浮気(不倫)を会社にバラされた時の5つの適切な対処法を解説

浮気の事実を会社にバラされてしまい、「職場に居られなくなるのではないか」「相手に何かできないのか」と、頭の中が混乱している方もいるのではないでしょうか。

バラした相手の行為は、名誉毀損やプライバシーの侵害にあたるとして、法的な責任を追及できる場合があります。また、浮気を理由に解雇されることは原則としてありません。対応は、会社に対してどう振る舞うかと、バラした相手にどう責任を問うかを分けて進めると整理しやすくなります。

この記事では、直後にすべきことから職場での処分リスク、相手への慰謝料請求や刑事告訴まで、男女トラブルに強い弁護士が解説します。

  • 浮気を会社にバラされた直後にすべきこと
  • 浮気を理由に解雇されることはあるのか
  • バラした相手の行為は犯罪にあたるのか
  • バラした相手に慰謝料を請求できるのか

お読みいただくことで、会社にいま何をすべきか、相手にどこまで責任を問えるかを整理できます。

なお、浮気を会社にバラされてお悩みの方は、一人で抱え込まず、この記事をお読みいただいた後、全国どこからでもご利用いただける当事務所の無料相談をご利用ください。

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浮気を会社にばらされた場合のリスク

浮気の事実が会社に知られると、仕事にも私生活にも影響が及びます。ここでは、会社にバラされた場合に起こり得るリスクを解説します。

周囲の信頼を失い職場に居づらくなる

浮気の事実が社内に広まれば、上司や同僚からの信頼は大きく損なわれます。「配偶者を裏切る人間は仕事でも信用できないのではないか」という目で見られ、昇進や評価で不利に扱われかねません。

周囲の冷たい態度や噂話が続けば職場に居づらくなり、自ら退職を選ばざるを得なくなることも珍しくありません。懲戒処分を受けなくても、実質的にキャリアを大きく損なうリスクがあるのです。

浮気が家族に知られ夫婦関係が悪化するおそれ

職場で広まった噂が、思わぬ形で配偶者の耳に入ることもあります。会社に浮気をバラすような相手なら、家族にも同じことをする可能性は十分にあります。

配偶者が浮気の事実を知れば夫婦関係が悪化し、離婚問題へ発展するおそれもあります。職場だけでなく家庭にも影響が及ぶことは、あらかじめ認識しておく必要があります。

相手が職場に押しかけるなど事態がエスカレートするリスク

浮気を会社にバラす行為がエスカレートし、相手が職場に押しかけてくるケースもあります。オフィスの前で大声を出されたり、同僚に直接話しかけられたりすれば、業務に支障が生じます。

こうなると会社としても放置できず、懲戒処分を検討する口実を与えることになりかねません。次に相手がどう動くかを読むのは難しいため、早い段階で弁護士に相談しておくことが大切です。

浮気を会社にばらされたら解雇される?懲戒処分の可能性

会社にバラされたとき、多くの方がまず心配するのは「解雇されるのではないか」という点でしょう。結論からいうと、浮気だけを理由に解雇されることは原則としてありません。ただし、状況によっては懲戒処分の対象となることもあります。

原則として浮気だけでは解雇されない

浮気や不倫は私生活上の問題です。会社が従業員を解雇するには労働契約法上の厳格な要件を満たす必要があり、私的な男女関係だけを理由に懲戒解雇することは、原則として認められていません。

就業規則に「不倫をした場合は懲戒解雇」という定めがあっても、その条項だけを根拠に解雇が有効になるとは限りません。裁判所は、不倫が業務運営や企業秩序に具体的な悪影響を与えたかどうかを厳しく審査します。

例外的に解雇が認められるケース

ただし、浮気が私生活の範囲を超え、会社に具体的な損害を与えた場合は、解雇を含む重い処分もあり得ます。裁判例を踏まえると、以下の事情がある場合は注意が必要です。

  • 浮気が原因で職場の秩序が著しく乱れ、業務に重大な支障が生じた場合
  • 浮気が取引先や顧客に知られ、会社の名誉・信用を傷つけた場合
  • 社内メールや会議室など、会社の設備を不倫の連絡・密会に利用していた場合

解雇が有効とされた裁判例に、バス運転士が未成年の女性車掌と不倫関係を持ち妊娠・中絶させた事案(長野地方裁判所昭和45年3月24日判決)があります。一方、社内不倫が発覚しても業務への悪影響が限定的だったとして、懲戒解雇が無効とされた裁判例もあります(旭川地方裁判所平成元年12月27日判決)。解雇の有効性は個別の事情によって大きく異なります。

解雇以外の懲戒処分を受ける可能性

浮気が会社にバラされた場合でも、解雇に至らないときは会社の判断で次のような懲戒処分が科されることがあります。

  • 戒告・厳重注意
  • 譴責(けんせき):始末書の提出
  • 減給
  • 出勤停止
  • 降格

これらは解雇ほど重くはありませんが、その後の昇進や配属の判断に響くこともあります。処分の重さが行為に見合っていないと感じるなら、妥当性を争う余地もありますので、一度弁護士にご相談ください。

浮気を会社にばらされた場合の対処法

浮気の事実を会社にバラされても、泣き寝入りする必要はありません。バラした相手の行為は、状況によっては違法行為に該当し、法的な責任を追及できる場合があります。ここでは、直後に取るべき行動から法的措置まで、5つの対処法を順に解説します。

まずやるべきこと:証拠の保全と会社への対応

ここでの対応が、その後の法的手段の成否を左右します。怒りや焦りから感情的に動くのは避けてください。

最優先は、暴露行為の証拠をできるだけ早く確保することです。会社に送られた手紙やメールの写し、「会社にバラす」と告げるメールやLINE、職場に押しかけてきた場合の防犯カメラ映像や同僚の証言が、相手の行為を裏付ける資料になります。保存は、日時と送信者が読み取れる形にしてください。日時や送信者が分からない画像だけでは、相手の行為を示しにくくなります。

誰がバラしたのか分からないこともあります。その場合の動き方は「匿名で浮気を会社にばらされた!相手の特定と対処法を解説」で解説しています。

会社に対しては、職場を騒がせる結果になったことを詫びたうえで、当事者間で解決を図る旨を伝えましょう。業務に支障を及ぼさないよう冷静に働く姿勢が、職場での立場を守ります。

事情聴取では事実関係を淡々と説明し、感情的な反論や過度な弁解は控えてください。その場で退職届や合意書への署名を求められても、内容を確認しないまま応じてはいけません。いったん署名すれば、後から撤回するのは容易ではありません。解雇や降格を言い渡された場合も、その場で受け入れず、弁護士に確認したいと伝えてください。

また、相手との直接のやり取りは極力控えてください。当事者同士の話し合いは、事態を悪化させがちです。

名誉毀損などの罪にあたるか確認し被害届を検討する

浮気を会社にバラす行為は、たとえ浮気が事実であっても犯罪に該当する場合があります。その場合は弁護士に相談し、警察への被害届(犯罪の被害を警察に申告する書面)の提出や刑事告訴を検討しましょう。

中心になるのは名誉毀損罪です。成立には、公然と事実を摘示し、それによって人の社会的評価を下げるおそれのある行為をしたことが必要で、実際に評価が下がったことまでは求められません。「公然と」とは不特定または多数の人が知り得る状態を指し、複数の同僚がいる場での発言や社内メールもこれにあたり得ます。「事実の摘示」とは、存否を証拠によって確かめられる具体的な事柄を示すことです。刑法230条1項は「その事実の有無にかかわらず」と定めており、指摘された浮気が実際にあったとしても名誉毀損罪は成立し得ます。

状況に応じて、以下の犯罪が成立し得ます。

  • 名誉毀損罪(刑法230条):浮気の事実を同僚や上司など不特定または多数の人が知り得る形で言いふらし、社会的評価を下げるおそれを生じさせた場合。事実の真偽を問わず成立し得る
  • 侮辱罪(刑法231条):具体的事実の摘示がなくても、「最低な人間」「不倫野郎」などと公然と人を侮辱した場合
  • 脅迫罪(刑法222条):「会社にバラすぞ」などと、名誉に害を加えることを告知した場合
  • 恐喝罪(刑法249条):「バラされたくなければ金を払え」と脅して金銭を支払わせた場合(要求した段階でも未遂となり得る)
  • 威力業務妨害罪(刑法234条):職場に押しかけて大声で騒ぐなど、会社の業務を妨害した場合

このうち名誉毀損罪と侮辱罪は、親告罪(被害者などの告訴がなければ起訴できない犯罪)です(刑法232条1項)。一方、威力業務妨害罪は親告罪ではありませんが、被害者にあたるのは業務を妨害された会社です。ご自身で刑事責任を追及するなら、名誉毀損罪や脅迫罪など、自分が被害者となる犯罪が軸です。中心となる名誉毀損罪の成立要件をさらに詳しく知りたい方は「名誉毀損罪はどこから成立する?構成要件を解説」をご参照ください。

暴露した相手に慰謝料を請求し減額交渉の材料にする

浮気をバラされて名誉やプライバシーが侵害された場合、民法709条の不法行為(故意または過失によって他人の権利や利益を侵害する行為)に基づき、暴露した相手に慰謝料(損害賠償)を請求できる場合があります。

社内での人間関係の悪化、昇進や評価への悪影響、精神的苦痛といった事情は、損害として賠償を求める根拠になります。名誉毀損やプライバシーの侵害による慰謝料は、個別の事情によりますが、10万円から50万円程度が一つの目安です。

浮気の当事者ではない第三者(友人・知人など)が会社にバラした場合も、慰謝料請求の対象となり得ます。暴露行為の違法性は、当事者かどうかに関係なく判断されるからです。詳しくは「友達に浮気をバラされた…罪になりますか?慰謝料は請求できる?」で解説しています。

なお、不倫相手の配偶者からバラされた場合は、こちらが不倫の慰謝料を請求されていることもあります。この場合、暴露行為によって受けた損害を、請求額の減額交渉の材料として持ち出すのが実務上は有力な選択肢です。不倫の慰謝料と暴露行為の責任を同じ場に乗せるには、弁護士を窓口にすると整理しやすくなります。

ただし、二つの請求を自分の判断で差し引いて支払いを止めることは避けてください。不法行為に基づく損害賠償の債務は、法律上、一方的に相殺できない場合があり(民法509条)、こちらが支払いを怠ったと扱われかねません。調整は交渉の場で行います。

請求を受けた側に支払義務があるのか、義務が認められない場合があるのかは「浮気相手から慰謝料請求された!支払義務と認められる例外」をご参照ください。

口外禁止条項に違反した場合は違約金を請求できる

すでに慰謝料を支払い、示談書(当事者間の合意内容をまとめた書面)で「口外禁止条項」と違約金を取り決めていたのに、浮気を会社にバラされた場合は、示談書に基づき違約金を請求できます。

一方、示談書がない場合や口外禁止の条項が入っていない場合、違約金の請求は難しくなります。今後示談を行う際は、弁護士に内容を確認してもらい、口外禁止条項を盛り込むことが重要です。予防策については「過去の浮気をバラされるかもしれません…どうすればいいですか?」もあわせてご確認ください。

弁護士に相談する

浮気を会社にバラされた状況では、感情的になっている相手と自分だけで交渉するのは困難です。弁護士に依頼すると、次のような効果が期待できます。

まず、弁護士が代理人として交渉窓口になるため、あなた自身が相手と連絡を取り合わずに済みます。依頼を受けた弁護士は、相手方へ受任通知(代理人に就いたことを知らせる書面)を送り、以後の連絡はすべて弁護士宛てに行うよう求めます。あわせて、これ以上会社や第三者に浮気の事実を伝えないよう警告することもできます。すでに広まった事実は消せませんが、暴露の繰り返しを止める効果は期待できます。

浮気を会社にバラされたうえに相手が過大な慰謝料を要求してきた場合も、弁護士であれば過去の裁判例を踏まえた適正な金額を提示し、減額交渉を進められます。

さらに、口外禁止条項を盛り込んだ正式な示談書を取り交わせるため、将来的にバラされるリスクを抑えられます。相手からの書面も事務所宛てに届くため、同居の家族に知られるリスクも下げられます。これ以上秘密が広がるのを防ぎたい方にとって、弁護士への依頼は有効な手段です。

「会社にバラす」と言われている段階でできること

まだ会社には伝わっていないものの、相手から「浮気を会社にバラす」と告げられている方もいるでしょう。やるべきことは、後から証明できる形を残すことと、その場しのぎの対応をしないことです。

まず、そう告げられたやり取りを保存してください。メールやLINEは送信日時とアカウントが分かる形で残し、口頭なら日時と発言内容をその日のうちにメモします。名誉に害を加えると告知する行為は脅迫罪にあたり得るため、この記録が交渉や刑事手続きの土台になります。浮気を会社にバラされた後の対応と同じく、証拠は日時が分かる形で残しておきましょう。

次に、口止め料の要求には応じないでください。「バラされたくなければ払え」と迫って金銭を支払わせる行為は恐喝罪にあたり得ます。いったん支払えば、要求が繰り返されがちです。

示談で解決する場合は、前述のとおり口外禁止条項を必ず盛り込みます。繰り返し告げられているなら、浮気を会社にバラされた場合と同様の対応を今のうちに整えるため、実際にバラされる前に弁護士へご相談ください。

浮気を会社にばらされてお困りの方は当事務所にご相談を

浮気を会社にバラされた状況では、職場での立場を守ることと、相手の責任を問うことを同時に進める必要があります。暴露の内容によっては、慰謝料請求や刑事告訴も選択肢になります。

どこまで責任を追及できるかは、残っている資料と相手との関係によって変わります。会社への説明を誤れば、避けられたはずの不利益を受けかねません。すでに事情聴取を受けている方、相手からの連絡が続いている方は、対応を決める前にご相談ください。

精神的な負担が大きく、冷静な判断が難しい時期です。当事務所は、浮気や不倫の暴露をめぐる男女問題に数多く対応してまいりました。ご家族や職場への影響に配慮しながら、弁護士が穏便な解決を目指します。全国どこからでも無料でご相談いただけますので、一人で抱え込まず、まずはお気軽にご相談ください。

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この記事の監修者

若井亮 弁護士

若井 亮

代表弁護士

弁護士法人若井綜合法律事務所
東京弁護士会所属(登録番号:47827)

弁護士紹介ページ

男女問題・男女トラブルに強い法律事務所の代表弁護士。事務所全体で年間1,500件以上の男女トラブル相談を受けており、不倫慰謝料、妊娠トラブル、婚約破棄、パパ活トラブル、ストーカー被害など、他人に相談しづらい問題を穏便かつ内密に解決することを得意とする。相手の暴力的・脅迫的な言動にも弁護士が毅然と対応し、依頼者の平穏な生活を取り戻すために全力を尽くしている。

不倫慰謝料 妊娠トラブル 婚約破棄 パパ活トラブル ストーカー被害 男女間の金銭トラブル
メディア掲載 フジテレビ「とくダネ」/ ダイヤモンド・オンライン / @DIME / サイゾー 他多数
講演実績 「不当要求対応の基礎」「犯罪組織によるマネー・ロンダリングと投資詐欺への法的処置」等
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