彼氏が既婚者だった場合のNGな仕返しと正しい対処法を解説

「彼氏が既婚者だった。どうにかして仕返ししたい」。信じていた相手に裏切られたのですから、怒りや悲しみの感情が抑えられないのは当然のことです。

しかし、感情に任せた行動は禁物です。奥さんへの暴露やSNSでの拡散といった仕返しは、あなた自身が慰謝料を請求されたり、刑事罰に問われるリスクがあります。既婚者だった彼氏への正しい仕返しは、貞操権侵害を理由とした慰謝料請求で、法的に責任を取らせることです

この記事では、男女問題に強い弁護士が、やってはいけないNG行動と、あなたの権利を守るための正しい対処法について解説します。

  • 既婚者だった彼氏へのNGな仕返し5つと違法になるリスク
  • 貞操権侵害に基づく慰謝料請求の方法と必要な証拠
  • 彼氏の配偶者から慰謝料を請求された場合の備え
  • 弁護士に依頼するメリットと慰謝料請求の進め方

なお、独身を装った彼氏への慰謝料請求について早急に対応したいとお考えの方は、この記事をお読みいただいた後、全国どこからでもご利用いただける当事務所の無料相談をご検討ください。

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彼氏が既婚者だった場合にNGな仕返し・復讐

彼氏が既婚者だったと発覚すると、怒りや悲しみから思わず仕返し・復讐をしたくなるかもしれません。しかし、感情的な行動を取ると、逆にあなたが法的責任を問われたり、不利な立場に追い込まれる可能性があります

適切な対応をとるためにも、絶対に避けるべき行動は次の通りです。

  • ① 奥さんにバラす
  • ② 自宅や勤務先に押し掛ける
  • ③ 嫌がらせをする
  • ④ 脅す・金銭を要求する
  • ⑤ SNSで拡散させる

①奥さんにバラす

彼氏が既婚者だった場合、相手の奥さんに浮気をバラしてやりたいと思う方もいるでしょう。

しかし、いくら彼氏に騙されていたとはいえ、相手の奥さんからすればあなたも「不倫相手」でしかないため、得策とはいえません。

彼氏の奥さんに彼氏との関係をバラしてしまうと、あなた自身が不貞行為を理由に慰謝料を請求されてしまうリスクがあります

「既婚者であると騙されてたのだから自分も被害者である」と考える方もいるかもしれませんが、不貞行為の過失が認定されてしまうおそれがあります。

慰謝料を支払う責任が発生するためには、あなたに故意・過失が存在していることが必要です(民法第709条)。仮に、彼氏が既婚者であることを知らなかったとしても、通常必要とされる注意を尽くしていれば既婚者であると気づくことができたといえる場合には、過失が認定されてしまいます。

既婚者と知らなかった場合の慰謝料の支払義務について詳しくは「既婚者だと知らなかった場合の慰謝料請求の支払義務と対処法」で解説しています。

こうしたリスクを考えると、相手の奥さんに関係をバラすのは避けるべきです。

②自宅や勤務先に押し掛ける

彼氏の自宅や勤務先に押し掛ける行為もNGです。

正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物などに侵入しまたは要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった場合には、住居(建造物)侵入罪に問われることになります。

また、個人が不倫をしている事実を職場の同僚や近隣の住人などの第三者に知らせることは、名誉毀損罪(刑法第230条1項)や侮辱罪(刑法第231条)に問われるリスクがあります。

名誉毀損行為や侮辱行為については、刑事責任のみならず民事責任として、不法行為に基づき慰謝料請求がなされる可能性があります。

また、上記のような暴露行為を原因として不倫相手が仕事を続けることが難しくなり失職した場合には、一定期間の給料相当額を損害として賠償請求されてしまうおそれもあります。

③嫌がらせをする

彼氏に対して執拗な無言電話や、怪文書を送り付けるなどの嫌がらせ行為を行うことも控えましょう。

上記のような行為はストーカー規制法が禁止している「つきまとい等」に該当する可能性があります。特定の者に対する恋愛感情その他の好意の感情またはそれがみたされなかったことに対する怨恨の感情を充足する目的でなされた行為は、「つきまとい等」に該当する可能性があります。

ストーカー規制法に違反する行為をした場合には、1年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金が科されるおそれがあります。

※2025年6月1日施行の改正刑法により、「懲役」と「禁錮」は「拘禁刑」に一本化されました。

④脅す・金銭を要求する

不倫の事実をバラすなどと彼氏を脅迫したり、黙っておくことと引き換えに金銭を要求することもNGです。

「生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した」場合には、「脅迫罪」が成立します(刑法第222条)。本人だけでなく、その親族に対する害悪の告知も処罰の対象です。

また、脅迫や暴行を用いて交際の継続を迫れば「強要罪」に、金品を脅し取ろうとすれば「恐喝罪」に該当するおそれがあります。

いずれも刑事責任及び民事責任の両方を追及されるおそれがあるため、絶対に行わないようにしましょう。

⑤SNSで拡散させる

彼氏が既婚者であることをSNSなどインターネット上で拡散する行為もNGです。

不倫の事実をインターネット上に晒す行為は、不倫当事者の人格権やプライバシー権を侵害する違法行為に該当する可能性もあります。

この場合には、民事上の責任として慰謝料などの賠償金の支払いを請求されてしまうリスクがあります。

不倫の被害者から一転して加害者になりかねないため、SNSでの拡散は避けてください。

彼氏が既婚者だった場合の正しい対処法

彼氏が既婚者だったと発覚したら、冷静に対応することが重要です。感情的になって不適切な行動をとると、逆にあなたが法的責任を問われる可能性があります。必要な証拠を集め、慰謝料請求の可否を判断し、トラブルを回避するための対策を講じましょう。

具体的な対処法は、次の通りです。

  • ① まずは彼氏が独身を装っていた証拠を集める
  • ② 慰謝料請求を検討する
  • ③ 彼氏の配偶者からの慰謝料請求に備える
  • ④ 慰謝料請求を弁護士に相談する

①まずは彼氏が独身を装っていた証拠を集める

彼氏が既婚者であることが発覚した場合、適切な対応を取るためには、まず「彼が独身を装ってあなたと交際していた証拠」を集めることが重要です。特に、後述する慰謝料請求を行う際には、証拠の有無が大きく影響します。

相手が「独身だとは言っていない」などと反論する可能性もあるため、しっかりとした証拠を確保しておきましょう。たとえば、以下のようなものが有効です。

  • 彼氏が独身・未婚と告げているLINEやメールのやり取り、または録音データ
  • 彼氏が独身者向けのマッチングアプリや婚活サイトに登録していた証拠(プロフィール画面のスクリーンショットなど)
  • 婚活パーティーや結婚相談所で彼と知り合ったことを示す資料 など

これらの証拠があれば、「彼が独身だと嘘をついていた」という事実を裏付けることができます。

②慰謝料請求をする

交際相手が既婚者であることを隠していた場合には、貞操権侵害を理由に慰謝料を請求することができます

貞操権とは、性的な関係について、他人の不当な干渉を受けることなく自由に意思決定ができる権利のことです。

相手が独身であると偽って交際していた場合には、あなたの貞操権が侵害されたとして、不法行為に基づく慰謝料請求が可能です。

貞操権侵害を主張するためには、相手方と肉体関係(性交渉)があったことが必要となります。キスやハグなどプラトニックな交際関係にとどまる場合には、基本的に貞操権侵害とはみなされません。しかし、肉体的な接触に近い行為があった場合、貞操権侵害が認められる可能性があります。

ただし、彼氏が「交際していたが肉体関係はなかった」と反論してくる可能性もあります。そのため、以下のような証拠も確保しておくと、より有利に慰謝料請求が進められるでしょう。

  • 彼氏と肉体関係を持ったことが分かるLINEやメールのやり取り、または音声データ
  • 彼氏と旅行へ行ったことを示す予約票やレシート、クレジットカードの明細書、写真
  • 妊娠や中絶をした場合の同意書

これらの証拠を可能な限り確保することで、彼氏が独身を装って交際していた事実を立証し、慰謝料請求の成功率を高めることができます。

③彼氏の配偶者からの慰謝料請求に備える

交際相手が既婚者であると知らずに付き合っていた場合でも、何らかのきっかけでその事実が配偶者に知られ、慰謝料を請求されるリスクがあります。

そのため、事前に対策を講じておくことが大切です。

まず、交際相手に対して、これまでの関係について口外しないよう約束させることが重要です。

ただし、口外を控えるよう求めたとしても、相手の配偶者に事実が発覚する可能性はゼロではありません。

相手方の配偶者に交際関係が発覚してしまうと、逆にあなたが不貞行為を理由に慰謝料を請求されてしまうリスクがあります。

万が一、相手の配偶者から慰謝料を請求された場合、「相手が既婚者であることを知らなかった」と主張できる証拠があると、有効に相手方に反論することができます

相手が既婚者であることを知らなかった証拠については、「既婚者だと知らなかった証拠とは?6つの例と活用法を解説」に詳しく書かれていますので、参考にしてください。

④慰謝料請求を弁護士に依頼する

慰謝料請求をする際は、弁護士に相談するのがおすすめです。

弁護士に依頼することで、不法行為の成立の有無を正しく判断し、状況に合った対応を進められます。

慰謝料請求には貞操権侵害が認められる必要がありますが、すべてのケースで請求できるわけではありません。弁護士に相談すれば、ご自身のケースで慰謝料を請求できるのかどうかを見極めたうえで、具体的な進め方についてアドバイスを受けられます。

また、弁護士を通じて請求することで、相手が無視しづらくなり、交渉がスムーズに進む可能性が高まります。さらに、内容証明郵便の送付や合意書の作成、訴訟対応などの手続きをすべて弁護士に任せることができ、負担を軽減できます

訴訟に発展した場合も、法的根拠に基づいた主張を行い、有利に進めることが可能です。

加えて、弁護士に依頼することで精神的負担も軽くなります。既婚者だった交際相手に慰謝料を請求するのは精神的に辛いものですが、弁護士が代理で交渉し、あなたの気持ちを代弁してくれるため、ストレスが軽減されます。

こうした理由から、慰謝料請求を検討している場合は、まず弁護士に相談してみるとよいでしょう。

彼氏が既婚者だったとお悩みの方は弁護士にご相談ください

既婚者であることを隠して交際していた彼氏に対しては、貞操権侵害を理由に慰謝料を請求できる可能性があります。一方で、感情的な仕返しをしてしまうと、逆にあなたが法的責任を問われるおそれがあるため、冷静な対応が欠かせません。

慰謝料請求を成功させるには、独身を偽っていた証拠や肉体関係の証拠を適切に集めたうえで、法的に正しい手順で進めることが重要です。弁護士に依頼すれば、証拠の評価から相手との交渉、訴訟対応まで一括して任せることができ、彼氏の配偶者から慰謝料を請求されるリスクにも備えられます

独身だと信じて真剣に交際していたにもかかわらず裏切られた悲しみは、計り知れないものがあります。すでに彼氏が既婚者だと判明している方も、「もしかして既婚者かもしれない」と不安を感じている方も、おひとりで抱え込まず、まずは弁護士にご相談ください。

当事務所は、独身を装った相手に対する慰謝料請求において豊富な実績があり、全国どこからでも無料でご相談いただけます。あなたの気持ちに寄り添いながら、最善の解決に向けて全力でサポートいたしますので、ぜひお気軽にお問い合わせください。

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この記事の監修者

若井亮 弁護士

若井 亮

代表弁護士

弁護士法人若井綜合法律事務所
東京弁護士会所属(登録番号:47827)

弁護士紹介ページ

男女問題・男女トラブルに強い法律事務所の代表弁護士。事務所全体で年間1,500件以上の男女トラブル相談を受けており、不倫慰謝料、妊娠トラブル、婚約破棄、パパ活トラブル、ストーカー被害など、他人に相談しづらい問題を穏便かつ内密に解決することを得意とする。相手の暴力的・脅迫的な言動にも弁護士が毅然と対応し、依頼者の平穏な生活を取り戻すために全力を尽くしている。

不倫慰謝料 妊娠トラブル 婚約破棄 パパ活トラブル ストーカー被害 男女間の金銭トラブル
メディア掲載 フジテレビ「とくダネ」/ ダイヤモンド・オンライン / @DIME / サイゾー 他多数
講演実績 「不当要求対応の基礎」「犯罪組織によるマネー・ロンダリングと投資詐欺への法的処置」等
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