
「既婚女性を妊娠させてしまった…どうすればいいのか」と、頭を抱えている方もいるのではないでしょうか。相手が既婚者である以上、慰謝料や認知、中絶費用など、法的リスクが複雑に絡み合います。焦って行動すれば状況は悪化するばかりです。
この記事では、既婚女性を妊娠させた場合に男性側がとるべき対応について、妊娠トラブルに強い弁護士がわかりやすく解説します。
- 既婚女性を妊娠させたときに男性側が最初に確認すべき3つのこと
- 出産・離婚・再婚など、既婚女性の選択に応じた法的責任と手続き
- 既婚女性が中絶を選んだ場合の費用負担と夫の同意書の問題
- 妊娠させた場合に絶対に避けるべき3つのNG行動
- 夫から慰謝料を請求された場合の相場と判例
なお、既婚女性との妊娠トラブルについて早急に対応したいとお考えの方は、この記事をお読みいただいた後、全国どこからでもご利用いただける当事務所の無料相談をご利用ください。
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既婚女性を妊娠させてしまったとき、最初に確認すべきこと
既婚女性から妊娠を告げられたとき、多くの方は動揺し、どう対応すべきか分からなくなってしまうものです。しかし、感情的に行動することで状況を悪化させるリスクもあります。
大切なのは、まず冷静に事実関係を確認し、状況を整理すること。正しい手順を踏むことで、トラブルを最小限に抑えられる可能性が高まります。
妊娠を告げられた直後にまず取るべき基本的なステップを、以下の3つに分けてご紹介します。
- 妊娠は事実か?産婦人科で確認する
- 父親は誰なのか?時期と状況を整理する
- 出産か中絶か、既婚女性の意向を聞く
①妊娠は事実か?産婦人科で確認する
既婚女性から妊娠を告げられたら、まずはその事実を正確に確認することが何よりも重要です。
市販の妊娠検査薬は手軽である程度信頼できますが、あくまで簡易的な検査であり、最終的な診断は医療機関によるものでなければなりません。そのため、早めに産婦人科を受診し、医師の診断を受けるよう促してください。
産婦人科では、エコー検査などで妊娠週数や胎児の状態を詳細に確認できます。正確な情報を把握することは、今後の重要な決断を下す上で不可欠です。妊娠の事実が確認できたら、落ち着いて次のステップに進む準備をしましょう。
妊娠の事実を確認する具体的な方法については「妊娠の嘘を見抜く4つの方法と本当に妊娠していた時にとるべき対処法」でも詳しく解説しています。
②父親は誰なのか?時期と状況を整理する
妊娠の事実が確認できたら、次に重要なのは「父親は誰なのか」を特定することです。
妊娠週数から逆算することで、いつ頃の性交渉によって妊娠したのか、おおよその時期を把握できます。あなたとの性交渉がその時期に該当するかどうかを冷静に振り返りましょう。
しかし、相手が既婚女性である以上、夫との性交渉による妊娠の可能性も十分に考慮しなければなりません。もし、あなたの子どもであることに疑義がある場合や、状況が複雑で判断が難しい場合は、出生前DNA鑑定を検討することも一つの選択肢です。
DNA鑑定によって生物学的な父子関係を明確にしておけば、今後の法的責任や子の監護に関する話し合いを進める際にも有力な根拠となります。
参考:妊娠中のDNA親子鑑定の方法と流れ|非侵襲的検査で安全・高精度に親子関係を確認
③出産か中絶か、既婚女性の意向を聞く
妊娠の事実と父親の可能性が整理できたら、最も重要なのは既婚女性自身の意向を確認することです。出産を選ぶのか、あるいは中絶を選ぶのか、相手の女性がどのような未来を望んでいるのかを尊重し、その気持ちを丁寧に聞き出すことからすべてが始まります。
予期せぬ妊娠という状況下で、既婚女性は精神的にも大きな負担を抱えている可能性があります。決して一方的にあなたの意見を押し付けたり、中絶を強要したりすることは避けてください。彼女の心情に寄り添い、真摯に向き合う姿勢が求められます。
今後の具体的な対応は、既婚女性の選択によって大きく左右されるため、まずは彼女の意向を最優先に尊重し、その上で二人で話し合いを進めることが肝要です。
既婚女性を妊娠させたときの選択肢と責任
既婚女性を妊娠させた場合、その後の対応は彼女の選択によって大きく異なります。離婚せずに出産、離婚してシングルマザーになる、あなたとの再婚を希望するなど、それぞれのパターンで法的責任や手続きが変わってきます。
考えられる主なケースごとに、どのような法的問題が生じるのか、あなたが負う可能性のある責任について詳しく見ていきましょう。
既婚女性が夫と離婚せずに出産する場合
既婚女性が夫と離婚せずに出産する場合、一般的に「托卵(たくらん)」と呼ばれる状況に該当します。これは、あなたとの子どもを夫の子として出産し、夫にはその事実を伏せたまま養育するケースです。
民法では、嫡出推定という原則があり、婚姻中に妻が妊娠した子どもは夫の子と推定されます。この推定を覆すには、夫、子、または母が、子の出生を知った時(子・母の場合は子の出生の時)から3年以内に嫡出否認の訴えを提起する必要があります。
もし、この期間を過ぎると、一部の例外(例えば、夫が長期の海外赴任中で物理的に性交渉が不可能だったなど、嫡出の推定がそもそも及ばないような特殊な状況)を除き、その子は法律上、永久に夫の子として扱われることになります。
夫が、子どもは自分の子ではないと気づかないケースも存在しますが、子の容姿が夫や夫の家族と明らかに異なる、血液型が遺伝的に夫の子ではありえない、あるいは妊娠した時期に夫との性交渉がなかったなど、何らかのきっかけで夫が違和感を覚える可能性があります。
もし、あなたの不貞行為が夫に発覚した場合、不貞行為を行った当事者は責任を問われ、夫から多額の慰謝料を請求されるリスクがあります。子ども、夫、そしてあなた自身の人生に深刻な影響を及ぼす可能性があるため、軽々しく考えるべきではありません。
既婚女性が離婚するが、シングルマザーとして子を育てる場合
既婚女性が夫と離婚し、シングルマザーとしてあなたとの子どもを育てることを選択した場合、法的な手続きと責任が明確になります。
前述の嫡出推定の原則により、婚姻中に妊娠した子はまず夫の子と推定されますが、夫が嫡出否認の訴えを提起し、認められれば夫との父子関係は否定されます。その上で、女性があなたに対し、認知請求をしてくる可能性が高いでしょう。
認知とは、婚姻関係にない男女の間に生まれた子どもを、父親が自分の子どもであると法的に認める行為です。あなたが子どもを認知することで、父子間に正式な法律上の親子関係が成立します。
仮にあなたが任意での認知を拒否した場合でも、女性が裁判所に強制認知の訴えを提起することが可能です。この場合、DNA鑑定によってあなたと子どもの間に生物学的な親子関係が証明されれば、最終的に強制認知が認められます。
認知が成立すると、あなたの戸籍にその子の情報が記載され、法的な父子関係が生じます。これにより、あなたは子どもに対する養育費の支払い義務を負うことになり、万一あなたが死亡した場合には、その子はあなたの相続人となる権利が発生します。
認知や養育費の具体的な流れについては「彼女を妊娠させてしまったら?中絶費用・認知・養育費はどうなる?」で詳しく解説しています。
ただし、認知をせずとも、当事者間の合意によってあなたから女性に対し養育費を支払うことも法的に可能です。
この場合、子の戸籍にあなたの名前が記載されることはなく、法律上の父子関係も生じません。いずれにしても、既婚女性と十分に話し合い、双方にとって、そして何よりも生まれてくる子どもの利益にとって最善の選択をすることが重要です。
関連記事:認知しないで養育費を一括払い|合意の有効性と注意点
既婚女性が離婚し、あなたとの再婚を希望する場合
既婚女性が夫と離婚し、出産前にあなたと再婚することを希望するケースも考えられます。
この場合、子どもの法律上の父親が誰になるのかは、再婚のタイミングによって異なります。民法には、「婚姻の成立の日から200日を経過した後又は婚姻の解消若しくは取消しの日から300日以内に生まれた子は、婚姻中に懐胎したものと推定する」と定められています(民法第772条2項)。つまり、女性が前の夫と離婚してから300日以内に生まれた子は、原則として前の夫の子と推定されます。
しかし、「女が子を懐胎した時から子の出生の時までの間に二以上(2回以上という意味です)の婚姻をしていたときは、その子は、その出生の直近の婚姻における夫の子と推定する」と規定しています(同3項)。そのため、女性が前の夫と離婚し、あなたと再婚した後に生まれた子どもは、法律上あなたの子どもと推定されることになります。この場合、あなたは特別な手続きをすることなく、その子の法律上の父親となります。
他方で、女性が前の夫と離婚してから300日以内に子どもが生まれ、かつ、あなたとの再婚が成立していない場合には、生まれた子の父親は依然として元夫であると推定されることになります。
このように、婚姻関係にある男女の間に生まれた子であると推定されるものの、その親子関係を否定するためには、家庭裁判所に嫡出否認の申立てをしなければなりません。嫡出否認の主張が認められ法律上の父親がいない場合、血縁上の父親が認知することによって、法律上の父子関係を創設することができます。
なお、既婚女性が再婚を希望していても、あなたが結婚を望まない場合の法的責任や対応については「妊娠させたけど結婚したくないです…どうすればいいですか?」で詳しく解説しています。
既婚女性が妊娠したが中絶を選んだ場合の対応とリスク
まず、母体保護法により人工妊娠中絶が可能な期間は、妊娠21週6日までと定められています。この期間を過ぎると、原則として中絶手術はできません。
中絶費用は、妊娠週数や医療機関によって大きく異なり、一般的に妊娠11週6日までの初期中絶で10万円から15万円程度、妊娠12週から21週6日までの中期中絶では20万円から50万円程度が相場とされています。この費用は、あなたと既婚女性の共同の行為の結果であるため、基本的には双方が折半して負担するのが一般的です。手術費用だけでなく、診察料や交通費、中絶による休業損害なども話し合いの対象となるでしょう。
また、既婚女性が中絶手術を受ける際には、原則として夫の同意書が必要となります(母体保護法第14条)。これにより、夫に不倫の事実が発覚し、あなたに対して慰謝料を請求される可能性が非常に高まります。
もっとも、医療機関によっては、同意書の取り扱いに関して柔軟な対応をしているケースも存在します。夫の同意が得られないと悩んでいる間に、中絶可能期間が過ぎてしまうリスクもあるため、同意書の取り付けに悩んだ場合は、早期に医療機関に相談し、具体的な状況を説明して助言を求めるようにしましょう。
なお、中絶を選択した場合に気になるのが、費用負担以外に女性に対する慰謝料の支払い義務が生じるかという点です。一般的に、中絶自体に対する慰謝料は発生しないと考えられています。
これは、性行為が男女双方の合意に基づいて行われたものであり、妊娠・中絶はその共同の行為の結果であるという考え方に基づくためです。
しかし、例外的に慰謝料が認められた判例も存在します。例えば、東京高裁平成21年10月15日判決では、男性が妊娠した女性に対し、連絡を絶ったり、今後の話し合いに応じなかったりするなど、不誠実な対応を続けたことが不法行為とみなされ、女性が被った精神的苦痛に対する慰謝料請求が認められています。
こうした不誠実な対応による慰謝料リスクについては「中絶の慰謝料は請求できる?認められるケースと相場・請求方法」もあわせてご確認ください。
既婚女性を妊娠させたときに絶対に避けるべき対応
妊娠トラブルに直面したとき、焦りや混乱から誤った行動を取ってしまう方が少なくありません。しかし、軽率な対応は事態を深刻化させ、相手女性との関係だけでなく、ご自身の法的リスクをも高めてしまいます。
特に避けるべきNG行動を、代表的な3つのパターンに分けて解説します。
- ①連絡を断って逃げる
- ②一方的に中絶を求める
- ③「自分の子ではない」と否定する
①連絡を断って逃げる
既婚女性を妊娠させてしまったにもかかわらず、責任から逃れようと一方的に連絡を断つ行為は、絶対に避けるべきです。
無責任な対応は、既婚女性を経済的・精神的に追い詰め、中絶を希望しても費用の問題などで、中絶可能な期間が過ぎてしまうといった事態を招きかねません。
たとえマッチングアプリやSNSで知り合った相手であっても、弁護士会照会によってあなたの身元が特定される可能性は十分にあります。
氏名、電話番号、住所、勤務先などの情報は、口座情報や利用したサービスの記録などから芋づる式に判明することがあります。妊娠という事実は、出産を選択するにせよ、中絶を選ぶにせよ、女性にとって計り知れない心身の負担を伴います。
逃げずに、誠実な態度で向き合い、今後の対応について真摯に話し合うことが、あなたに求められる最低限の責任です。
②一方的に中絶を求める
妊娠の継続や中絶の選択は、女性の身体に関する自己決定権に基づき、最終的には既婚女性自身の判断に委ねられています。あなたが責任を負いたくないからといって、一方的に中絶を強要する行為は決して許されません。
中絶の強要は、女性の意思の自由を侵害する重大な行為であり、場合によっては犯罪に該当する可能性があります。
例えば、「中絶しないなら不倫のことを周囲にばらす」など相手の名誉に対して害悪を告知すれば脅迫罪(刑法第222条)が、暴行を用いて強制的に中絶させようとすれば強要罪(同223条)や暴行罪(同208条)が成立するおそれがあります。
これらの犯罪は刑事罰の対象となるだけでなく、女性から不法行為に基づく慰謝料を請求されるリスクも生じます。あくまで、あなたの希望や状況を伝え、既婚女性の意向を尊重した上で、冷静に話し合いを進めるべきです。
③「自分の子ではない」と否定する
妊娠の報告を受けた際に、証拠もない状態で「自分の子ではない」と頭ごなしに否定する行為は、極めて無責任です。このような言動は、相手方の女性との信頼関係を完全に破壊するだけでなく、その後の話し合いや交渉を著しく不利にする可能性があります。
感情的に否定するのではなく、まずは冷静に事実確認を行うことが重要です。妊娠週数から推定される受胎時期とあなたとの性交渉の有無、そして必要であればDNA鑑定の実施を検討するなど、科学的な根拠に基づいた判断を優先すべきです。
安易な否定は、女性の精神的な苦痛を増大させるだけでなく、後にあなたが父親であることが証明された場合、不誠実な態度として慰謝料の増額事由となる可能性も否定できません。
既婚女性を妊娠させたことで夫から慰謝料を請求されることも
既婚女性を妊娠させた場合、通常の不倫とは比較にならないほど深刻な法的責任を負うことになります。妊娠という事実は、配偶者である夫に与える精神的衝撃が非常に大きく、慰謝料額も通常の不倫より大幅に高額になる傾向があります。
妊娠・出産・中絶を伴う不倫における慰謝料の相場と、実際の判例を通じて、金銭的責任の程度を確認しておきましょう。
妊娠・中絶がある場合の慰謝料相場
不貞行為による慰謝料の一般的な相場としては、離婚に至らない場合は50万円から100万円程度、離婚に至った場合は100万円から200万円程度が目安とされています。しかし、既婚女性が不倫相手の子を妊娠・出産した場合や、その結果中絶に至った場合、慰謝料額は通常の不貞行為に比べて大幅に跳ね上がる可能性があります。
これは、妊娠・出産・中絶という事態が、不貞行為の悪質性を高め、被害を受けた配偶者の精神的苦痛が著しく大きいと評価されるためです。特に、不倫相手の子が出生した場合は、夫婦関係の破綻の決定的な要因になるなど、夫婦への影響が計り知れないほど甚大となります。
具体的な慰謝料額は、婚姻期間の長さ、不貞行為の期間、不倫相手の子を妊娠・出産したか中絶したか、中絶に至る経緯(一方的な強要の有無など)、被害者が離婚したかどうか、加害者の反省の有無、経済状況など、個別の事情によって大きく変動し、慰謝料が200万円を超えるケースも少なくありません。
妊娠が増額理由として扱われた判例の紹介
既婚女性と不倫相手に慰謝料200万円が命じられた事案
この事案は、夫である原告Xが、不倫をした妻Y1と不倫相手の男性Y2を被告として、慰謝料を請求した事案です。
Y1とY2はチャットを通じて知り合い、ひそかに性的な関係を継続していました。その結果、妻Y1はY2との間に子どもを妊娠し、女児を出産するに至りました。Xはかねてから Y1から再三離婚を求められていましたが、女児が誕生したため離婚をすることを決意しました。
被告らは、不貞行為以前に夫婦関係が既に破綻していたこと、または慰謝料支払義務が免除されたことを主張しました。しかし、裁判所はこれらの主張をいずれも退けました。
「被告らの不貞行為により家庭生活を破壊され、精神的損害を被ったことが明らかである」として、被告らに連帯して慰謝料200万円の支払いが命じられました(東京地方裁判所平成18年2月28日判決)。
既婚女性と不倫相手に慰謝料250万円が命じられた事案
この事案は、夫である原告Xが、妻Y1とその不倫相手Y2に対して、不貞行為による慰謝料等を請求した事案です。
XとY1は12年間婚姻していましたが、Y1はY2と肉体関係を持ち、その関係は少なくとも2年半以上継続しました。その結果、Y1がY2との間に子を妊娠・出産しました。この不貞行為が原因で、原告と被告Y1は離婚に至りました。
裁判所は、不貞行為開始時に夫婦関係は破綻していなかったと認定し、その破綻は被告らの不貞行為によると判断しました。
慰謝料の算定においては、不貞行為の期間が長期に及んだこと、そして不倫相手との子を妊娠・出産したことが重視され、Xの精神的苦痛に対する慰謝料を250万円と認めました(東京地方裁判所令和2年8月4日判決)。
既婚女性を妊娠させた場合に弁護士に相談すべき理由
既婚女性を妊娠させてしまったという状況は、通常の不倫とは比較にならないほど深刻な問題を引き起こします。相手の配偶者から慰謝料請求を受ける可能性や、養育費・認知・中絶費用の問題など、さまざまな法的リスクが複雑に絡み合います。
そんなときに頼れるのが、不倫問題に精通した弁護士の存在です。弁護士に相談することで得られる具体的なメリットを3つの観点から見ていきましょう。
- ①不倫問題に関する的確なアドバイスを受けられる
- ②相手方との交渉を任せられる
- ③不当に高額な請求に対しては減額交渉を行う
- ④トラブルが蒸し返されることを予防することができる
①不倫問題に関する的確なアドバイスを受けられる
既婚女性を妊娠させたケースでは、単なる不貞行為に留まらず、妊娠・出産・中絶といったデリケートな問題が絡み合います。これらの選択肢は、それぞれに異なる法的責任や手続きを伴うため、一般的な法律知識だけでは対応が困難です。
弁護士に相談することで、あなたの具体的な状況に応じた法的観点からの正確なアドバイスを得ることができます。例えば、認知の必要性やその法的な影響、養育費の支払い義務の有無と相場、夫との間の慰謝料請求における争点やリスクなどについて、具体的な見通しと戦略的な助言を受けることができます。
②相手方との交渉を任せられる
既婚女性の夫や、場合によっては既婚女性本人との直接交渉は、大きな精神的負担となるでしょう。感情的な対立が生じやすく、不適切な発言がさらなるトラブルを招く可能性も否定できません。
弁護士に依頼すれば、相手方との全ての交渉を一任できます。
直接相手方と顔を合わせたり、感情的なやり取りをしたりするストレスから解放されるのは大きなメリットです。不倫問題に強い弁護士に依頼することで、的確な反論を行いながら相手との協議を進めることができます。専門家によるサポートが、交渉をスムーズに進め、早期に問題解決へと導く可能性を高めます。
③不当に高額な請求に対しては減額交渉を行う
既婚女性の夫から慰謝料を請求される場合、精神的な苦痛の大きさから、相場を大きく上回る不当に高額な請求がなされるケースが少なくありません。
冷静さを失った状態で自力で対応しようとすると、不安や焦りから、適正ではない高額な慰謝料の支払いに同意してしまうリスクがあります。
弁護士は、過去の判例や事案の類似性に基づき、適正な慰謝料額を算定し、その金額まで減額するよう粘り強く交渉してくれます。不貞行為の期間や回数、婚姻関係の破綻度合い、あなた側の反省の有無、経済状況など、慰謝料額に影響を与える様々な要素を考慮し、法的に有効な主張を展開することで、あなたにとって納得のいく解決を目指すことができます。
④トラブルが蒸し返されることを予防することができる
既婚女性との間の妊娠問題や、夫との間の慰謝料問題は、一旦解決したと思っても、後になって新たな紛争の種となることがあります。特に口頭での合意だけでは、将来的に「言った、言わない」の水掛け論になりがちです。
弁護士は、示談交渉が成立した際には、その内容を明確に記した法的に有効な示談書を作成してくれます。この示談書には、慰謝料の金額、支払い方法、支払い期限、守秘義務、清算条項など、将来のトラブルを未然に防ぐための重要な条項が盛り込まれていることが一般的です。
示談書があれば紛争の一回的解決が実現され、事後的に紛争が蒸し返されて将来にわたってトラブルが解決されないという事態を回避できます。
専門家による示談書の作成は、一時的な解決だけでなく、あなたと関係者全員の将来の平穏を守ることにつながります。
示談書に盛り込むべき条項や作成時の注意点については「不倫の接触禁止条項とは?拒否できる?離婚後の効果と例文を解説」で具体的に紹介しています。
既婚女性を妊娠させてお困りの方は当事務所までご相談ください
既婚女性を妊娠させてしまった場合、認知や養育費の問題、夫からの慰謝料請求、中絶に伴う費用や同意書の問題など、複雑な法的リスクが一度に押し寄せます。こうした状況では、一人で抱え込むほど判断を誤りやすく、事態を深刻化させてしまうおそれがあります。
弁護士に相談すれば、あなたの状況に応じた法的リスクを整理した上で、相手方との交渉や不当に高額な慰謝料への減額交渉まで一任することができます。示談書の作成により将来のトラブル再発も防げるため、早い段階で専門家を頼ることが問題解決への近道です。
「夫から慰謝料を請求されている」「既婚女性から認知を求められている」「中絶費用の負担について揉めている」など、どのような状況であっても、まずはお気軽にご相談ください。当事務所では妊娠トラブル・不倫問題について豊富な解決実績があり、全国どこからでも無料でご相談をお受けしています。弁護士が親身かつ誠実に、全力であなたの問題解決をサポートいたします。
事態が深刻になる前に、一歩踏み出してご相談ください。あなたの人生を守るための最善の対応を、一緒に考えていきましょう。
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この記事の監修者
男女問題・男女トラブルに強い法律事務所の代表弁護士。事務所全体で年間1,500件以上の男女トラブル相談を受けており、不倫慰謝料、妊娠トラブル、婚約破棄、パパ活トラブル、ストーカー被害など、他人に相談しづらい問題を穏便かつ内密に解決することを得意とする。相手の暴力的・脅迫的な言動にも弁護士が毅然と対応し、依頼者の平穏な生活を取り戻すために全力を尽くしている。

