
「いつか結婚するんだろうな」と思って付き合っていた彼氏が、実は結婚していた。真剣に将来を考えていたからこそ、その裏切りは簡単には受け入れられないものです。
結論からいえば、独身だと偽って交際していた男性に対しては、貞操権(誰と性的な関係を持つかを自分の意思で決める権利)を侵害されたとして、慰謝料を請求できる可能性があります。一方で、既婚者と知った後も交際を続けてしまうと、逆に彼の妻から慰謝料を請求されるリスクがあるため、早めの対応が重要です。
この記事では、男女問題に強い弁護士が、次の点について解説します。
- 彼氏が既婚者かもしれないときにチェックすべき5つの特徴
- 妻から慰謝料を請求されたら払う必要があるか
- 結婚してた彼氏に慰謝料を請求できるケースと相場
- 裁判をせずに慰謝料を請求する方法と注意点
なお、彼氏が結婚してたことでお悩みの方は、一人で抱え込まず、この記事をお読みいただいた後、当事務所の無料相談をご利用ください。地域を問わずご相談を承っています。
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この5つに当てはまったら、あなたの彼氏は既婚者かもしれない
考えたくはないですが、もしも自分の付き合っている彼氏が「実は既婚者なのではないか?」と疑ってしまったとき、確認していただきたいことがあります。まず、以下の5つの項目に当てはまるものがあるかどうかをチェックしてみてください。
- 家に呼んでくれない(「家が汚いから」などと理由をつけ、交際が長くなっても一度も家に呼ばない)
- 仕事を理由に急に会えなくなる(約束していたのに「急に仕事が入った」とキャンセルされることが続く)
- 電話に出ない(決まって電話に出ない時間帯がある、出てもすぐに切ろうとする)
- あまり外で会ってくれない(人目を避けるように、生活圏から離れた場所やホテルでの待ち合わせばかりになる)
- 家を教えてくれない(「仕事で寮に入っているから」などとはぐらかし、住んでいる場所を教えない)
当てはまるものが多ければ、彼は既婚者である可能性が高いと言えるでしょう。ただし、仕事の都合などで既婚者でなくても当てはまることはあるため、1つだけで決めつけず慎重に判断しましょう。既婚者を見抜くためのより詳しいチェック項目については「彼氏が既婚者な気がする!既婚男性の12の特徴をチェック」もあわせてご確認ください。
もし彼氏が結婚してたら、その後どうすればいいの?
既婚者と分かったら関係を続けない
もし彼氏が結婚していた、既婚者で騙されていた、不倫していることを知らなかった…そんなことがわかったら、その後どうすればいいのでしょうか?彼の奥さんを名乗る人から突然連絡が来て、初めて事実を知ったという方もいるかもしれません。彼氏が既婚者だと判明した場合にやるべきことと絶対に避けるべき行動については「彼氏が既婚者だった場合のNGな仕返しと正しい対処法を解説」で詳しく解説しています。
相手が既婚者だと知らずに付き合っていたわけですから、彼氏が結婚してたとわかった時点で気持ちが冷めて別れを選ぶことができれば、悲しいですがそれがベストです。しかし中には、既婚者とわかるのが遅すぎて、なかなか気持ちの整理がつかない方もいるでしょう。
既婚者でも構わないと思ってしまったり、男性が結婚していることがバレた後で「実は家庭とうまくいってなくて離婚するつもりだから待ってほしい」と言われてしまったり。しかし、そう割り切ったり、彼の言葉を真に受けて「いつかは離婚してくれるはず」と考えたりして、そのまま付き合い続けるのは、とても危険です。
このまま付き合い続ければ、彼が既婚者だと知ったうえで交際を続けることになります。そこには性行為もあるのが普通のため、これは立派な不倫になってしまいます。
配偶者のある人が配偶者以外の人と性的関係を持つことを「不貞行為」と呼びます。夫婦には他の男女とは性行為をしないという「貞操義務」があるとされ、彼はこの義務に違反しています。その不貞行為の相手として、あなたも彼の奥さんから慰謝料を請求される可能性があります。
知らなかったなら妻からの請求に応じる責任は原則ない
逆に、既婚者とわかった時点で関係をやめ、それまで知らなかったことに落ち度(過失)もなければ、妻に慰謝料を支払う責任は原則として負いません。妻の慰謝料請求が認められるには、こちら側に不貞行為についての故意、又は過失が必要だからです。少し解説します。
彼氏が結婚してたというケースでいうと、「彼氏が結婚していることを知っていて付き合っていた」、これが故意ということになり、「もしかすると既婚者かもしれないということはある程度簡単に知ることができた。なのに、不注意で知ることができなかった」、これが過失になります。
過失があるとされるのは、少し調べればわかった、日頃の言動が怪しかったので普通ならすぐに勘付いた、というような場合です。この場合は、知らなかったと主張しても、妻に慰謝料を払わなければならなくなるおそれがあります。
先ほどの5つの項目にほぼ全て当てはまっていたにもかかわらず、自分に限ってそんなことはあり得ない、と主観的に判断してしまったときなどは、過失が成立する余地があります。妻からの慰謝料請求に対する具体的な対応方法は「既婚者だと知らなかった場合の慰謝料請求の支払義務と対処法」をご参照ください。
不倫だと知らなかった…慰謝料請求したいとき
そもそも慰謝料は請求できる?
騙していた男性に対して、貞操権の侵害を理由に慰謝料を請求できる場合があります。たとえば、彼が独身だと偽り、それを信じて性的な関係を持った場合です。
不倫だと知らなかったのに、彼氏が結婚していて騙されてしまったとしたら、やはり気持ちが完全に冷めることの方が多いかもしれません。しかし、それでも付き合ってきた期間はそれなりにありますよね。しかも女性には結婚適齢期という問題もあるわけです。
最初から彼氏が結婚してたとわかっていたなら、それ以上深入りせずに他の人と出会って結婚できた可能性は捨てきれません。「騙されて既婚者と付き合ってしまったせいで、自分の人生を無駄に消費されてしまった。」そういった思いはやはり拭えません。
そうした精神的苦痛を理由に、せめて慰謝料だけでも取りたいと考える方もいるでしょう。
先ほど、既婚者と知った後も交際を続けたり、気づけたはずなのに気づかなかったりすると、彼の妻から慰謝料を請求される可能性があると書きました。そうすると、自分から彼に対して慰謝料請求はできないのではないか?と悩んでしまうこともあるかもしれません。しかし、独身だと偽られ、気づくきっかけもないまま関係を持ったのであれば、妻に対して責任を負うことは原則としてなく、騙した彼に慰謝料を請求できる場合があります。自分の意思で応じた関係であっても、結婚していると知っていれば選ばなかったはずであり、誰と性的な関係を持つかの判断を嘘でゆがめられたことが、貞操権の侵害にあたると考えられています。
慰謝料の相場は?
次に彼氏が結婚してた場合の慰謝料の相場についてですが、数十万円から300万円程度まで幅があるとされ、悪質度や交際期間の長さなどによっても変わってきます。例えば、彼氏から繰り返し結婚の約束をされていた、相手の強い希望で避妊をせずに性行為をした結果妊娠させられた、などの事情があると、慰謝料は高くなりやすいとされています。
慰謝料は精神的な苦痛に対する損害賠償であり、財産的な損害とは異なるため相場がわかりづらいところがあります。自分のケースでいくらくらいの慰謝料が妥当かについては、弁護士に相談して確かめることをお勧めします。貞操権侵害の慰謝料の金額を左右する事情や、実際の請求の手順については「貞操権侵害とは?独身と偽った交際相手への慰謝料相場と請求方法」にまとめています。
慰謝料を請求するには、既婚者だと知らなかったという証拠が必要
独身だと偽って交際していた男性に慰謝料請求するとき、前提として「自分は相手が既婚者だと知らなかった」ということを証明できるようにしておく必要があります。相手が責任を逃れるために「既婚者だと言っていたはずだ」などと主張してくる可能性もあるからです。
交際男性が既婚者だとわかったら、あるいは「既婚者かどうか怪しい」と思ったら、それ以上関係を深めずに、その時から準備を始めましょう。準備としては、
- ①証拠を集める
- ②なるべく早い段階で弁護士に相談して、弁護士とのパイプを作っておく
という2つが少なくとも必要です。
彼氏が結婚してたことを知らなかったという証明は、万が一彼の奥さんから慰謝料請求をされたときに自分を守るためにも役立ちます。どのような証拠が有効かについては「既婚者だと知らなかった証拠とは?6つの例と活用法を解説」で具体的に紹介しています。
証拠としては、メールやLINEなどで「結婚していません」と彼氏が明言しているものがあると強いでしょう。また、結婚を前提としたマッチングアプリや結婚相談所で出会った場合は、既婚者の登録を禁止している規約や、独身と記載された彼のプロフィールも、あなたが相手を独身だと信じた裏づけになります。このほかにも、メールや手紙などの中には証拠に使えるものが隠れていることがありますので、激怒して今までのメールを全て消去したり、今までもらった手紙や写真を全て処分したりといったことは避けてください。
そして、早い段階で弁護士に相談しておけば、どのような問題があり、何を準備しておけばよいかを把握できます。裁判に至る前に解決できることもあるでしょう。
結婚してた彼氏に慰謝料を請求する方法と注意点
裁判しなくても慰謝料請求はできる
実は既婚者だった彼氏に対して慰謝料請求するとなったとき、「裁判を起こさなければならない」と考えてしまって尻込みしてしまう方もいます。
仮に裁判を起こしたとしても、弁護士費用がたくさんかかって元が取れないのではないか、時間も長くかかって辛い思いをするのではないかと考えて、弁護士に相談することもなく泣き寝入りをしてしまうこともあります。
実は、裁判をしなくても慰謝料請求は可能です。裁判は揉めに揉めた後の最終手段と考えるとわかりやすいでしょう。慰謝料を請求したけど全く払う気配がないなど、どうしても決着がつかないときに裁判を起こすことで、裁判官に客観的に判断してもらってトラブルを解決します。
だから、相手が結婚してたことを認めて反省している、慰謝料も払うと言っているというようなときには、裁判を起こす必要はありません。
裁判をしないときは、話し合いや書面(内容証明郵便など)で、相手に「いくら慰謝料を請求します」という自分の意思を伝えます。
示談書はしっかり書面で残しておくことが必要
相手が請求に同意して示談金を支払った場合も、口約束で済ませてしまうと、後で彼氏が話を蒸し返してきて「お金を返せ」と言ってくる可能性もあります。お金に関することはしっかりと書面に残しておくのが良いでしょう。
結婚してた彼氏と話し合い、お互いに内容に合意をしたら、その内容を示談書という書面にまとめます。そしてお互いが署名をし、それぞれ示談書を保管しておくことになります。
ただ、示談書にはその後の争いの蒸し返しを防ぐために書いておかないといけない文章などがあります。法律の知識があまりない当事者同士が作った示談書は、実際にトラブルになったときに役に立たないこともあるので、ここでも弁護士を間に入れるのが安心です。
彼氏が結婚してたとわかりお悩みの方へ
独身だと偽っていた彼氏に対しては慰謝料の請求が認められる可能性があり、既婚者と知らなかったことに過失がなければ、彼の妻に慰謝料を支払う責任も原則としてありません。ただし、そのためには証拠の確保と適切なタイミングでの対応が欠かせません。
弁護士に依頼することで、LINEやメールなどの証拠を請求に使える形で整理できるほか、相手との交渉や示談書の作成まで一括して任せることができます。万が一、彼の妻から請求を受けた場合にも、知らなかったことの立証を含め、しっかりと対応してもらえます。
「彼氏が結婚してたと知ってショックを受けている」「すでに彼の妻から連絡が来ていて不安」という方も、おひとりで抱え込む必要はありません。状況が複雑になる前に、専門家の力を借りることが解決への近道です。
当事務所では、男女トラブルや慰謝料問題について豊富な対応実績があります。全国どこからでもご利用いただける無料相談を設けておりますので、まずはお気軽にご相談ください。
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この記事の監修者
男女問題・男女トラブルに強い法律事務所の代表弁護士。事務所全体で年間1,500件以上の男女トラブル相談を受けており、不倫慰謝料、妊娠トラブル、婚約破棄、パパ活トラブル、ストーカー被害など、他人に相談しづらい問題を穏便かつ内密に解決することを得意とする。相手の暴力的・脅迫的な言動にも弁護士が毅然と対応し、依頼者の平穏な生活を取り戻すために全力を尽くしている。

