既婚者と知らなかった場合の不倫慰謝料の支払義務と対応方法
交際相手が既婚者だと知らなかった…相手の配偶者から不倫の慰謝料請求をされたら払わなくてはならないのだろうか…

このようにお考えではないでしょうか。

結論から言いますと、交際相手が既婚者だと知らずに不倫(不貞行為)をしていた場合で、且つ、知らなかったことに過失がなかった場合には、交際相手の配偶者から不倫の慰謝料請求をされても支払う必要はありません

この記事では、不倫問題に強い弁護士が、

  • 既婚者だと知らなかった場合の不倫慰謝料の支払義務
  • 慰謝料請求された場合の対応方法

などについて詳しく解説していきます。

なお、相手が既婚者だと知らずに体の関係を持ってしまい、相手の配偶者から慰謝料請求されている方で、この記事を最後まで読んでも問題解決しない場合には、全国無料相談の弁護士までご相談ください

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そもそも不倫の慰謝料とは?

不倫とは?

不倫とは、民法上「不貞行為」と呼ばれる行為を指します。不貞行為とは、配偶者が自由な意思のもとで、配偶者以外の者と肉体関係を持つことをいいます。

単なる食事やデート、キス、手をつなぐ、抱きしめるといったスキンシップのみでは、不貞行為には該当しません。また、メールやLINEで「好き」「愛している」「今すぐ会いたい」などのやり取りをしていたとしても、それだけでは不貞行為と認められません。不貞行為の成立には、実際に肉体関係があったことが必要です。

不倫の慰謝料とは?

不倫の慰謝料とは、不貞行為によって、配偶者が受けた精神的苦痛を賠償するために支払われる金銭です。

不倫の慰謝料請求の根拠は、不法行為に基づく損害賠償請求です。配偶者は互いに「貞操義務」を負っており、配偶者以外の者と肉体関係を持つことはこの義務に違反します。そのため、不貞行為を行った配偶者は、不法行為に基づく損害賠償責任を負います。

さらに、不貞行為の相手方も、もう一方の配偶者の「婚姻共同生活の平和的維持」という法的に保護される権利を侵害したとみなされます。その結果、不貞行為の相手方も、精神的苦痛に対する慰謝料を支払う義務を負うことがあります

既婚者だと知らなかった場合の不倫慰謝料の支払義務は?

慰謝料を支払う義務があるケース

交際相手が既婚者であることを知っていた場合や、知らなかったことに過失があった場合には、慰謝料の支払い義務を負います

民法上の不法行為責任(慰謝料の支払義務)は、「故意または過失によって他人の権利または法律上保護される利益を侵害した者」に対して生じる と規定されています(民法第709条)。

不倫における「故意」とは、交際相手が既婚者であることを知りながら、不貞行為に及んだ場合を指します。
つまり、相手に配偶者がいることを認識しながら交際を継続し、積極的に不貞行為を行った場合には、故意があったと判断される可能性があります。

一方、「過失」とは、「通常求められる注意義務を尽くせば、相手が既婚者であることを認識できたのに、その義務を怠った」場合を指します。

不倫問題において、何をもって注意義務違反とするかは、個々の事案によって異なります。特に、相手の既婚の事実を疑うべき状況があったにもかかわらず、それを確認しなかった場合には、過失が認定される可能性があります。

例えば、以下のような状況が複数認められる場合には、過失があると判断される可能性があります。

  • 相手が結婚指輪を付けていた
  • 平日の夜のみ、特定の時間帯にしか会っていなかった
  • 土日や連休には連絡がとれず、会うこともできなかった
  • 親族や友人を紹介されたこともなかった
  • デートは浮気相手の自宅かホテルなど人目につかない所のみだった など

相手が既婚者であることを知らないふりすれば慰謝料から逃げられる?

一方、交際相手が独身であると偽っていた場合など、客観的に見て「相手が独身であると信じることが不合理ではない」と判断される場合には、過失が否定される可能性があります。

慰謝料の支払義務がないケース

故意・過失がない場合のほか、以下のようなケースでは、慰謝料の支払義務を負いません。

  • ①交際相手の婚姻関係が破綻していた場合
  • ②消滅時効が完成している場合

①交際相手の婚姻関係が破綻していた場合

不倫に至った当時、相手の婚姻関係がすでに破綻していた場合には、「婚姻共同生活の平和的維持」の期待が失われているため、法的な権利侵害がないと判断されます。つまり、不倫時点で婚姻関係が破綻していた場合には、配偶者に対する権利・利益の侵害がないため、慰謝料請求は認められません

また、実際には夫婦関係が破綻していなかったとしても、相手の婚姻関係が完全に破綻していると信じており、その信じたことに過失がない場合には、過失が否定される可能性があります。

破綻の事実を誤信したことが合理的であるかどうかは、主観的な要素だけでなく、客観的な事情を総合的に考慮して判断されます。

②消滅時効が完成している場合

不貞行為を理由とする慰謝料請求権には時効があります。

民法では、不法行為による損害賠償請求権の時効を以下のように定めています。

  • 被害者(またはその法定代理人)が損害または加害者を知った時から「3年間」権利を行使しない場合に時効が完成
  • 不法行為の時から20年間行使しないときも時効が完成

例えば、相手の配偶者が不倫の事実と不倫相手(あなた)の存在を知った時から3年間が経過すると、時効が成立し、慰謝料請求権は消滅します。そのため、慰謝料請求を受けた場合には、時効の完成を主張することで支払義務を免れることができます。

故意・過失についての裁判例

故意・過失が認められなかった判例

この事案は、妻が不倫女性に対して慰謝料440万円を請求した事案です。

被告女性は、相手男性が既に離婚していると誤信しており、新居を探したり、被告女性の両親にも交際相手として挨拶したり、積極的に男性との結婚を検討していました。男性が既婚者であることが判明した後には困惑していることを知人に報告しており、相手男性も女性に対して全面的に男性側に非があると謝罪していました。

このような事情を考慮して、裁判所は男性が既婚者でないと信じたことについて過失は認められないと判断しています(東京地方裁判所令和3年9月16日判決)。

この事案は、原告女性が元夫と被告女性が不法行為に及んだとして、被告女性に対して慰謝料300万円の支払いを請求した事案です。

裁判所は、被告女性と元夫が性交渉に及んだことは認定しましたが、当時、被告女性は元夫が既婚者であることを認識していたと認めるに足る証拠はなく、故意による不法行為責任は認められないと判断しました。さらに、元夫が被告に対し既婚者であることを意図的に秘匿し独身であるかのように振る舞っていたことを認定したうえで、既婚者であることを容易に知り得る手段が存在したとも認められず、仮に性交渉に及ぶ前に元夫に対して婚姻していないかどうかはっきりと確認していなかったとしても、元夫が独身であると信じたことについて被告に過失はないと判断しています(東京地方裁判所令和元年6月28日判決)。

故意は認められなかったが過失はあったとされた判例

この事案は妊娠中の妻が出産予定日に、夫が不倫相手と2泊3日の温泉旅行を計画等するなどの不倫をしていたことが発覚し、不倫相手の女性が妻から慰謝料300万円を請求された事案です。

この事案で夫は不倫相手の女性に「妻とは離婚した」等と説明していましたが、

  • 結婚しており出産も間近といわれてから1か月程度しか経っていないこと
  • 妻と同居しているとの説明を受けていたこと
  • 夫から住民票を見せられていたこと(夫が自分の情報のみが記載された住民票の抄本を見せていた)
  • 住民票をよく見れば抄本であることがわかった
  • 住民票を見ても離婚したか否かは必ずしもわからないこと

以上のような事実から、住民票及び夫婦状況の説明を軽信し、離婚したと信じて肉体関係に及んだ点について過失があったと認定されています(東京地方裁判所令和4年1月26日判決)。

この事案は、夫による不貞行為によって別居に至って婚姻生活の平穏を侵害されたとして、妻が不倫相手の女性に慰謝料440万円を請求した事案です。

被告女性は、男性から「夫婦関係が冷え切っていた」と聞かされていたことから、婚姻関係が破綻していたと信じたことについて相当な理由があったとして過失はないと反論しました。

しかし、裁判所は、夫の発言を具体的に根拠づける事情はなく、被告との不貞行為以降も夫は自宅に帰宅していたことを認識しており、このような認識に照らせば、婚姻関係が破綻したことを信じたことに相当な理由は認められないと判示されています(東京地方裁判所令和3年12月10日)。

不倫の慰謝料について

不倫が発覚すると、慰謝料を請求されることがあります。その金額は、不貞行為の内容や夫婦関係への影響によって変わります。慰謝料の相場や増減のポイントについて、詳しく見ていきましょう。

慰謝料相場は?

配偶者がいる相手と不倫をした場合、その配偶者から慰謝料を請求される可能性があります。不貞行為を理由とする慰謝料の相場は、50万円〜300万円とされています。

慰謝料の金額は、不貞行為の内容によって大きく変動するため、相場に幅があります。

例えば、不貞行為が発覚したものの、夫婦関係が継続している場合は、不貞行為が夫婦関係を破綻させるほどの影響を与えなかったと判断され、慰謝料が100万円前後とされる可能性があります。

一方、不貞行為が原因で夫婦関係が破綻し、離婚に至った場合は、慰謝料が200万〜300万円に増額されることもあります。

故意はなく過失のみであった場合は減額される?

では、交際相手が既婚者であることを知らず、過失のみで不倫をした場合、慰謝料は減額されるのでしょうか。

これについては、既婚者であることを認識していた(故意があった)場合や、明確に相手の家庭を壊そうとした(害意があった)場合に比べると、不注意で既婚者であることを認識できなかった(過失があった)ケースの方が、不倫の悪質性は低いといえます。

したがって、故意がなく過失のみで不倫をした場合、慰謝料が減額される可能性はあります
しかし、減額の程度は過失の内容やその他の事情に左右されるため、明確な基準は存在しません

慰謝料の減額・増額事由

不貞行為を理由とする慰謝料の金額は、不貞行為の内容や夫婦関係への影響などに応じて増減します。

以下の事情がない場合は減額の方向に、ある場合は増額の方向に傾く可能性があります。

  • 婚姻期間が長い
  • 夫婦間に未成熟の子どもがいる
  • 不貞行為の回数が多い
  • 不貞行為当時の夫婦関係が破綻していない
  • 不倫相手が既婚者であると知っていた
  • 不倫相手が子どもを妊娠した
  • 不倫相手に反省の態度が希薄 など

このような事情が考慮され、最終的な慰謝料額が決定されます。

不倫の慰謝料請求をされた場合の対応方法

突然、交際相手の配偶者から慰謝料請求を受けた場合、どのように対応すべきか分からず不安になるかもしれません。しかし、適切な対応を取ることで、支払う金額を抑えたり、請求自体を回避できる可能性もあります。本記事では、慰謝料請求を受けた際に取るべき具体的な対応方法について解説します。

すぐさま交際を終了させる

交際相手の配偶者から慰謝料請求をされたり、交際をやめるよう通知を受けたことで、相手が既婚者であると判明した場合には、その時点ですぐに交際をやめてください

たしかに相手に対する恋愛感情を簡単に断ち切ることは難しいかもしれません。しかし、交際を継続すると、最初から不貞行為に対する故意や過失があったと裁判所に認定されるリスクが高まります

過去の裁判例では、男性が既婚者であることを知っている人物から連絡を受けたにもかかわらず交際を続けたケースで、不法行為責任が認められた事例があります(東京地方裁判所平成24年12月17日判決)。また、既婚者であると知らされて困惑し、その状況を知人に報告していたことが「無過失を推認する事情」として考慮された事例もあります(東京地方裁判所令和3年9月16日判決)。

したがって、交際相手の配偶者から慰謝料請求や交際の中止を求める通知があった場合は、直ちに交際をやめることが重要です。そうしなければ、少なくともその時点以降の関係について、新たに慰謝料請求を受けるリスクが生じます

既婚者だと知らなかった証拠を集める

交際相手の配偶者から慰謝料請求を受けた場合、交際当初に相手が独身だと信じていたことを証明する証拠を集めることが重要です。これにより、裁判や交渉において「既婚者とは知らなかった」という主張を裏付けることができます。

裁判では、単なる主張だけでなく、客観的な事実から「知っていたか・知らなかったか」が判断されるため、できる限り多くの証拠を確保しましょう。例えば、以下のような証拠が有効となる可能性があります。

  • 交際相手が独身であると装っていたLINEやメールのやり取り
  • 交際相手が「離婚済み」などと誤解を招く説明をしていた証拠
  • 交際相手が結婚を考えていると伝えていたメッセージ
  • 結婚指輪の購入履歴や結婚式場の下見・予約の記録
  • 交際相手が婚活アプリや独身限定サービスを利用していた事実

また、交際相手との出会いの場が「独身者であること」を利用条件とするマッチングアプリや婚活サービス等であった場合には、サイトの利用規約も証拠となることがあります。

既婚者だと知らなかった証拠について詳しく知りたい方は、『既婚者だと知らなかった証拠とは?適切な活用方法を解説』の記事もあわせてご覧ください。

交際相手に騙されていた場合は慰謝料請求を検討する

配偶者から慰謝料を請求されたものの、実際には自分も交際相手に騙されていたというケースもあります。もし交際相手が独身だと偽り、あなたがそれを信じて交際していたのであれば、あなた自身も被害者といえます。この場合、逆に交際相手へ慰謝料を請求することも可能です

法律上、交際相手があなたに対して「独身である」と虚偽の説明をしていた場合、「貞操権侵害」や「人格権侵害」として損害賠償請求が認められることがあります。特に、交際中に結婚をほのめかされていたり、結婚を前提とした交際を続けていた場合には、慰謝料請求の根拠として有力になる可能性があります。

慰謝料の請求方法としては、まず交渉や内容証明郵便による請求を試みるのが一般的です。それでも相手が応じない場合は、裁判を視野に入れる必要があります。交渉が難しい場合や、どのように請求を進めるべきか分からない場合は、弁護士に相談することで、適切な対応を取ることができるでしょう

騙された!彼氏が結婚してたなんて...精神的苦痛で慰謝料請求できる?

弁護士に相談する

交際相手が既婚者であると知らずに交際し、不倫を理由に慰謝料を請求された場合は、弁護士に相談しましょう。

慰謝料を回避したい場合、既婚者であることを知らなかったことについて「無過失」であったことを証明する必要があります。しかし、これまで解説したように、一般の方が「故意・過失」の法的判断を適切に行うのは難しく、証拠となり得るものを見落としてしまう可能性もあります。また、交渉や訴訟では法的知識が求められるため、精神的な負担も大きくなるでしょう。

弁護士に依頼すれば、自身のケースでどのような証拠が「無過失」の証明として有効か、適切なアドバイスを受けることができます。交渉や訴訟の場面でも代理人として主張・立証を行ってくれるため、法的手続きの負担を軽減することが可能です。また、相手の配偶者との交渉次第では、慰謝料の減額が認められ、低額な和解金で解決することもあり、訴訟を回避できる場合もあります

さらに、前述のように、交際相手が独身と偽り、あなたを欺いていた場合、貞操権侵害を理由に慰謝料請求が可能です。弁護士に依頼すれば、証拠の整理や内容証明の送付、交渉の代行を行い、必要に応じて訴訟手続きもサポートしてくれます。弁護士に相談することで、より適切な対応が可能になります

まとめ

交際相手が既婚者であると知らずに関係を持ってしまった場合でも、慰謝料請求を受ける可能性があります。ただし、知らなかったことに過失がなければ、慰謝料の支払い義務がないケースもあります。適切な対応としては、交際を速やかに終了し、既婚者であると知らなかった証拠を集めることが重要です。また、交際相手に騙されていた場合は、逆に慰謝料請求を検討できる可能性もあります。交渉や訴訟には専門知識が求められるため、早めに弁護士へ相談することで適切な対応が可能となります。

当法律事務所では、既婚者だと知らずに関係を持ってしまいトラブルに発展してしまった場合の解決を得意としており多数の実績があります。親身誠実に、弁護士が依頼者を全力で守りますので、まずはお気軽にご相談ください。

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