた場合に成立する犯罪です。

恐喝罪(刑法第249条)

例えば、「金銭を支払わなければ、会社に不倫(浮気)を話す」などと脅して金銭を要求した場合に成立する犯罪です。

威力業務妨害罪(刑法第234条)

例えば、会社の前や職場で大声でわめき続けるなど、他人の自由意思を制圧する程度の威力を用いて会社の業務を妨害した場合に成立する犯罪です。

以上のような刑事犯罪が成立するか否かは、バラし方や内容によって判断が異なります。刑事告訴を検討する際には、証拠の有無が重要となりますので、弁護士に相談し、状況を詳しく説明することをおすすめします。

不倫(浮気)を会社にバラされた場合の慰謝料請求について

不倫(浮気)の事実を会社に暴露されたことで、名誉やプライバシーが侵害されたと感じ、精神的な苦痛を受けた場合には、「自分も慰謝料を請求できるのではないか」と考える方もいるでしょう。

しかし一方で、自身が不貞行為を行っていた場合は、配偶者や不倫(浮気)相手の配偶者から慰謝料を請求される立場でもあります。そのため、請求と被請求の両面を冷静に整理しておくことが重要です。

ここでは、慰謝料の支払い義務や減額交渉の可能性、不倫(浮気)相手がバラした場合の注意点などについて、状況に応じて整理しながら、弁護士の視点からわかりやすく解説します。

  • ① 自分が慰謝料を請求されるリスク
  • ② 減額交渉が可能なケース
  • ③ 不倫(浮気)相手がバラした場合の注意点

① 自分が慰謝料を請求されるリスク

まず前提として、不倫(浮気)という不貞行為を行っていた以上、あなた自身も慰謝料を請求される立場にあることを理解しておく必要があります

配偶者や不倫(浮気)相手の配偶者から慰謝料を請求された場合、その金額は離婚の有無や婚姻期間、精神的苦痛の程度によって大きく変動します。

例えば、不倫(浮気)相手の配偶者から慰謝料を請求される場合、その相場は概ね100万円から300万円程度です。

また、自身の配偶者から慰謝料を請求される場合、離婚に至るかどうかで相場は大きく変わります。離婚する場合は100万円から300万円程度が相場ですが、離婚しない場合は50万円から100万円程度が目安となるでしょう。

前述の通り、会社に不倫(浮気)をバラされたことに対する慰謝料は、一般的に数十万円程度とされていますので、ご自身が支払うべき慰謝料の方が高額になるケースが多いことを認識しておく必要があります

② 減額交渉が可能なケース

もっとも、会社に不倫(浮気)の事実を暴露されたことで、あなた自身も社会的信用を失い、大きな精神的苦痛を受けているという点は看過できません。

このような場合、不倫(浮気)を会社にバラした行為が名誉毀損やプライバシー侵害にあたると判断されれば、あなたからも相手に慰謝料を請求できる可能性があります

不法行為に基づく損害賠償請求については法的に相殺できないとされていますが、相殺的な意味合いで慰謝料の減額交渉を行うことは可能です。

たとえば、相手から300万円の不貞慰謝料を請求されたとしても、あなた自身が受けた社会的損害や精神的苦痛に対する慰謝料請求の意思を示すことで、実際の支払額を調整する余地が生まれる可能性があります。

会社に不倫(浮気)をバラされたという「社会的な制裁を受けた」事実は、慰謝料額を減額する有力な材料となり得ます。交渉を円滑に進めるためには、男女問題に強い弁護士に相談し、適切なアドバイスとサポートを受けることが賢明です。

③ 不倫(浮気)相手がバラした場合の注意点

不倫(浮気)の事実を会社に暴露したのが不倫(浮気)相手本人であった場合、あなたには不倫(浮気)慰謝料の支払義務がない一方で、相手の行為が名誉毀損やプライバシー侵害に該当する可能性があるため、逆に慰謝料を請求できる立場になることがあります。

しかし、相手が感情的になっていたり、自暴自棄になっていたりするような状況で、すぐに慰謝料請求を行うと、かえって問題がこじれる可能性もあります。

たとえば、あなたの家族や職場にさらなる暴露をされたり、リベンジポルノや暴力行為といった予期せぬトラブルに発展したりするリスクも考えられます。

このような事態を避けるためにも、安易な請求には踏み切らず、まずは弁護士に相談したうえで、冷静に対応方針を検討することが重要です。

不倫(浮気)を会社にバラされたら解雇される?

「不倫(浮気)が会社に知られてしまった…解雇されるのではないか?」と、不安を感じている方も多いのではないでしょうか。

実際に、不倫(浮気)が原因で懲戒処分を受けたり、職場にいづらくなったりしたという声は少なくありません。

ここでは、不倫(浮気)を理由に会社から解雇されることが本当にあり得るのか、法的なルールと過去の裁判例をもとに、原則と例外の両面から詳しく解説します。

原則として解雇はされない

不倫(浮気)を理由に会社から懲戒解雇されることは、原則として認められていません

不倫(浮気)は、通常、就業時間外に行われる個人の私的な行為であり、会社の業務とは直接関係がないためです。単に不倫(浮気)をしたというだけでは、会社の業務運営に具体的な支障を与えたり、会社の信用を著しく損なったりしたとは言えず、懲戒解雇の理由としては不十分とされます。

日本の労働法では、会社が従業員を解雇するには客観的に合理的な理由が必要とされ、かつその解雇が社会通念上相当であると認められなければなりません(労働契約法第15条)。これは「懲戒解雇」と呼ばれる最も重い処分においても同様です。

たとえ就業規則に不倫(浮気)を禁止する規定があり、会社が労働基準監督署にその就業規則を届け出ていたとしても、それだけで直ちに懲戒解雇が有効になるわけではなく、企業秩序を現実に侵害したと認められる必要があります

過去の裁判例でも、不倫(浮気)のみを理由とした懲戒解雇が無効と判断されたケースは少なくありません。懲戒処分や規定が法的に有効であるかどうかは、個別の事情に即して判断されます。

例外的に解雇されるケース

不倫(浮気)を理由とした解雇は原則として認められませんが、以下のような特定の状況においては、例外的に解雇が有効となる可能性があります。これは、不倫(浮気)が単なる私生活上の問題にとどまらず、会社の業務や信用に具体的な悪影響を及ぼす場合です。

【従業員の不倫(浮気)行為によって業務に具体的な支障が生じた場合】

例えば、社内不倫が原因で部署内の人間関係が悪化し、チーム全体の士気が低下して業務効率が著しく落ちた場合や、不倫(浮気)相手への不当な優遇が他の社員の不満を招き、会社の業績に悪影響を与えた場合などが挙げられます。

このような状況では、不倫(浮気)が直接的に業務遂行を妨げていると判断される可能性があります。

【会社の名誉や信用を著しく傷つけた場合】

例えば、社内不倫の事実が取引先にまで広まり、会社の信頼関係が損なわれて取引停止になった場合や、不倫(浮気)相手が重要な取引先の社員であったためにその取引先との関係が悪化したりした場合などが考えられます。特に、会社が社会的な信用を重視する業種である場合や、不倫(浮気)の当事者が会社の顔となるような立場(役員や管理職など)である場合、その影響はより深刻と見なされ、解雇が有効となる可能性が高まります。

過去には、バス運転手が未成年の女子バスガイドと不倫(浮気)関係になり妊娠させた事件や、妻子ある教師が生徒の母親と不倫(浮気)関係を持った事件で、会社の体面や教育者としての品位を著しく損なったとして解雇が有効とされた裁判例があります。

【会社が業務のために使用している設備や施設を不倫(浮気)のために使用した場合】

例えば、社内不倫のやり取りに会社のメールシステムを頻繁に利用したり、密会のために会議室や会社の施設を無断で使用したりする行為は、「会社施設管理権の侵害」や「職務専念義務違反」に該当する可能性があります。

これは、私的な行為のために会社の資源を不正に利用したと見なされ、企業秩序を乱す行為として懲戒処分の対象となる可能性があります。

これらの場合、不倫(浮気)という私的行為が、企業の秩序維持や業務遂行に看過できないほどの悪影響を与えたと判断された場合は、懲戒解雇が有効となる可能性があります。

解雇以外の処分もある

不倫(浮気)が原因で会社から処分を受ける場合、たとえ懲戒解雇に該当しなくても、会社によっては何らかの懲戒処分が下される可能性があります

解雇以外の懲戒処分等としては、以下のようなものが挙げられます。

  • 戒告(かいこく):口頭または書面で注意される処分で、最も軽い処分です。
  • 譴責(けんせき):始末書の提出を求められる処分です。
  • 減給:給与の一部が一定期間減額される処分です。労働基準法により、1回の減給額は平均賃金の1日分の半額以下、総額は賃金総額の10分の1以下と制限されています。
  • 出勤停止:一定期間の出勤を禁止され、その間の給与が支払われない処分です。
  • 部署異動・降格:現在の部署から別の部署へ異動させられたり、役職や等級が引き下げられたりする処分です。

これらの処分は、解雇よりは軽いものの、従業員の会社での立場や今後のキャリアに大きな影響を与える可能性があります。特に、降格や減給は、給与面での直接的な不利益につながります。また、たとえ懲戒処分に至らなくても、会社内での信頼を失い、人間関係が悪化したり、昇進・昇給に影響したりするなど、事実上の不利益を被るケースも少なくありません

結果として、会社に居づらくなり、自主退職を選択せざるを得ない状況に追い込まれることもあります

不倫(浮気)を会社にバラされた場合の会社の処分以外の影響

不倫(浮気)の事実を会社にバラされた場合、たとえ懲戒解雇などの重い処分を受けなかったとしても、深刻な影響が残ることがあります

周囲の視線や家族関係の変化など、表面化しにくいダメージが心身を蝕み、生活全体に大きな影響を与えることも少なくありません。

ここでは、会社の処分以外に考えられる主な影響について、次の2つに分けて解説します。

  • ① 社会的信用の喪失
  • ② 家庭崩壊・罪悪感による精神的苦痛

①社会的信用を失う

不倫(浮気)の事実が会社にバラされると、あなたは社会的信用を大きく失うことになります。

たとえ会社が解雇などの処分を下さなかったとしても、同僚や上司、取引先からの信頼は著しく低下するでしょう。個人の私生活の問題とはいえ、「パートナーを裏切るような人は、仕事でも信用できない」、「軽はずみな行動をする」といったレッテルを貼られる可能性があります。実際に、インターネット上でも、不倫(浮気)をした人への不信感を表明する声が多く見られます。これまで真面目に仕事に取り組んできた人ほど、その信用失墜の落差は大きく、精神的な苦痛は計り知れません

社内での立場が悪化し、キャリア形成に悪影響が出るだけでなく、自主退職という選択を迫られるほど精神的に追い込まれることも珍しくありません。

②家庭崩壊につながる・罪悪感にさいなまれる

不倫(浮気)が会社にバラされたことで、その事実が家庭に露見する可能性は極めて高く、家庭崩壊の危機に直面する場合があります。

会社内での噂が思わぬ形で家族の耳に入ったり、本人の態度の変化から疑念を抱かれたりすることで、発覚に至るケースが多く見られます。

また、関係がこじれた不倫相手が報復目的で配偶者に直接バラすケースも少なくありません

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配偶者や子どもに不倫(浮気)の事実を知られることは、彼らに深い悲しみと裏切り感を与えます。

配偶者の不倫(浮気)が発覚した場合に離婚を選択する、と考える方は少なくなく、最悪の場合、夫婦生活は終了し、子どもとの離別を余儀なくされる可能性があります。

また、たとえ不倫(浮気)が家庭に知られなかったとしても、不貞行為に及んだことへの強い罪悪感に苛まれることになります。

特に、社会的な常識を重んじる人や、後悔の気持ちが強い人ほど、この罪悪感は深く、長期間にわたって精神的な苦痛を与え続けるでしょう。この精神的な重圧は、日常生活に大きな影響を及ぼし、心身の健康を損なう原因となることもあります。

不倫(浮気)を会社にバラされた場合に弁護士に相談するメリット

不倫(浮気)の事実が会社にバラされてしまった場合、弁護士への相談をおすすめします

まず、弁護士に相談することで、あなたが不倫(浮気)相手の配偶者や自身の配偶者から慰謝料を請求されている場合に、減額交渉を有利に進めることが可能になります。

会社に不倫(浮気)の事実をバラされたことによる名誉毀損やプライバシー侵害を主張し、あなたが支払うべき慰謝料額を減額するための考慮要素として交渉を進めます。弁護士は、過去の判例や法的な相場を踏まえ、適切な減額幅を算出し、相手方との交渉を代行してくれるため、精神的な負担を大きく軽減できます。

次に、不倫(浮気)を会社にバラした相手に対して慰謝料請求を行う場合、弁護士に相談することで、名誉毀損やプライバシー侵害が成立するかどうかの判断、具体的な慰謝料額の算定、そして相手方との交渉や必要であれば法的手続きの代理まで、任せることができます

特に、感情的になっている不倫(浮気)相手との直接交渉は、さらなるトラブルを招く危険性があるため、弁護士が間に入ることで冷静な話し合いが期待でき、問題をスムーズに解決に導くことが可能になります。

さらに、会社から不倫(浮気)を理由に不利益な処分(解雇、減給、降格など)を言い渡された場合も、弁護士があなたの代理人として対応してくれます。不倫(浮気)は原則として解雇理由にはなりませんが、会社が不当な処分を行おうとする場合に、弁護士は法的根拠に基づき、その処分の不当性を主張し、撤回を求めたり、損害賠償を請求したりすることが可能です。

お悩みの方は当事務所までご相談を

突然、職場に不倫(浮気)の事実を知らされ、驚きと混乱の中で一人で悩まれている方も多いのではないでしょうか。信頼を失ってしまったのではないか、今後の仕事や家庭にどう影響するのか、不安や後悔を抱えている方も少なくありません。

当事務所では、不倫(浮気)を理由に社会的信用や職場での立場を脅かされた方のご相談に、弁護士が親身かつ誠実に、そして全力で対応しています

これまでにも数多くの男女トラブル・名誉毀損・慰謝料交渉を解決してきた豊富な実績があります。

「このまま泣き寝入りするしかないのか」「相手に責任を問いたいが方法がわからない」——そう感じた方は、まずは一度、状況をお聞かせください。

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