不貞行為の慰謝料500万円は高すぎ?減額成功事例と対処法を解説

「不倫がバレてしまい、相手の配偶者から慰謝料500万円を請求された…」そんな状況に直面し、途方に暮れている方も少なくありません。

突然の高額請求に「払うしかないのか」と思い込んでしまう方もいますが、必ずしも500万円もの慰謝料を支払う必要があるとは限りません

実際には、不貞行為の慰謝料の相場は50万円~300万円程度とされており、請求金額が相場から大きく逸脱している場合には、減額できる可能性が高いのです。

この記事では、以下のような内容を詳しく解説しています。

  • なぜ慰謝料500万円が「相場より高い」といえるのか
  • 慰謝料額が決まる要素と増減額の具体例
  • 500万円が認められた判例と減額に成功した事例
  • 高額慰謝料を請求された際の正しい対処法

この記事を最後まで読むことで、過剰な慰謝料請求に対してどのように対応すべきか、具体的な方針が見えてきます。

なお、不貞行為による慰謝料請求でお悩みの方は、全国どこからでも無料でご相談いただけますので、まずはお気軽に当事務所までご相談ください。

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目次

不貞行為の慰謝料500万円は相場より高い!

不貞行為(不倫)が発覚し、相手の配偶者から慰謝料500万円を請求されて戸惑っている方もいらっしゃるかもしれません。

そもそも不貞行為とは、既婚者がその配偶者以外の者と肉体関係(性的関係・性交渉)を持つことを法律上指し、これにより相手配偶者は、配偶者と不倫した相手(あなた)に対しても不法行為に基づく慰謝料請求をする権利を持ちます。

では、請求された500万円という金額についてはどうでしょうか。不貞行為を理由とする慰謝料の金額は、当事者間で自由に合意できるため、あなたがその金額に納得し、支払いに同意するのであれば、500万円の支払いは法的になんの問題もありません。

しかし、不貞行為の慰謝料は、裁判で争われる場合、裁判所が認定する一般的な相場が50万円から300万円程度とされています。500万円という金額は、この一般的な相場と比較してかなり高額であるという点には注意が必要です。

そのため、配偶者から不貞行為を理由に500万円の慰謝料の支払いを求められている場合、減額の余地が大きいと考えられます。あなたがもし、この金額が不当だと感じるのであれば、安易に合意せず、請求金額が妥当かどうかを慎重に検討し、必要であれば減額交渉を行うべきです。

不貞行為の慰謝料額はどのようにして決まるのか?

不貞行為が発覚し、相手配偶者から慰謝料を請求された場合、どのような事情が金額に影響するのかを把握することは極めて重要です。

慰謝料の金額は、不倫の期間や内容、婚姻状況、発覚後の対応など、複数の要素をもとに増減が判断されます。場合によっては相場より高額な慰謝料を請求されていることもあるため、ご自身のケースが適正な金額なのかを検討する参考にしてください。

以下に、慰謝料額に影響する代表的なポイントを整理しました。各項目をご覧いただくことで、どのような事情が減額または増額につながるかが明確になります

  • ① 相手夫婦が離婚に至ったかどうか
  • ② 不貞行為の回数・頻度・期間
  • ③ あなたが相手に経済的支援をしていたか
  • ④ 隠し子がいたかどうか
  • ⑤ 発覚後のあなたや配偶者の態度
  • ⑥ 相手夫婦の婚姻期間
  • ⑦ 相手夫婦に未成熟の子がいるか
  • ⑧ 不貞行為前の相手夫婦の関係性

① 相手夫婦が離婚に至ったかどうか

あなたの不貞行為が原因で相手夫婦が離婚に至った場合、請求される慰謝料は高額になりやすい傾向があります

一般的に、離婚が伴うケースでは150万円から300万円程度が相場とされており、離婚に至らなかった場合の50万円から200万円程度と比べて、金額が高くなる傾向があります。

離婚による精神的苦痛や生活への影響が大きな損害とみなされるためです。あなたのケースで離婚が起きているかどうかは、慰謝料金額の妥当性を判断するうえで非常に重要なポイントとなります。

② 不貞行為の回数・頻度・期間

あなたと相手配偶者との不貞行為が、どの程度の期間・頻度・回数で行われていたかによっても、慰謝料の金額は大きく左右されます。

不貞行為が長期間にわたり、頻繁に行われていた場合、被害者(配偶者)の精神的苦痛は深刻であると判断され、慰謝料が増額される傾向があります

これは、婚姻関係に対する裏切りが悪質であるとみなされるためです。反対に、関係が短期間だった場合は、減額の余地があると考えられます。

③ あなたが相手配偶者から経済的支援を受けていたか

あなたが相手配偶者から、家賃の支払い、金銭の贈与、高価なプレゼントなどの経済的支援を受けていた場合、慰謝料が増額される可能性があります

こうした支援により夫婦の家計に悪影響が生じていたと判断されれば、被害者(配偶者)の精神的苦痛が大きいとみなされるためです。

あなたが受けていた経済的支援の金額や頻度が大きいほど、慰謝料が高額になる傾向がある点にも注意が必要です。

④ 隠し子がいたかどうか

あなたと相手配偶者との間に子どもがいる、いわゆる隠し子の存在がある場合は、慰謝料が大幅に増額される可能性があります

これは、別の家庭が存在するという事実が被害者(配偶者)にとって非常に衝撃的であることに加え、扶養義務の重複や将来の相続など、法的にも大きな影響を及ぼす事情が含まれるためです。

隠し子の有無が明らかになった場合は、慰謝料請求のリスクが高くなると考えておくべきです。

⑤ 発覚後のあなたや相手配偶者の態度

不貞行為が発覚した後、あなたや相手配偶者がどのような態度をとったかも慰謝料額に大きく影響します。

全く反省を示さない、不誠実な対応を取った、あるいは発覚後も関係を続けていたといった事情があると、被害者(配偶者)の精神的苦痛が深まり、慰謝料が増額される要因になります

反対に、誠意をもって謝罪し、関係を清算したことが明らかであれば、減額交渉の材料となり得ます。

⑥ 相手夫婦の婚姻期間

相手夫婦の婚姻期間が長い場合、慰謝料が高額になる傾向があります

長年連れ添った配偶者からの裏切りは、関係が浅い場合に比べて被害者のショックが大きく、精神的苦痛が甚大であると評価されるためです。

築き上げてきた家庭生活の重みが、あなたに請求される慰謝料額に影響を及ぼします。

⑦ 相手夫婦に未成熟の子がいるか

相手夫婦の間に未成熟の子(親の扶養が必要な子ども)がいる場合、慰謝料が増額される可能性があります

不倫によって家庭が崩壊した結果、子どもが精神的または経済的に影響を受けると判断されるからです。

とくに子どもが幼い場合や、被害者(配偶者)が今後一人で子育てを担う状況であれば、慰謝料額に反映されることがあります。

⑧ 不貞行為前の相手夫婦の関係性

不貞行為の前から、相手夫婦の関係が悪化していたかどうかも、慰謝料額を左右する重要な要素です

すでに夫婦関係が破綻していたと判断される事情があれば、あなたの不貞行為が直接の原因ではないとされ、慰謝料が減額される可能性があります。

反対に、円満だった夫婦関係が不貞行為によって壊されたと評価された場合は、慰謝料が増額される要因となります。

不貞行為の慰謝料500万円の請求が認められた判例

慰謝料500万円という金額は一般的な相場より高額ですが、実際に裁判所が500万円の支払いを命じた判例も存在します

以下では、どのような事情があれば500万円という高額な慰謝料が認められるのか、実際の裁判例をもとに解説します。

これらの判例と比較することで、あなたに請求されている500万円が妥当な金額なのかどうかを判断する材料になるでしょう。

不倫が会社にも知られたことで慰謝料500万円が認められた裁判例

この事案は、原告である夫が、妻と不倫をしていた被告男性に対して慰謝料を請求した事案です。

原告の妻と被告は自治会で知り合い肉体関係を持つようになり、妻は被告の子を妊娠し中絶しました。その後、2人は関係を断つと誓約したにもかかわらず、被告は執拗に春子に連絡を取り、原告の職場に不貞関係を詳細に記した葉書を送りつけ、葉書には2人の写真や性交渉の日を記したカレンダーまで貼られていました。

裁判所は、「被告の一連の非常識極まる不法行為によつて、原告は夫としての権利を著しく侵害されたのみでなく、原告の妻の不倫行為が原告の勤務先関係者にまで知られて、原告の社会的名誉が著しく毀損された」として、慰謝料500万円の支払いを命じました(浦和地方裁判所昭和60年12月25日判決)。

20年にわたり不貞関係を続けたことで慰謝料500万円が認められた裁判例

この事例は、原告である妻が、亡き夫と不貞関係を継続してきた被告女性に対して、多大な精神的苦痛を被ったと主張して、慰謝料1億円の損害賠償を求めた事案です。

被告は、男性に妻(原告)がいることを知りながら肉体関係を持ち、約20年もの長期間にわたり関係を継続しました。その間には2人の隠し子ももうけ、さらに原告の自宅と同じ町内または近隣に住んでいたため、原告は愛人や隠し子の存在に関する風評にも悩まされていました。

このような事案に対して、裁判所は、「多大な精神的苦痛を被ってきたものと認めることができる」として、慰謝料500万円の支払いを命じました(東京地方裁判所平成19年7月27日判決)。

不貞行為の慰謝料請求500万円の減額に成功した事例

500万円という高額な慰謝料請求を受けても、適切な対応により大幅な減額が可能です。

以下では、当事務所が実際に手がけた減額成功事例をご紹介します。これらの事例から、どのような状況でどのような減額理由が有効だったのか、具体的な交渉のポイントを確認できます。あなたのケースにも参考になる要素があるかもしれません。

すでに夫婦関係が破綻していたことを主張し、500万円から100万円へ減額できた事例

この事例では、約1年間の不貞行為をしていた男性が、相手方夫婦が離婚に向けて動き出したことで、不倫相手の夫から500万円の慰謝料請求を受けた事例です。

しかし、詳細なヒアリングを通じて、不貞行為が始まる前から相手方夫婦は、すでに夫婦関係が相当程度破綻していた事実が判明しました。すでに数年にわたり別居状態が続き、具体的に離婚の話を進めていたため、夫婦生活の秩序を維持する法的な権利・利益はなくなっていると考えられるケースでした。

当事務所の弁護士は、この「婚姻関係の破綻」という重要な減額事由を明確に主張し、相手方弁護士との交渉に臨みました。不貞行為が夫婦関係を破綻させた直接的な原因ではないことを、客観的な証拠に基づいて説得力をもって説明しました。

粘り強く交渉を重ねた結果、当初の500万円という請求額から、大幅な減額となる100万円での和解に成功しました。依頼者の男性は、ご自身の負担を大きく軽減できたことに大変安堵されました。

不貞期間の短さを根拠に、500万円から120万円へ減額

このケースでは、約3ヶ月という比較的短い期間の不貞行為が原因で、相手方夫婦が離婚へと進んだ事案です。依頼者の女性は不倫相手の妻の代理人弁護士から500万円の慰謝料を請求する通知が届き、途方に暮れていました。

そこで、当事務所の弁護士が介入し、まずは不貞期間が短かく、そのうち肉体関係を立証できるケースは1件しかないことを明確に主張しました。

さらに、過去の類似裁判例における慰謝料額の傾向を詳細に分析し、そのデータに基づいて、本件で請求されている500万円という金額が、一般的な相場からかけ離れていることを論理的に説明しました。客観的な証拠と丁寧な減額交渉を根気強く行った結果、最終的に慰謝料を120万円にまで抑えることに成功しました。依頼者の女性は納得の上で和解に至り本件は解決に至りました。

離婚しない意向と相場を説明し、500万円から80万円へ減額

この事例は、約2年間の不貞行為があったものの、相手方夫婦が最終的に離婚しないことを選択したケースです。依頼者の男性は不倫相手の夫から500万円という、相場から見ても高額な慰謝料を請求されており、どのように対応すべきか悩んだ末、当事務所にご相談されました。

相談者の代理人となった弁護士は、まず相手方に対し、夫婦が離婚しない場合の慰謝料相場が一般的に離婚する場合と比較して低くなることを、過去の判例や一般的な傾向を交えて丁寧に説明しました。

また、本件の具体的な事情に照らして、500万円という金額がいかに妥当ではないかを粘り強く交渉しました。

このケースでは相手方に弁護士が付いていない状況でしたが、だからこそ、感情的な主張ではなく、事案に即した妥当な慰謝料額を根気強く、かつ分かりやすく説明することに注力しました。

その結果、最終的に慰謝料を80万円にまで減額することに成功し、穏便な解決を実現することができました。依頼者の男性は、無用なトラブルを回避し、解決できたことに感謝の意を表されました。

不貞行為で高額な慰謝料を請求された場合の対応

不倫が発覚し、相手の配偶者から数百万円単位の慰謝料請求を受けて戸惑っている方も少なくありません。

しかし、請求された金額をそのまま支払う義務があるとは限らず、内容によっては減額や拒否が可能な場合もあります。

このセクションでは、高額な慰謝料請求を受けた際に冷静に対応するために必要な基本的なステップをご紹介します。慌てて支払ってしまう前に、以下のポイントを必ず確認してください。

  1. 慰謝料を支払う法的義務があるかどうかを確認する
  2. 請求された金額が相場に照らして妥当かどうかを検討する
  3. 弁護士に依頼して減額交渉を行う

①まずは慰謝料を支払う必要があるかどうかの確認をする

慰謝料請求を受けたからといって、必ずしも支払いの義務があるとは限りません。まずは、ご自身のケースで法的に慰謝料を支払う必要があるのかどうかを冷静に確認することが大切です。以下のような場合には、慰謝料の支払い義務がない、あるいは極めて低いと判断される可能性があります。

  • キスやデートなどの親密な関係のみで肉体関係がなかった場合
  • 相手から独身と聞いていた(既婚者と知らなかった)場合
  • 自分の意思に反する肉体関係を持たされた場合
  • 慰謝料請求権の時効が成立していた場合 など

これらのケースに該当する可能性がある場合は、安易に支払いを受け入れず、まずは弁護士に相談し、ご自身のケースで本当に慰謝料の支払い義務があるのかどうかを確認することが極めて重要です。

②安易に合意せずに、請求金額が妥当かどうかを確認する

たとえ不貞行為の事実があり、慰謝料の支払い義務があるとしても、相手から請求された金額をそのまま支払う必要はありません。特に、500万円といった高額な請求は、一般的な相場よりも大幅に高いケースが多いです。相手方の怒りや感情的な要素が金額に反映されていることが少なくありません。

感情的に焦って「この場で解決したい」という気持ちから、安易に合意書にサインしたり、口頭で支払いを認めてしまったりすることは絶対に避けるべきです。一度合意してしまうと、その内容を後から撤回することは非常に困難になります。

相手方が提示する金額が、具体的な事情を適切に反映した妥当な金額であるか、必ず弁護士に相談して確認してください。弁護士は、過去の裁判例や類似ケースの相場を参考に、あなたの状況に応じた適正な慰謝料額を算定し、適切なアドバイスを提供できます。

③弁護士に減額交渉を依頼する

不貞行為の慰謝料請求において、最も効果的かつリスクの少ない対応方法は、弁護士に減額交渉を依頼することです。

自力で相手方と交渉しようとすると、冷静な話し合いが難しく、かえって相手の怒りを増幅させ、トラブルがさらに悪化するリスクがあります。また、法律に関する知識がない状態で交渉に臨むと、相手の弁護士の主張に反論できなかったり、不利益な条件で合意してしまったりする可能性が高いです。さらに、慰謝料を支払ったにもかかわらず、後から追加で請求されてしまうリスクもあります。

弁護士に依頼する最大のメリットは、慰謝料を減額できる可能性が飛躍的に高まることです。

弁護士は、あなたの個別の状況から慰謝料の減額につながる法的根拠を徹底的に調査・検討し、過去の裁判例なども踏まえて、説得力のある主張を相手方に提示します。

また、弁護士があなたの代理人として交渉を行うため、あなたが直接相手と顔を合わせる必要がなく、精神的なストレスを大幅に軽減できます。

慰謝料額だけでなく、法的に妥当な示談条件全体について、専門的な視点から交渉を進め、あなたにとって最善の解決を目指してもらえます

高額な不倫慰謝料請求でお困りの方は当事務所までご相談ください

不貞行為が発覚した際、相手の配偶者から500万円を超えるような高額な慰謝料を請求されるケースもあります。しかし、その金額が法律的に妥当かどうかは、個別の事情を丁寧に検討しなければ判断できません。

不倫の慰謝料請求においては、支払う義務の有無はもちろん、金額や支払い方法、示談書の内容など、検討すべきポイントが数多くあります。こうした問題にひとりで対応しようとすると、相手側の主張をそのまま受け入れてしまい、必要以上の負担を背負ってしまうおそれもあります

当事務所では、これまでに数多くの不倫慰謝料請求案件に対応してきた経験をもとに、依頼者一人ひとりの状況に応じた最適な解決策をご提案しています。事実関係や相場、裁判例に照らして、交渉の余地があるかどうかを的確に判断し、冷静かつ迅速に対応いたします。

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